支払督促と内容証明の違い|未払い金を請求するときはどちらを使う?

貸したお金や未払い代金を請求したいが、内容証明と支払督促のどちらを使えばよいのか分からない。

内容証明を送っても支払われないなら、最初から支払督促をした方がよいのではないか。

このように迷う方は少なくありません。

内容証明と支払督促は、どちらも金銭トラブルで利用されることがありますが、役割は大きく異なります。

まず正式な請求内容を相手へ伝えたい場合には内容証明、裁判所を利用した手続へ進める場合には支払督促という違いがあります。

この記事では、支払督促と内容証明の違いと、未払い金を請求するときに確認したいポイントを分かりやすく解説します。

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支払督促と内容証明のどちらを使うか迷っている方へ


請求書を送ったのに支払われない。

貸したお金の返済期限を過ぎても返してもらえない。

何度連絡しても「もう少し待ってほしい」と言われるだけで入金されない。

このような状態になると、次の手段として内容証明や支払督促を調べる方が多いでしょう。

名前だけを見ると似ているように感じますが、両者は同じものではありません。

内容証明は、相手方へ請求内容を正式な文書として通知する方法です。

一方、支払督促は、金銭の支払いを求めるために裁判所を利用する手続です。

そのため、

「まず正式な請求書面を送りたい」

という段階と、

「裁判所の手続まで進めたい」

という段階では、選択する方法が変わります。

未払いが発生したからといって、必ずどちらか一方しか使えないわけでもありません。

現在どの段階なのかを整理して考えることが大切です。

内容証明は相手へ正式な請求を通知する方法


内容証明は、いつ、誰から誰へ、どのような内容の文書を差し出したのかを記録に残すことができる郵便です。

金銭トラブルでは、

未払い金の支払い。

貸したお金の返還。

売掛金の支払い。

業務委託費の支払い。

立替金の返還。

などを正式に求めるために利用されることがあります。

たとえば、これまでLINEで、

「そろそろ払ってください」

と催促していた場合でも、内容証明であれば、

請求金額

請求の根拠

支払期限

振込先

などを整理して相手方へ通知できます。

内容証明を送っただけで相手の財産を差し押さえられるものではありません。

しかし、口頭やLINEでの催促から、期限を区切った正式な請求へ切り替えたい場合に使いやすい方法です。

支払督促は裁判所を利用する手続


支払督促は、裁判所を利用して金銭の支払いを求める手続です。

貸金や売買代金などが支払われない場合に、債権者が申し立てることで、裁判所書記官から相手方へ支払督促が送られます。

通常の訴訟とは異なり、まずは書類をもとに手続が進みます。

相手方が支払督促を受け取った後、異議を申し立てることもできます。

異議が出された場合は、訴訟手続へ移行します。

一方、異議がなく、必要な手続を経て仮執行宣言が付された場合には、その後の強制執行につながることがあります。

つまり、支払督促は単なる請求書ではありません。

裁判所を利用して、金銭の支払いを求めるための手続という点が内容証明との大きな違いです。

内容証明と支払督促の大きな違い


内容証明と支払督促の違いを簡単に整理すると、誰が相手方へ送るのか、そして送った後の効力が異なります。

内容証明では、債権者本人などが相手方へ請求書面を送ります。

郵便制度を利用して、どのような内容を通知したのかを記録に残します。

これに対して支払督促では、裁判所へ申立てを行い、裁判所書記官から相手方へ支払督促が送られます。

また、内容証明そのものには、相手方の財産を強制的に差し押さえる効力はありません。

支払督促については、相手方から異議がなく、仮執行宣言など所定の手続を進めることで、その後の強制執行につながる場合があります。

そのため、

内容証明=正式に請求内容を伝える

支払督促=裁判所を利用して支払いを求める

と整理すると分かりやすいでしょう。

まず内容証明で請求することを検討できるケース


未払いが発生したからといって、すぐに裁判所の手続へ進みたいとは限りません。

まず相手方へ正式な請求を行い、自主的な支払いを求めたい場合があります。

たとえば、

請求書を送ったが支払われていない。

LINEや電話で催促しているだけ。

相手方から「払う」とは言われているが先延ばしになっている。

支払期限を改めて明確にしたい。

請求金額と残額を正式に通知したい。

このような場合です。

内容証明では、請求内容を整理し、期限を設定したうえで支払いを求めることができます。

相手方としても、通常のメールやLINEではなく内容証明が届くことで、これまでとは違う正式な請求であることを認識しやすくなります。

また、今後どのような対応を取るか判断する前に、まず一度正式な催告をしておきたい場合にも利用できます。

「いきなり裁判所の手続へ進むのではなく、まず内容証明で支払いを求めたい」

という場合は、現在の請求内容を整理して文書化することを検討しましょう。

支払督促を検討する場面


内容証明で正式に請求しても、必ず支払われるとは限りません。

相手方が内容証明を受け取っても支払いに応じないこともあります。

その場合、その後の対応として支払督促などの裁判所の手続を検討することがあります。

支払督促は、金銭の支払いを求めるための裁判所手続です。

そのため、

請求する金額が明確である。

支払期限を過ぎている。

相手方へ請求しても支払われない。

自主的な支払いだけでは解決しない。

といった状態で検討されることがあります。

ただし、支払督促を申し立てた場合でも、相手方が異議を申し立てれば訴訟へ移行します。

そのため、

「支払督促を出せば必ずすぐ回収できる」

というものではありません。

現在はまだ正式な請求をしていないのか、それともすでに請求しても支払われていないのか。

この違いを整理して、次の対応を考えることが大切です。

内容証明を送る前に整理しておきたいこと


未払い金について内容証明を送る場合は、まず請求内容を整理します。

特に確認したいのは、

何についての請求なのか。

請求額はいくらなのか。

支払期限はいつだったのか。

これまで一部入金はあるのか。

現在の未払い残額はいくらなのか。

という点です。

また、

契約書。

借用書。

請求書。

見積書。

発注書。

納品書。

振込履歴。

メールやLINE。

なども確認します。

契約書や借用書がない場合でも、その他の資料から取引や貸し借りの経緯を整理できることがあります。

特に一部だけ支払われている場合は、現在の残額を正確に確認することが重要です。

内容証明を作る前に、相手方へ何を、いくら、いつまでに求めるのかを明確にしておきましょう。

内容証明には何を書くべきか


未払い金について内容証明を送る場合は、相手方が読んだときに請求内容が分かる文面にします。

基本的には、

対象となる取引や貸付け

請求金額

当初の支払期限

現在の未払い額

改めて設定する支払期限

振込先

などを整理します。

たとえば、

「令和〇年〇月〇日付請求書に係る代金〇円について、支払期限である令和〇年〇月〇日を経過していますが、現在まで入金が確認できていません。」

と現在の状況を記載します。

そのうえで、

「本書到達後〇日以内に、下記口座へ〇円をお支払いください。」

というように、支払いを求めます。

これまで相手方に対して不満があったとしても、長く書き並べる必要はありません。

何の請求で、いくらを、いつまでに支払ってほしいのかを明確にすることがポイントです。

未払い請求の内容証明を弊所に依頼する場合


内容証明と支払督促の違いを調べている方の中には、

「まだ裁判所の手続までは考えていない」

「まず一度、内容証明で正式に支払いを求めたい」

「請求書やLINEはあるが、自分で文面を作るのが難しい」

「未払い残額を整理して催告書を送りたい」

という方もいるでしょう。

坂下行政書士事務所では、契約書、借用書、請求書、振込履歴、メール・LINEなどを確認しながら、未払い金の支払いを求める内容証明の文案を作成します。

最初から催告文を作っていただく必要はありません。

何についての請求なのか。

請求額はいくらなのか。

これまでどの程度支払われているのか。

いつまでに支払いを求めたいのか。

こうした内容を整理しながら、実際に相手方へ送る文面へ整えます。

「支払督促まで進む前に、まず内容証明で正式に請求したい」という段階からご相談いただけます。

まとめ


内容証明と支払督促は、どちらも未払い金などの金銭トラブルで使われることがありますが、役割は異なります。

内容証明は、相手方へ請求内容を正式な文書として通知し、その内容を記録に残す方法です。

一方、支払督促は、裁判所を利用して金銭の支払いを求める手続です。

まだLINEや電話でしか催促していない。

請求書を送っただけで、正式な期限を設けた催告はしていない。

まず相手方の自主的な支払いを求めたい。

このような場合は、内容証明による請求を検討できます。

その際は、

請求の原因

請求金額

未払い残額

支払期限

振込先

などを整理し、相手方が何を求められているのか分かる文面にすることが大切です。

「内容証明と支払督促のどちらにするか迷っている」

「まず正式な請求書面を送りたい」

「何度催促しても支払われない」

「手元の資料から内容証明を作成してほしい」

このような場合は、現在の状況と請求内容を確認しながら、未払い金を請求する内容証明の文案を整理するところからご相談いただけます。

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