退職したいけれど欠勤扱いにされている方へ、欠勤扱いと退職意思表示の関係、退職通知を送る場合の注意点、有給・欠勤扱い、会社からの連絡、貸与品返却、退職書類の送付依頼まで行政書士が解説します。
会社に行くのがつらい方へ
会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進められる場合があります。
「上司に連絡したくない」「引き止められるのが不安」「明日から会社に行きたくない」など、今の状況でもご相談いただけます。
内容証明による退職通知で進められるか、まずは状況をお伺いします。
※ご相談のみでも問題ありません。電話が難しい場合は、LINEやフォームだけで状況をお送りいただけます。無理な契約は一切ありません。
退職したいけど欠勤扱いにされている方へ
会社を休んでいる間に、勤務先から「欠勤扱いにします」と言われた。
すでに給与明細上で欠勤控除されている。
有給を使いたかったのに、会社から欠勤扱いにされている。
その状態で、「もうこのまま退職したい」と考えている方は少なくありません。
欠勤扱いにされていると、退職の話を出すこと自体が怖くなります。
「欠勤扱いになっているのに退職できるのか」
「会社から怒られるのではないか」
「欠勤分の給料はどうなるのか」
「損害賠償と言われたらどうしよう」
このような不安が出てくると、会社へ連絡することがさらに難しくなります。
ただ、欠勤扱いにされているからといって、退職の意思を伝えられなくなるわけではありません。
欠勤扱いは、会社が勤務していない日をどのように勤怠処理するかという問題です。
一方で、退職は、今後その会社で働き続けるかどうかという問題です。
退職したい意思が固まっているのであれば、欠勤扱いの不安だけで動けなくなるのではなく、退職の意思、退職日、退職日までの扱い、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を文書で整理することが大切です。
欠勤扱いにされていても退職意思は伝えられる
欠勤扱いにされている状態でも、会社へ退職意思を伝えることはできます。
退職の意思表示は、会社に対して「退職します」という意思を明確に伝えるものです。
欠勤扱いになっている日があるからといって、退職の意思表示そのものができなくなるわけではありません。
もちろん、欠勤扱いになっている期間については、別途整理が必要です。
その期間が有給休暇として処理されるのか、欠勤として処理されるのか。
給与控除があるのか。
会社から理由説明や診断書の提出を求められているのか。
このような問題は残ります。
ただし、それと退職意思を伝えることは分けて考える必要があります。
欠勤扱いに納得できないから退職通知を送れない、というわけではありません。
また、欠勤扱いになっているから会社に直接謝罪へ行かないと退職できない、というわけでもありません。
会社に行くことや電話で話すことが難しい場合は、内容証明による退職通知で、退職の意思と今後の手続きを文書で伝える方法があります。
欠勤扱いになっている状態ほど、感情的な電話やLINEではなく、必要事項を整理した文書で伝えることが重要です。
欠勤扱いと退職できるかは別の問題
欠勤扱いにされている場合、どうしても「欠勤扱いが正しいのか」「有給にできないのか」「給与はどうなるのか」という点が気になります。
もちろん、その点は重要です。
しかし、退職手続きを進める場面では、欠勤扱いと退職意思表示を混同しないことが大切です。
欠勤扱いは、すでに休んだ日や、出社していない期間の勤怠処理の問題です。
会社が欠勤として処理すれば、その日について給与が発生しなかったり、給与から控除されたりする可能性があります。
一方で、退職は、今後の雇用契約を終了させる意思表示です。
欠勤扱いにされていることに納得できない場合でも、退職の意思が固まっているのであれば、退職通知を送って今後の状態を明確にすることはできます。
反対に、欠勤扱いについて会社と揉めているからといって、退職意思を曖昧にしたまま放置すると、会社からの連絡が増えることがあります。
会社からすると、本人が今後出社するのか、休み続けるのか、退職したいのか判断できません。
欠勤扱いについて確認したい気持ちがあっても、まず退職意思と退職日を明確にすることが、今後のやり取りを整理する出発点になります。
欠勤扱いになっている期間を確認する
退職通知を送る前に、どの期間が欠勤扱いになっているのかを確認しましょう。
1日だけ欠勤扱いなのか。
数日間欠勤扱いになっているのか。
すでに何週間も欠勤扱いになっているのか。
欠勤扱いになっている期間によって、退職通知で整理すべき内容が変わります。
会社から「〇日から欠勤扱いにします」と言われている場合は、その連絡内容を保存しておきます。
LINE、SMS、メール、社内チャット、留守番電話などがあれば、削除せずに残しておきましょう。
給与明細で欠勤控除されている場合も、明細を確認しておくことが大切です。
ただし、退職通知の中で、欠勤扱いに関する不満を長く書きすぎる必要はありません。
退職通知は、会社と欠勤扱いの是非を争うための文書ではなく、退職意思と今後の手続きを明確にするための文書です。
欠勤扱いについて確認が必要な場合でも、感情的に反論するより、まずは退職日、有給休暇、今後の欠勤扱い、連絡方法を整理する方が安全です。
欠勤扱いの期間を把握したうえで、退職日まで出社する予定があるのか、有給休暇を使うのか、欠勤扱いになるのかを考えましょう。
有給休暇を使える可能性があるか整理する
欠勤扱いにされている場合でも、有給休暇が残っているかどうかは確認しておきたいポイントです。
有給休暇が残っている場合、退職日までの期間について年次有給休暇の取得を希望することがあります。
退職日までの期間につきましては、残存する年次有給休暇を取得いたします。
ただし、すでに欠勤扱いにされている過去の日について、後から有給扱いにできるかは、勤務先の処理や申請状況によって変わることがあります。
会社がすでに欠勤として処理している場合、当然に後から有給に変更できるとは限りません。
一方で、退職日までの今後の期間について有給休暇が残っているのであれば、退職日まで有給取得を希望する余地があります。
ここで大切なのは、過去の欠勤扱いと、今後の退職日までの扱いを分けることです。
すでに欠勤扱いになっている期間については、会社の処理を確認する必要があります。
これから退職日まで出社しない期間については、有給休暇を取得するのか、有給がないため欠勤扱いになるのかを整理します。
有給がない場合や、有給日数が足りない場合は、退職日までの期間が欠勤扱いになる可能性があります。
退職日までの期間につきましては、出社が困難であるため、欠勤としてお取り扱いくださいますようお願いいたします。
有給と欠勤扱いを曖昧にしたまま退職通知を送ると、会社から確認の連絡が来やすくなります。
退職通知を送る前に、残日数や希望する扱いを整理しておきましょう。
退職通知を送る前に確認する内容
退職したいけれど欠勤扱いにされている場合は、退職通知を送る前に必要な情報を整理しておきましょう。
会社へ電話しない場合でも、退職手続きを進めるために必要な内容はあります。
- 会社名・勤務先名・所在地
- 退職通知の宛先
- 欠勤扱いにされている期間
- 欠勤扱いについて会社から届いている連絡内容
- 有給休暇の残日数
- 退職の意思が固まっていること
- 退職希望日
- 退職日まで出社する予定があるか
- 今後の期間について有給を希望するか
- 有給がない場合、欠勤扱いになる可能性
- 会社から貸与されている物
- 退職書類の送付先
- 今後の連絡方法をどうしたいか
- 会社から金銭請求や損害賠償の話をされていないか
特に重要なのは、退職日まで出社する予定があるかどうかです。
欠勤扱いにされている状態で、今後も会社へ戻ることが難しい場合は、退職日まで有給休暇を取得したいのか、有給がないため欠勤扱いになる可能性があるのかを整理します。
また、会社から「欠勤扱いにした」「給与から控除する」「損害が出ている」などと言われている場合は、慌てて電話で反論しないことが大切です。
まずは連絡内容を保存し、退職通知でどこまで整理できるかを確認しましょう。
内容証明で退職意思を伝える方法
退職したいけれど欠勤扱いにされている場合、内容証明による退職通知を検討できます。
内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを記録に残しやすい方法です。
電話で退職を伝える場合、欠勤扱いについて強く責められたり、出社を求められたりすることがあります。
LINEやメールだけで退職を伝える場合も、会社から何度も返信を求められ、退職日や有給休暇、欠勤扱いが曖昧になることがあります。
普通郵便で退職届を送る場合は、会社から「届いていない」と言われる不安もあります。
内容証明では、退職の意思、退職日、有給取得希望、欠勤扱いの可能性、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を一つの文書にまとめることができます。
欠勤扱いにされている状態でも、会社宛てに退職意思を文書で明確に伝えることはできます。
会社から欠勤扱いを理由に責められた場合
欠勤扱いにされている状態で退職を伝えようとすると、会社から強い言葉で連絡が来ることがあります。
「欠勤しているのだから退職は認めない」
「まず会社に来て説明しなさい」
「欠勤分の責任を取ってもらう」
「給料は払わない」
「損害が出ている」
このような連絡を見ると、怖くなってすぐに謝罪したり、会社の求めに応じたりしてしまいそうになるかもしれません。
しかし、慌てて電話で返答するのは避けた方が安全です。
まず、会社からの連絡内容を保存しましょう。
LINE、SMS、メール、留守番電話、着信履歴などは削除せずに残します。
そのうえで、会社が何について、どのような根拠で、何を求めているのかを整理します。
欠勤扱いそのものの確認なのか。
退職意思の確認なのか。
貸与品返却の連絡なのか。
金銭請求や損害賠償の話なのか。
内容によって対応は変わります。
会社と争いたいわけではなく、退職の意思を明確に伝えたい場合は、退職通知として何を伝えるべきかを先に整理しましょう。
貸与品返却と退職書類の送付依頼も整理する
欠勤扱いにされている状態で退職する場合でも、会社から借りている物は返却する必要があります。
社員証、制服、鍵、名札、入館証、パソコン、スマートフォン、その他会社から貸与されている備品などがある場合は、退職に伴って返却します。
会社に持参したくない場合は、追跡可能な方法で郵送返却する形が現実的です。
レターパック、宅配便、簡易書留などを利用し、発送日、追跡番号、同封物を控えておくと安心です。
内容証明には貸与品を同封できません。
退職通知は内容証明で送り、貸与品や社用端末は別便で返却します。
また、退職後に必要となる書類についても、送付先を明確に記載しておきましょう。
離職票、源泉徴収票、社会保険関係書類などは、退職後の生活や手続きに関わる重要な書類です。
退職通知の中で送付依頼をしておけば、退職後に会社へ電話したり、直接取りに行ったりする場面を減らしやすくなります。
欠勤扱いにされている場合、「欠勤扱いをどうするか」だけで頭がいっぱいになりがちです。
しかし、退職後のトラブルを減らすためには、返却物と退職書類の整理も重要です。
退職の意思だけでなく、退職後の事務手続きまで文書で整えておきましょう。
まとめ
退職したいけれど欠勤扱いにされている場合でも、退職を諦める必要はありません。
欠勤扱いにされていることと、退職の意思を会社へ伝えることは別の問題です。
すでに欠勤扱いになっている期間については、会社の勤怠処理や給与控除の問題として整理が必要です。
一方で、退職したい意思が固まっているのであれば、退職の意思、退職日、退職日までの有給取得希望や欠勤扱い、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を文書で明確に伝えることが大切です。
会社に電話できない場合や、欠勤扱いを理由に責められるのが怖い場合は、内容証明による退職通知を検討できます。
「退職したいけれど欠勤扱いにされている」
「欠勤扱いを理由に会社から責められそうで怖い」
「電話ではなく文書で退職意思を伝えたい」
このような場合は、欠勤扱いの不安だけで動けなくなる前に、退職通知として何を伝えるべきかを整理しましょう。
退職は、欠勤扱いについて感情的にやり取りするよりも、必要な意思表示と事務手続きを文書で整える方が安全な場合があります。
ご相談から退職通知の発送までの流れ
会社と直接やり取りするのが不安な方でも、無料相談から手続きを進められます。
状況を確認したうえで、内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
お問い合わせ・無料相談
現在の勤務状況、退職希望日、会社から言われていることなどをお伺いします。
対応可否と進め方のご案内
内容証明による退職通知で進められるか、当事務所で対応できる範囲をご案内します。
ご依頼・お支払い
内容にご納得いただいた場合のみ正式にご依頼いただきます。無理な契約はありません。
退職通知書の作成
退職意思、退職日、今後の連絡方法、貸与品の返却、必要書類の発行依頼などを整理して文書を作成します。
内容証明郵便で発送
作成した退職通知書を、内容証明郵便により会社へ発送します。発送後は追跡番号等もご案内します。
発送後の対応についてご案内
会社から連絡や書面が届いた場合の確認ポイントについて、対応可能な範囲でご案内します。
※会社との交渉、未払い賃金の請求、損害賠償請求への対応などが必要な場合は、行政書士では対応できる範囲が限られます。その場合は、状況に応じて適切な相談先をご案内します。
全国対応
全国からご相談・ご依頼いただけます
坂下行政書士事務所では、全国からのご相談・ご依頼に対応しています。
LINE・メール・郵送等を利用して手続きを進められるため、遠方の方もお気軽にご相談ください。
※手続内容によって対応方法が異なる場合があります。詳しくはご相談時にご案内します。
会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進めたい方へ
「連絡したくない」「引き止められるのが不安」という方でも、まずはご相談ください。
内容証明による退職通知で、会社と直接やり取りせずに退職手続きを進められる場合があります。
今の状態でも進められるか、状況を確認したうえでご案内します。
正社員・派遣社員・契約社員
16,500円(税込・郵送費込)
パート・アルバイト
11,000円(税込・郵送費込)
「このまま続けるのがつらい」と感じているなら、今のタイミングでご相談いただいて問題ありません。
※土日祝のご相談にも対応しています。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。


