相手方有利な契約書かどうか確認したい方へ。取引先から提示された契約書で確認すべき支払条件、契約期間、途中解約、損害賠償、秘密保持、禁止事項、成果物の権利関係などを行政書士が解説します。
契約書の作成・内容確認を検討中の方へ
契約前の不安な段階でも、まずは内容確認からご相談いただけます。
「相手方から契約書を渡された」「このままサインして大丈夫か不安」「ひな形を自社用に直したい」など、契約書に関する不安は早めの確認が大切です。
業務委託・売買契約・秘密保持契約(NDA)など、取引内容に合わせて契約書の確認・作成をサポートします。
※ご相談のみでも問題ありません。契約書の作成・内容確認・修正方針など、状況に応じてご案内します。
相手方有利な契約書かどうか確認したい方へ
取引先から契約書を渡されたとき、「これはこちらに不利ではないか」「相手方に有利すぎる内容ではないか」と感じることがあります。
相手方が作成した契約書をそのまま渡された。
支払条件が相手方に有利な気がする。
こちらだけ責任が重いように見える。
途中解約や損害賠償の条項が不安。
秘密保持や禁止事項の範囲が広すぎる気がする。
このような場合、契約書にそのまま署名・押印する前に、内容を確認しておくことが大切です。
契約書は、一度サインすると、原則としてその内容に合意したものとして取引が進みます。
後から「こちらに不利だった」「そういう意味だとは思っていなかった」と気づいても、簡単に変更できるとは限りません。
特に、相手方が用意した契約書は、相手方の立場を前提に作られていることがあります。
もちろん、相手方に悪意があるとは限りません。
ただ、作成した側にとってリスクを抑えやすい内容になっていることはあります。
この記事では、相手方有利な契約書かどうか確認したい場合に、サイン前に見るべきポイントを解説します。
相手方有利な契約書が必ず悪いとは限らない
まず前提として、相手方に有利な内容が入っているからといって、その契約書が必ず悪いわけではありません。
契約書は、取引内容や当事者の立場によって、どちらかに一定の義務や責任が課されることがあります。
たとえば、仕事を受ける側には納期や成果物の品質に関する義務が課されます。
秘密情報を受け取る側には、秘密保持義務が課されます。
商品を売る側には、引渡しや不具合対応に関する責任が定められることがあります。
そのため、ある程度どちらかに義務が偏ること自体は珍しくありません。
問題は、その内容が取引金額や業務内容に対して重すぎないか、通常の業務に支障が出ないか、自社だけが一方的に大きな責任を負う内容になっていないかという点です。
相手方有利かどうかを確認するときは、「少しでも相手に有利なら拒否する」という考え方ではなく、「自社が理解したうえで受け入れられる内容か」を見ることが大切です。
受け入れてよい条項もあれば、相手方に確認した方がよい条項、修正を検討した方がよい条項もあります。
契約書の内容確認では、その線引きを整理していきます。
まず自社の立場と取引内容を整理する
相手方有利な契約書かどうかを判断するには、まず自社の立場を整理する必要があります。
自社が仕事を受ける側なのか。
仕事を依頼する側なのか。
商品を売る側なのか。
商品を買う側なのか。
秘密情報を開示する側なのか、受け取る側なのか。
同じ条項でも、自社の立場によって有利・不利の見方は変わります。
たとえば、業務委託契約書で自社が仕事を受ける側の場合、業務範囲、報酬、支払時期、追加作業、途中解約時の精算、損害賠償、成果物の権利関係が重要になります。
一方で、自社が仕事を依頼する側の場合は、納期、成果物の品質、再委託、秘密保持、著作権、契約不適合があった場合の対応などを確認したい場面があります。
また、契約書の文章だけでなく、実際の取引内容と合っているかも重要です。
口頭やメールで話していた条件と、契約書の内容がズレていないかを確認しましょう。
相手方有利かどうかは、契約書だけを眺めても判断しにくいことがあります。
自社の立場、取引内容、金額、期間、相手方との関係を整理したうえで確認することが大切です。
支払条件が相手方有利になっていないか確認する
相手方有利な契約書かどうかを見るうえで、支払条件は重要です。
特に、自社が業務を受ける側や商品を売る側の場合、支払条件が不利になっていないか確認しましょう。
報酬や代金の金額は正しいか。
税込なのか、税別なのか。
支払期限はいつか。
前払いなのか、後払いなのか。
検収後払いなのか。
分割払いなのか、一括払いなのか。
振込手数料や経費はどちらが負担するのか。
これらは、契約後の資金繰りや報酬回収に直結します。
たとえば、こちらとしては納品後すぐに支払われると思っていたのに、契約書上は「検収完了後の翌月末払い」になっている場合があります。
また、検収の基準や期限が曖昧なままだと、相手方の確認が終わらない限り支払いを受けにくい内容になることがあります。
追加作業や仕様変更の費用も確認が必要です。
相手方の都合で作業が増えた場合、別途費用を請求できるのか。
修正対応は何回まで含まれるのか。
業務範囲を超える作業が発生した場合、納期や報酬を見直せるのか。
支払条件が相手方有利になっている場合、取引後に負担が大きくなることがあります。
金額だけでなく、支払時期、検収条件、追加費用の扱いまで確認しましょう。
契約期間・自動更新・途中解約を確認する
契約期間や途中解約の条項も、相手方有利になりやすい部分です。
契約期間はいつからいつまでなのか。
契約期間満了で終了するのか、自動更新されるのか。
更新しない場合は何日前までに通知が必要なのか。
途中解約はできるのか。
途中解約する場合、違約金や報酬精算が発生するのか。
これらを確認しないまま契約すると、契約を終了したいときに困ることがあります。
たとえば、相手方からは簡単に解約できる一方で、自社からは解約しにくい内容になっている場合があります。
また、相手方が途中解約した場合の報酬精算が不明確になっていることもあります。
自社が仕事を受ける側の場合、作業途中で契約を終了されたときに、すでに行った作業分の報酬を請求できるかは重要です。
一方で、自社が依頼する側の場合は、相手方の業務不履行や納期遅れがあった場合に、契約を解除できるかを確認する必要があります。
自動更新条項にも注意が必要です。
契約期間が1年間と書かれていても、更新拒絶の通知をしない限り、同じ条件で契約が続く内容になっていることがあります。
契約は、始めるときだけでなく、終わるときの条件も確認しておきましょう。
損害賠償・責任範囲を確認する
相手方有利な契約書かどうかを見るうえで、損害賠償条項は特に注意が必要です。
「相手方に損害を与えた場合は一切の損害を賠償する」
「相手方に生じたすべての損害を賠償する」
このような表現がある場合、責任の範囲が広すぎないか確認する必要があります。
契約違反によって損害が発生した場合に責任を負うこと自体は、契約書上よくある内容です。
ただし、責任の範囲が無制限に広がっていると、取引金額を超える大きな責任を負う可能性があります。
特に、自社が業務を受ける側の場合は注意が必要です。
確認したいのは、次のような点です。
- どのような場合に損害賠償責任を負うのか
- 直接損害に限定されているか
- 逸失利益や間接損害まで含まれていないか
- 損害賠償額の上限があるか
- 自社だけが重い責任を負う内容になっていないか
- 相手方の責任だけが軽くなっていないか
- 免責される場合が定められているか
損害賠償条項は、業務範囲、禁止事項、秘密保持、解除条件とも関係します。
短い条文であっても、契約後の負担に大きく影響することがあるため、サイン前に確認しておきたい部分です。
秘密保持・禁止事項・競業避止を確認する
秘密保持、禁止事項、競業避止も、相手方有利になりやすい条項です。
秘密保持条項では、秘密情報の範囲、利用目的、開示できる相手、秘密保持義務の期間を確認します。
秘密情報を守ること自体は大切です。
ただし、秘密情報の範囲が広すぎると、通常の業務に支障が出ることがあります。
禁止事項では、再委託禁止、顧客への直接接触禁止、営業禁止、データ持ち出し禁止などが問題になることがあります。
これらの条項は、取引内容によっては必要なものです。
しかし、範囲が広すぎると、自社の通常業務や今後の営業活動に影響する可能性があります。
特に競業避止条項には注意が必要です。
契約期間中だけでなく、契約終了後も一定期間、同種の業務ができない内容になっている場合があります。
また、相手方の顧客や関係先への接触を広く禁止する内容になっている場合、通常の営業活動に影響することがあります。
相手方有利な契約書では、自社には厳しい禁止事項が課されている一方で、相手方側の義務は軽くなっていることがあります。
自社の業務で本当に守れる内容か、範囲や期間が広すぎないかを確認しましょう。
成果物・著作権・データの取扱いを確認する
業務委託契約書や制作業務に関する契約書では、成果物、著作権、データの取扱いも重要です。
デザイン、文章、写真、動画、システム、資料、ロゴ、ホームページなどの成果物について、権利関係がどう定められているかを確認しましょう。
著作権は誰に帰属するのか。
相手方に譲渡するのか。
利用許諾にとどめるのか。
元データを渡す必要があるのか。
自社の実績として掲載できるのか。
二次利用や再利用ができるのか。
これらが曖昧なままだと、契約後にトラブルになることがあります。
相手方有利な契約書では、成果物の権利がすべて相手方に移転する内容になっていることがあります。
また、元データの引渡しや実績掲載の禁止、二次利用の禁止などが定められている場合もあります。
成果物の権利を相手方に移すこと自体が必ず悪いわけではありません。
ただし、その条件が報酬や業務範囲に見合っているかは確認が必要です。
たとえば、通常の納品物だけでなく、編集可能な元データまで渡す内容になっている場合、業務範囲や費用の考え方が変わることがあります。
成果物やデータの取扱いは、契約後の事業活動にも関わるため、サイン前に確認しておきましょう。
内容確認を依頼する前に準備するもの
相手方有利な契約書かどうか確認したい場合は、確認してほしい契約書のデータを準備しましょう。
Wordデータがあると、修正候補やコメントを整理しやすくなります。
PDFでも内容確認は可能です。
ただし、修正案を作る場合は、編集できるデータがあるとスムーズです。
あわせて、取引内容が分かる資料も準備しておくとよいです。
契約書の文章だけを見ても、実際の取引内容に合っているかまでは分からないことがあるからです。
準備しておくとよいものは、次のとおりです。
- 相手方から提示された契約書のデータ
- 取引内容をまとめたメモ
- 自社が提供する側か、依頼する側かの情報
- 相手方の氏名・会社名・住所などの情報
- 見積書・発注書・注文書
- 報酬・代金・支払条件が分かる資料
- 納期・契約期間が分かる資料
- 相手方とのメールやチャットのやり取り
- 特に相手方有利だと感じる条項のメモ
- 相手方への返答期限
「どこが相手方有利なのか分からないが、このままサインしてよいか見てほしい」という相談でも問題ありません。
ただ、気になっている部分があれば、最初に伝えておくと確認しやすくなります。
たとえば、「支払条件が不利な気がする」「損害賠償の範囲が広いように見える」「途中解約がこちらに不利ではないか確認したい」といった形です。
返答期限がある場合は、早めに共有しましょう。
期限が近い場合は、優先して確認すべき範囲を整理して進めることが大切です。
まとめ
相手方有利な契約書かどうか確認したい場合は、サイン前に内容を整理することが大切です。
相手方が作成した契約書は、相手方の立場を前提に作られていることがあります。
もちろん、相手方に悪意があるとは限りません。
ただ、自社にとって負担が大きい条項や、相手方だけがリスクを抑えやすい条項が含まれている場合があります。
相手方有利かどうかを確認するときは、まず自社の立場と取引内容を整理しましょう。
そのうえで、支払条件、契約期間、自動更新、途中解約、損害賠償、秘密保持、禁止事項、競業避止、成果物や著作権の取扱いを確認します。
特に、支払時期が遅すぎる場合、追加作業の費用請求が難しい場合、相手方からは解約しやすいのに自社からは解約しにくい場合、損害賠償の範囲が広すぎる場合、禁止事項が重すぎる場合は注意が必要です。
ただし、相手方に有利な条項があるからといって、必ず修正しなければならないわけではありません。
大切なのは、その内容を理解したうえで受け入れられるか、修正や確認を求めるべきかを判断することです。
内容確認を依頼する場合は、契約書データ、取引内容のメモ、見積書、発注書、相手方とのメール、不安な条項、返答期限などを準備しておくとスムーズです。
また、すでに相手方とトラブルになっている場合や、損害賠償請求、未払い金の回収、具体的な交渉が必要な場合は、契約書の内容確認とは対応範囲が異なることがあります。
「相手方に有利すぎる契約書ではないか不安」
「このままサインしてよいか確認したい」
「自社に不利な条項がないか見てほしい」
このような場合は、契約前の段階で早めに契約書の内容確認を相談しましょう。
ご相談から契約書作成・内容確認までの流れ
契約書の作成・内容確認は、取引内容や相手方との関係、契約書の有無によって進め方が変わります。
まだ内容が固まっていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な対応と費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
契約書を新しく作成したいのか、相手方から提示された契約書を確認したいのか、現在の状況を確認します。
取引内容・契約書の確認
業務内容、報酬、納期、契約期間、解除条件、損害賠償、秘密保持など、契約書に反映すべき内容を整理します。
お見積もり・正式依頼
契約書の種類、分量、確認範囲、修正の必要性などを踏まえて、正式な費用をご案内します。
契約書の作成・内容確認
新規作成の場合は取引内容に合わせて契約書を作成し、内容確認の場合は契約書の確認ポイントや修正候補を整理します。
修正・調整
ご希望や取引内容に応じて、文言の修正、条項の追加・削除、分かりにくい表現の調整を行います。
納品・内容説明
完成した契約書や確認結果をお渡しし、重要な確認ポイントや今後の使い方についてご案内します。
※相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、対応できる範囲が異なります。契約前の書面作成・内容確認を中心にサポートします。
契約書の作成・内容確認でお困りの方へ
「この内容で契約して大丈夫か不安」「ひな形をそのまま使っている」という段階でも構いません。
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