契約書作成は何日でできるのか知りたい方へ。契約書の新規作成、内容確認、ひな形修正、業務委託契約書・売買契約書・秘密保持契約書など、納品までの日数に影響するポイントや早めに相談すべきケースを行政書士が解説します。
契約書の作成・内容確認を検討中の方へ
契約前の不安な段階でも、まずは内容確認からご相談いただけます。
「相手方から契約書を渡された」「このままサインして大丈夫か不安」「ひな形を自社用に直したい」など、契約書に関する不安は早めの確認が大切です。
業務委託・売買契約・秘密保持契約(NDA)など、取引内容に合わせて契約書の確認・作成をサポートします。
※ご相談のみでも問題ありません。契約書の作成・内容確認・修正方針など、状況に応じてご案内します。
契約書作成は何日でできるのか
契約書作成を依頼したいとき、気になるのが「何日でできるのか」という点です。
取引先から急に契約書を求められた。
商談がまとまりそうで、早めに契約書を用意したい。
相手方から契約書が送られてきたが、返答期限が近い。
ひな形はあるが、このまま使ってよいか不安。
このような場面では、契約書の内容だけでなく、納期も重要になります。
ただ、契約書作成に必要な日数は、契約書の種類、取引内容、分量、資料の有無、修正の必要性によって変わります。
簡単な内容確認であれば比較的早く進むこともありますが、新規作成で取引内容の整理から必要になる場合は、ある程度の確認時間が必要です。
また、契約書は「早く作ること」だけが目的ではありません。
取引内容に合っていない契約書を急いで作ってしまうと、後からトラブルの原因になることがあります。
大切なのは、必要な内容を確認しながら、実務で使える契約書に整えることです。
この記事では、契約書作成にかかる日数の考え方、早く進めるために準備しておきたい資料、急ぎの場合の注意点について解説します。
作成期間は契約書の種類と内容で変わる
契約書作成にかかる日数は、契約書の種類によって変わります。
たとえば、秘密保持契約書、いわゆるNDAのように、目的や内容が比較的明確な書面であれば、確認すべき項目もある程度整理しやすいです。
一方で、業務委託契約書や売買契約書、継続取引に関する契約書は、取引内容によって条項が大きく変わります。
業務委託契約書であれば、業務内容、報酬、納期、修正対応、再委託、秘密保持、成果物の権利、途中解約などを確認します。
売買契約書であれば、売買対象、代金、支払条件、引渡し、検査、不具合があった場合の対応などを確認します。
同じ「契約書作成」でも、数ページで足りるものもあれば、取引内容を細かく整理する必要があるものもあります。
そのため、契約書作成は一律に「何日でできます」と決めにくい業務です。
まずは、どのような契約書が必要なのか、何の取引に使うのかを確認したうえで、作成期間の目安を判断することになります。
新規作成と内容確認では日数が異なる
契約書を一から新規作成する場合と、すでにある契約書の内容確認をする場合では、必要な日数が異なります。
新規作成の場合は、まず取引内容を確認し、契約書に入れるべき条項を整理します。
誰と誰が契約するのか。
何を提供するのか。
報酬や代金はいくらか。
納期はいつか。
契約期間はあるのか。
途中解約はできるのか。
秘密情報や成果物の権利関係はあるのか。
このような情報を確認しながら、契約書全体を作成します。
そのため、資料が少ない場合や取引内容がまだ固まっていない場合は、聞き取りや確認に時間がかかることがあります。
一方で、内容確認の場合は、すでに契約書案があるため、その契約書を前提に確認できます。
相手方から提示された契約書を確認したい場合や、ひな形を自社用に使ってよいか確認したい場合は、新規作成よりも早く進むことがあります。
ただし、契約書の分量が多い場合や、修正箇所が多い場合は、内容確認でも時間がかかります。
「作成なのか、内容確認なのか」を最初に伝えることで、納期の目安を確認しやすくなります。
ひな形修正なら早く進むこともある
契約書のひな形がある場合は、ゼロから作成するより早く進むことがあります。
ネット上で見つけたひな形。
過去に使っていた契約書。
相手方から参考として渡された契約書。
社内で使っている古い契約書。
このような資料がある場合、今回の取引に合わせて修正する形で進められることがあります。
ただし、ひな形があるからといって、必ず短時間で終わるとは限りません。
ひな形が今回の取引に合っていない場合は、大幅な修正が必要になることがあります。
たとえば、業務委託契約書のひな形を使っていても、実際には成果物の納品が重要な取引なのか、継続的な作業が中心なのか、コンサルティングのような助言業務なのかによって、条項は変わります。
売買契約書でも、物品の売買なのか、設備の売買なのか、継続的な取引なのかによって確認すべき内容が違います。
ひな形修正で早く進めるためには、「このひな形を使いたい」というだけでなく、今回の取引内容を一緒に伝えることが大切です。
ひな形はあくまで出発点です。
取引内容に合うように整えることで、実務で使いやすい契約書になります。
日数に影響する主なポイント
契約書作成にかかる日数は、いくつかの事情によって変わります。
特に影響しやすいのは、次のようなポイントです。
- 契約書を新規作成するのか、内容確認なのか
- 契約書の種類
- 契約書のページ数・分量
- 取引内容の複雑さ
- 必要資料が揃っているか
- 報酬・納期・契約期間などの条件が決まっているか
- 修正箇所が多いか
- 相手方への提示期限があるか
- 相手方からの修正依頼が想定されるか
たとえば、取引内容が明確で、必要な資料も揃っている場合は、作成方針を決めやすくなります。
一方で、報酬や納期、契約期間などがまだ決まっていない場合は、先に取引条件を整理する必要があります。
契約書は、決まっていない条件を勝手に埋めるものではありません。
必要な条件を確認し、依頼者の希望を反映しながら作成します。
また、契約書の分量が多い場合や、損害賠償、秘密保持、知的財産、競業避止など慎重に確認すべき条項が含まれる場合は、確認に時間がかかることがあります。
納期を早めたい場合は、最初の相談時にできるだけ情報を整理して伝えることが重要です。
早く作成するために準備したい資料
契約書作成を早く進めたい場合は、相談時に資料を準備しておくとスムーズです。
すべてを完璧に揃える必要はありませんが、手元にある情報を共有することで、作成期間を短縮しやすくなります。
準備しておくとよい資料は、次のようなものです。
- 取引内容をまとめたメモ
- 相手方の氏名・会社名・住所などの情報
- 見積書・発注書・注文書
- 報酬・代金・支払条件が分かる資料
- 納期・契約期間が分かる資料
- 過去に使っていた契約書
- 使いたいひな形
- 相手方から提示された契約書
- 相手方とのメールやチャットのやり取り
- 特に不安な点をまとめたメモ
契約書がまだない場合は、取引内容を箇条書きにするだけでも構いません。
誰に、何を、いくらで、いつまでに提供するのか。
単発の取引なのか、継続取引なのか。
支払は前払いなのか、後払いなのか。
途中解約できるようにしたいのか。
秘密情報や成果物の権利関係があるのか。
このあたりを共有できると、契約書に入れるべき内容を整理しやすくなります。
また、相手方から契約書を渡されている場合は、その契約書を早めに共有することが大切です。
返答期限が近い場合ほど、まず状況を伝えて確認を始める必要があります。
急ぎの場合に注意したいこと
契約書作成を急ぎたい場合でも、注意したいことがあります。
まず、納期だけを優先して、取引内容の確認を省略しないことです。
契約書は、取引条件を文書にするものです。
報酬、納期、業務範囲、解除条件、損害賠償、秘密保持などが曖昧なまま契約書を作ると、見た目は整っていても実務で使いにくい書面になることがあります。
また、相手方から提示された契約書に急いでサインするのも注意が必要です。
「今日中に返してください」と言われると、十分に確認しないまま進めてしまうことがあります。
しかし、契約書に署名・押印した後では、内容を変更しにくくなります。
特に、損害賠償、途中解約、秘密保持、競業避止、成果物の権利、支払条件などは、契約後の負担に大きく関わります。
急ぎの場合は、「すぐ作れるか」だけでなく、「最低限どこを確認すべきか」を整理することが大切です。
契約書の全体確認が難しい場合でも、重要な条項を優先して確認する方法を検討することがあります。
ただし、対応できる範囲は契約書の分量や内容によって変わります。
急ぎであればあるほど、早めに資料を共有し、希望納期を伝えることが必要です。
相手方確認・修正が入ると日数は延びる
契約書作成の日数を考えるときは、最初の作成だけでなく、相手方確認や修正の時間も見込んでおく必要があります。
自社側で契約書を作成しても、相手方がそのまま受け入れるとは限りません。
相手方から修正依頼が入ることがあります。
報酬や支払条件を変えたい。
契約期間を変えたい。
損害賠償の範囲を修正したい。
秘密保持の文言を調整したい。
解除条件を緩くしたい。
このようなやり取りが発生すると、契約書が完成するまでの日数は延びます。
特に、複数の担当者や社内決裁が関係する取引では、相手方の確認だけで数日以上かかることもあります。
契約書作成を依頼する側としては、「行政書士が契約書を作る日数」だけでなく、「相手方が確認する日数」「修正して再確認する日数」も考えておく必要があります。
また、相手方から修正案が返ってきた場合、その内容を確認する作業も必要になります。
その修正を受け入れてよいのか。
自社に不利にならないか。
別の文言で調整した方がよいのか。
このような確認が必要になるため、契約書は契約締結直前ではなく、余裕を持って準備することが大切です。
契約直前ではなく早めに相談した方がよい理由
契約書作成は、契約直前ではなく、できるだけ早めに相談した方が安心です。
契約直前になると、時間が足りず、十分な確認ができないことがあります。
相手方から急かされている。
取引開始日が迫っている。
社内で早く契約書を出すように言われている。
このような状況では、本来確認すべき条項を見落としやすくなります。
契約書は、単に署名・押印するための書類ではありません。
取引条件を明確にし、後日のトラブルを防ぎやすくするための書面です。
早めに相談すれば、契約書を新しく作るべきか、ひな形を修正すればよいのか、相手方から提示された契約書を確認すれば足りるのかを整理できます。
また、契約書を作成する過程で、「この条件はまだ決まっていない」「ここは相手方と確認した方がよい」と分かることもあります。
契約前の段階であれば、条件を調整したり、必要な条項を追加したりする余地があります。
一方で、契約後に問題が起きてからでは、契約書作成や内容確認だけでは対応できないことがあります。
相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、対応できる範囲が異なります。
だからこそ、契約書は「必要になってから慌てて作る」のではなく、「取引を始める前に整える」ことが大切です。
まとめ
契約書作成が何日でできるかは、契約書の種類、取引内容、分量、資料の有無、修正の必要性によって変わります。
簡単な内容確認やひな形修正であれば比較的早く進むこともありますが、新規作成で取引内容の聞き取りから必要になる場合は、ある程度の確認時間が必要です。
新しく契約書を作成するのか、相手方から提示された契約書を内容確認するのかによっても、必要な日数は異なります。
契約書作成を早く進めたい場合は、取引内容のメモ、相手方情報、見積書・発注書、報酬・支払条件、納期、契約期間、ひな形、相手方からの契約書などを準備しておくとスムーズです。
急ぎの場合でも、取引内容の確認を省略するのはおすすめできません。
報酬、納期、業務範囲、解除条件、損害賠償、秘密保持などを曖昧にしたまま契約書を作ると、後からトラブルになる可能性があります。
また、契約書は作成して終わりではありません。
相手方の確認や修正が入ると、その分日数がかかります。
契約締結直前になってから慌てて作成するよりも、取引が具体化した段階で早めに相談する方が安全です。
「何日でできるか知りたい」
「急ぎで契約書を用意したい」
「相手方から契約書を渡されたが、返答期限が近い」
このような場合は、まず契約書の種類、取引内容、希望納期、契約書の有無を整理しましょう。
契約書作成や内容確認は、現在の状況を確認したうえで、必要な作業と日数の目安を判断することが大切です。
ご相談から契約書作成・内容確認までの流れ
契約書の作成・内容確認は、取引内容や相手方との関係、契約書の有無によって進め方が変わります。
まだ内容が固まっていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な対応と費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
契約書を新しく作成したいのか、相手方から提示された契約書を確認したいのか、現在の状況を確認します。
取引内容・契約書の確認
業務内容、報酬、納期、契約期間、解除条件、損害賠償、秘密保持など、契約書に反映すべき内容を整理します。
お見積もり・正式依頼
契約書の種類、分量、確認範囲、修正の必要性などを踏まえて、正式な費用をご案内します。
契約書の作成・内容確認
新規作成の場合は取引内容に合わせて契約書を作成し、内容確認の場合は契約書の確認ポイントや修正候補を整理します。
修正・調整
ご希望や取引内容に応じて、文言の修正、条項の追加・削除、分かりにくい表現の調整を行います。
納品・内容説明
完成した契約書や確認結果をお渡しし、重要な確認ポイントや今後の使い方についてご案内します。
※相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、対応できる範囲が異なります。契約前の書面作成・内容確認を中心にサポートします。
契約書の作成・内容確認でお困りの方へ
「この内容で契約して大丈夫か不安」「ひな形をそのまま使っている」という段階でも構いません。
業務委託・売買契約・秘密保持契約(NDA)などについて、
取引内容を確認したうえで、契約書の確認ポイントや修正・作成の方向性、費用の目安をご案内します。
契約書作成(新規)
16,500円~(税込)
内容確認(相手方案のチェック)
11,000円~(税込)
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