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契約書の著作権条項を確認したい場合|成果物の権利・利用範囲で見るべきポイント

契約書の著作権条項を確認したい方へ。成果物の著作権が誰に帰属するのか、譲渡されるのか、利用許諾なのか、著作者人格権、元データ、実績掲載、二次利用など、サイン前に確認すべきポイントを行政書士が解説します。

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著作権条項を確認したい方へ


契約書を確認していると、「著作権」「成果物の権利」「知的財産権」といった条項が入っていることがあります。

制作したデザインの権利は誰のものになるのか。

納品した文章や写真を別の案件で使えるのか。

ホームページや動画の元データまで渡す必要があるのか。

自社の実績として掲載できるのか。

著作権をすべて相手方に譲渡する内容になっていないか不安。

このような場合、著作権条項はサイン前に確認しておくことが大切です。

著作権条項は、制作物や成果物を誰が、どの範囲で、どのように使えるのかを定める重要な条項です。

デザイン、文章、写真、動画、イラスト、ロゴ、Webサイト、システム、資料、マニュアル、研修コンテンツなど、成果物がある契約では特に問題になりやすい部分です。

契約書は、一度署名・押印すると、原則としてその内容に合意したものとして取引が進みます。

後から「著作権まで譲渡するつもりではなかった」「元データまで渡すとは思っていなかった」と感じても、簡単に変更できるとは限りません。

この記事では、契約書の著作権条項を確認したい場合に、サイン前に見るべきポイントを解説します。

著作権条項は成果物の使い方に直結する


著作権条項は、成果物の使い方に直結する条項です。

契約書に著作権の定めがある場合、成果物を相手方が自由に使えるのか、自社も再利用できるのか、実績として掲載できるのかなどが決まることがあります。

たとえば、Webサイト制作、チラシ制作、動画制作、記事作成、写真撮影、ロゴ制作、システム開発、教材作成などでは、成果物の権利関係が重要になります。

自社が制作側であれば、納品後に成果物をどこまで相手方に使わせるのか、元データまで渡すのか、自社の実績として公開できるのかが問題になります。

自社が依頼する側であれば、納品された成果物をどの範囲で使えるのか、改変できるのか、広告やSNS、別媒体に使い回せるのかを確認したい場面があります。

著作権条項が曖昧なままだと、契約後に「使ってよいと思っていた」「再利用できると思っていた」「元データも含まれると思っていた」という認識違いが起きることがあります。

成果物を扱う契約では、著作権条項をサイン前に確認しておくことが大切です。

まず著作権が誰に帰属するのか確認する


著作権条項でまず確認したいのは、成果物の著作権が誰に帰属するのかです。

契約書には、次のような書き方がされていることがあります。

  • 成果物の著作権は受託者に帰属する
  • 成果物の著作権は委託者に帰属する
  • 成果物の納品および代金支払い完了時に著作権を譲渡する
  • 成果物の利用権のみを許諾する
  • 別紙に定める範囲で利用を許諾する

ここで重要なのは、「誰が著作権を持つのか」と「誰がどの範囲で使えるのか」を分けて確認することです。

著作権が制作側に残る場合でも、相手方に一定の利用を認めることがあります。

反対に、著作権を相手方に譲渡する場合、制作側はその成果物を自由に再利用できなくなる可能性があります。

特に注意したいのは、「成果物に関する一切の権利は相手方に帰属する」といった広い表現です。

このような条項がある場合、どの成果物に、どの権利が含まれるのかを確認する必要があります。

契約書の著作権条項を見るときは、帰属先、譲渡の有無、利用範囲をセットで確認しましょう。

著作権譲渡なのか利用許諾なのか確認する


著作権条項では、著作権を譲渡するのか、利用を許諾するだけなのかを確認することが重要です。

著作権譲渡とは、成果物の著作権を相手方に移す内容です。

一方、利用許諾は、著作権自体は制作側に残したまま、相手方に一定の範囲で利用を認める内容です。

この違いによって、契約後にできることが変わります。

たとえば、制作側が著作権を譲渡した場合、その成果物を別案件で再利用したり、自社の素材として使い回したりすることが難しくなる場合があります。

一方で、利用許諾の場合は、契約で認めた範囲内で相手方が成果物を利用し、制作側にも一定の権利が残る形になります。

確認したいポイントは、次のとおりです。

  • 著作権を譲渡する内容になっているか
  • 利用許諾にとどまる内容になっているか
  • 利用できる範囲が明確か
  • 媒体・地域・期間に制限があるか
  • 改変や二次利用ができるか
  • 第三者への再許諾ができるか

依頼する側としては、納品された成果物を十分に活用できる内容になっているかが重要です。

制作する側としては、著作権をすべて譲渡する内容になっていないか、自社の今後の業務に支障が出ないかを確認する必要があります。

著作権譲渡と利用許諾の違いは、契約後の権利関係に大きく影響します。

サイン前に確認しておきましょう。

著作者人格権の不行使条項を確認する


著作権条項では、「著作者人格権を行使しない」という内容が入っていることがあります。

著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を守るための権利です。

著作権とは別に扱われるため、契約書で「著作権を譲渡する」と書かれていても、著作者人格権について別途定められていることがあります。

契約書では、次のような条項が入っている場合があります。

  • 受託者は委託者に対し、著作者人格権を行使しない
  • 成果物について、著作者人格権を行使しないものとする
  • 受託者は、委託者および委託者が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない

このような条項があると、相手方が成果物を修正・加工・改変して利用しやすくなる場合があります。

依頼する側にとっては、納品物を自社の運用に合わせて修正したい場面があります。

一方で、制作側にとっては、自分が作った成果物が大きく改変されたり、意図しない形で使われたりする可能性があります。

著作者人格権の不行使条項が入っている場合は、誰に対して、どの範囲で不行使を約束するのかを確認しましょう。

また、実績掲載やクレジット表示、改変の可否とも関係するため、著作権譲渡条項や利用許諾条項とあわせて確認することが大切です。

元データ・編集データの引渡し義務を確認する


著作権条項とあわせて確認したいのが、元データや編集データの引渡し義務です。

制作業務では、完成した成果物だけでなく、編集可能な元データを渡す必要があるのかが問題になることがあります。

たとえば、次のようなデータです。

  • デザインの編集データ
  • 動画編集プロジェクトファイル
  • 写真のRAWデータ
  • ロゴの元データ
  • Webサイトのソースコード
  • システム開発のソースコード
  • 記事や資料の編集可能データ

依頼する側としては、今後の修正や運用のために元データが必要になることがあります。

一方で、制作側としては、元データまで渡すかどうかは報酬や業務範囲に影響します。

完成データの納品と、編集可能な元データの引渡しは、実務上別の扱いになることがあります。

契約書に「成果物一式を納品する」と書かれているだけでは、元データまで含まれるのか分かりにくい場合があります。

元データが必要な場合、または元データを渡したくない場合は、契約書で明確にしておくことが大切です。

著作権条項を確認するときは、権利の帰属だけでなく、実際にどのデータを納品するのかも確認しましょう。

実績掲載・二次利用・再利用の可否を確認する


著作権条項では、実績掲載、二次利用、再利用の可否も確認しておきたい部分です。

制作側の場合、納品した成果物を自社のポートフォリオや実績紹介として掲載できるかが問題になることがあります。

また、自社が作成したテンプレート、ノウハウ、共通素材、汎用パーツを今後別案件で使えるかも重要です。

契約書で著作権をすべて相手方に譲渡する内容になっていると、制作側が成果物を再利用しにくくなる場合があります。

一方で、依頼する側としては、納品された成果物を広告、SNS、チラシ、ホームページ、営業資料など複数の媒体で使えるのかを確認したい場面があります。

確認したいポイントは、次のとおりです。

  • 制作側が実績として掲載できるか
  • 実績掲載に相手方の事前承諾が必要か
  • 成果物を別媒体で利用できるか
  • 二次利用や改変ができるか
  • 自社の既存素材や汎用テンプレートを再利用できるか
  • 納品物と制作ノウハウの扱いが分けられているか

著作権条項が曖昧だと、納品後に「実績として掲載してよいか」「別の用途に使ってよいか」で揉めることがあります。

成果物の使い道が決まっている場合は、契約前に確認しておきましょう。

第三者素材・既存素材の取扱いを確認する


著作権条項では、第三者素材や既存素材の取扱いも重要です。

成果物の中には、すべてを一から制作するのではなく、写真素材、イラスト素材、フォント、テンプレート、プラグイン、ライブラリ、外部サービスなどを利用する場合があります。

このような素材には、それぞれ利用条件があることがあります。

そのため、契約書では、第三者素材や既存素材をどのように扱うのか確認しておく必要があります。

たとえば、次のような点です。

  • 第三者素材を使用できるか
  • 第三者素材の利用条件を誰が確認するか
  • ライセンス費用を誰が負担するか
  • 既存素材やテンプレートの権利は誰に残るか
  • 第三者から権利侵害を主張された場合の対応
  • 成果物全体の権利と第三者素材の権利が区別されているか

依頼する側としては、納品された成果物を安心して使えるかを確認する必要があります。

制作側としては、自社が以前から使っているテンプレートやノウハウまで相手方に譲渡する内容になっていないか確認する必要があります。

特に、Web制作、デザイン制作、動画制作、システム開発では、第三者素材や既存素材が含まれることがあります。

著作権条項では、成果物そのものだけでなく、成果物に含まれる素材やデータの権利関係も確認しておきましょう。

内容確認を依頼する前に準備するもの


契約書の著作権条項を確認したい場合は、まず契約書のデータを準備しましょう。

業務委託契約書、制作契約書、取引基本契約書、秘密保持契約書・NDA、業務提携契約書などに著作権条項が入っていることがあります。

Wordデータがあると、修正候補やコメントを整理しやすくなります。

PDFでも内容確認は可能です。

ただし、修正案を作成する場合は、編集できるデータがあるとスムーズです。

あわせて、成果物の内容や利用予定が分かる資料も準備しておくとよいです。

著作権条項が適切かどうかは、契約書の文言だけでなく、実際に何を制作するのか、成果物をどのように使うのかによって変わるからです。

準備しておくとよいものは、次のとおりです。

  • 確認してほしい契約書のデータ
  • 制作する成果物の内容が分かる資料
  • 自社が制作側か、依頼する側かの情報
  • 見積書・発注書・注文書
  • 納品物の範囲が分かる資料
  • 元データの引渡しが必要かどうか
  • 成果物の利用予定媒体
  • 実績掲載を希望するかどうか
  • 第三者素材や既存素材を使う予定があるか
  • 特に不安な著作権条項のメモ
  • 相手方への返答期限

「著作権条項が入っているが、どこが問題か分からない」という相談でも問題ありません。

ただ、気になっている文言があれば、最初に伝えておくと確認しやすくなります。

たとえば、「一切の権利を譲渡すると書かれている」「元データまで渡す必要があるのか知りたい」「実績掲載できるか確認したい」「第三者素材の扱いが不安」といった内容です。

返答期限がある場合は、早めに共有しましょう。

著作権条項は、契約後の成果物の使い方に大きく関わるため、サイン前に確認しておくことが大切です。

まとめ


契約書の著作権条項を確認したい場合は、サイン前に、成果物の著作権が誰に帰属するのか、譲渡なのか利用許諾なのか、どの範囲で使えるのかを確認しておくことが大切です。

著作権条項は、制作物や成果物を誰が、どのように使えるのかを定める重要な条項です。

デザイン、文章、写真、動画、イラスト、ロゴ、Webサイト、システム、資料、教材など、成果物がある契約では特に注意が必要です。

確認すべきポイントは、著作権の帰属、著作権譲渡の有無、利用許諾の範囲、著作者人格権の不行使、元データの引渡し、実績掲載、二次利用、再利用、第三者素材や既存素材の取扱いです。

特に、「成果物に関する一切の権利を譲渡する」「著作者人格権を行使しない」「元データを含む一切の資料を引き渡す」といった条項がある場合は、内容を確認した方が安心です。

著作権条項は、報酬額、業務範囲、納品物、秘密保持、損害賠償とも関係します。

一つの条項だけで判断せず、契約書全体との関係を確認しましょう。

内容確認を依頼する場合は、契約書データ、成果物の内容、納品物の範囲、利用予定媒体、元データの有無、実績掲載の希望、第三者素材の使用予定、不安な条項、返答期限などを準備しておくとスムーズです。

ただし、すでに著作権侵害や成果物の利用をめぐって相手方とトラブルになっている場合、損害賠償請求、差止め、具体的な交渉が必要な場合は、契約書の内容確認や修正案作成とは対応範囲が異なることがあります。

「著作権条項の意味が分からない」

「成果物の権利が誰のものになるのか確認したい」

「元データや実績掲載の扱いまで見てほしい」

このような場合は、契約前の段階で早めに契約書の内容確認を相談しましょう。

ご相談から契約書作成・内容確認までの流れ

契約書の作成・内容確認は、取引内容や相手方との関係、契約書の有無によって進め方が変わります。
まだ内容が固まっていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な対応と費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

契約書を新しく作成したいのか、相手方から提示された契約書を確認したいのか、現在の状況を確認します。

2

取引内容・契約書の確認

業務内容、報酬、納期、契約期間、解除条件、損害賠償、秘密保持など、契約書に反映すべき内容を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

契約書の種類、分量、確認範囲、修正の必要性などを踏まえて、正式な費用をご案内します。

4

契約書の作成・内容確認

新規作成の場合は取引内容に合わせて契約書を作成し、内容確認の場合は契約書の確認ポイントや修正候補を整理します。

5

修正・調整

ご希望や取引内容に応じて、文言の修正、条項の追加・削除、分かりにくい表現の調整を行います。

6

納品・内容説明

完成した契約書や確認結果をお渡しし、重要な確認ポイントや今後の使い方についてご案内します。

※相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、対応できる範囲が異なります。契約前の書面作成・内容確認を中心にサポートします。

契約書の作成・内容確認でお困りの方へ

「この内容で契約して大丈夫か不安」「ひな形をそのまま使っている」という段階でも構いません。
業務委託・売買契約・秘密保持契約(NDA)などについて、
取引内容を確認したうえで、契約書の確認ポイントや修正・作成の方向性、費用の目安をご案内します。

契約書作成(新規)

16,500円~(税込)

内容確認(相手方案のチェック)

11,000円~(税込)

※ボリューム・難易度により変動します。正式な費用は事前にお見積もりします。

相手方から提示された契約書でも、そのまま進めず「このまま契約して大丈夫か」を一度ご確認ください。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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