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営業所の実態をどう証明するのか|建設業許可の営業所確認ポイント

建設業許可で営業所の実態をどう証明するのかを解説します。営業所とは何か、登記上の本店だけで足りるのか、営業所写真、賃貸借契約書、使用承諾書、電話・机・書類・看板、常勤役員等・専任技術者の勤務実態、自宅・賃貸・シェアオフィスの注意点を整理します。

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営業所の実態をどう証明するのか


建設業許可を取ろうとしたとき、営業所の実態をどう証明すればよいのか不安になることがあります。

建設業許可では、経管、専任技術者、財産的基礎、社会保険、欠格要件などがよく注目されます。

しかし、実際には「営業所として使える場所があるか」も重要です。

たとえば、次のようなケースです。

・自宅を営業所にして建設業許可を取りたい
・賃貸マンションを事務所として使っている
・法人登記の本店はあるが、実際の事務所は別にある
・資材置場や倉庫を営業所にできるか知りたい
・シェアオフィスやバーチャルオフィスで申請できるか不安
・営業所の写真をどう撮ればよいか分からない
・机や電話、書類棚がないと駄目なのか不安
・常勤役員等や専任技術者が営業所にいる実態を説明できるか不安

建設業許可における営業所は、単に住所がある場所ではありません。

建設工事の見積り、入札、請負契約の締結、請求、取引先対応など、建設業に関する営業活動を行う実体のある場所である必要があります。

そのため、登記簿上の本店所在地であっても、実際には建設業の営業を行っていない場所であれば、営業所として説明しにくくなることがあります。

反対に、自宅や小さな事務所であっても、建設業の営業を行う事務スペースがあり、使用権限や常勤体制を説明できる場合は、営業所として検討できる可能性があります。

この記事では、建設業許可で営業所の実態をどう証明するのか、営業所写真、賃貸借契約書、使用承諾書、事務所機能、常勤役員等・専任技術者の勤務実態、自宅や賃貸物件を使う場合の注意点を整理します。

建設業許可の営業所は単なる住所ではない


建設業許可でいう営業所は、単なる住所や連絡先ではありません。

本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所などが営業所に当たります。

ここでいう請負契約の締結とは、契約書に押印する瞬間だけを指すわけではありません。

見積り、入札、契約条件の確認、注文書・請書のやり取り、請求、取引先対応など、建設工事の請負契約に関する実質的な行為を行う場所が問題になります。

たとえば、次のような業務を行う場所です。

・取引先から工事の相談を受ける
・見積書を作成する
・注文書や注文請書を管理する
・契約書を保管する
・工事内容や金額を確認する
・請求書を発行する
・元請や協力会社と連絡を取る
・帳簿や工事資料を管理する
・常勤役員等や専任技術者が勤務する

このような実態がある場所であれば、営業所として説明しやすくなります。

一方で、次のような場所は注意が必要です。

・単なる登記上の本店
・郵便物を受け取るだけの住所
・電話転送だけの場所
・資材置場や倉庫だけの場所
・現場作業員の詰所
・工事現場に設置した仮設事務所
・建設業とは無関係な店舗
・契約や見積りを行わない連絡所

建設業許可の営業所は、建設業の営業を行う実体があるかどうかで判断されます。

そのため、営業所の実態を証明するには、「ここで建設業の営業をしています」と説明できる資料や写真を整える必要があります。

登記上の本店だけでは足りない場合がある


法人の場合、履歴事項全部証明書に本店所在地が記載されています。

そのため、「登記上の本店があるから営業所として問題ない」と考える方もいます。

しかし、建設業許可では、登記上の本店であることだけでは足りない場合があります。

大切なのは、その場所で実際に建設業に関する営業を行っているかどうかです。

たとえば、次のようなケースは注意が必要です。

・登記上の本店は実家だが、実際の業務は別の場所で行っている
・本店所在地は税務上の住所だけで、事務所機能がない
・自宅住所で法人登記しているが、建設業の書類や机がない
・郵便物の受け取りだけに使っている
・本店所在地には誰も常駐していない
・実際の見積りや契約は代表者の車内や現場で行っている
・営業所として使う権限が不明確

このような場合、営業所の実態を説明しにくくなることがあります。

建設業許可では、主たる営業所の所在地によって、知事許可か大臣許可か、どこに申請するかにも関係します。

愛知県内にのみ営業所を置く場合は、愛知県知事許可が基本になります。

一方、愛知県と岐阜県など、複数の都道府県に建設業の営業所を置く場合は、大臣許可の検討が必要になります。

そのため、どこを営業所として申請するかは重要です。

単に登記上の本店をそのまま営業所にするのではなく、実際に建設業の営業を行う場所がどこなのかを整理しましょう。

登記上の本店と実際の営業所が異なる場合は、どちらを主たる営業所とするのか、定款や登記、賃貸借契約、郵便物、電話、事務所機能との整合性も確認が必要になります。

建設業許可では、形式よりも実態が大切です。

「本店として登記されているから大丈夫」ではなく、「建設業の営業所として使っている実態を説明できるか」を確認しましょう。

営業所写真で確認されやすいポイント


営業所の実態を証明するうえで、営業所写真は重要な資料です。

写真によって、申請する場所に実際の営業所があること、建設業の営業を行う事務スペースがあることを説明します。

営業所写真で確認されやすいのは、主に次のようなポイントです。

・建物全体の外観
・営業所が入っている建物の入口
・営業所名が分かる入口付近
・表札や看板
・郵便受け
・インターホン
・事務所内部
・机、椅子、電話、PC、プリンター
・書類棚や帳簿保管場所
・建設業に関する事務作業ができるスペース
・営業所として独立して使える状態

写真を撮るときは、ただ部屋の一部を撮るだけではなく、営業所としての実態が分かるように撮影することが大切です。

たとえば、建物の外観写真では、どの建物に営業所があるのか分かるように撮ります。

ビルやマンションの一室の場合は、建物入口、テナント表示、部屋番号、営業所入口付近なども確認できるようにします。

自宅を営業所にする場合は、外観、入口、表札、事務スペースなどを整理します。

ただし、自宅の場合は生活スペースとの区分も重要になります。

事務所内部の写真では、机、椅子、電話、PC、プリンター、書類棚など、建設業の営業を行うための設備があることを示します。

「ただの空き部屋」や「物置」に見える状態では、営業所の実態を説明しにくくなります。

また、写真を撮る時期にも注意が必要です。

古い写真ではなく、申請時点の営業所の状態が分かる写真を用意することが大切です。

営業所写真は、建設業許可のために形式的に撮るものではありません。

申請する場所に、建設業の営業を行う実体があることを伝える資料です。

営業所を使う権限を示す資料も重要


営業所の実態を証明するには、写真だけではなく、その場所を営業所として使う権限があることも重要です。

たとえば、営業所が自社所有なのか、賃貸なのか、代表者個人の自宅なのか、家族所有の建物なのかによって、確認する資料が変わります。

営業所を使う権限を示す資料としては、次のようなものがあります。

・建物の登記事項証明書
・賃貸借契約書
・使用承諾書
・転貸承諾書
・所有者からの承諾書
・法人名義の契約書
・代表者個人名義の契約書
・事務所使用が認められていることが分かる資料
・水道光熱費や郵便物など所在地の実態が分かる資料

自社所有の建物であれば、建物の登記事項証明書などで所有関係を確認できる場合があります。

賃貸物件の場合は、賃貸借契約書を確認します。

ここで注意したいのは、契約の用途です。

住居専用として借りている賃貸マンションを、無断で営業所として使っている場合は問題になる可能性があります。

賃貸借契約書に事務所利用が禁止されている場合や、事業利用に貸主の承諾が必要な場合は、事前に確認が必要です。

代表者個人の自宅を法人の営業所として使う場合も、所有者や契約者との関係を整理する必要があります。

たとえば、建物の所有者が代表者本人なのか、配偶者なのか、親族なのか、賃貸なのかによって、必要な資料が変わります。

家族所有の建物を会社の営業所として使う場合は、使用承諾書などで説明することがあります。

また、転貸に当たる場合は、貸主の承諾が必要になることがあります。

営業所の実態を証明するには、「そこで営業している写真」と「そこを使う権限」の両方を整理することが重要です。

電話・机・PC・書類など事務所機能を整理する


営業所として認められるためには、建設業の営業を行うための事務所機能が必要です。

豪華なオフィスである必要はありません。

しかし、見積り、契約、請求、書類管理、取引先対応などを行える状態であることが大切です。

事務所機能として確認したいものは、次のとおりです。

・机
・椅子
・電話
・PC
・プリンター
・インターネット環境
・書類棚
・帳簿や契約書の保管場所
・見積書や請求書を作成できる環境
・来客や打合せができるスペース
・郵便物を受け取れる体制
・営業所名が分かる表示

営業所は、建設業の請負契約に関する実体的な業務を行う場所です。

そのため、机も電話も書類もない状態では、営業所としての実態を説明しにくくなります。

特に、次のような場合は注意が必要です。

・資材置場に机だけ置いている
・倉庫の一角を営業所にしている
・ほとんど現場に出ていて事務所を使っていない
・電話番号が個人携帯のみ
・郵便物の受け取り場所が別
・契約書や帳簿の保管場所が別
・事務スペースが生活スペースと完全に混在している

もちろん、小規模事業者の場合、固定電話がない、来客スペースが小さい、事務所が自宅の一室ということもあります。

それ自体で直ちに駄目というわけではありません。

ただし、建設業の営業を行う場所として、どのように見積りや契約、請求、書類管理をしているのかを説明できる必要があります。

また、許可取得後は、帳簿や営業に関する図書の保存、標識の掲示、変更届、事業年度終了届など、営業所を前提とした管理が続きます。

申請時だけ体裁を整えるのではなく、許可取得後も実際に営業所として運用できる状態にしておくことが大切です。

自宅・賃貸・シェアオフィスの場合の注意点


建設業許可では、自宅や賃貸物件を営業所にしたいという相談がよくあります。

特に、小規模な建設会社、一人親方、法人化したばかりの会社では、自宅を営業所にするケースもあります。

自宅を営業所にする場合は、まず建設業の営業を行う事務スペースがあるかを確認します。

生活スペースと完全に混在していて、どこで建設業の営業を行うのか分からない状態では、説明しにくくなります。

できれば、机、PC、書類棚、電話、プリンターなどを置いた事務スペースを明確にしておきましょう。

また、賃貸住宅の場合は、事務所利用が認められているかを確認する必要があります。

賃貸借契約書で事業利用が禁止されている場合、貸主の承諾なしに営業所として使うのは問題になる可能性があります。

管理会社や貸主から事務所利用の承諾を得られるか確認しましょう。

賃貸事務所の場合は、賃貸借契約書の契約者、所在地、使用目的、契約期間を確認します。

法人で申請する場合、契約者が代表者個人になっている場合は、法人が営業所として使えることを説明できるかも確認が必要です。

シェアオフィスやレンタルオフィスの場合は、さらに注意が必要です。

専用の個室があるのか、郵便受けだけなのか、共有スペースだけなのか、電話対応だけなのかによって、営業所として説明できるかが変わります。

バーチャルオフィスのように、住所利用や郵便転送だけで、実際に建設業の営業を行う事務スペースがない場合は、営業所としてはかなり慎重に考える必要があります。

営業所として不安が出やすい場所は、次のとおりです。

・住居専用の賃貸マンション
・事務所利用の承諾がない自宅
・郵便物だけ受け取る住所
・バーチャルオフィス
・共有スペースだけのシェアオフィス
・資材置場や倉庫のみ
・現場詰所や仮設事務所
・電話転送だけの場所

自宅や賃貸でも、営業所として使える可能性はあります。

ただし、使用権限、事務所機能、写真、常勤者の勤務実態を整理する必要があります。

常勤役員等・専任技術者が勤務できる実態も必要


営業所の実態を証明するときは、場所そのものだけでなく、そこに常勤役員等や専任技術者が勤務できる実態も重要です。

建設業許可では、経管にあたる常勤役員等や、営業所技術者等、つまり専任技術者の配置が必要になります。

これらの人は、単に名前を置けばよいわけではありません。

申請する営業所で常勤していることが重要です。

たとえば、営業所自体はあるものの、常勤役員等が別会社で働いている。

専任技術者が遠方に住んでいて通勤実態がない。

営業所は名古屋にあるが、技術者は普段別県にいる。

このような場合、営業所としての実態だけでなく、常勤性・専任性の説明も難しくなります。

営業所と人の関係で確認したいポイントは、次のとおりです。

・常勤役員等がその営業所で勤務しているか
・専任技術者がその営業所に常勤しているか
・営業所と自宅の距離に無理がないか
・他社勤務や他社役員がないか
・他社の専任技術者になっていないか
・営業所で見積りや契約、技術確認を行っているか
・勤務実態を示す資料があるか

小規模会社では、代表者が現場に出ることも多いです。

それ自体が直ちに問題というわけではありません。

ただし、営業所で建設業の営業を行う体制があるか、見積り・契約・請求・技術確認をどこで行っているかを説明できるようにしておく必要があります。

また、従たる営業所を設ける場合は、その営業所にも必要な体制が求められます。

単に支店の住所を置くだけではなく、その営業所で建設業の営業を行う実態、専任技術者等の配置、必要な書類管理があるかを確認する必要があります。

営業所の実態は、場所と人をセットで確認しましょう。

複数営業所や県外営業所がある場合の注意点


建設業許可では、営業所の所在地によって、知事許可か大臣許可かが変わります。

1つの都道府県内だけに建設業の営業所を置く場合は、知事許可です。

一方で、2つ以上の都道府県に建設業の営業所を置く場合は、大臣許可になります。

ここで注意したいのは、「支店がある」「倉庫がある」「現場がある」というだけで、直ちに建設業許可上の営業所になるわけではないことです。

建設業許可上の営業所に当たるかどうかは、その場所で建設工事の請負契約に関する実体的な行為を行っているかで確認します。

たとえば、次のようなケースは整理が必要です。

・愛知県に本店、岐阜県に支店がある
・名古屋に本店、三重県に資材置場がある
・県外に現場事務所を置いている
・県外に営業担当者がいる
・別県の倉庫で材料を保管している
・県外の支店で見積りや契約を行っている
・県外の支店は登記上あるだけで実態がない

県外に資材置場や倉庫があるだけで、そこで建設工事の見積りや契約を行っていない場合、建設業許可上の営業所とは別に考えることがあります。

一方で、県外支店で見積り、入札、契約、請求、取引先対応を常時行っている場合は、営業所として整理が必要になる可能性があります。

複数営業所がある場合は、それぞれの営業所について次の点を確認します。

・その場所で建設業の営業を行っているか
・見積りや契約を締結しているか
・営業所としての事務スペースがあるか
・使用権限を示す資料があるか
・営業所写真を用意できるか
・専任技術者等を配置できるか
・帳簿や契約書類の管理体制があるか
・知事許可か大臣許可かに影響するか

営業所の数や所在地を誤って整理すると、許可区分そのものに影響することがあります。

名古屋・愛知を中心に営業している会社でも、県外支店や県外事務所がある場合は、建設業許可上の営業所に該当するかを早めに確認しましょう。

まとめ


営業所の実態をどう証明するのかという点は、建設業許可で重要な確認ポイントです。

建設業許可の営業所は、単なる住所や登記上の本店ではありません。

建設工事の見積り、入札、請負契約の締結、請求、取引先対応、書類管理など、建設業に関する営業を行う実体のある場所である必要があります。

そのため、登記上の本店があるだけでは足りない場合があります。

実際にその場所で建設業の営業を行っているか、事務所機能があるか、常勤役員等や専任技術者が勤務できるかを確認しましょう。

営業所の実態を示す資料としては、営業所写真が重要です。

建物外観、入口、営業所名が分かる表示、事務所内部、机、椅子、電話、PC、プリンター、書類棚などを整理し、建設業の営業を行う場所であることが分かるように準備します。

また、営業所を使う権限を示す資料も必要です。

自社所有なら建物の登記事項証明書、賃貸なら賃貸借契約書、家族所有や代表者個人所有なら使用承諾書などが関係することがあります。

賃貸物件の場合は、事務所利用が認められているかも確認しましょう。

自宅を営業所にする場合は、生活スペースと事務スペースを区別し、建設業の営業を行える状態を整えることが大切です。

シェアオフィスやバーチャルオフィスの場合は、実際に見積りや契約、書類管理を行う事務スペースがあるかを慎重に確認する必要があります。

さらに、営業所の実態は場所だけではなく、人の配置とも関係します。

常勤役員等や専任技術者がその営業所に常勤できるか、他社勤務や遠方居住がないか、営業所で建設業の営業を行う体制があるかを確認しましょう。

複数営業所や県外営業所がある場合は、知事許可か大臣許可かにも影響します。

資材置場や倉庫、現場事務所があるだけで直ちに営業所になるわけではありませんが、そこで見積りや契約を行っている場合は営業所として整理が必要になることがあります。

「営業所の実態をどう証明すればよいか分からない」

「自宅を営業所にして建設業許可を取りたい」

「賃貸マンションでも申請できるか不安」

「営業所写真の撮り方が分からない」

「資材置場や倉庫を営業所にできるか知りたい」

「自社で建設業許可が取れるか確認したい」

このような場合は、住所だけで判断せず、営業所写真、使用権限、事務所機能、常勤役員等・専任技術者の勤務実態、許可区分への影響を整理することが大切です。

建設業許可は、営業所の実態を証明できるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、申請予定の営業所について、外観・内部写真、賃貸借契約書や使用承諾書、事務所設備、常勤者の勤務実態を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

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新規申請(知事許可)

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88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

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