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とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可|対象工事・500万円基準・要件を解説

とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可について、対象となる工事、税込500万円基準、足場工事、くい工事、土工事、コンクリート工事、外構工事、地盤改良工事、法面保護工事、営業所技術者等、実務経験証明をわかりやすく解説します。

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とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可とは


とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可とは、一定規模以上のとび工事、土工事、コンクリート工事、足場工事、外構工事、地盤改良工事などを請け負うために必要となる建設業許可の一種です。

建設業許可には29の業種があり、その中に「とび・土工工事業」という業種があります。

工事内容としては、とび・土工・コンクリート工事と呼ばれることが多く、足場の組立て、重量物の運搬配置、鉄骨の組立て、くい工事、土砂の掘削、盛土、締固め、コンクリート工事、地盤改良、法面保護、外構工事、はつり工事、アンカー工事など、かなり広い範囲の工事が含まれます。

とび・土工工事業で相談が多いのは、次のような会社です。

足場工事会社、外構工事会社、基礎工事会社、コンクリート工事会社、地盤改良工事会社、くい工事会社、法面工事会社、はつり工事会社、アンカー工事会社、重量物の据付けや運搬配置を行う会社などです。

この業種は対象範囲が広いため、建設業許可の中でも比較的相談が多い業種です。

一方で、範囲が広いからこそ、他の業種との違いで迷いやすい部分もあります。

たとえば、鉄骨の組立てだけならとび・土工工事業が関係しやすいですが、鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して請け負う場合は、鋼構造物工事業との関係を確認する必要があります。

外構工事でも、土間コンクリートや基礎的な工事はとび・土工工事業が関係しやすい一方、ブロック塀やタイル、舗装、造園が中心になる場合は別の業種が関係することがあります。

そのため、とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を検討するときは、工事名だけではなく、実際の施工内容を確認することが大切です。

とび・土工・コンクリート工事に該当する主な工事


とび・土工・コンクリート工事に該当する工事は、大きく分けるといくつかのグループに整理できます。

まず、足場の組立て、機械器具や建設資材など重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事です。

具体的には、とび工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付け工事などがあります。

次に、くいに関する工事です。

くい打ち、くい抜き、場所打ぐい工事などが該当します。

基礎工事や地盤に関係する工事を行う会社では、この部分が関係することがあります。

次に、土砂等の掘削、盛上げ、締固めなどを行う工事です。

土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事などが該当します。

造成工事や基礎工事、外構工事、土木工事の一部として行われることがあります。

次に、コンクリートにより工作物を築造する工事です。

コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事などが関係します。

さらに、その他の基礎的ないし準備的工事も含まれます。

たとえば、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事などです。

このように、とび・土工・コンクリート工事業は非常に幅広い業種です。

ただし、幅広いからといって何でも含まれるわけではありません。

工事内容によっては、鋼構造物工事業、舗装工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、造園工事業、解体工事業、防水工事業などが関係することもあります。

自社の工事がどの業種に該当するかは、実際の施工内容を見て判断する必要があります。

許可が必要になる500万円基準


とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可が必要になるかどうかは、まず工事金額で判断します。

とび・土工工事業は、建築一式工事ではなく専門工事にあたります。

そのため、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となるとび・土工・コンクリート工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。

ここで重要なのは、税抜ではなく税込で判断することです。

税抜では500万円未満でも、消費税を含めると500万円以上になる場合があります。

この場合、軽微な工事として扱えない可能性があります。

また、材料費や資材費の扱いにも注意が必要です。

足場材、コンクリート、鉄骨、くい、重機費、運搬費、土砂、砕石、型枠、アンカー、資材、外注費などが関係する工事では、材料費や支給材料費相当額を含めて判断される場合があります。

「自社の手間代だけなら500万円未満」
「材料は元請支給だから関係ない」
「重機代や運搬費は別だから大丈夫」

このように単純に考えるのは危険です。

工事として一体で請け負っている場合は、契約全体の金額で判断される可能性があります。

また、1つの工事を不自然に分割して、それぞれ500万円未満にする方法も避けるべきです。

たとえば、足場の組立て、解体、運搬を別契約にしたり、外構工事の中で土間コンクリート、フェンス、カーポート、掘削を分けたりしても、実態として1つの工事と見られる場合は、合算して判断される可能性があります。

戸建て住宅の小規模な外構工事や足場工事であれば、500万円未満に収まることもあります。

しかし、マンション、工場、倉庫、店舗、商業施設、公共施設、造成、地盤改良、大規模修繕、法面工事などでは、500万円以上になることがあります。

500万円前後の工事を受ける可能性がある場合は、早めに建設業許可の取得を検討しておくと安心です。

足場工事・仮設工事で注意すべき判断


とび・土工・コンクリート工事業で代表的なものが、足場工事や仮設工事です。

足場工事は、建物の塗装、防水、外壁改修、屋根工事、解体工事、大規模修繕などで必要になる工事です。

足場の組立て、解体、仮設通路、昇降設備、養生シート、仮設階段などを含めて請け負うことがあります。

足場等仮設工事を1件税込500万円以上で請け負う場合は、とび・土工工事業の建設業許可が必要になる可能性があります。

戸建て住宅の足場工事では500万円未満に収まることが多いかもしれません。

しかし、マンション、工場、倉庫、ビル、商業施設、大規模修繕、公共施設などでは、足場工事だけで500万円以上になることがあります。

また、足場工事では、資材レンタルとの違いにも注意が必要です。

単に足場材を貸し出すだけ、資材を販売するだけで、足場の組立てや解体を請け負わない場合は、建設工事とは分けて考える必要があります。

一方で、足場材のレンタル契約という形であっても、実際には足場の設置、組立て、解体、撤去まで請け負っている場合は、足場等仮設工事として建設業許可が関係する可能性があります。

契約書や見積書に「足場設置撤去」「足場組立解体」「仮設足場一式」などの記載がある場合は、単なる資材貸出ではなく工事として整理されることがあります。

さらに、足場工事と一緒に鉄骨組立てや重量物の揚重運搬を行う場合も、とび・土工工事業が関係しやすいです。

ただし、鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して請け負う場合は、鋼構造物工事業との関係を確認する必要があります。

足場工事会社が建設業許可を検討する場合は、足場工事の請負金額、契約内容、資材レンタルとの違い、元請から求められている許可業種を整理しましょう。

くい工事・土工事・コンクリート工事の判断


とび・土工・コンクリート工事業では、くい工事、土工事、コンクリート工事も重要な対象工事です。

くい工事には、くい打ち、くい抜き、場所打ぐい工事などがあります。

建物や工作物の基礎に関わる工事であり、地盤や基礎工事を行う会社では関係することがあります。

くい工事は、専門性が高く、機械や重機を使うことも多いため、請負金額が大きくなることがあります。

税込500万円以上になる場合は、とび・土工工事業の許可が必要になる可能性があります。

土工事には、土砂の掘削、盛土、締固め、根切り、発破などがあります。

造成、基礎工事、外構工事、道路関係工事、土木工事の一部として行われることがあります。

土工事で注意したいのは、土木一式工事との違いです。

土工事を単独の専門工事として請け負う場合は、とび・土工工事業が関係しやすいです。

一方で、土木工作物を総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事は、土木一式工事業が関係する場合があります。

「土木工事だから土木一式」と単純に考えるのではなく、自社が単独の専門工事を請け負っているのか、工事全体を総合的に請け負っているのかを確認する必要があります。

コンクリート工事には、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、コンクリートにより工作物を築造する工事などがあります。

外構工事、基礎工事、土間コンクリート、構造物の築造などで関係することがあります。

ただし、舗装工事との違いにも注意が必要です。

道路や駐車場などの地盤面をアスファルトやコンクリートで舗装する工事は、舗装工事業が関係する場合があります。

一方で、コンクリートにより工作物を築造する工事は、とび・土工工事業が関係しやすくなります。

くい工事、土工事、コンクリート工事は、工事内容と規模によって判断が変わるため、契約内容や見積内訳を確認することが重要です。

外構工事・地盤改良・法面保護・アンカー工事の判断


とび・土工・コンクリート工事業では、外構工事、地盤改良工事、法面保護工事、アンカー工事なども関係します。

外構工事は、住宅や店舗、工場、倉庫などの敷地まわりで行われる工事です。

土間コンクリート、カーポートやフェンスの基礎、掘削、整地、盛土、土留め、はつり、外構一式などでは、とび・土工工事業が関係することがあります。

ただし、建設業許可には「外構工事業」という業種はありません。

外構工事の内容によって、とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、石工事業、舗装工事業、造園工事業などを判断する必要があります。

ブロック塀や門柱、エクステリアとしてのブロック積みが中心であれば、タイル・れんが・ブロック工事業が関係することがあります。

駐車場のアスファルト舗装やコンクリート舗装が中心であれば、舗装工事業が関係することがあります。

植栽や庭園づくりが中心であれば、造園工事業が関係することがあります。

地盤改良工事も、とび・土工工事業に関係する代表的な工事です。

薬液注入工事、ウエルポイント工事など、地盤を改良する工事が含まれることがあります。

住宅、店舗、工場、倉庫、施設などの建設前に地盤改良を行う会社では、建設業許可の要否を確認しておく必要があります。

法面保護工事は、法面の崩壊を防止するために、法枠の設置などを行う工事です。

モルタルや種子の吹付けを行う工事も、とび・土工工事業における吹付け工事として整理される場合があります。

ただし、建築物に対するモルタル等の吹付けは、左官工事業が関係することがあります。

アンカー工事、あと施工アンカー工事、切断穿孔工事、はつり工事なども、とび・土工工事業に関係しやすい工事です。

耐震補強、改修工事、設備設置、構造物補修などで行われることがあります。

このように、とび・土工工事業は、基礎的・準備的な工事を広く含みます。

ただし、工事内容によっては他業種になることもあるため、実際の施工内容を確認して判断することが大切です。

他業種との違いで注意すべきポイント


とび・土工・コンクリート工事業は範囲が広いため、他業種との違いを確認することが重要です。

まず、鋼構造物工事業との違いです。

既に加工された鉄骨を現場で組み立てるだけの工事は、とび・土工工事業における鉄骨組立工事として整理されることがあります。

一方で、鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う場合は、鋼構造物工事業が関係します。

次に、石工事業やタイル・れんが・ブロック工事業との違いです。

根固めブロックや消波ブロックなど、土木工事で規模の大きいコンクリートブロックを据え付ける工事は、とび・土工工事業が関係することがあります。

一方で、擁壁としてコンクリートブロックを積んだり、建築物の内外装に擬石等を張り付けたりする場合は、石工事業が関係することがあります。

エクステリア工事としてコンクリートブロックを積む場合は、タイル・れんが・ブロック工事業が関係することがあります。

次に、舗装工事業との違いです。

道路や駐車場などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂利、砕石などで舗装する工事は、舗装工事業が関係します。

一方で、ガードレール設置や道路付属物設置工事は、とび・土工工事業が関係する場合があります。

防水工事業との違いも注意が必要です。

建築物の屋上やベランダなどに行う防水工事は、防水工事業が関係しやすいです。

一方で、トンネル防水工事などの土木系の防水工事は、とび・土工工事業が関係する場合があります。

また、解体工事業との違いにも注意が必要です。

はつり工事や切断穿孔工事は、とび・土工工事業が関係しやすいですが、建物全体の解体工事を請け負う場合は、解体工事業の許可や解体工事業登録が問題になることがあります。

このように、とび・土工工事業は便利な業種ではありますが、すべての関連工事をカバーできるわけではありません。

工事名だけで判断せず、実際の施工内容、使用材料、施工方法、工作物の内容、契約範囲を確認することが重要です。

とび・土工工事業の建設業許可を取るための基本要件


とび・土工工事業の建設業許可を取得するには、いくつかの基本要件を満たす必要があります。

まず重要なのが、建設業の経営を適正に行える体制です。

法人であれば、常勤役員等に建設業の経営業務に関する経験があるかが確認されます。

個人事業主の場合は、事業主本人の経験が問題になることが多いです。

次に、営業所技術者等です。

とび・土工工事業の許可を受けるためには、営業所ごとに、とび・土工・コンクリート工事に関する資格や実務経験を持つ営業所技術者等を配置する必要があります。

この要件を満たせる人がいるかどうかが、申請の大きなポイントになります。

また、財産的基礎も必要です。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

自己資本が不足している場合でも、金融機関の残高証明書で対応できる場合があります。

さらに、誠実性や欠格要件も確認されます。

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと、役員等が一定の欠格要件に該当しないことが必要です。

営業所の実態も重要です。

建設業の営業所として、見積り、契約、請負に関する業務を行う場所であることが求められます。

単なる登記上の本店や、郵便物を受け取るだけの場所では、営業所として認められない可能性があります。

とび・土工工事業の会社では、資材置場、重機置場、作業場、倉庫を持っていることもあります。

ただし、資材置場や重機置場があるだけでは、建設業法上の営業所とは限りません。

見積り、契約、請負に関する業務を行う実体のある営業所を確認する必要があります。

とび・土工工事業の建設業許可を取るには、会社の経営経験、技術者、資金、営業所、過去の工事資料を一つずつ確認していくことが大切です。

営業所技術者等と実務経験証明の注意点


とび・土工工事業の建設業許可で特に重要なのが、営業所技術者等の要件です。

営業所技術者等は、許可を受ける営業所に常勤し、とび・土工・コンクリート工事に関する一定の資格や実務経験を持つ人です。

以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分ですが、現在の制度では営業所技術者等として整理されます。

資格で要件を満たす場合、土木施工管理技士、建築施工管理技士、建設機械施工管理技士、技能検定のとび関係などが関係することがあります。

ただし、資格の種類、級、種別、実務経験の有無によって、とび・土工工事業の営業所技術者等として認められるかどうかが変わります。

資格証を持っている場合でも、その資格がとび・土工工事業に対応するものかを確認する必要があります。

資格がない場合でも、とび・土工・コンクリート工事に関する一定年数の実務経験で申請できる可能性があります。

一般的には、10年以上の実務経験で申請を検討することが多いです。

ただし、実務経験で申請する場合は、単に「長年現場に出ていた」「土木工事をやっていた」「外構工事をやっていた」という説明だけでは足りません。

過去の工事内容、請負契約書、注文書、請求書、工事経歴、在籍期間などを資料で確認する必要があります。

実務経験で注意したいのは、工事名や請求書の内容が曖昧な場合です。

たとえば、「現場作業一式」「外構工事一式」「土木工事一式」「工事一式」とだけ書かれていると、とび・土工工事業の経験として確認しにくい場合があります。

「足場工事」「仮設工事」「土工事」「掘削工事」「盛土工事」「コンクリート打設工事」「地盤改良工事」「法面保護工事」「アンカー工事」「はつり工事」など、対象工事の内容が分かる資料があるかが重要です。

また、他業種の工事経験を、すべてとび・土工工事業の実務経験として使えるわけではありません。

舗装工事、石工事、解体工事、造園工事、左官工事、防水工事、鋼構造物工事などと混在している場合は、どの部分がとび・土工工事業に該当するのかを整理する必要があります。

さらに、営業所技術者等は、原則として営業所に常勤している必要があります。

別会社で働いている人、名義だけ借りている人、遠方に住んでいて通勤が難しい人、他の営業所の営業所技術者等になっている人などは、常勤性や専任性で問題になる可能性があります。

申請前に、資格、実務経験、常勤性、過去の工事資料をしっかり確認しておきましょう。

まとめ


とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可は、一定規模以上のとび工事、土工事、コンクリート工事、足場工事、外構工事、地盤改良工事などを請け負うために必要となる許可です。

建設業許可の業種としては「とび・土工工事業」と呼ばれることが多く、工事内容としては、とび・土工・コンクリート工事が対象になります。

対象工事には、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、くい工事、土工事、掘削工事、盛土工事、コンクリート打設工事、地盤改良工事、法面保護工事、外構工事、はつり工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事などがあります。

とび・土工工事業は専門工事にあたるため、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合には、建設業許可が必要になります。

この500万円基準は、税抜ではなく税込で判断します。

また、材料費、資材費、重機費、運搬費、支給材料費相当額などを含めて判断される場合があるため、自社の手間代だけで判断しないよう注意が必要です。

とび・土工工事業で迷いやすいのが、他業種との違いです。

鉄骨の組立てだけであればとび・土工工事業が関係しやすいですが、鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して請け負う場合は、鋼構造物工事業との関係を確認する必要があります。

外構工事では、とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、造園工事業などの判断が必要になることがあります。

トンネル防水などの土木系防水工事は、とび・土工工事業が関係する場合がありますが、建築系の防水工事は防水工事業が関係しやすくなります。

また、はつり工事や切断穿孔工事はとび・土工工事業が関係しやすい一方、建物全体の解体工事では解体工事業が問題になることがあります。

工事名だけで判断するのではなく、施工内容、使用材料、工事の目的、契約範囲、請負金額を確認することが大切です。

とび・土工工事業の建設業許可を取得するには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件、営業所の実態などを満たす必要があります。

特に重要なのが、営業所技術者等の要件です。

資格で申請できる場合もありますが、資格がない場合でも、とび・土工・コンクリート工事に関する実務経験で申請できる可能性があります。

ただし、実務経験で申請する場合は、過去の工事内容や在籍期間を資料で証明する必要があるため、早めの準備が大切です。

「税込500万円以上の足場工事や外構工事を受けたい」「とび・土工工事業で許可が取れるか確認したい」「自社の工事がどの業種に該当するか分からない」「実務経験で営業所技術者等の要件を満たせるか不安」という場合は、現在の工事内容や要件を整理しておきましょう。

とび・土工工事業の建設業許可取得を検討している方は、自社の請負金額、施工内容、営業所技術者等の資格・実務経験、必要書類を確認したうえで、早めに申請準備を進めておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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