建設業法違反の罰則について、無許可営業、不正取得、名義貸し、営業停止処分違反、変更届の未提出など、建設業者が注意すべきポイントをわかりやすく解説します。建設業許可の維持・更新に不安がある方は早めに確認しましょう。
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建設業法違反の罰則とは
建設業法違反の罰則とは、建設業者が建設業法で定められたルールに違反した場合に科される刑事上の罰則のことです。
建設業許可を持っている会社はもちろん、建設業許可を持っていない会社や個人事業主でも、建設業法に違反すれば罰則の対象になることがあります。
たとえば、許可が必要な規模の工事を無許可で請け負った場合、不正な手段で建設業許可を受けた場合、営業停止処分中に営業した場合などは、重い罰則が定められています。
建設業法違反というと、大きな会社や悪質な業者だけの話に感じるかもしれません。
しかし、実務上は、「500万円以上になるとは思っていなかった」「許可の更新を忘れていた」「営業所技術者等が退職した後の対応をしていなかった」「変更届を出していなかった」といった管理不足から問題になることもあります。
建設業法の罰則は、会社にとって信用面・営業面に大きな影響を与える可能性があります。
また、罰金や刑事責任だけでなく、建設業許可の営業停止や許可取消といった行政処分につながることもあります。
そのため、建設業者としては、どのような行為が建設業法違反になるのか、どのような罰則があるのかを知っておくことが重要です。
罰則と行政処分は別に考える必要がある
建設業法違反で注意すべきなのは、「罰則」と「行政処分」は別に考える必要があるという点です。
罰則とは、刑事上の責任です。
たとえば、一定の違反について、拘禁刑や罰金が定められている場合があります。法人の場合は、代表者や担当者だけでなく、会社自体にも罰金が科される可能性があります。
一方で、行政処分とは、建設業許可に関して行政庁から受ける処分です。
建設業に関する主な行政処分には、指示処分、営業停止処分、許可取消処分があります。
つまり、建設業法違反をした場合、罰金を払えば終わりという話ではありません。
違反の内容によっては、刑事罰とは別に、営業停止処分や許可取消処分を受ける可能性があります。
たとえば、無許可営業や営業停止処分違反、不正な手段による許可取得などは、罰則だけでなく、許可の取得・維持にも大きく影響します。
建設業者にとって怖いのは、罰金そのものだけではありません。
処分情報が公表されること、元請や取引先からの信用が下がること、公共工事への参加に影響すること、金融機関への説明が必要になることなど、事業全体に影響が広がる可能性があります。
そのため、建設業法違反は「罰則があるかどうか」だけでなく、「許可を維持できるか」「今後の受注に影響しないか」という視点で考える必要があります。
重い罰則が科される主な違反
建設業法違反の中でも、特に重い罰則が定められているものがあります。
代表的なものは、次のような行為です。
・無許可で建設業を営業した場合
・不正な手段で建設業許可を受けた場合
・営業停止処分に違反して営業した場合
・特定建設業許可が必要な場面で必要な許可を受けずに営業した場合
・許可取消後など、営業を禁止されている者が営業した場合
これらは、建設業許可制度の根幹に関わる違反です。
建設業許可は、一定規模以上の工事を適正に請け負うために、経営体制、技術者、財産的基礎、営業所の実態などを確認する制度です。
そのため、許可が必要な工事を無許可で請け負ったり、虚偽の内容で許可を取得したり、処分中に営業を続けたりする行為は、非常に重く見られます。
特に中小の建設業者で注意したいのは、無許可営業です。
「税込500万円を少し超えただけ」「材料費を除けば500万円未満」「契約書を分けたから大丈夫」と考えてしまうと危険です。
建設業許可の要否は、実態に応じて判断されます。
形式だけで契約を分割したり、材料費を無視したりすると、後から問題になる可能性があります。
建設業法違反の罰則を避けるには、まず自社がどの規模の工事を請け負っているのか、許可が必要な状態になっていないかを確認することが大切です。
無許可営業の罰則
建設業法違反で特に注意すべきなのが、無許可営業です。
無許可営業とは、本来であれば建設業許可が必要な工事を、許可を受けずに請け負うことをいいます。
建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。
たとえば、内装工事、塗装工事、防水工事、解体工事、管工事、電気工事などで、税込500万円以上の工事を請け負う場合は、許可の有無を確認しなければなりません。
無許可営業に該当すると、重い罰則の対象になります。
ここで注意したいのは、「知らなかった」では済まない可能性があるという点です。
特に、継続的に建設業を営んでいる会社であれば、建設業許可の必要性を確認しておくべき立場にあります。
また、請負金額の判断では、消費税を含めた金額や材料費の扱いにも注意が必要です。
税抜では500万円未満でも、税込で500万円以上になる場合があります。また、注文者が材料を提供する場合でも、その材料費相当額を含めて判断されることがあります。
さらに、1つの工事を不自然に分割して500万円未満に見せるような方法も危険です。
実態として1つの工事であれば、契約書を分けていても合算して判断される可能性があります。
500万円前後の工事が増えてきた会社は、受注してから慌てるのではなく、早めに建設業許可の取得を検討しておくことが重要です。
不正な手段で許可を受けた場合の罰則
不正な手段で建設業許可を受けた場合も、重い罰則の対象になります。
建設業許可を取得するには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件に該当しないことなど、複数の要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たしていないにもかかわらず、虚偽の内容で申請した場合は非常に危険です。
たとえば、実際には常勤していない人を営業所技術者等として申請する、名義だけ借りている人を要件者として申請する、実務経験を実態より長く見せる、存在しない工事を実績として記載する、といった行為です。
建設業許可申請では、過去の工事経験や在籍状況、役員経験、営業所の実態などを資料で確認します。
一時的に許可を取るために無理な申請をしてしまうと、後から発覚したときに大きな問題になります。
不正取得が問題になると、罰則だけでなく、許可取消処分につながる可能性があります。
また、処分情報が公表されることで、取引先や元請からの信用にも大きく影響します。
建設業許可は、無理に通すものではありません。
現在の会社の状況を正確に整理し、どの要件を満たしているのか、どの資料で証明できるのか、足りない部分がある場合にどう準備するのかを確認したうえで進める必要があります。
要件に不安がある場合は、申請前に確認しておくことが大切です。
営業停止処分に違反した場合の罰則
営業停止処分に違反した場合も、建設業法上重い問題になります。
営業停止処分とは、建設業者に対して、一定期間、営業の全部または一部を停止するよう命じる行政処分です。
営業停止処分を受けた場合、その期間中は、処分の対象となる営業活動を行うことができません。
たとえば、新たな請負契約の締結、見積り、入札、受注活動などが制限されることがあります。
この営業停止期間中に、通常どおり営業活動を続けたり、新規契約を締結したりすると、営業停止処分に違反することになります。
営業停止処分違反は、罰則の対象になるだけでなく、許可取消につながる重大なリスクがあります。
営業停止処分を受けた会社にとって重要なのは、処分内容を正確に確認することです。
「どの営業が停止の対象なのか」「期間はいつからいつまでか」「既存工事はどう扱うのか」「問い合わせ対応や見積りはできるのか」「入札参加はどうなるのか」などを整理する必要があります。
ここを曖昧にしたまま対応すると、意図せず処分違反に近い行為をしてしまう可能性があります。
営業停止処分を受けること自体も大きな問題ですが、その後の対応を誤ると、さらに重い処分や罰則につながります。
処分を受けた場合は、社内で対応ルールを明確にし、営業担当者や現場担当者にも共有することが重要です。
名義貸し・一括下請負で注意すべきこと
建設業法違反で実務上注意したいものに、名義貸しや一括下請負があります。
名義貸しとは、建設業許可を持っている会社が、実際には別の会社や個人にその名義を使わせるような行為です。
たとえば、許可を持っていない業者が大きな工事を受けるために、許可業者の名前を借りるようなケースです。
建設業許可は、許可を受けた会社自身の経営体制、技術者、財産的基礎、営業所の実態をもとに与えられるものです。
そのため、他社に許可名義を使わせることは、制度の趣旨に反する重大な問題です。
また、一括下請負、いわゆる丸投げにも注意が必要です。
一括下請負とは、元請や一次下請が、請け負った工事を実質的にそのまま他の業者へ任せてしまうような行為です。
建設業では、請け負った業者が工事の施工に実質的に関与し、責任を持って管理することが求められます。
形式上は契約書を整えていても、実態として施工管理をしていなければ問題になる可能性があります。
特に元請として工事を受ける場合は、下請業者に任せる部分があっても、自社がどのように施工管理を行うのか、主任技術者・監理技術者を適切に配置しているか、施工体制台帳などを整えているかを確認する必要があります。
名義貸しや丸投げは、単なる契約上の問題ではなく、建設業許可そのものの信用に関わる問題です。
変更届・帳簿・標識などの違反にも注意
建設業法違反というと、無許可営業や不正取得のような重い違反を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、日常的な許可管理に関する違反にも注意が必要です。
建設業許可業者は、許可取得後に一定の変更があった場合、変更届を提出する必要があります。
たとえば、役員変更、本店移転、商号変更、資本金変更、営業所の追加・廃止、営業所技術者等の変更などです。
また、毎年の事業年度終了届も必要です。
これらを放置していると、更新申請の際に問題が表面化することがあります。
すぐに重い罰則になるとは限りませんが、許可業者として適切な管理ができていない状態であることは間違いありません。
また、建設業者には、営業所や工事現場に標識を掲げる義務、帳簿を備え付ける義務、契約書面を適切に作成する義務などもあります。
こうした義務を軽く考えていると、行政から指摘を受ける可能性があります。
特に、更新時、経営事項審査、公共工事、元請からの確認、行政からの調査などの場面では、許可関係の書類や管理状況を確認されることがあります。
建設業法違反を防ぐためには、重い違反だけでなく、日常的な届出・帳簿・標識・契約書面の管理も大切です。
建設業法違反を防ぐために確認すべきこと
建設業法違反を防ぐためには、普段から許可管理と現場管理を分けずに考えることが重要です。
まず、自社が請け負っている工事の金額を確認しましょう。
税込500万円以上の専門工事を請け負う可能性がある場合は、建設業許可が必要になるかを確認する必要があります。
次に、現在の許可要件を確認しましょう。
常勤役員等は現在も要件を満たしているか、営業所技術者等は常勤しているか、許可業種に対応した資格や実務経験があるかを整理しておくことが大切です。
特に、技術者が退職した場合や、役員が変わった場合は注意が必要です。
社内では単なる人事異動や役員変更として処理していても、建設業許可上は重要な変更になることがあります。
また、変更届や事業年度終了届の提出状況も確認しましょう。
未提出の届出があると、更新申請の際に手続きが重くなります。場合によっては、更新前にまとめて整理しなければならないこともあります。
さらに、契約書、注文書、請書、施工体制台帳、現場技術者の配置、下請契約の内容も確認しておきましょう。
建設業法違反は、許可申請書の中だけで起きるものではありません。
日々の受注、契約、現場管理、下請管理の中で発生することがあります。
「今まで問題なかったから大丈夫」と考えるのではなく、工事規模が大きくなったタイミング、元請取引が増えたタイミング、公共工事を目指すタイミングで、建設業許可と建設業法上のルールを見直すことが大切です。
まとめ
建設業法違反には、内容に応じて罰則が定められています。
特に、無許可営業、不正な手段による建設業許可の取得、営業停止処分違反などは重く見られる違反です。
建設業法違反が問題になると、罰金や刑事責任だけでなく、指示処分、営業停止処分、許可取消処分といった行政処分につながる可能性があります。
また、処分情報が公表されることで、元請・取引先・金融機関・公共工事への参加にも影響することがあります。
建設業者としては、罰則だけを見て判断するのではなく、許可の維持、取引先からの信用、今後の受注機会まで含めて考える必要があります。
特に、税込500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合、営業所技術者等が退職した場合、役員変更や本店移転があった場合、事業年度終了届を出していない場合などは、早めに確認しておくことが大切です。
建設業許可は、取得して終わりではありません。
許可を維持しながら安心して事業を続けるためには、日頃から許可要件、変更届、事業年度終了届、契約書面、現場技術者の配置を管理しておく必要があります。
「自社の工事が無許可営業にあたらないか不安」「変更届や事業年度終了届を出していないかもしれない」「今の体制で許可を維持できるか確認したい」という場合は、早めに現在の状況を整理しておきましょう。
建設業許可の取得・更新・変更届を検討している方は、罰則や行政処分のリスクを防ぐためにも、自社の許可状況を確認したうえで、必要な手続きを進めておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
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更新・業種追加
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44,000円~(税込)
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