建設業許可の専任技術者(営業所技術者)変更届について解説します。退職・異動・後任者変更があった場合の提出期限、必要書類、資格・実務経験・常勤性確認、許可維持の注意点までわかりやすく説明します。
専任技術者(営業所技術者)変更届とは
専任技術者(営業所技術者)変更届とは、建設業許可で届け出ている営業所の技術者に変更があった場合に提出する変更届です。
建設業許可では、営業所ごとに、許可を受けている業種に対応した技術者を配置する必要があります。
この技術者は、建設工事に関する請負契約の見積り、入札、契約締結、契約履行などに関して、専門的な知識を持つ人として重要な役割を担います。
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、現在は「営業所技術者等」という名称で整理されています。
ただし、実務上は今でも「専技」「専任技術者」「専任技術者変更届」と呼ばれることが多くあります。
建設業許可業者にとって、営業所技術者等は許可要件そのものです。
そのため、営業所技術者等が退職したり、別の営業所へ異動したり、後任者へ変更したりする場合は、建設業許可上の届出が必要になります。
ここで注意したいのは、営業所技術者等の変更は、単なる社内人事ではないという点です。
会社内部では「担当者を変えただけ」「資格者が退職しただけ」と考えていても、建設業許可上は、許可を維持できるかどうかに直結する重要な変更です。
後任者が要件を満たしていない場合、許可業種の維持に影響する可能性があります。
営業所技術者等の変更がある場合は、変更後に慌てるのではなく、事前に後任者の資格・実務経験・常勤性を確認しておくことが重要です。
現在は「営業所技術者等」という名称に整理されている
建設業許可の実務では、長年「専任技術者」という言葉が使われてきました。
そのため、建設会社の経営者や実務担当者の間では、現在でも「専技を変える」「専任技術者変更届を出す」という表現が一般的に使われています。
一方で、現在の制度上は「営業所技術者等」という名称で整理されています。
一般建設業では営業所技術者、特定建設業では特定営業所技術者という形で、許可区分に応じた技術者要件が定められています。
名称は変わっても、実務上の重要性は変わりません。
営業所ごとに、許可業種に対応する一定の資格または実務経験を有する人を配置する必要があります。
また、その人は営業所に常勤している必要があります。
この「営業所ごと」「許可業種ごと」「常勤」という点が重要です。
たとえば、会社全体として資格者がいるだけでは足りません。
その資格者が、該当する営業所に常勤している必要があります。
また、ある業種に対応する資格を持っていても、別の業種まで当然に対応できるわけではありません。
資格や実務経験が、許可を受けている業種に対応しているかを確認する必要があります。
この記事では、検索されやすさと分かりやすさを考慮して「専任技術者(営業所技術者)」という表現を使います。
ただし、実際の手続きでは、提出先の手引きや様式に合わせて「営業所技術者等」という表記を確認することが大切です。
変更届が必要になるケース
専任技術者(営業所技術者)変更届が必要になる代表的なケースは、現在届け出ている営業所技術者等が退職した場合です。
営業所技術者等は、建設業許可の要件として営業所に常勤している必要があります。
その人が会社を退職すれば、当然その営業所の技術者としては使えなくなります。
この場合、後任者を選任し、必要な変更届を提出する必要があります。
また、退職だけでなく、社内異動でも変更届が必要になることがあります。
たとえば、名古屋本店の営業所技術者等として届け出ていた人を、別の営業所へ異動させる場合です。
営業所技術者等は営業所ごとの要件であるため、単に会社に在籍しているだけでは足りません。
どの営業所に常勤しているのかが重要です。
変更届が必要になりやすいケースとしては、次のようなものがあります。
・営業所技術者等が退職した場合
・営業所技術者等が別営業所へ異動した場合
・営業所技術者等が非常勤になった場合
・営業所技術者等が別会社へ転籍した場合
・営業所技術者等を資格者から別の資格者へ変更する場合
・実務経験者から資格者へ変更する場合
・資格者から実務経験者へ変更する場合
・営業所技術者等の氏名が変わった場合
・営業所の追加・廃止に伴い技術者配置が変わる場合
・許可業種の一部を廃止するため技術者配置が変わる場合
特に注意したいのは、営業所技術者等が退職したにもかかわらず、変更届を出さずに放置してしまうケースです。
退職後に後任者がいない場合、その営業所で該当業種の許可要件を満たしていない状態になる可能性があります。
技術者の退職や異動が予定されている場合は、事前に後任者を確認し、届出の準備を進めておくことが大切です。
提出期限は原則として事実発生後2週間以内
専任技術者(営業所技術者)に変更があった場合、変更届は原則として事実発生後2週間以内に提出する必要があります。
ここでいう事実発生とは、実際に変更が生じた日を指します。
たとえば、営業所技術者等が退職した日、後任者に変更した日、別営業所へ異動した日、氏名が変わった日などです。
「更新申請のときにまとめて出せばよい」
「決算変更届と一緒に出せばよい」
と考えるのは危険です。
営業所技術者等は許可要件に関わる事項であり、提出期限も短く設定されています。
特に、営業所技術者等が退職した場合は注意が必要です。
退職日以降、後任者がいない状態になっていると、許可要件を欠く可能性があります。
後任者がすでに決まっていて、要件も満たしている場合は、速やかに変更届を提出すれば対応できます。
しかし、後任者の確認をしていないまま退職日を迎えてしまうと、届出だけでなく許可維持そのものに影響する可能性があります。
また、提出期限を過ぎてしまった場合でも、放置するのはさらに危険です。
遅れていることに気づいた時点で、速やかに状況を整理し、必要な届出を行うべきです。
営業所技術者等の変更は、社内人事と連動して発生しやすい手続きです。
退職・異動・採用・資格者変更が決まった時点で、建設業許可上の届出が必要か確認する体制を作っておくと安心です。
後任者の資格・実務経験の確認が重要
営業所技術者等の変更で最も重要なのは、後任者が要件を満たしているかどうかです。
変更届は、前任者の名前を後任者に差し替えれば済むものではありません。
後任者が、該当する許可業種について、必要な資格または実務経験を持っている必要があります。
資格で証明する場合は、その資格がどの建設業種に対応するのかを確認します。
たとえば、ある資格が内装仕上工事業に対応していても、塗装工事業や防水工事業に対応しているとは限りません。
資格があるからといって、すべての建設業種の営業所技術者等になれるわけではありません。
資格名、資格区分、合格証・免状・登録証などを確認し、該当業種に対応しているかを確認する必要があります。
実務経験で証明する場合は、さらに慎重な確認が必要です。
実務経験では、必要な経験年数を満たしているか、その経験が該当業種の工事に関するものか、証明者が適切か、裏付資料があるかを確認します。
過去の請負契約書、注文書、請求書、工事経歴書などを確認することがあります。
特に10年実務経験で証明する場合は、過去資料がどれだけ残っているかが重要です。
後任者の確認で見落としやすいのが、複数業種を持っている場合です。
前任者が複数業種を担当していた場合、後任者もそのすべての業種に対応できるとは限りません。
たとえば、前任者が塗装工事業と防水工事業の両方を担当していた場合、後任者が塗装工事業には対応できても、防水工事業には対応できないことがあります。
この場合、一部業種の技術者要件を満たせない可能性があります。
営業所技術者等の変更では、後任者がどの業種に対応できるのかを正確に確認することが重要です。
必要書類の例
専任技術者(営業所技術者)変更届で必要になる書類は、変更内容、証明方法、許可行政庁の取扱いによって異なります。
一般的には、変更届出書、営業所技術者等に関する証明書、営業所技術者等一覧表、資格証明書類、実務経験証明書、常勤性確認資料などが関係します。
資格で証明する場合は、資格証の写しや合格証明書、免状、登録証などが必要になります。
資格の種類によっては、実務経験を併せて確認する必要がある場合もあります。
そのため、単に資格証の写しだけを用意すればよいとは限りません。
実務経験で証明する場合は、実務経験証明書に加え、経験内容を裏付ける資料が必要になることがあります。
過去の工事資料、請負契約書、注文書、請求書、工事経歴書などです。
経験年数や工事内容を確認できる資料が不足していると、追加資料を求められる可能性があります。
また、後任者が営業所に常勤していることを確認する資料も重要です。
社会保険関係資料、雇用関係資料、住民票、給与台帳、出勤状況が分かる資料などが関係することがあります。
法人役員の場合は、役員報酬や社会保険加入状況を確認する場合があります。
営業所の変更を伴う場合は、営業所の使用権限や写真などが必要になることもあります。
必要書類の例は次のとおりです。
・変更届出書
・営業所技術者等証明書
・営業所技術者等一覧表
・資格証・免状・合格証明書等の写し
・実務経験証明書
・指導監督的実務経験証明書が必要な場合の資料
・常勤性を確認する資料
・健康保険・厚生年金等の加入状況が分かる資料
・住民票など住所確認資料
・営業所に関する確認資料
・委任状
・過去の申請書副本・変更届副本
実際に必要な書類は会社ごとに異なります。
変更内容と証明方法を確認したうえで、提出先の最新の手引きに沿って準備することが大切です。
常勤性を確認する資料
営業所技術者等は、該当する営業所に常勤している必要があります。
資格や実務経験があっても、その営業所に常勤していなければ営業所技術者等として認められません。
常勤性とは、単に会社に名前があるという意味ではありません。
その営業所で日常的に勤務し、建設業の営業に関する技術的な役割を担っている実態が必要です。
たとえば、他社で勤務している人、別会社の常勤役員、遠方に住んでいて通勤実態が不自然な人、別営業所に常勤している人は、常勤性に問題が出る可能性があります。
また、現場に常駐していて営業所に勤務している実態が乏しい場合も注意が必要です。
営業所技術者等は営業所に専任で置かれる人です。
そのため、現場専任が求められる工事の主任技術者や監理技術者との兼務については、慎重に判断する必要があります。
常勤性確認資料としては、次のようなものが関係することがあります。
・健康保険・厚生年金保険の加入資料
・雇用保険関係資料
・給与台帳
・賃金台帳
・出勤簿
・役員報酬の支払資料
・住民票
・通勤状況が分かる資料
・他社勤務や他社役員との兼務状況が分かる資料
法人の従業員であれば、社会保険加入状況や雇用関係資料で確認しやすい場合があります。
法人役員の場合は、役員報酬の支払状況や社会保険加入状況が確認されることがあります。
個人事業主の従業員や家族従業員の場合は、雇用実態や勤務実態をどのように説明するかが重要になります。
常勤性は、営業所技術者等の変更で非常に重要なポイントです。
資格証や実務経験だけで判断せず、その人が実際に営業所に常勤していることを示せるか確認しましょう。
退職・異動前に確認すべき注意点
営業所技術者等の変更で最も避けたいのは、技術者が退職・異動した後に、後任者がいないことが判明するケースです。
営業所技術者等は許可要件そのものです。
そのため、該当する業種を担当できる技術者が不在になると、許可を維持できない可能性があります。
特に小規模な建設会社では、資格者や実務経験者が限られていることが多いです。
一人の営業所技術者等が複数業種を担当している場合もあります。
このような会社で、その人が突然退職すると、複数業種の許可要件に影響する可能性があります。
退職や異動が決まった場合は、まずその人がどの業種を担当しているのかを確認しましょう。
次に、後任候補者がどの業種に対応できるかを確認します。
資格で対応できるのか、実務経験で対応するのかによって、必要書類や準備期間が変わります。
後任者がいない場合は、許可業種の一部廃業や営業所の廃止など、別の手続きが必要になることもあります。
また、資格者を新たに採用する場合でも、採用予定者が本当に常勤できるのか、他社に在籍していないか、資格が該当業種に対応しているかを確認する必要があります。
採用後に要件を満たさないことが分かると、時間も費用も無駄になります。
営業所技術者等の退職・異動は、できる限り事前に建設業許可への影響を確認しましょう。
「退職後に考える」のではなく、「退職前に後任者を確認する」ことが重要です。
変更届を放置するリスク
専任技術者(営業所技術者)変更届を放置すると、建設業許可の維持に大きなリスクが生じます。
営業所技術者等は許可要件の一つです。
そのため、変更があったにもかかわらず届出をしない状態は、行政庁に届け出ている情報と実際の会社体制が一致していない状態になります。
この状態は、更新申請や業種追加申請の際に発覚しやすいです。
更新申請では、現在も許可要件を満たしているかが確認されます。
その際、営業所技術者等として届け出ている人がすでに退職していたり、別営業所へ異動していたりすると、過去にさかのぼって整理が必要になることがあります。
また、後任者が要件を満たしていなかった場合、単なる届出漏れでは済まない可能性があります。
営業所技術者等が不在だった期間があると、許可要件を欠いていたと判断されるリスクがあります。
さらに、元請から許可通知書や営業所技術者等の情報確認を求められることもあります。
その際、実際の体制と届出内容が違っていると、許可管理が不十分な会社と見られる可能性があります。
建設業許可は、元請や発注者からの信用に関わる重要な許可です。
営業所技術者等の変更を放置すると、更新、業種追加、元請提出書類、社内の許可管理に広く影響します。
変更が発生した場合は、できるだけ早く必要書類を確認し、期限内に届出を行うことが大切です。
まとめ
専任技術者(営業所技術者)変更届とは、建設業許可で届け出ている営業所技術者等に変更があった場合に提出する変更届です。
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、現在は「営業所技術者等」という名称で整理されています。
ただし、実務上は今でも「専技」「専任技術者変更届」という言い方がよく使われています。
営業所技術者等は、建設業許可を維持するための重要な要件です。
退職、異動、後任者変更、氏名変更、営業所追加・廃止などにより届出内容が変わる場合は、変更届が必要になります。
提出期限は原則として事実発生後2週間以内です。
更新時や決算変更届のタイミングまで放置する手続きではありません。
営業所技術者等の変更で最も重要なのは、後任者が要件を満たしているかを確認することです。
資格で証明できる場合は、資格と許可業種の対応関係を確認します。
実務経験で証明する場合は、経験年数、工事内容、証明者、裏付資料を確認する必要があります。
また、資格や実務経験だけでなく、営業所への常勤性も重要です。
他社勤務、他社役員兼務、別営業所勤務、遠方居住などがある場合は、常勤性に疑義が出ることがあります。
営業所技術者等が退職・異動する場合は、事前に後任者の要件を確認しましょう。
後任者がいないまま退職してしまうと、許可要件を欠く可能性があります。
変更届を放置すると、更新申請や業種追加申請時に問題になるだけでなく、元請や取引先からの信用にも影響する可能性があります。
建設業許可を安定して維持するためには、営業所技術者等の変更を社内人事だけで終わらせず、建設業許可上の手続きまで確実に行うことが大切です。
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