建設業許可の役員変更届について、取締役の就任・退任、代表者変更、提出期限、必要書類を行政書士が解説。登記後の届出、常勤役員等を兼ねる場合、期限を過ぎた場合の対応も愛知県の実務に沿って整理します。
役員・代表者を変更した建設業者様へ
登記後の建設業許可変更届も
行政書士にお任せください
就任・退任・代表者変更・常勤非常勤の変更に対応。
現在の許可内容と変更日を確認し、必要書類から提出まで整理します。
建設業許可の役員変更届とは
建設業許可を受けている法人で、取締役の就任・退任や代表者の交代などがあった場合は、会社の変更登記とは別に、許可行政庁へ役員変更届を提出します。
「法務局で登記を済ませたから、建設業許可の手続きも終わっている」と思われがちですが、両者は別の手続きです。登記の内容が建設業許可へ自動的に反映されるわけではありません。
役員変更届で大切なのは、単に新しい役員名を届けることだけではありません。新任役員に関する確認、現在の許可情報と登記事項の整合、代表者や常勤・非常勤の変更が許可要件へ影響しないかまで整理する必要があります。
特に、退任する役員が常勤役員等、以前の呼び方でいう経営業務の管理責任者を兼ねている場合は、後任者の要件確認が先です。役員変更が決まった段階で確認しておけば、登記後に慌てて資料を集める事態を避けやすくなります。
坂下行政書士事務所では、名古屋市・愛知県内の建設業者様について、変更内容と変更日を確認し、必要書類のご案内から変更届の作成・提出まで対応しています。登記が終わっている場合も、これから役員を変更する場合もご相談いただけます。
登記が終わっても変更届は別に必要
役員変更登記は法務局へ行う手続きですが、建設業許可の役員変更届は許可行政庁へ行う手続きです。
取締役の就任・退任や代表取締役の交代について登記を完了しても、建設業許可上の役員情報はそのままです。許可行政庁へ変更届を提出し、許可情報を現在の会社の状態に合わせる必要があります。
届出を後回しにすると、更新や業種追加の際に、登記事項証明書と過去の許可申請書・変更届の内容が一致しないことがあります。その時点で過去の変更日や役員構成を調べ直すより、変更の都度届けておく方が、その後の許可手続きを進めやすくなります。
役員以外の変更も同時に生じている場合は、建設業許可の変更届一覧も確認すると、届出漏れを防ぎやすくなります。
役員変更届が必要になるケース
愛知県の建設業許可では、法人の役員等について、主に次のような変更が届出対象になります。
・取締役が新たに就任した
・取締役が退任した
・代表取締役が交代した
・役員が常勤から非常勤、または非常勤から常勤になった
・役員の氏名が変わった
・顧問、相談役が就任または退任した
・総株主の議決権の5%以上を持つ個人株主等に変更があった
建設業許可上の「役員等」は、登記簿に載る取締役だけではありません。顧問・相談役や一定の個人株主等も含まれます。一方、監査役はこの役員等から除かれるため、会社の役員名簿だけで一律に判断せず、変更した方の立場を確認することが大切です。
また、役員の住所だけが変わった場合など、役員変更届の対象にならないものもあります。必要のない書類まで作るのではなく、まず「誰の、どの情報が、いつ変わったか」を整理しましょう。
提出期限は事実発生後30日以内
法人の役員等の変更届は、原則として事実が発生してから30日以内に提出します。
期限の基準になるのは、変更登記が完了した日ではなく、役員の就任・退任や代表者変更などの効力が生じた日です。登記完了後に準備を始めると時間が少なくなることがあるため、役員変更が決まった時点で建設業許可の手続きも並行して確認するのがスムーズです。
ただし、変更する役員が常勤役員等を兼ねている場合は、常勤役員等の変更について事実発生後2週間以内の届出が関係します。同じ人の変更でも、役員等としての届出と、許可要件に関する届出では期限が異なる点に注意が必要です。
常勤役員等を兼ねる役員の変更は先に確認する
役員変更の中でも、常勤役員等を兼ねる方が退任・非常勤化する場合は、登記の前に建設業許可への影響を確認したいケースです。
建設業許可を維持するには、必要な経営経験等を持つ常勤役員等が継続して在籍している必要があります。現在届け出ている方が退任するのであれば、後任候補者について、経験内容・経験期間・常勤性と、それらを確認できる資料を整理します。
代表者を親から子へ交代する場合も、新しい代表者が必ず常勤役員等にならなければならないわけではありません。別の役員が要件を満たしていることもあります。大切なのは、会社全体として許可要件を切れ目なく満たせる体制を決めてから、役員変更と必要な届出を進めることです。
後任者の要件や証明資料に不安がある場合は、登記内容を確定する前に行政書士へ確認すると、選択肢を整理しやすくなります。
役員変更届の必要書類
必要書類は、就任・退任・代表者変更・氏名変更など、変更内容によって異なります。役員変更で使用する主な書類は次のとおりです。
・変更届出書
・役員等の一覧表
・登記事項証明書
・誓約書
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・常勤役員等を変更する場合の証明書、略歴書、確認資料
・行政書士へ依頼する場合の委任状
新任役員がいる場合は、欠格要件に関する確認のため、退任だけの場合より書類が増えるのが一般的です。身分証明書は運転免許証などの本人確認書類ではなく、本籍地の市区町村が発行する証明書です。
退任だけの場合や代表者のみが交代する場合は、必要書類が異なります。また、顧問・相談役や株主等の変更では、登記されていない事項もあるため、変更の根拠が分かる資料を個別に確認します。
最初からすべてをそろえる必要はありません。現在の登記事項証明書、建設業許可申請書の副本、これまでの変更届の控えがあれば、必要書類を切り分けやすくなります。
代表者変更で確認したいこと
代表取締役が交代した場合は、まず新旧代表者の就任・退任日と登記内容を確認します。そのうえで、退任する代表者が常勤役員等や営業所技術者等を兼ねていないかを、現在の許可申請書副本と照合します。
許可通知書そのものに変更後の代表者名を書き換える手続きではありませんが、許可行政庁へ変更届を提出し、登録情報を現在の状態に合わせます。会社名、本店所在地、資本金なども同時に変えている場合は、それぞれの変更届もまとめて整理します。
事業承継に伴う代表者変更では、登記と税務だけを先に進め、後から建設業許可の要件に気づくことがあります。常勤役員等の後任を誰にするか、営業所技術者等の体制は変わらないかを先に確認しておくと、許可を維持しながら交代を進めやすくなります。
役員変更届の手続きの流れ
役員変更届は、次の順番で進めると整理しやすくなります。
まず、登記事項証明書、株主総会議事録などから、変更した方、変更内容、変更日を確認します。
次に、建設業許可申請書の副本や過去の変更届と照合し、その方が役員等・常勤役員等・営業所技術者等のどの立場で届けられているかを確認します。
その後、変更内容に応じた様式と証明書をそろえ、許可行政庁へ提出します。愛知県では郵送・投函・窓口での仮受付という方法が案内されているため、提出先と返却方法も確認します。
最後に、受付済みの副本を保管します。副本は、次回の更新・業種追加や、その後の役員変更を確認する際の大切な資料になります。
届出期限を過ぎていた場合の対応
30日を過ぎていたことに気づいた場合も、放置せず、現在の登記内容と過去の許可資料を確認して早めに対応することが大切です。
複数回の就任・退任があるときは、現在の役員だけを書けばよいとは限りません。履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書などから変更の経過を確認し、どの時点の届出が不足しているかを整理します。
また、役員変更以外に、代表者、本店、資本金、常勤役員等などの届出漏れがないかも確認します。更新期限が近い場合は、未提出の変更届と更新申請の準備を並行して進めます。
届出忘れに特化した確認手順は、建設業許可の役員・代表者変更届を出し忘れた場合の対応で詳しく解説しています。
行政書士へ依頼するメリット
役員変更が単純な退任だけであれば、比較的整理しやすいこともあります。一方、新任役員、代表者交代、事業承継、常勤役員等の変更、過去の届出漏れが絡むと、確認する書類と期限が増えます。
坂下行政書士事務所へご依頼いただいた場合は、現在の許可内容と登記を照合し、今回必要な届出を切り分けます。そのうえで、必要書類のご案内、変更届の作成、愛知県への提出、補正対応、受付副本の返却まで進めます。
「役員変更登記は終わったが何を出せばよいか分からない」「退任する代表者が経管だった」「更新前に過去の変更も確認したい」という段階でも構いません。書類が全部そろってからではなく、分かる範囲の資料でご相談いただけます。
役員変更届の行政書士報酬は33,000円~(税込)です。複数の変更や常勤役員等の要件確認がある場合は、内容を確認して事前にお見積もりします。費用の考え方は、建設業許可の変更届費用でもご案内しています。
まとめ
建設業許可を受けている法人で、取締役の就任・退任、代表者変更、常勤・非常勤の変更、氏名変更などがあった場合は、役員変更登記とは別に建設業許可の変更届を確認します。
役員等の変更届は、原則として事実発生後30日以内です。ただし、その方が常勤役員等を兼ねており、退任や交代が生じる場合は、2週間以内の届出と後任者の要件確認が関係します。
役員変更を予定している方は、登記前に現在の許可申請書副本を確認してください。すでに登記が終わっている方や期限を過ぎている方も、変更日と役員の経過を整理すれば、必要な対応を明確にできます。
坂下行政書士事務所では、名古屋市・愛知県内の建設業者様の役員・代表者変更届をサポートしています。登記事項証明書や許可申請書副本が手元にある場合は、その資料をもとに必要な届出・期限・費用をご案内します。役員変更後の届出に迷ったら、更新時まで待たずにご相談ください。
役員・代表者変更届でお困りの方へ
登記と許可内容を照合し
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登記が終わっている方も、これから役員を変更する方もご相談いただけます。
常勤役員等への影響、提出期限、必要書類を行政書士が確認します。
SUPPORT このような役員変更に対応します
期限を過ぎていた場合や、更新前の届出確認もご相談ください。
ご相談から変更届提出まで
登記事項証明書、許可申請書副本、変更日を確認します。
役員等・常勤役員等への影響を切り分け、正式な費用を事前にご案内します。
愛知県への変更届提出から補正対応、受付副本の返却まで進めます。


