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決算変更届の提出方法を解説|窓口・郵送・電子申請の流れと注意点

建設業許可の決算変更届の提出方法について解説します。窓口提出、郵送提出、投函、電子申請の流れ、副本返却、補正対応、提出期限、提出前に確認すべき注意点までわかりやすく説明します。

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決算変更届の提出方法とは


決算変更届とは、建設業許可業者が毎事業年度終了後に提出する届出です。

正式には「事業年度終了届」と呼ばれることもあります。

建設業許可を受けた会社は、毎年の決算後に、その年度の工事実績や財務状況を行政庁へ報告する必要があります。

そのために提出するのが決算変更届です。

決算変更届の提出方法には、主に窓口提出、郵送提出、投函、電子申請があります。

ただし、どの方法が利用できるかは、許可行政庁の運用によって異なります。

愛知県知事許可の場合、許可後の届出については、郵送、投函、窓口での仮受付という方法が案内されています。

以前のように窓口でその場で対面審査を受けるというより、まず書類を預け、内容確認を受け、必要に応じて補正を行い、その後に本受付・副本返却へ進む流れです。

そのため、決算変更届を提出する際は、

「窓口へ持って行けばその場で完了する」

「郵送すればすぐ受付完了になる」

と考えるのではなく、仮受付後の内容確認と補正対応まで含めてスケジュールを考える必要があります。

また、電子申請については、建設業許可・経営事項審査電子申請システムであるJCIPが整備されています。

ただし、利用できる手続きや自治体の取扱いは確認が必要です。

決算変更届を提出する際は、最新の提出先案内を確認してから進めることが大切です。

決算変更届は毎年提出が必要


決算変更届は、建設業許可を取得した年だけ提出すればよいものではありません。

許可を維持している限り、毎年提出する必要があります。

提出期限は、原則として事業年度終了後4か月以内です。

たとえば、3月決算の会社であれば、通常は7月末までに提出するイメージです。

9月決算の会社であれば、翌年1月末までに提出する流れになります。

ただし、実際の期限計算や提出方法は、提出先行政庁の案内に従って確認する必要があります。

ここで注意したいのは、決算変更届は税務申告とは別の手続きだという点です。

税理士が法人税申告をしていても、建設業許可の決算変更届が自動的に提出されるわけではありません。

税務申告は税務署等への手続きです。

一方、決算変更届は、建設業許可を受けている行政庁へ提出する建設業法上の届出です。

この違いを知らずに、数年間提出しないまま放置してしまうケースがあります。

決算変更届を出していないと、建設業許可の更新申請や業種追加申請の際に問題になります。

更新前になって過去5年分の決算変更届が未提出だったことが分かると、過去分をまとめて作成しなければなりません。

この場合、費用も手間も大きくなります。

決算変更届は、毎年の決算後に必ず行う許可維持業務として管理しておくことが重要です。

提出前に準備する書類


決算変更届を提出する前に、必要書類を準備します。

法人の場合、一般的には次のような書類が必要になります。

まず、事業年度終了届の表紙にあたる変更届出書です。

次に、その年度の工事実績を整理した工事経歴書を作成します。

工事経歴書では、許可業種ごとに、完成した工事の内容、発注者、工事場所、請負代金、工期などを整理します。

さらに、直前3年の各事業年度における工事施工金額を作成します。

これは、過去3年分の完成工事高を、建設業の種類ごとに整理する書類です。

財務関係では、貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表などを建設業許可用の様式に合わせて作成します。

税務申告用の決算書をそのまま提出するのではなく、建設業許可用の様式に組み替える必要があります。

また、納税証明書も必要になります。

株式会社の場合は、事業報告書を添付することもあります。

さらに、愛知県では、郵送・投函等で提出する際に、事業年度終了届用の提出票を添付する運用があります。

提出前には、最新の手引き、様式、提出票、提出先を必ず確認しましょう。

書類が揃っていないと、仮受付後に補正となり、本受付や副本返却まで時間がかかることがあります。

窓口提出の流れ


窓口提出とは、建設業許可を管轄する行政庁の窓口へ、決算変更届の書類を持参して提出する方法です。

ただし、愛知県では、窓口での対面審査ではなく、窓口での仮受付、つまり書類を預かる運用が案内されています。

そのため、窓口へ持参したからといって、その場で内容確認がすべて完了するとは限りません。

基本的な流れは、まず必要書類を正本・副本で準備します。

次に、提出先窓口へ持参し、仮受付として書類を預けます。

その後、行政庁で内容確認が行われます。

不備や確認事項があれば、担当者から連絡が入り、補正対応を行います。

補正が完了すると、本受付へ進み、副本が返却されます。

窓口提出のメリットは、書類を直接持参できるため、提出先を間違えにくいことです。

また、提出時に最低限の形式確認を受けられる場合もあります。

一方で、その場で審査完了になるわけではないため、後日補正連絡が入ることはあります。

窓口提出をする場合は、受付時間、提出先、必要部数、提出票の有無、返信用封筒を事前に確認しましょう。

郵送提出の流れ


郵送提出は、決算変更届を郵送で行政庁へ提出する方法です。

窓口へ行く時間を確保しにくい会社にとって、利用しやすい提出方法です。

愛知県では、許可後の届出についても郵送による仮受付が案内されています。

郵送提出の基本的な流れは、まず提出書類を正本・副本で準備します。

次に、必要な提出票を添付します。

事業年度終了届の場合は、事業年度終了届用の提出票を添付する必要があります。

さらに、副本返却を郵送で希望する場合は、返信用封筒を同封します。

返信用封筒には、返送先を記載し、必要な切手を貼付しておきます。

書類を発送した後、行政庁で仮受付され、内容確認が行われます。

不備があれば、電話や書面等で補正連絡が入ります。

補正が完了すれば本受付となり、副本が返却されます。

郵送提出で注意したいのは、発送しただけでは完了ではないという点です。

郵送後に内容確認があり、補正が必要になることがあります。

また、書類の到達日、仮受付日、補正対応の期間を考慮する必要があります。

提出期限ぎりぎりに郵送すると、到達の遅れや書類不備により、期限管理が難しくなる場合があります。

郵送提出をする場合は、追跡できる方法で送ることをおすすめします。

レターパックや簡易書留などを利用すれば、到達状況を確認しやすくなります。

また、送付前に提出書類の控えをPDF化しておくと、補正連絡があったときに確認しやすくなります。

投函による提出の流れ


投函とは、行政庁が指定する投函場所へ、決算変更届の書類を提出する方法です。

愛知県では、許可後の届出方法として、郵送、投函、窓口での仮受付が案内されています。

投函の場合も、基本的には書類を預ける形になります。

その場で内容審査が完了するわけではありません。

投函後、行政庁で内容確認が行われ、不備があれば補正連絡が入ります。

投函による提出では、郵送費をかけずに提出できるメリットがあります。

一方で、窓口で担当者に直接相談しながら提出する方法ではないため、事前確認が重要です。

書類不足や提出票の添付漏れがあると、後日補正になる可能性があります。

投函する際も、正本・副本、提出票、返信用封筒など、必要なものを忘れずに準備しましょう。

副本返却を郵送で希望する場合は、返信用封筒を同封しておく必要があります。

返信用封筒がない場合、副本返却の方法について別途確認が必要になることがあります。

また、投函した書類について、いつ投函したか記録を残しておくことも大切です。

提出期限との関係で、いつ仮受付されたのかが重要になる場合があります。

投函前には、書類一式をスキャンまたはコピーし、社内控えを残しておきましょう。

投函後に補正連絡があった場合、手元に控えがないと、どの書類を提出したのか確認できず、対応に時間がかかります。

投函は便利な方法ですが、郵送提出と同じく、提出前のチェックと控えの保管が重要です。

電子申請を利用する場合の考え方


建設業許可関係の手続きでは、国土交通省が建設業許可・経営事項審査電子申請システム、いわゆるJCIPを整備しています。

電子申請を利用できる場合、紙の書類を郵送したり窓口へ持参したりせず、システム上で申請・届出を行うことができます。

ただし、電子申請については、利用できる手続き、対象となる許可行政庁、提出方法、添付書類の扱いを事前に確認する必要があります。

すべての手続きが、すべての自治体で同じように電子申請できるとは限りません。

電子申請を利用する場合には、GビズIDなどの事前準備が必要になることがあります。

代理申請を行政書士に依頼する場合も、委任関係やシステム上の操作方法を確認しておく必要があります。

電子申請のメリットは、窓口へ行く必要がなく、書類の提出や進捗管理をオンラインで行いやすい点です。

一方で、電子データ化、添付ファイルの準備、入力ミス、システム操作、ID管理などに注意が必要です。

また、紙提出の場合のような副本返却とは扱いが異なる場合があります。

電子申請では、申請番号や受付情報が重要になるため、提出完了画面や受付結果を必ず保存しておきましょう。

電子申請は便利な方法ですが、紙提出と同じく、工事経歴書、財務諸表、納税証明書などの内容が正確であることが前提です。

提出方法が電子になっても、書類内容の整合性確認は省略できません。

補正が入った場合の対応


決算変更届を提出した後、行政庁から補正連絡が入ることがあります。

補正とは、提出書類の修正や追加資料の提出を求められることです。

補正が入ったからといって、すぐに届出が受け付けられないという意味ではありません。

必要な修正や追加資料を提出すれば、本受付や副本返却へ進むことができます。

決算変更届でよくある補正には、工事経歴書の記載不備、直前3年の工事施工金額との不一致、財務諸表の数字の誤り、納税証明書の種類違い、提出票の添付漏れ、副本や返信用封筒の不足などがあります。

また、会社情報の変更があるにもかかわらず、別途変更届が提出されていないことが分かる場合もあります。

たとえば、役員変更、本店移転、商号変更、資本金変更などがあった場合です。

この場合、決算変更届だけでなく、該当する変更届の提出も必要になります。

補正対応で重要なのは、行政庁が何を確認したいのかを正確に把握することです。

単なる記載ミスなのか、数字の整合性の問題なのか、添付書類不足なのか、変更届漏れなのかによって、対応方法が変わります。

また、補正連絡があったときにすぐ確認できるよう、提出書類の控えを手元に残しておくことが重要です。

郵送や投函で提出した場合、控えを取っていないと、どの内容で提出したのか分からなくなります。

補正対応を早く終わらせるためにも、提出前に必ずPDF化またはコピーをしておきましょう。

副本返却と保管の注意点


決算変更届が本受付されると、副本が返却されます。

副本は、会社が決算変更届を提出したことを示す重要な控えです。

建設業許可の更新申請や業種追加申請の際にも、過去の決算変更届副本を確認することがあります。

そのため、副本は必ず保管しておきましょう。

郵送や投函で提出する場合、副本返却を郵送で希望するには、返信用封筒を同封する必要があります。

返信用封筒には、返送先を記載し、必要な切手を貼付しておきます。

返却される書類の量によっては、普通郵便ではなくレターパックなどを使った方が安心な場合もあります。

副本が返却されたら、まず受付印や受付情報を確認します。

そのうえで、原本の紙ファイルとして保管し、あわせてPDF化しておくことをおすすめします。

建設業許可関係の書類は、更新申請や元請提出資料として後から確認する機会が多いです。

決算変更届副本、許可通知書、変更届副本、更新申請副本、業種追加申請副本などは、年度ごとに整理して保管すると管理しやすくなります。

特に、5年分の決算変更届副本は、更新申請の際に重要になります。

毎年提出していても、副本を紛失していると、提出状況の確認に手間がかかります。

副本は「提出した証拠」であり、許可管理の基本資料です。

提出後に返却されたら、必ず社内で保管場所を決め、紛失しないように管理しましょう。

まとめ


決算変更届の提出方法には、窓口提出、郵送提出、投函、電子申請があります。

ただし、実際に利用できる方法は、許可行政庁の運用によって異なります。

愛知県知事許可の場合、許可後の届出は、郵送、投函、窓口での仮受付という方法が案内されています。

流れとしては、仮受付、内容確認、連絡・補正、本受付、副本返却という形になります。

そのため、書類を出しただけで完了と考えるのではなく、補正対応と副本返却まで含めて管理することが重要です。

決算変更届を提出する前には、変更届出書、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、納税証明書、事業報告書などの必要書類を準備します。

愛知県では、事業年度終了届用の提出票も添付する必要があります。

郵送や投函で提出する場合は、副本返却用の返信用封筒を忘れないようにしましょう。

また、提出前には必ず書類一式をコピーまたはPDF化しておくことが大切です。

補正連絡が入った際に、手元に控えがないと対応に時間がかかります。

電子申請については、建設業許可・経営事項審査電子申請システムであるJCIPが整備されています。

ただし、決算変更届で利用できるかどうか、提出先行政庁の運用を確認したうえで進める必要があります。

提出方法が窓口でも郵送でも電子申請でも、重要なのは書類内容の正確性です。

工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、納税証明書の整合性を確認し、不備なく提出することが、スムーズな受付につながります。

決算変更届は毎年提出する許可維持業務です。

提出方法と流れを理解し、期限内に確実に提出することで、更新申請や業種追加申請の際のトラブルを防ぐことができます。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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