建設業許可の財産要件を決算書で証明する方法について解説します。自己資本500万円以上の考え方、貸借対照表の見方、残高証明との違い、よくある勘違いや注意点まで詳しく説明します。
決算書で財産要件を証明できるとは?
建設業許可を取得する際には、一定の財産的基礎を有していることを証明しなければなりません。
この財産的基礎を証明する方法として広く知られているのが「500万円以上の残高証明」です。
そのため、「建設業許可を取るには銀行口座に500万円必要」と思っている方も少なくありません。
しかし実際には、すべての申請者が残高証明書を提出しなければならないわけではありません。
法人の場合、決算書の内容によっては財産要件を満たしていることを証明できます。
実務上も、長年営業している建設会社の多くは残高証明ではなく決算書によって財産要件を証明しています。
むしろ、「残高証明を取ろうと思っていたが、決算書を確認したら既に要件を満たしていた」というケースは珍しくありません。
まずは、自社が本当に残高証明を準備する必要があるのか確認することが重要です。
建設業許可における財産要件の考え方
建設業法では、建設工事を適切に施工できる経済的な基盤を持っていることが求められています。
建設工事では、工事代金が入金される前に、
- 材料費
- 外注費
- 人件費
- 車両費
などの支払いが発生します。
そのため、一定の資金力がなければ工事途中で資金繰りに行き詰まる可能性があります。
そこで建設業許可では、一定の財産的基礎があるかを確認する制度が設けられています。
一般建設業許可の場合、その代表的な基準が自己資本500万円以上です。
決算書による証明は、この自己資本を確認するために行われます。
自己資本500万円以上とは何を意味するのか
自己資本とは簡単に言えば、会社が実質的に保有している財産です。
会社には、
- 現金
- 預金
- 売掛金
- 車両
- 機械設備
などの資産があります。
一方で、
- 借入金
- 買掛金
- 未払金
などの負債もあります。
自己資本とは、資産から負債を差し引いた残りを意味します。
例えば、
- 資産が2,000万円
- 負債が1,200万円
であれば、自己資本は800万円です。
この場合、建設業許可の自己資本500万円要件を満たしている可能性があります。
つまり行政庁が確認しているのは、口座残高だけではなく会社全体の財務状況なのです。
貸借対照表のどこを確認するのか
決算書で財産要件を確認する際に重要なのが貸借対照表です。
貸借対照表には、
- 資産の部
- 負債の部
- 純資産の部
が記載されています。
建設業許可の財産要件で確認するのは、純資産の部です。
会計ソフトによって表示は多少異なりますが、
- 純資産合計
- 純資産の部合計
などの欄が設けられています。
この金額が500万円以上であれば、一般建設業許可の財産要件を満たせる可能性があります。
実際の相談でも、預金残高はそれほど多くないが、利益が蓄積されて純資産が500万円を超えていたというケースは少なくありません。
資本金500万円との違い
財産要件で特に多い誤解が、資本金500万円=自己資本500万円という考え方です。
確かに会社設立時に資本金500万円で設立した場合、その時点では自己資本も500万円になります。
しかし会社は営業を続ける中で利益や損失が発生します。
例えば、設立時の資本金は500万円で、その後赤字が続いたという場合には自己資本が500万円未満になることがあります。
反対に、資本金100万円で設立し、利益が積み上がったという会社では自己資本が500万円を超えることがあります。
建設業許可で確認されるのは、現在の自己資本です。
設立時の資本金ではありません。
そのため、「資本金500万円だから大丈夫」と決めつけるのは危険です。
残高証明ではなく決算書を使うメリット
決算書で財産要件を証明できる場合にはいくつかのメリットがあります。
まず、残高証明書の取得費用が不要になります。
また、一時的に500万円を準備する必要がないという点も大きなメリットです。
実務上、「申請のために500万円を集めなければならない」と思っている経営者の方もいます。
しかし決算書で自己資本500万円以上が確認できれば、そのような準備は不要です。
さらに、
- 複数口座をまとめる
- 資金移動を行う
といった手間も省くことができます。
そのため法人の場合は、まず決算書を確認することが重要になります。
決算書で要件を満たせないケース
もちろん、すべての会社が決算書で財産要件を証明できるわけではありません。
特に多いのが、
- 設立間もない会社
- 赤字が続いている会社
- 債務超過になっている会社
です。
このような場合には自己資本500万円以上を満たしていないことがあります。
その場合は、残高証明書による証明を検討することになります。
実際の建設業許可申請では、
決算書で確認
↓
不足している場合は残高証明を利用
という流れになることが一般的です。
実務上よくある勘違い
財産要件に関する相談で多いのが、「借入金があるから許可は無理ですよね?」というものです。
しかし借入金があること自体は珍しいことではありません。
建設業許可を取得している会社でも、設備資金や運転資金として借入を利用しているケースは数多くあります。
重要なのは、借入金があるかどうかではなく、最終的な自己資本がどうなっているかです。
また、売上が大きいから大丈夫という考え方も危険です。
年商が高くても赤字が続いていれば自己資本は減少します。
逆に年商がそれほど大きくなくても、利益が蓄積されていれば要件を満たせる場合があります。
許可申請前に確認しておきたいポイント
建設業許可の相談では、財産要件を心配していたが実際には問題なかったというケースがよくあります。
そのため、まずは直前期の決算書を確認することが大切です。
特に貸借対照表の純資産額は必ず確認しておきましょう。
また、
- 税理士に決算書を作成してもらっている
- 会計ソフトを利用している
という場合には比較的確認しやすいでしょう。
逆に、決算内容をほとんど把握していないという場合には、許可申請前に一度確認しておくことをおすすめします。
まとめ
建設業許可の財産要件は、必ずしも残高証明書で証明しなければならないわけではありません。
法人の場合は、決算書の貸借対照表において自己資本500万円以上が確認できれば、財産要件を満たせる可能性があります。
そのため、
まず決算書を確認する
↓
自己資本が500万円以上あるか確認する
↓
不足している場合に残高証明を検討する
という流れで進めることが重要です。
実務上も、最初から残高証明を準備するより、決算書を確認した方がスムーズに進むケースは少なくありません。
建設業許可を検討している方は、まず自社の決算書を確認し、現在の財務状況を把握するところから始めてみましょう。
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