「500万円未満なら建設業許可は不要」と思い込んでいませんか?実は例外があります。名古屋市・愛知県の行政書士が誤解と対策をわかりやすく解説。
1.「500万円未満なら不要」の思い込み
建設業を営んでいると、よく耳にするのが「500万円未満なら許可はいらない」という言葉です。
確かに多くの工事はこのルールに当てはまりますが、実務の現場ではこれだけで判断してしまうと危険です。
名古屋市や愛知県の業者さんからも「500万円未満だから大丈夫だと思っていたのに、元請から許可証を求められて慌てた」という相談がよくあります。
2.実は許可が必要になる工事
500万円未満でも、以下のような場合は許可が必要になることがあります。
- 建築一式工事の場合
1,500万円以上の工事、または木造住宅で延べ面積150㎡以上の工事は金額に関係なく許可が必要。 - 分割契約の場合
例えば本来600万円の工事を「300万+300万」で契約しても、合算すれば500万円を超えるため許可が必要。 - 下請け契約でも
元請が許可を持っていても、下請け契約額が基準を超えれば下請け側も許可が必要。
3.無許可営業のリスク
無許可で工事を請け負うと、次のようなリスクがあります。
- 行政処分や営業停止の可能性
- 元請や発注者から契約解除される
- 信用を失い、次の受注につながらない
- 公共工事や大手ゼネコン案件には参加できなくなる
名古屋市や愛知県では「元請が厳しくチェックする」ことが増えており、許可がないと取引自体ができなくなるケースもあります。
4.誤解を防ぐための対策
- 契約額を正確に把握する(分割契約は合算で考える)
- 元請・下請を問わず、自社の契約額をチェックする
- 将来的に規模を拡大する予定があるなら早めに許可を取得しておく
- 不安なときは行政書士にスポット相談をする
「500万円未満だから大丈夫」と思い込まず、実際の契約内容を冷静に確認することが大切です。
5.よくある質問
Q:軽微な工事って具体的に何ですか?
→ 原則として500万円未満の工事ですが、建築一式工事には別の基準があり注意が必要です。
Q:契約を分割した場合はどうなりますか?
→ 許可逃れ目的の分割は認められず、合算して判断されます。
Q:下請けなら不要ですよね?
→ 下請け契約でも基準を超えれば許可が必要です。誤解しやすいので要注意です。
6.まとめ
「500万円未満なら許可不要」というのは一部正しいですが、例外も多いのが実態です。
実際に名古屋市・愛知県での相談でも、「大丈夫だと思っていたのに許可が必要だった」という事例は後を絶ちません。
工事規模が小さくても、少しでも基準に触れる可能性があるなら早めに専門家に確認しておくのが安心です。
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