有給休暇を消化してから退職したい場合、内容証明郵便にはどう書くべきか。退職日の設定、有給の扱い、会社側の拒否リスク、実務での注意点を行政書士が徹底解説。
1.有給休暇を消化して退職することは可能か?
結論からいえば、
有給休暇を全て消化して退職することは可能 です。
労働基準法39条では、労働者に対し
「時季指定権」 と呼ばれる有給取得の権利が認められています。
つまり、基本的には
労働者が指定した日に有給を使える という制度です。
したがって、
- 有給を消化してから辞めたい
- 退職までの期間、有給で出勤したくない
こういった希望は完全に正当な権利に基づくものです。
2.会社は有給消化退職を拒否できるのか
会社が有給取得を拒否できるケースは、
法律上「時季変更権」が認められている場合のみです。
■時季変更権とは
会社が
「業務に重大な支障がある場合」
に限り、有給取得日を変更できる権利です。
ただし、退職が既に決まっている状況では
次の理由から時季変更権はほぼ行使できません。
◎退職予定者に代替要員を配置するのは会社の責務
退職予定者を有給で休ませられないという理由は通用しない。
◎「繁忙」だけでは支障と言えない
単なる忙しさや人手不足では
時季変更権の要件を満たしません。
◎実務上、退職前の有給拒否は労働問題になりやすい
違法性が高く、行政指導の対象にもなります。
したがって、
有給を全部消化して退職することは原則会社が拒否できない
と考えて問題ありません。
3.内容証明で有給消化をどう書くべきか
有給消化退職を実現するうえで最も重要なのが
内容証明の文面設計 です。
文面があいまいだと、
- 有給期間中に出社を要求される
- 退職日を勝手に変更される
- 有給の残日数でトラブルになる
という問題が起こるため、
行政書士として最も注意を払う部分です。
以下は実務的に正しい書き方です。
■① 有給日数を明記する
例:
「私の有給休暇の残日数は10日であると認識しております。」
■② 有給の消化期間を明記
例:
「よって、令和7年1月10日から20日までの10日間について、有給休暇を取得します。」
■③ 退職日を明記
例:
「有給休暇の消化後である令和7年1月21日を退職日といたします。」
■④ 出社不要である旨の整理
例:
「上記期間中は出社いたしませんので、業務引継ぎ等は書面にて対応いたします。」
■⑤ トラブル防止文言(行政書士実務)
例:
「御社におかれましては、適正な労務管理のもと、本件有給取得に対し時季変更権の行使ができないことをご理解いただければ幸いです。」
4.退職日の設定方法(3パターン)
有給消化退職では、退職日の設定に3種類の考え方があります。
◎パターン①:有給消化後退職(最も一般的)
例:
有給10日 → 到達日+10日後を退職日とする。
◎パターン②:有給を前倒しして早期に退職
有給日数が多い場合、
取得期間をまとめて消化し、早期に退職できる。
◎パターン③:一部有給を買い取り、退職日を前倒し
買い取りが可能なケース(パート等)では、
期間を短縮できる。
行政書士の実務では、
依頼者の希望+有給残日数+業務環境 をもとに
最適なパターンを設計します。
5.有給消化退職で起こりやすいトラブル
有給消化退職は正当な権利ですが、
実務では以下のようなトラブルが頻発します。
■①「有給は退職者には使わせない」と言われる
これは完全に違法です。
■② 有給残日数を誤魔化される
特に小規模企業で多い。
内容証明に「認識している日数」を記載することで防止できます。
■③ 時季変更権を誤用してくる
「忙しいからダメ」は理由になりません。
■④ 有給期間中に出社を要求される
内容証明で「出社しない」旨を明記すれば無視して問題ありません。
■⑤ 退職日を勝手に変更される
退職日の明記は絶対に必要。
6.実務での注意点(行政書士視点)
行政書士として、
最も注意すべきポイントは以下のとおりです。
◎① 有給残日数の確認
給与明細や勤務表をもとに
「認識」ベースで文面化する。
◎② 有給期間と退職日の整合性
日付の矛盾は後の争いの原因になるため、
文面では一切曖昧にしない。
◎③ 退職理由は書かない
内容証明には
「退職意思表示」「有給取得」「退職日」
だけを書き、感情的な文章は避ける。
◎④ 会社が応じない場合の判例・行政指導
有給消化退職は法的に強く保護されているため、
行政指導や労基署対応に発展しやすい。
そのため企業側も強引に拒否しづらい。
7.有給日数が不明な場合の書き方
有給残日数が正確にわからないという相談は非常に多いです。
この場合は、以下のように記載します。
■書き方のポイント
「私の有給休暇残日数は○日であると認識しております。
万が一、御社管理の残日数と異なる場合は、御社の管理簿を基準とし、
当該日数分の取得期間を経過した日の翌日を退職日といたします。」
このように書けば、
有給残数が不明でもトラブルを避けながら
“有給全消化退職” が実現できます。
8.まとめ|有給消化退職は「文面の設計」がすべて
有給消化退職は、
法律的にも実務的にも非常に強い権利です。
◎本記事のまとめ
- 有給消化退職は会社が拒否できない
- 時季変更権は退職予定者には原則使えない
- 内容証明に「有給日数」「取得期間」「退職日」を明記
- 出社不要の文言を入れる
- 残日数不明でも調整可能
- 行政書士が文面設計することでトラブルを防止できる
退職における有給消化は、
適切な文面を作れば必ず実現できる制度 です。
「有給を使わせてもらえない」「トラブルになりそう」
という場合は、行政書士が文面・退職日ロジックを
専門的に設計することで、安全に退職へ導けます。


