出勤前に「もう無理」と感じて会社に行けない方へ、出社せずに退職手続きを進める方法を行政書士が解説します。退職日、有給消化、欠勤扱い、内容証明による退職通知、会社から電話が来た場合の対応までわかりやすく説明します。
会社に行くのがつらい方へ
会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進められる場合があります。
「上司に連絡したくない」「引き止められるのが不安」「明日から会社に行きたくない」など、今の状況でもご相談いただけます。
内容証明による退職通知で進められるか、まずは状況をお伺いします。
※ご相談のみでも問題ありません。電話が難しい場合は、LINEだけで状況をお送りいただけます。無理な契約は一切ありません。
出勤前に「もう無理」と感じている方へ
朝、出勤の準備をしようとしても体が動かない。
会社のことを考えるだけで息苦しくなる。
上司に会うことを想像すると、どうしても玄関を出られない。
このように、出勤前に「もう無理」と感じることがあります。
退職したい気持ちは前からあったのに、今日までは何とか出社してきた。
でも、ある朝になって、急に限界が来ることがあります。
その状態で無理に会社へ行くと、退職を言い出せないまま我慢を続けてしまうこともあります。
反対に、何も伝えずに休んでしまうと、会社から何度も電話が来たり、緊急連絡先に連絡されたりして、さらに苦しくなることもあります。
出勤前に「もう無理」と感じたときに大切なのは、自分を責めることではありません。
ただし、会社に何も伝えずに消えるのではなく、退職の意思、退職日、今日以降の出社しない期間、有給休暇、貸与品返却、今後の連絡方法を整理することが重要です。
会社に電話できない場合は、内容証明で退職意思を通知する方法があります。
会社に行けない状態でも、退職手続きを文書で整えることはできます。
まず今日出社できない状態と退職を分けて考える
出勤前に「もう無理」と感じたときは、頭の中が混乱しやすくなります。
今日休むのか。
このまま退職するのか。
会社に電話するのか。
上司にLINEするのか。
何から考えればいいか分からなくなることがあります。
ここで大切なのは、今日出社できない状態と、退職日を分けて考えることです。
今日出社できないことと、今日付で雇用契約が終了することは同じではありません。
会社が今日付退職に同意すれば、早い退職日で処理されることもあります。
しかし、会社の同意がない場合に、常に今日で雇用契約が終了するわけではありません。
期間の定めのない雇用契約では、退職の申入れから2週間で終了するという考え方があります。
そのため、退職日は2週間後に設定しつつ、今日以降の期間を有給休暇や欠勤扱いで処理し、出社しない形を取ることがあります。
「今日会社に行けない」からといって、すべてを今日中に完結させる必要はありません。
まずは、今日以降会社に行かずに退職手続きを進めるために、何を会社へ伝えるべきかを整理しましょう。
何も伝えずに休む前に確認すべきこと
出勤前に限界を感じると、会社に連絡する気力すらなくなることがあります。
しかし、何も伝えずに休み続けると、会社からは状況が分かりません。
退職したいのか。
体調不良なのか。
事故やトラブルに巻き込まれているのか。
単なる無断欠勤なのか。
会社が判断できないため、電話やLINEが続くことがあります。
場合によっては、緊急連絡先や家族に連絡される可能性もあります。
会社からの連絡を避けたいから何も伝えなかったのに、結果として会社からの連絡が増えてしまうことがあります。
これは避けたい状態です。
今日出社できない場合でも、退職の意思が固まっているなら、退職の意思と退職日を会社へ明確に伝えることが大切です。
また、今日以降出社しない期間を、有給休暇で処理するのか、欠勤扱いになる可能性があるのかも整理する必要があります。
出勤前に余裕がない場合でも、最低限確認したいのは、退職日、有給残日数、貸与品、今後の連絡方法です。
この整理があるだけで、会社からの確認連絡を減らしやすくなります。
退職の意思を電話以外で伝える方法
退職の意思は、必ず電話で伝えなければならないものではありません。
会社に退職の意思が明確に伝わる方法であれば、書面で通知することもできます。
出勤前に「もう無理」と感じている方にとって、上司へ電話することは大きな負担です。
電話をしたら怒られるかもしれない。
退職理由を問い詰められるかもしれない。
引き止められたら断れる自信がない。
そのような状態で電話をすると、相手の勢いに押されて、退職の意思が曖昧になってしまうことがあります。
「少し考えます」
「一度会社に行きます」
「退職日は相談します」
このように答えてしまうと、本当は辞めたいのに、また出社する流れになることがあります。
電話が難しい場合は、退職通知書を郵送で送る方法があります。
会社と揉めそうな場合や、退職意思を伝えた記録を残したい場合は、内容証明を使うこともできます。
大切なのは、「退職したいです」ではなく、「〇年〇月〇日をもって退職いたします」と明確に伝えることです。
電話できないなら、電話以外の方法に切り替える。
これが、出勤前に限界を感じたときの現実的な選択肢です。
内容証明で退職意思を通知する意味
内容証明は、退職の意思を文書で会社へ通知し、その内容を記録に残しやすくする方法です。
いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを確認しやすくできます。
普通郵便で退職届を送ることもできますが、会社から「届いていない」と言われる不安があります。
電話で伝えた場合も、録音などがなければ、後から内容を確認しにくいことがあります。
内容証明を使えば、退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を一つの文書に整理できます。
ただし、内容証明は、文書に書いた内容がすべて真実であることを証明するものではありません。
また、会社を攻撃するための文書でもありません。
出勤前に「もう無理」と感じたときに内容証明を使う意味は、会社と電話で言い合うのではなく、退職に必要な事項を冷静に伝えることです。
会社に行けない状態でも、退職意思を曖昧にしない。
会社が確認したくなる事項を先回りして整理する。
これが内容証明退職の実務上の役割です。
退職日と出社しない期間の整理
会社に行かずに退職したい場合、退職日と出社しない期間を分けて整理する必要があります。
退職日は、雇用契約が終了する日です。
一方、出社しない期間は、退職日まで会社に行かない期間をどう扱うかという問題です。
期間の定めのない雇用契約では、退職の申入れから2週間で終了するという考え方があります。
ただし、その2週間は必ず出社しなければならないという意味ではありません。
有給休暇が残っていれば、退職日までの期間について年次有給休暇を取得し、出社せずに退職日を迎える形を検討できます。
有給休暇がない場合や日数が足りない場合は、欠勤扱いになる可能性があります。
この整理をしないまま「もう行きません」とだけ伝えると、会社は退職日や出社しない期間の扱いを判断できません。
その結果、確認の電話が来ることがあります。
退職通知には、退職日を明確に記載し、退職日までの期間を有給休暇で処理するのか、欠勤扱いになる可能性があるのかを整理しておきましょう。
会社に行かない退職ほど、日付の整理が重要になります。
有給休暇がある場合・ない場合の考え方
出勤前に「もう無理」と感じ、今日以降会社に行きたくない場合、有給休暇の残日数は重要です。
有給休暇が残っていれば、退職日までの期間について年次有給休暇を取得し、そのまま出社しない形を検討できます。
退職予定者であっても、在籍中であれば有給休暇を取得できます。
退職日以降に有給休暇を移すことはできないため、退職日までの期間で有給休暇を取得したい場合は、退職通知に明確に記載します。
文言としては、次のような形が考えられます。
退職日までの期間につきましては、残存する年次有給休暇を取得いたします。
有給休暇がない場合や日数が足りない場合は、退職日までの期間が欠勤扱いになる可能性があります。
欠勤扱いになる場合、その期間の給与は発生しないのが通常です。
ただし、何も伝えずに休むより、退職日まで出社が困難であることを文書で整理して伝える方が安全です。
文言としては、状況に応じて次のような形が考えられます。
退職日までの期間につきましては、出社が困難であるため、欠勤としてお取り扱いくださいますようお願いいたします。
この文言を入れるかどうかは、状況によって慎重に判断します。
有給があるか、足りないかで、退職通知の書き方は変わります。
会社から電話が来た場合の対応
退職通知を送った後、会社から電話が来ることがあります。
「どういうことだ」
「今日はなぜ来ないのか」
「一度会社に来て話してほしい」
「退職は認めていない」
このように言われると、不安になる方も多いと思います。
しかし、退職の意思を文書で通知している場合、会社からの電話に必ず出なければならないわけではありません。
電話に出ると、相手の勢いに押されて、退職日、有給休暇、欠勤扱いについて曖昧な返答をしてしまう可能性があります。
会社からの連絡は、書面またはメールでの対応に切り替える方が安全です。
内容証明には、次のような文言を入れることがあります。
今後の退職手続きに関するご連絡につきましては、記録保持および行き違い防止のため、書面またはメールにてお願いいたします。
この文言は、会社からの連絡を完全に拒否するものではありません。
必要な事務連絡は受ける前提で、電話や対面ではなく、記録が残る方法にしてほしいという整理です。
会社から電話が来ても、慌てて出る前に、通知した内容と今後の連絡方針を確認しましょう。
電話に出られない状態なら、無理に電話で対応する必要はありません。
貸与品返却と退職書類の送付依頼も準備する
出勤前に「もう無理」と感じて会社に行かない場合でも、会社から貸与されている物があれば返却する必要があります。
社員証、制服、鍵、名札、入館証、パソコン、スマートフォン、その他会社から貸与されている備品などがある場合は、退職に伴って返却します。
会社に持参したくない場合は、追跡可能な方法で郵送返却する形が現実的です。
レターパック、宅配便、簡易書留などを利用し、発送日、追跡番号、同封物を控えておくと安心です。
内容証明には貸与品を同封できません。
退職通知は内容証明で送り、貸与品は別便で返却します。
また、退職後に必要となる書類の送付依頼も入れておきましょう。
離職票、源泉徴収票、社会保険関係書類などは、退職後の生活や手続きに関わる重要な書類です。
自宅宛てに送付してほしい旨を文書で伝えておけば、退職後のやり取りを減らしやすくなります。
会社に行かずに退職したい場合ほど、会社が確認したくなる事項を先回りして整理することが大切です。
退職意思だけでなく、返却物と退職書類まで整えておくことで、退職後の混乱を減らしやすくなります。
まとめ
出勤前に「もう無理」と感じた場合でも、何も伝えずに会社へ行かなくなるのはおすすめできません。
会社から電話が続いたり、緊急連絡先に連絡されたり、退職手続きが進まなかったりする可能性があります。
大切なのは、今日出社できない状態と、退職日を分けて考えることです。
会社が同意すれば早い退職日で処理されることもありますが、会社の同意がない場合は、退職日までの期間を有給休暇や欠勤扱いで整理し、出社しない形を取ることがあります。
退職の意思は、必ず電話で伝えなければならないものではありません。
会社と電話したくない場合や、退職意思を伝えた証拠を残したい場合は、内容証明による退職通知を検討できます。
内容証明では、退職の意思、退職日、有給取得希望、欠勤扱い、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を整理できます。
行政書士が対応できるのは、主に退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品の返却方法、今後の連絡方法などを、内容証明などの書面で明確に通知するサポートです。
ただし、会社から金銭請求を受けている場合や、未払い賃金・残業代などについて会社と条件交渉が必要になる場合は、まず状況を整理したうえで、内容証明による退職通知で対応できる範囲かを確認することが大切です。
「出勤前にもう無理だと感じた」
「今日から会社に行けない」
「上司と電話せずに退職したい」
このような場合は、無断欠勤にする前に、退職通知として何を書くべきかを整理しましょう。
退職は、会社と感情的に話し合うよりも、必要な意思表示と事務手続きを文書で整える方が安全です。
ご相談から退職通知の発送までの流れ
会社と直接やり取りするのが不安な方でも、LINE相談から手続きを進められます。
状況を確認したうえで、内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
LINEで無料相談
現在の勤務状況、退職希望日、会社から言われていることなどをお伺いします。
対応可否と進め方のご案内
内容証明による退職通知で進められるか、当事務所で対応できる範囲をご案内します。
ご依頼・お支払い
内容にご納得いただいた場合のみ正式にご依頼いただきます。無理な契約はありません。
退職通知書の作成
退職意思、退職日、今後の連絡方法、貸与品の返却、必要書類の発行依頼などを整理して文書を作成します。
内容証明郵便で発送
作成した退職通知書を、内容証明郵便により会社へ発送します。発送後は追跡番号等もご案内します。
発送後の対応についてご案内
会社から連絡や書面が届いた場合の確認ポイントについて、対応可能な範囲でご案内します。
※会社との交渉、未払い賃金の請求、損害賠償請求への対応などが必要な場合は、行政書士では対応できる範囲が限られます。その場合は、状況に応じて適切な相談先をご案内します。
会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進めたい方へ
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