民法627条の「2週間ルール」と即日退職の関係を行政書士が解説します。退職申入れから2週間の意味、退職日まで出社しなければならないのか、有給消化・欠勤・内容証明による退職通知の考え方をわかりやすく説明します。
民法627条の「2週間ルール」で悩んでいる方へ
退職について調べていると、「民法627条」「2週間前に言えば辞められる」「退職は2週間で成立する」といった情報を目にすることがあります。
一方で、会社からは「退職するなら1か月前に言うのが常識」「就業規則では2か月前と決まっている」「2週間は必ず出社して引継ぎをしろ」と言われることもあります。
そのため、退職したい方の中には、2週間という期間をどう考えればよいのか分からなくなっている方も多いと思います。
特に、もう会社に行けないほど追い込まれている方にとって、「2週間は出社しなければならない」と思い込んでしまうと、退職そのものを諦めたくなることがあります。
しかし、民法627条の2週間ルールは、「退職の申入れから2週間で雇用契約が終了する」という考え方です。
それは、「2週間は必ず毎日出社しなければならない」という意味ではありません。
もちろん、退職を伝えた瞬間から何をしてもよい、という話でもありません。
退職日までの間を有給休暇で処理するのか、欠勤扱いになるのか、会社と合意して退職日を早めるのかを整理する必要があります。
この記事では、民法627条と即日退職の関係、2週間ルールの正しい考え方、会社に行かずに退職手続きを進める方法について解説します。
民法627条は退職までの期間を定めたルール
民法627条は、期間の定めのない雇用契約について、労働者がいつでも解約の申入れをすることができるという考え方の根拠になります。
正社員や、契約期間の定めがないパート・アルバイトなどが典型です。
この場合、退職の申入れをしてから2週間が経過すると、雇用契約は終了するという考え方になります。
そのため、会社が「退職を認めない」と言っているだけで、永遠に辞められないわけではありません。
会社には会社の都合があります。
人手不足、繁忙期、後任者の採用、引継ぎ、取引先対応など、会社側が退職を待ってほしいと考える理由はあるでしょう。
しかし、会社の都合だけで、労働者がいつまでも退職できなくなるわけではありません。
退職は、会社に許可してもらうまでお願いし続けるものではなく、労働者が退職の意思を明確に表示することで進められる手続きです。
ただし、民法627条の2週間という期間は、雇用契約が終了するまでの期間に関する話です。
この点を、退職日までの出社や有給休暇、欠勤の問題と混同しないことが大切です。
「2週間ルール」は2週間出社し続ける義務ではない
退職の2週間ルールについて、よくある誤解があります。
それは、「退職を申し出てから2週間は必ず出社しなければならない」というものです。
実際には、2週間ルールは雇用契約が終了するまでの期間を示す考え方であり、その2週間の間に必ず出社し続けなければならないという意味ではありません。
退職日までの期間をどう過ごすかは、別の問題です。
有給休暇が残っていれば、有給休暇を取得して出社しない形を取れることがあります。
会社と合意できれば、退職日を早めて即日または数日後に退職扱いにすることもあります。
体調不良や精神的な限界で出社できない場合は、退職日まで欠勤扱いになることもあります。
つまり、「2週間」と「出社」は同じ話ではありません。
2週間という期間は、雇用契約の終了時期に関する話です。
一方で、出社するかどうかは、有給休暇、欠勤、休職、会社との合意などの問題として考える必要があります。
ただし、何も伝えずに突然行かなくなる無断欠勤はおすすめできません。
会社から何度も電話が来たり、家族や緊急連絡先に連絡されたり、貸与品や退職書類をめぐってトラブルになったりする可能性があります。
会社に行かずに辞めたい場合ほど、退職の意思と退職日、退職日までの扱いを文書で明確にしておくことが重要です。
即日退職とは「今日から行かない」意味で使われることが多い
即日退職という言葉も、誤解されやすい表現です。
一般的には、「今日で完全に雇用契約が終了する」という意味で使われることもありますが、退職相談の現場では、「今日から会社に行かずに退職手続きを進めたい」という意味で使われることが多いです。
本当に今日付で退職できるかどうかは、会社との合意や雇用契約の内容、有給休暇の有無などによって変わります。
会社が今日付での退職に同意すれば、合意によって即日退職となることがあります。
一方で、会社が同意しない場合、期間の定めのない雇用契約では、退職申入れから2週間後を退職日として通知する形が基本になります。
ただし、その2週間の間に出社しなければならないかどうかは別です。
有給休暇を使う場合もありますし、欠勤扱いで出社しない場合もあります。
そのため、「即日退職したい」と考える場合は、まず自分が求めていることを整理する必要があります。
今日付で退職扱いにしたいのか。
退職日は2週間後でもよいが、今日から出社したくないのか。
会社と直接話さずに退職手続きを進めたいのか。
この整理ができると、退職通知の文面や進め方も決めやすくなります。
有給休暇が残っている場合の考え方
会社に行かずに退職したい場合、有給休暇が残っているかどうかは重要です。
有給休暇が残っていれば、退職日までの期間について有給休暇を取得し、出社せずに退職日を迎える形を取れることがあります。
退職予定者であっても、在籍中であれば有給休暇を取得する権利があります。
会社には一定の場合に時季変更権がありますが、退職日以降に時季を変更することはできません。
そのため、退職日までの期間に有給休暇を取得したい場合は、退職通知の中で明確に記載しておくことが大切です。
文面としては、「退職日までの期間について、年次有給休暇を取得いたします」といった形になります。
有給休暇を使う場合でも、会社へ何も伝えずに休むのではなく、退職日と有給取得期間を文書で明確にすることが重要です。
会社から「引継ぎが終わっていないから有給は認めない」と言われることもあります。
しかし、退職日までにしか有給休暇を消化できない以上、会社が退職日以降に時季を変更することはできません。
もちろん、引継ぎ資料を作成する、必要な情報を文書で残すなど、できる範囲で会社に配慮することはあります。
ただ、退職日まで有給休暇を取得すること自体を、会社が一方的に否定できるわけではありません。
有給がない場合は欠勤扱いになる可能性がある
有給休暇が残っていない場合や、有給日数が足りない場合は、退職日までの期間が欠勤扱いになる可能性があります。
この点は、即日退職を考えるうえで大切です。
民法627条の2週間ルールがあるからといって、退職申入れ後の2週間について、当然に給与が発生するわけではありません。
出社していない日について、有給休暇でもなく、会社が特別に給与を支払う扱いでもない場合、その期間は欠勤となり、給与が発生しないことが通常です。
また、無断欠勤のように見える状態になると、会社から連絡が続いたり、貸与品の返却や退職書類の手続きがこじれたりすることがあります。
そのため、有給がない場合でも、退職の意思と退職日、退職日まで出社できない事情を文書で整理して通知することが重要です。
「退職日まで欠勤扱いで差し支えありません」
「退職日まで出社は困難であるため、欠勤としてお取り扱いください」
このような内容を入れるかどうかは、状況に応じて慎重に判断します。
欠勤扱いになる可能性を理解したうえで、それでも会社へ行くことが難しい場合は、無断で休むのではなく、退職通知の中で退職日までの扱いを整理しておく方が安全です。
契約社員・有期雇用の場合は注意が必要
民法627条の2週間ルールは、主に期間の定めのない雇用契約について問題になるものです。
そのため、契約社員や期間の定めがあるアルバイトなど、有期雇用の場合は注意が必要です。
有期雇用では、契約期間中は原則として、労働者側も会社側も一方的に契約を終了させにくいという考え方があります。
ただし、やむを得ない事由がある場合や、会社と合意できる場合、契約期間の途中でも退職できることがあります。
体調不良、家庭の事情、職場環境の問題など、事情によっては早期退職を検討できる場合もあります。
しかし、有期雇用の場合に、正社員と同じ感覚で「2週間経てば必ず辞められる」と考えてしまうのは危険です。
契約期間の定めがあるかどうかは、雇用契約書や労働条件通知書で確認しましょう。
自分の契約形態が分からないまま退職通知を送ると、会社との間で認識のズレが生じることがあります。
期間の定めがないのか。
契約期間がいつまでなのか。
更新の有無はどうなっているのか。
まずは契約内容を確認したうえで、退職日や通知内容を整理することが大切です。
無断欠勤ではなく退職の意思を明確に通知する
会社に行きたくない気持ちが強いと、そのまま連絡を絶ちたくなることがあります。
電話も出たくない。
LINEも返したくない。
退職届を書く気力もない。
このような状態になることは珍しくありません。
しかし、無断欠勤のまま放置すると、会社から何度も連絡が来たり、家族や緊急連絡先に連絡されたり、退職手続きが進まなかったりする可能性があります。
会社から見れば、本人が退職したいのか、体調不良なのか、事故や事件に巻き込まれているのか判断できない場合があります。
会社と直接話したくない場合ほど、退職の意思を文書で明確に伝えることが大切です。
退職通知には、退職の意思、退職日、有給休暇の取得希望または欠勤の扱い、貸与品の返却方法、退職関係書類の送付依頼、今後の連絡方法などを記載します。
退職理由を長く書く必要はありません。
会社への不満を詳しく書く必要もありません。
重要なのは、退職する意思と退職日を明確にすることです。
無断で行かなくなるのではなく、退職の意思を文書で通知したうえで、会社に行かずに退職手続きを進める。
この形を取ることで、退職後のトラブルを減らしやすくなります。
内容証明で退職日と連絡方法を整理する
会社と直接話さずに退職したい場合、内容証明で退職の意思を通知する方法があります。
内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを記録として残す制度です。
退職の場面では、退職の意思表示をしたこと、退職日を明示したこと、有給休暇の取得希望や今後の連絡方法を通知したことを残しやすくなります。
会社から「退職は認めない」と言われそうな場合や、退職届を受け取ってもらえない可能性がある場合、内容証明で通知する意味は大きくなります。
文面には、退職の意思、退職日、退職日までの有給休暇の取得希望、貸与品を郵送で返却する旨、退職書類を自宅宛てに送付してほしい旨、今後の連絡は書面またはメールでお願いしたい旨を記載することがあります。
内容証明を送ったからといって、すべての問題が自動的に解決するわけではありません。
未払い賃金、残業代、損害賠償請求、懲戒処分など、会社と法的な争いがある場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。
ただ、会社と直接話したくない、退職日を明確にしておきたい、電話ではなく文書でやり取りしたいという場合には、内容証明による退職通知が現実的な方法になります。
まとめ
民法627条の2週間ルールは、期間の定めのない雇用契約において、退職の申入れから2週間で雇用契約が終了するという考え方です。
これは、「退職を申し出たあと2週間は必ず出社しなければならない」という意味ではありません。
2週間という期間は、雇用契約の終了時期に関する話です。
一方で、退職日まで出社するのか、有給休暇を取得するのか、欠勤扱いになるのかは別に整理する必要があります。
有給休暇が残っていれば、退職日まで有給休暇を取得し、出社せずに退職日を迎える形を取れることがあります。
有給がない場合や足りない場合は、退職日まで欠勤扱いになる可能性があります。
その場合、給与が発生しないこともあります。
即日退職という言葉は、「今日で法的に雇用契約を終了させる」という意味よりも、「今日から会社に行かずに退職手続きを進めたい」という意味で使われることが多いです。
会社に行かずに辞めたい場合でも、無断欠勤のまま放置するのではなく、退職の意思、退職日、有給取得希望または欠勤の扱い、貸与品の返却方法、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を文書で明確にすることが大切です。
「2週間は出社しないと辞められないと思っていた」
「もう会社に行けない」
「退職の意思を会社に直接伝えるのが怖い」
このような場合は、内容証明による退職通知を検討してもよいでしょう。
退職は、会社に許可してもらうまで我慢し続けるものではありません。
必要な意思表示と事務手続きを整えれば、会社に行かずに退職へ進められる場合があります。
もう会社と一切連絡せずに、退職手続きを進めたい方へ
「連絡したくない」「引き止められるのが不安」という方でも問題ありません。
内容証明により、会社への直接連絡なしで退職手続きを進められます。
今の状態でも進められるか、その場でご案内できます。
正社員・派遣社員・契約社員
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パート・アルバイト
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