「雇用契約書をもらっていないので、自分がいつまでの契約なのか分からない」
「退職したいけれど、会社に契約内容を確認するのが怖い」
このような状態でも、雇用契約書が手元にないことだけを理由に退職を諦める必要はありません。
給与明細、求人情報、会社とのLINEやメール、これまでの勤務状況などから確認できることもあります。
会社と直接話すことがつらい場合は、現在分かっている情報を整理したうえで、退職通知書を作成し、内容証明で退職意思を伝える方法があります。
退職についてお悩みの方へ
会社と直接やり取りせずに、
退職手続きを進めたい方へ
会社への連絡がつらい段階でも、現在の状況からご相談いただけます。
退職希望日や有給休暇などを整理し、退職通知書の作成・発送までサポートします。
雇用契約書がなくて退職できないと思っている方へ
退職したいと思ったときに、
「そういえば雇用契約書をもらっていない」
と気付く方がいます。
入社するときに口頭で説明されただけ。
何か書類を書いた記憶はあるが、控えをもらっていない。
労働条件通知書を見た覚えもない。
自分が正社員なのか、契約社員なのかさえ曖昧。
このような状態だと、
「契約内容が分からないのに辞めて大丈夫なのか」
「勝手に辞めたことにされないか」
「会社へ確認しに行かなければならないのか」
と不安になると思います。
しかし、雇用契約書が手元にないという理由だけで、退職できなくなるわけではありません。
むしろ、会社とのやり取りがつらく、すでに退職意思が固まっているのであれば、契約書を探すためだけに無理をして会社へ行く必要はありません。
現在分かっている勤務状況や手元の資料から、退職手続きを進めるために必要な情報を整理していきます。
当事務所の退職代行サービスでも、最初からすべての書類が揃っている方ばかりではありません。
「契約書がない」「契約期間が分からない」という段階からでも相談できます。
雇用契約書をもらっていなくても退職はできる
雇用契約書がないと、
「そもそも正式に雇われていることを証明できないのでは」
と思うかもしれません。
しかし、実際に会社で働き、会社から給与を受け取っているのであれば、雇用契約書という名前の書類が手元にないことだけで、雇用関係そのものがなくなるわけではありません。
同じように、退職についても、
「雇用契約書の控えがないから退職届を出せない」
というものではありません。
重要なのは、現在どのような形で働いているのかを確認し、退職意思を会社へ明確に伝えることです。
特に正社員など期間の定めのない雇用契約で働いている場合は、退職の申入れによって雇用契約を終了させる仕組みがあります。
会社から、
「契約書がないなら辞められない」
「入社時の書類を確認するまで退職は受け付けない」
と言われたとしても、その言葉だけで退職を諦める必要はありません。
分からないことがあるからこそ、手元の情報を整理してから退職手続きを進めることが大切です。
会社には労働条件を明示する義務がある
本来、会社は労働契約を締結するときに、労働者へ労働条件を明示する必要があります。
契約期間。
勤務場所。
仕事内容。
始業・終業時刻。
休日。
賃金。
退職に関する事項。
こうした重要な労働条件については、会社から労働者へ明示される仕組みになっています。
そのため、
「何も書類をもらっていない」
「給与以外の条件をほとんど説明されていない」
という場合に、労働者側だけが責任を感じる必要はありません。
雇用契約書という名称の書面がない会社でも、別に労働条件通知書を交付している場合があります。
反対に、
「何かにサインしたが控えを渡されていない」
というケースもあります。
退職を考えている段階で大切なのは、会社に書類を出してもらうまで何もできないと思い込まないことです。
現在分かっている情報から、退職日や今後の進め方を整理することができます。
まず無期雇用か有期雇用かを確認する
雇用契約書がない場合に、まず確認したいのが契約期間です。
正社員など、雇用期間が特に決められていない契約なのか。
「6か月」「1年間」など契約期間が決められているのか。
この違いによって退職日の考え方が変わることがあります。
期間の定めのない雇用契約では、退職の申入れから原則として2週間で契約が終了するという考え方があります。
一方、契約社員など有期雇用の場合は、契約期間の途中で退職する場合について別の確認が必要です。
ただし、
「自分が有期か無期か分からない」
というだけで会社へ行く必要はありません。
これまで契約更新について説明を受けたことがあるか。
「〇月までの契約」と言われたことがあるか。
求人票に契約期間が書かれていたか。
会社から契約更新の書類を渡されたことがあるか。
こうした情報から確認できる場合があります。
正確な契約期間が分からない場合も、その状況を含めて相談してください。
契約書がなくても手元の資料から確認できる
雇用契約書が手元になくても、勤務状況を確認できる資料は意外とあります。
給与明細には、会社名や給与の支給状況が記載されています。
銀行口座には、会社から給与が振り込まれた履歴が残っていることがあります。
求人サイトや求人票が残っていれば、採用時に提示されていた雇用形態や勤務条件を確認できます。
LINEやメールで、
「来月から正社員になります」
「契約を更新します」
「次の契約は〇月までです」
といったやり取りが残っていることもあります。
勤務シフトや社員証、会社から配布された資料なども、現在の勤務状況を整理するための材料になります。
そのため、
「雇用契約書がないから何も分からない」
と諦める必要はありません。
手元にあるものを一度確認し、分かる範囲から整理すれば十分です。
すべての資料を完璧に揃えてから相談する必要もありません。
会社から来ているLINEやメール、給与明細などがあれば、そのまま確認できるようにしておくと相談がスムーズです。
契約期間が分からないからと会社へ確認しに行く必要はない
雇用契約書がない方が最も不安になるのが、
「会社へ直接聞かないと退職できないのでは」
という点です。
特に、上司や社長との関係が悪くなっている場合、
「契約書を見せてください」
と言うためだけに会社へ行くこと自体が大きな負担になります。
会社へ行けば、
「なぜ辞めるんだ」
「まず面談しよう」
「人が足りないから困る」
「契約期間中だから辞められない」
などと言われるのではないかと不安になる方もいます。
その状態で無理に会社へ行く必要はありません。
まず手元にある情報から、雇用形態や勤務開始日などを確認します。
そのうえで、退職意思が固まっているのであれば、退職通知をどのように送るかを整理します。
契約書をもらっていないからといって、会社へ行って退職の許可をもらう必要があると決めつけないでください。
会社と直接やり取りすることがつらいのであれば、退職代行サービスを利用し、退職通知書の作成・内容証明による発送まで進める方法があります。
「契約内容が分からないから相談してはいけない」のではありません。
むしろ、分からない状態だからこそ、会社へ連絡する前に一度相談してください。
退職日と有給休暇も一緒に整理する
雇用契約書がなくても、退職手続きでは退職日を決める必要があります。
また、有給休暇が残っている場合は、退職日までの期間に取得することも検討します。
たとえば、
もう明日から出社したくない。
会社へ行くこと自体がつらい。
上司と話すと退職を撤回させられそう。
という場合には、退職日までの期間について有給休暇を取得し、出社しない形を検討することがあります。
有給が足りない場合には、欠勤となる期間が生じる可能性も含めて整理します。
ここでも、
「契約書がないから有給が使えるか分からない」
と諦める必要はありません。
給与明細や勤続期間、これまでの有給取得状況などから確認できることがあります。
退職日は単独で考えるのではなく、
いつから出社しないのか。
有給休暇をどうするのか。
貸与品をどう返却するのか。
退職書類をどこへ送ってもらうのか。
というところまでまとめて整理することが大切です。
内容証明で退職意思を明確に伝える
雇用契約書がない状態で会社と揉めそうな場合は、退職意思を口頭だけで伝えるより、文書で明確にしておく方法があります。
内容証明を利用すれば、いつ、どのような内容の退職通知を会社へ送ったのかを記録に残しやすくなります。
退職通知では、状況に応じて、
退職の意思。
退職日。
有給休暇の取得希望。
退職日までの出社について。
貸与品の返却方法。
離職票や源泉徴収票などの送付依頼。
今後の連絡方法。
などを整理します。
雇用契約書がない場合でも、分かっている勤務状況や会社からの資料を確認しながら文案を作ることができます。
会社へ電話して、
「自分の契約はどうなっていますか」
「辞めてもいいですか」
と聞くところから始める必要はありません。
すでに退職意思が固まっているのであれば、会社とのやり取りを増やす前に、必要な事項を整理して書面で伝える方法を検討してください。
資料が少ない状態でも退職代行に相談できる
退職代行を利用するには、雇用契約書や会社の書類を全部揃えなければならないと思っている方がいます。
しかし、最初からすべて揃っている必要はありません。
「雇用契約書をもらっていません」
「労働条件通知書もありません」
「正社員だと思うけれど、書類で確認できません」
「いつまでの契約なのか分かりません」
このような状態でも相談できます。
当事務所の退職代行サービスでは、まず現在分かっている状況を確認します。
勤務開始時期。
雇用形態として何と説明されたか。
給与の支払状況。
契約更新について言われたことがあるか。
退職希望日。
有給休暇の状況。
貸与品の有無。
会社から現在どのような連絡が来ているか。
こうした情報を整理したうえで、退職通知書を作成し、内容証明による発送までサポートします。
会社へ契約内容を確認するために電話をする前でも相談できます。
「書類がないから依頼できない」と考えて、つらい状態のまま出社を続ける必要はありません。
会社と直接やり取りするのが難しいのであれば、その状態のままご相談ください。
まとめ
雇用契約書をもらっていない場合でも、それだけで退職できなくなるわけではありません。
会社には、労働契約を締結するときに労働条件を明示する義務があります。
また、雇用契約書が手元になくても、
給与明細。
求人情報。
銀行振込の履歴。
LINEやメール。
契約更新についての連絡。
勤務シフト。
会社から渡されたその他の資料。
などから、現在の勤務状況を確認できることがあります。
特に確認したいのは、期間の定めのない雇用なのか、有期雇用なのかという点です。
ただし、契約期間が分からないからといって、会社へ行って確認しなければ退職手続きを始められないわけではありません。
「雇用契約書をもらっていない」
「自分の契約期間が分からない」
「会社へ聞くのが怖い」
「もう出社したくない」
「契約書はないが、とにかく退職したい」
このような場合は、会社へ電話したり、退職の相談をしに出社したりする前に、退職代行サービスへの相談を検討してください。
当事務所では、現在分かっている情報から状況を整理し、退職日、有給休暇、貸与品返却、退職書類、今後の連絡方法まで確認したうえで、退職通知書の作成・内容証明による発送をサポートしています。
雇用契約書がないからという理由だけで、辞めたい会社に居続ける必要はありません。
資料が揃っていない状態でも構いません。
会社と直接やり取りすることがつらいのであれば、現在の状況をそのままご相談ください。
退職についてお悩みの方へ
会社と直接やり取りせずに、
退職手続きを進めたい方へ
会社への連絡がつらい段階でも、現在の状況からご相談いただけます。
退職希望日や有給休暇などを整理し、退職通知書の作成・発送までサポートします。
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ご相談から退職通知の発送まで
雇用形態、勤務状況、退職希望日などを確認し、正式な料金をご案内します。
退職日や今後の連絡方法などを整理して文書を作成します。
退職通知書を会社へ発送し、発送後の対応もご案内します。


