「事務職として入社したのに営業をさせられている」
「求人や労働条件通知書では別の仕事だったのに、入社したら全く違う業務だった」
このような状況で、「入社した以上は我慢するしかない」と思っていませんか。
労働条件通知書に明示された条件と実際の労働条件が異なる場合には、労働基準法上、労働契約を即時に解除できる場合があります。
会社へ直接不満をぶつけたり、何度も退職をお願いしたりする前に、労働条件通知書と現在の勤務状況を整理して退職手続きを進める方法があります。
退職についてお悩みの方へ
会社と直接やり取りせずに、
退職手続きを進めたい方へ
会社への連絡がつらい段階でも、現在の状況からご相談いただけます。
退職希望日や有給休暇などを整理し、退職通知書の作成・発送までサポートします。
聞いていた仕事と違って辞めたい方へ
入社してから、
「聞いていた仕事と全然違う」
と気付くことがあります。
一般事務として採用されたのに、毎日のように営業をさせられる。
受付業務と聞いていたのに、別の現場作業が中心になっている。
特定の職種として入社したのに、人手不足を理由に別部署の仕事ばかり担当させられている。
面接では「この仕事だけです」と説明されたのに、入社した途端に話が変わった。
このような状況でも、
「会社に入ってしまった以上、命令には従わなければならない」
「嫌なら自分が甘いだけなのかもしれない」
と思い、無理を続けてしまう方がいます。
しかし、労働条件通知書に明示された仕事内容と実際の仕事内容が違うのであれば、単なる好き嫌いの問題だけではありません。
どのような条件で雇われたのかを確認する必要があります。
すでに退職したい意思が固まっているのであれば、会社に何度も「元の仕事に戻してください」とお願いし続けなければ退職できないわけでもありません。
まず労働条件通知書を確認し、現在の勤務状況と何が違うのかを整理しましょう。
会社と直接話すことがつらい場合には、その状態から退職代行サービスへ相談できます。
仕事内容も労働条件として明示される事項
労働条件通知書というと、給与や勤務時間だけを見る方が多いかもしれません。
しかし、仕事内容も重要な項目です。
労働基準法では、会社が労働契約を締結するときに、労働者へ労働条件を明示することを求めています。
その中には、就業場所や従事する業務に関する事項も含まれています。
現在の労働条件通知書では、入社直後の仕事内容だけでなく、将来変更される可能性がある業務の範囲について記載されていることもあります。
そのため、
「労働条件通知書には何と書いてあるか」
を確認することが重要です。
たとえば、
「一般事務」
と明確に記載されているのか。
「事務その他会社が指示する業務」
など広い書き方になっているのか。
業務の変更範囲について何と書かれているのか。
ここによって判断材料が変わります。
単に「思っていた仕事と違った」というだけで判断するのではなく、会社から実際に明示されていた条件と比較することがポイントです。
明示された労働条件と事実が違う場合は即時解除できることがある
労働条件通知書と実際の労働条件が違う場合には、重要なルールがあります。
労働基準法第15条では、会社が明示した労働条件と事実が相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができるとされています。
つまり、
「入社したばかりだから辞められない」
「まだ2週間働かないと絶対に辞められない」
と最初から決めつける必要はありません。
明示された条件と実際の勤務状況が違うのであれば、その相違を確認したうえで退職方法を検討することができます。
これは給与や勤務時間だけの話ではありません。
従事する業務も労働条件として明示される事項です。
そのため、
「事務職として採用されたはずなのに、実際には全く別の仕事をさせられている」
といった場合には、労働条件通知書の記載内容を確認する意味があります。
ただし、少し別の作業を手伝っただけで、常に即時解除できるという意味ではありません。
通知書にどのような業務が記載されているのか、実際には何をさせられているのかを具体的に整理することが重要です。
どの程度違えば問題になるのか
「仕事内容が違う」といっても、程度はさまざまです。
事務職の人が一時的に電話対応をする。
販売員が在庫整理を手伝う。
飲食店のホールスタッフが簡単な清掃をする。
このように、通常の業務に付随する仕事まで、すべて労働条件と違うと判断できるわけではありません。
一方で、
事務職として採用されたのに営業活動が主な仕事になっている。
内勤と説明されていたのに、恒常的に外回りをさせられている。
特定の専門職として採用されたのに、全く別の職種の業務を中心に命じられている。
といった場合は、労働条件通知書との違いをしっかり確認した方がよいでしょう。
ポイントは、一時的な応援なのか、それとも実際の仕事そのものが変わっているのかという点です。
また、労働条件通知書に記載された「業務の変更の範囲」も確認します。
会社から、
「会社員なんだから何でもやるのは当たり前」
と言われたとしても、その一言だけで終わらせる必要はありません。
まず、自分がどのような条件で採用されたのかを確認してください。
労働条件通知書と現在の仕事内容を比べる
退職を考えているのであれば、まず労働条件通知書を手元に用意しましょう。
確認したいのは、「従事すべき業務」や「業務の変更の範囲」に関する記載です。
そのうえで、現在実際に行っている仕事を書き出してみます。
たとえば、
労働条件通知書では「一般事務」。
実際には、新規顧客への電話営業が中心。
労働条件通知書では「受付業務」。
実際には、別部門の現場作業が大半。
このように並べると、何が違っているのか分かりやすくなります。
会社から仕事内容の変更についてLINEやメールで指示されている場合は、そのやり取りも保存しておきましょう。
シフト表や業務指示書などから、実際に何を担当していたか確認できることもあります。
退職代行を相談するときも、
「何となく仕事が違います」
という説明だけでなく、労働条件通知書と実際の仕事内容を確認できれば状況を整理しやすくなります。
自分で法律上の結論まで出す必要はありません。
まず資料をそのまま保存してください。
「とりあえずやってくれ」と言われ続けている場合
会社から、
「人が足りないから今だけやって」
「とりあえず今月だけお願い」
「そのうち元の仕事に戻す」
と言われ、違う仕事を続けている方もいます。
最初は数日だけだと思って引き受けた。
しかし1か月経っても戻らない。
さらに別の仕事まで増えた。
上司へ聞いても、「もう少しだけ」と言われ続けている。
このような状況では、どこまで我慢すればよいのか分からなくなります。
会社の事情で一時的な応援をすることと、入社時に示された仕事とは実質的に別の仕事を継続してさせられることは同じではありません。
すでに、
「この働き方なら続けられない」
と退職意思が固まっているのであれば、いつ元の仕事に戻れるか分からない状態で我慢し続ける必要はありません。
特に会社との話し合いが何度も繰り返されている場合は、これ以上口頭だけでやり取りを続けるより、退職意思を書面で明確にする方法があります。
「もう一度上司に相談してから」と退職を先延ばしにしているうちに、状況が変わらないまま時間だけが過ぎることもあります。
もう辞めると決めているのであれば、退職手続きを進める段階に切り替えることも検討してください。
会社と直接話し合ってからでなければ退職できるわけではない
仕事内容が違う場合、
「まず上司と話し合ってください」
「異動の相談をしてから退職を考えてください」
と言われることがあります。
もちろん、今後も会社に残りたいのであれば、仕事内容を元に戻してもらえるか相談する方法もあります。
しかし、すでに退職意思が固まっている人まで、何度も会社と話し合いを続けなければならないわけではありません。
会社へ行けば引き止められる。
上司と話すと押し切られてしまう。
また「もう少しだけ」と言われそう。
会社に仕事内容の不満を伝えること自体が怖い。
このような状態であれば、無理に退職面談を繰り返す必要はありません。
退職したいのであれば、会社を納得させることより、退職意思を明確に伝えることが重要です。
当事務所の退職代行サービスでは、現在の勤務状況や労働条件通知書を確認し、退職日、有給休暇、貸与品返却、退職書類、今後の連絡方法まで整理して退職通知書を作成します。
「会社ともう話したくない」という段階から相談できます。
内容証明で退職意思を明確に通知する
会社と直接やり取りしたくない場合には、内容証明で退職通知を送る方法があります。
特に、
労働条件通知書と仕事内容が違う。
会社へ伝えても改善されない。
もう出社したくない。
上司と直接話すことがつらい。
という場合には、口頭で退職をお願いし続けるより、退職意思を書面にして伝える方法を検討できます。
退職通知では、状況に応じて、
退職の意思。
退職日。
労働条件通知書と実際の勤務状況。
有給休暇の取得希望。
貸与品の返却方法。
離職票や源泉徴収票などの送付依頼。
今後の連絡方法。
などを整理します。
会社への不満を感情的に長く書く必要はありません。
「話が違う」「騙された」と怒りをぶつけるのではなく、必要な事実と退職意思を整理して通知します。
会社と直接話すことが負担になっているのであれば、一人で通知文を考え続ける必要もありません。
退職代行サービスを利用し、必要な事項をまとめて退職通知として送る方法があります。
労働条件通知書を見せて退職代行に相談できる
退職代行へ相談するときに、
「自分の場合、本当に仕事内容が違うと言えるのか分からない」
と迷う方もいます。
その状態で構いません。
自分で労働基準法に当てはまるか判断してから相談する必要はありません。
労働条件通知書がある場合は、その内容を確認できる状態にしてください。
あわせて、
現在どのような仕事をしているのか。
入社時には何と説明されたのか。
いつ頃から仕事内容が変わったのか。
会社へ相談したことがあるのか。
現在も出社しているのか。
いつから会社へ行きたくないのか。
有給休暇が残っているか。
貸与品があるか。
といった状況を確認します。
当事務所の退職代行サービスでは、こうした情報を整理したうえで、退職通知書の作成から内容証明による発送までサポートしています。
「仕事内容が違うけれど、自分のケースで辞められるのか分からない」という段階で相談してください。
会社へ退職を切り出して揉めてから相談する必要はありません。
上司へもう一度話をしに行く前でも相談できます。
まとめ
労働条件通知書に記載された仕事内容と、実際にさせられている仕事が違う場合には、そのまま我慢して働き続けるしかないと考える必要はありません。
従事する業務は、会社が労働者へ明示する労働条件の一つです。
そして、労働基準法では、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できるとされています。
もちろん、少し別の作業を手伝っただけで必ず該当するわけではありません。
労働条件通知書に記載された仕事内容や変更の範囲と、現在実際に担当している仕事を比較して確認する必要があります。
「事務職で入ったのに違う仕事ばかりさせられている」
「面接で聞いた仕事と全く違う」
「何度相談しても元の仕事に戻してもらえない」
「もう上司と話し合いたくない」
「明日から会社へ行くのもつらい」
このような状態なら、もう一度会社へ行って説得を試みる前に、退職代行サービスへの相談を検討してください。
当事務所では、労働条件通知書や現在の勤務状況を確認し、退職日、有給休暇、貸与品返却、退職書類、今後の連絡方法まで整理したうえで、退職通知書の作成・内容証明による発送をサポートしています。
「入社したときの話と違うのに、辞めると言い出せない」と我慢し続ける必要はありません。
労働条件通知書が手元にある場合は、そのまま確認できる状態でご相談ください。
会社へ直接退職を切り出す前でも、現在の状況から退職手続きを整理できます。
退職についてお悩みの方へ
会社と直接やり取りせずに、
退職手続きを進めたい方へ
会社への連絡がつらい段階でも、現在の状況からご相談いただけます。
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