建設業許可を取るために必要な「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産的基盤」「誠実性(欠格要件)」をわかりやすく解説。名古屋・愛知で許可取得を目指す方必見。
目次
1.建設業許可を取るための「4つの柱」
建設業許可を取得するには、次の4つの基本要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること
- 専任技術者がいること
- 一定の財産的基盤があること
- 欠格事由(法律違反など)がないこと
この4つは、事業の「信頼性・技術力・経営基盤・法令遵守」を確認するための柱です。
一つでも欠けていると、審査で許可が下りません。
2.① 経営業務管理責任者(経管)とは
経管とは、会社の経営を実質的に管理した経験のある人のことです。
建設業の経営経験が、一定期間あるかどうかがポイントになります。
- 法人の場合:役員(取締役)としての経験
- 個人事業主の場合:事業主または支配人としての経験
♢必要な経験年数(原則)
- 建設業に関する経営業務の管理責任者として5年以上の経験が必要
♢証明に使う書類
- 会社の登記簿謄本
- 工事請負契約書・請求書
- 経験証明書(在職証明など)
名古屋・愛知では、単なる肩書きだけではなく、実際に経営に関与していた証拠(契約書や請求書など)を重視する傾向があります。
3.② 専任技術者とは
専任技術者とは、各営業所に常駐して技術面を管理する人のことです。
建設業許可の根幹となる「技術力」の証明になります。
♢要件の2パターン
- 国家資格を持っている人
(例:1級または2級の施工管理技士、建築士など) - 10年以上の実務経験がある人
(資格がなくても、工事の実績で証明できる)
♢実務経験の証明方法
- 工事請負契約書、請求書、工事写真、入金記録
- 現場日報や発注書のコピー
- 工期や現場住所が明確にわかる資料
愛知県では、他社に在籍していた期間の実務証明にも慎重で、
「本当にその人が技術責任者として現場に関わっていたか」が問われます。
4.③ 財産的基盤(資本金・自己資本)の要件
建設業許可を取るには、一定の財務的な安定性が求められます。
審査では「経営を継続できる体力があるか」が重視されます。
♢一般建設業の場合の目安
- 500万円以上の自己資本があること
または - 500万円以上の預金残高証明書を提出できること
つまり、自己資本が500万円なくても、残高証明でクリアできるケースもあります。
個人事業主の方でも、しっかり準備すれば十分取得可能です。
5.④ 誠実性・欠格要件について
最後に「欠格要件(けっかくようけん)」です。
これは、「法令違反や反社会的行為がないか」を確認する項目です。
×許可が取れない主なケース
- 暴力団関係者が役員や関係者に含まれている
- 過去に建設業許可を取り消された
- 禁錮以上の刑を受け、執行が終わってから5年以内
- 税金を滞納している
ただし、軽微な行政指導などは該当しません。
「過去にトラブルがあっても大丈夫かな…?」という場合も、
事前に確認すれば、ほとんどのケースは整理できます。
6.名古屋・愛知での実務上のポイント
愛知県の審査は、全国的に見ても書類の裏付け確認が丁寧です。
特に次の点で差が出やすいです。
- 実務経験の証明資料の整合性(契約書・請求書・写真など)
- 他社在籍時の経営・技術経験の証明
- 残高証明等の原本確認
- 代表者と経管・専任技術者の兼務可否の判断
経験上、「一見難しそうでも、証拠資料をしっかり整えれば通る」ケースは多いです。
書類の段階で丁寧に整えることが、最短での許可取得につながります。
7.まとめ:許可取得は“準備と証明”がすべて
建設業許可は、単に書類をそろえるだけの手続きではありません。
経営経験・技術資格・財務内容などを「法的根拠に基づいて証明する作業」です。
愛知県でも、
- 経営業務管理責任者や専任技術者の要件を的確に整理し、
- 決算書等を要件に適合する形で整え、
- 各書類間の整合性を丁寧に確認することで、
確実に許可取得へとつなげることが可能です。
一見、手続き自体は形式的に見えても、審査官が重視するのは「裏付け資料の精度」や「説明の一貫性」です。
ここに専門的な知見と実務経験が求められるため、行政書士によるサポートが大きな安心につながります。
坂下行政書士事務所では、名古屋・愛知の建設業許可申請を専門的にサポートしています。
📞 052-887-4165(平日9:00〜18:00/土日祝も予約対応)
要件の確認から書類準備まで、まずはお気軽にご相談ください。
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