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契約解除通知を送る前に確認すべき条項|契約書チェックの重要ポイント

契約解除通知を送る前に確認すべき契約書の条項について解説します。契約期間、解除条項、催告の要否、通知方法、解約予告期間、違約金、損害賠償、精算、秘密保持など、内容証明・通知書を作成する前に確認すべきポイントを行政書士が整理します。

内容証明の作成を検討中の方へ

「この内容でも送れる?」という段階でも、まずは文案整理からご相談いただけます。

内容証明は、感情的に書きすぎたり、必要な事実が整理されていなかったりすると、かえってトラブルが大きくなることがあります。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。

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※ご相談のみでも問題ありません。内容・相手方・送付目的を確認したうえで、進め方と費用の目安をご案内します。

契約解除通知を送る前に契約書を確認したい方へ


契約解除通知を送りたいが、契約書のどこを見ればよいのか分からない。

相手に契約解除を伝えたいが、解除条項や通知期限を確認せずに送ってよいのか不安。

内容証明で契約解除通知を送りたいが、文案を作る前に確認すべき条項を知りたい。

このような相談は少なくありません。

契約解除通知は、相手方に対して契約を終了させる意思を伝える重要な書面です。

業務委託契約、サービス契約、継続契約、売買契約、保守契約、顧問契約、制作契約など、さまざまな契約で使われることがあります。

ただし、契約解除通知は、単に「契約を解除します」と書けばよい文書ではありません。

契約書には、契約期間、解除できる場合、事前の催告、通知方法、解約予告期間、違約金、損害賠償、精算、秘密保持、貸与物返却など、解除通知の文案に関係する条項が書かれていることがあります。

これらを確認しないまま通知書を送ると、相手方から「契約書の手続きに従っていない」「解除できない」「通知期限を過ぎている」「精算金額が違う」と反論される可能性があります。

契約解除通知を送る前には、まず契約書の条項を確認し、どのような文案にすべきか整理することが大切です。

契約解除通知は条項確認なしで送らない


契約解除通知を送る前に、契約書の条項を確認することは非常に重要です。

相手の対応に不満があると、すぐにでも解除通知を送りたくなることがあります。

しかし、契約書を確認しないまま送ると、かえってトラブルが大きくなることがあります。

たとえば、契約書に「解除希望日の1か月前までに書面で通知する」と定められている場合があります。

このような契約で、いきなり「本日をもって解除します」と通知すると、相手方から手続き違反を指摘される可能性があります。

また、相手方の不履行を理由に解除する場合でも、契約書で「相当期間を定めて催告し、それでも履行されない場合に解除できる」と定められていることがあります。

その場合、いきなり解除通知を送るのではなく、先に催告通知を検討すべき場面もあります。

契約解除通知は、相手を責めるための文書ではありません。

契約書や資料に基づいて、解除の意思を記録に残して伝えるための文書です。

そのため、文案作成の前に、契約書のどの条項に基づいて通知するのかを整理しましょう。

契約期間・更新条項を確認する


契約解除通知を送る前に、まず確認したいのが契約期間です。

契約期間がいつからいつまでなのか。

期間の定めがある契約なのか。

期間の定めがない契約なのか。

最低契約期間があるのか。

契約期間満了後に自動更新されるのか。

この点を確認します。

契約期間が定められている場合、途中で解除できるのか、期間満了まで待つ必要があるのかを確認する必要があります。

また、自動更新条項がある場合は注意が必要です。

契約書に「契約期間満了日の〇日前までに更新拒絶の通知がない場合、自動的に同一条件で更新する」といった内容が書かれていることがあります。

この場合、更新を止めたいだけであれば、契約解除通知ではなく、更新拒絶通知や契約終了通知として作成する方が適していることがあります。

契約期間や更新条項を確認しないまま通知すると、相手方から「すでに自動更新されている」「終了日はもっと後になる」と言われる可能性があります。

契約を終わらせたい場合でも、解除、解約、期間満了、更新拒絶のどれにあたるのかを整理することが大切です。

解除条項・解約条項を確認する


契約書には、解除条項や解約条項が定められていることがあります。

解除条項とは、どのような場合に契約を解除できるかを定めた条項です。

たとえば、相手方が契約上の義務を履行しない場合、支払いをしない場合、信用を失わせる行為をした場合、破産や差押えなどがあった場合などです。

一方で、解約条項は、契約違反がなくても、一定期間前に通知することで契約を終了できる内容になっていることがあります。

たとえば、月額契約、顧問契約、保守契約、継続的な業務委託契約などでは、「〇か月前までに通知すれば解約できる」と定められていることがあります。

契約を終わらせたい場合、相手方の契約違反を理由に解除するのか、契約書上の中途解約条項に基づいて解約するのかで、文案は変わります。

相手方の不履行を理由に解除する場合は、解除理由や事実関係の整理が重要です。

契約書上の解約条項に基づく場合は、理由を細かく書くよりも、契約書所定の方法に従って終了の意思と終了日を明確にする方が適していることがあります。

通知書を作成する前に、解除条項と解約条項のどちらを使う場面なのかを確認しましょう。

催告が必要かどうかを確認する


契約解除通知を送る前に、催告が必要かどうかも確認しましょう。

催告とは、相手方に対して、一定期間内に履行するよう求めることです。

契約書によっては、相手方が契約に違反した場合でも、直ちに解除できるのではなく、まず催告を行い、それでも改善されない場合に解除できると定められていることがあります。

たとえば、納品が遅れている場合です。

契約書に「相当期間を定めて催告し、期間内に履行されない場合に解除できる」といった内容がある場合、いきなり解除通知を送るのではなく、先に催告通知を送るべきか検討する必要があります。

支払遅延の場合も同じです。

支払期限を過ぎているからといって、常に直ちに解除できるとは限りません。

契約書の条項やこれまでの経緯を確認する必要があります。

一方で、契約書に無催告解除の条項が定められている場合もあります。

重大な契約違反や信用不安など、一定の場合には催告なく解除できると定められていることがあります。

ただし、そのような条項がある場合でも、実際にその条項に当たるかどうかは慎重に確認する必要があります。

解除通知を送る前には、催告が必要な場面なのか、直ちに解除を通知できる場面なのかを整理しましょう。

通知方法・通知先・期限を確認する


契約解除通知を送る前には、通知方法、通知先、通知期限も確認します。

契約書には、通知の方法について定められていることがあります。

たとえば、

・書面で通知する
・内容証明郵便で通知する
・契約書記載の住所へ送付する
・本店所在地へ送付する
・担当部署宛てに通知する
・メールによる通知を認める
・解約希望日の〇日前までに通知する

このような定めがある場合、契約書に沿って通知することが重要です。

特に、通知期限には注意が必要です。

「30日前まで」「1か月前まで」「契約期間満了日の〇日前まで」などの定めがある場合、期限を過ぎると希望する日に終了できない可能性があります。

また、通知先も重要です。

会社宛てに送る場合、本店所在地に送るのか、店舗に送るのか、営業所に送るのか、契約書上の通知先に送るのかを確認します。

相手方の住所や所在地が古い場合もあります。

契約書、請求書、メール署名、法人登記情報、ホームページなどを確認し、送付先として適切かどうかを整理しましょう。

内容証明で送る場合は、宛名、住所、発送日、配達証明、控えの保管もあわせて確認する必要があります。

違約金・損害賠償・精算条項を確認する


契約解除通知を送る前には、違約金、損害賠償、精算に関する条項も確認しましょう。

契約書には、契約を途中で終了する場合の違約金や解約金が定められていることがあります。

また、契約解除に伴い、既に発生した報酬、未払い金、前払い金、返金、実費精算などをどう扱うかが書かれていることもあります。

たとえば、業務委託契約では、作業済み部分の報酬をどうするかが問題になることがあります。

サービス契約では、前払い分の返金があるか、解約月の料金が日割りになるかを確認することがあります。

売買契約では、代金、引渡し、返金、損害賠償などが問題になることがあります。

通知書で金額を書く場合は、契約書、請求書、領収書、振込記録、決済履歴などを確認しましょう。

金額が曖昧なまま強く請求すると、相手方から「金額が違う」「根拠がない」と反論される可能性があります。

契約解除通知では、解除の意思だけでなく、解除後のお金の整理も重要です。

秘密保持・貸与物・成果物の扱いを確認する


契約解除通知を送る前には、契約終了後の条項も確認しましょう。

特に、秘密保持、貸与物、成果物、資料、アカウント、データに関する条項です。

契約書には、契約終了後も秘密保持義務が残ると定められていることがあります。

業務委託契約、制作契約、保守契約、顧問契約、継続取引契約などでは、相手方に業務上の情報や資料を渡していることがあります。

契約終了時には、これらの資料の返却、廃棄、削除、利用停止を求めることがあります。

また、貸与物がある場合は、返却期限や返却方法を確認します。

鍵、カード、パソコン、スマートフォン、資料、備品、マニュアル、アカウント情報などが該当することがあります。

成果物がある契約では、納品済みの成果物、作成途中のデータ、著作権や利用権、修正対応の有無などを確認する必要があります。

契約解除通知にこれらを入れる場合は、相手に何を求めるのかを具体的に整理しましょう。

ただし、すべてを一つの通知書に詰め込みすぎると、文面が分かりにくくなることがあります。

解除通知の目的に合わせて、必要な条項を確認し、必要な内容だけを整理して記載することが大切です。

行政書士に相談する場合の確認ポイント


契約解除通知を送る前に確認すべき条項が分からない場合は、行政書士に相談して文案を整理する方法があります。

行政書士は、契約解除通知書や内容証明の文案作成を中心にサポートできます。

相談時には、まず契約書を確認します。

契約日、契約名、契約当事者、契約期間、自動更新、解除条項、解約条項、催告の要否、通知方法、通知先、違約金、損害賠償、精算、秘密保持、貸与物返却などを確認します。

次に、現在の状況を整理します。

どの契約を解除したいのか。

相手方にどのような問題があるのか。

すでに催告や連絡をしているのか。

相手が反論しているのか。

未払い、返金、貸与物返却、成果物の問題があるのか。

このような事情によって、通知書の文案は変わります。

また、契約書だけでなく、請求書、領収書、振込記録、LINE、メール、チャット履歴、納品記録、作業報告書などがあると、文案作成が進めやすくなります。

行政書士に相談するメリットは、契約書の条項を確認しながら、解除通知として必要な内容を整理しやすくなる点です。

まとめ


契約解除通知を送る前には、契約書の条項を確認することが大切です。

契約書を確認しないまま通知書を送ると、相手方から「契約書の手続きに従っていない」「解除できない」「通知期限を過ぎている」「精算金額が違う」と反論される可能性があります。

まず、契約期間と更新条項を確認しましょう。

契約期間中の解除なのか、期間満了による終了なのか、自動更新を止める通知なのかによって、文案は変わります。

次に、解除条項や解約条項を確認します。

相手方の不履行を理由に解除するのか、契約書上の中途解約条項に基づいて終了するのかを整理しましょう。

催告が必要かどうかも重要です。

契約書に催告を要する条項がある場合、いきなり解除通知を送るのではなく、先に催告通知を検討すべき場面があります。

また、通知方法、通知先、通知期限、違約金、損害賠償、精算、秘密保持、貸与物返却、成果物の扱いも確認しましょう。

契約解除通知は、相手を攻撃するための文書ではありません。

契約書や資料に基づいて、解除の意思と必要な対応を記録に残して伝えるための文書です。

「契約解除通知を送る前にどの条項を確認すべきか分からない」

「契約書を見ながら解除通知書を作成したい」

「内容証明で送る前に文案と条項を確認したい」

このような場合は、契約書、相手方情報、解除したい理由、これまでのやり取り、手元の資料を整理し、契約解除通知としてどのような文案にすべきか確認するところから始めましょう。

ご相談から内容証明作成・発送までの流れ

内容証明は、ただ強い言葉を書けばよいものではありません。
送る目的、相手方との関係、請求内容、証拠の有無などを確認したうえで、文案を整理して進めます。

1

無料相談・状況確認

まずは、どのような相手に、何を伝えたいのかを確認します。契約解除、催告、返還請求、退職通知など、内容証明を検討している理由を整理します。

2

資料・事実関係の確認

契約書、請求書、LINE、メール、領収書、相手方とのやり取りなど、文案作成に必要な資料を確認します。

3

対応範囲・費用のご案内

内容証明として整理できる内容か、行政書士として対応できる範囲かを確認したうえで、費用の目安をご案内します。

4

文案作成

感情的な表現を避け、通知したい内容、請求内容、期限、今後の対応などを内容証明に適した形で整理します。

5

内容確認・修正

作成した文案をご確認いただき、事実関係や希望内容に合わせて必要な修正を行います。

6

発送手続き・控えのご案内

内容証明の発送方法、配達証明、控えの保管方法などをご案内します。発送サポートが必要な場合もご相談いただけます。

7

送付後の注意点のご案内

相手方から連絡が来た場合、すぐに感情的に返信せず、内容を確認したうえで次の対応を整理することが大切です。

※相手方との交渉、紛争対応、訴訟対応、損害賠償請求の代理などが必要になる場合は、対応できる範囲が異なります。当事務所では、内容証明の文案作成・通知書作成を中心にサポートします。

内容証明の作成でお困りの方へ

「この内容でも送れる?」「どう書けばよいか分からない」という段階でも構いません。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、
現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。

内容証明作成

16,500円~(税込)

※内容・ボリュームにより変動します。正式な費用は事前にご案内します。

「どこまで書いてよい?」「この内容でも送れる?」という段階でも、感情的な表現を避け、内容証明に適した形で文案を整理します。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況を確認したうえで、進め方をご案内します。

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