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建設業許可の要件確認だけ相談したい場合|申請前に確認すべきポイント

建設業許可の要件確認だけ相談したい場合のポイントを解説します。正式依頼前に、経管・常勤役員等、専任技術者・営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、営業所、欠格要件、取得したい許可業種を確認したい方に向けて、相談時に整理すべき内容をわかりやすく説明します。

建設業許可を検討中の方へ

自社で建設業許可が取れるか不安な段階でも、ご相談いただけます。

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建設業許可の要件確認だけ相談したい場合


建設業許可を検討している方の中には、「まだ正式に依頼するかは決めていないけれど、まず要件を満たしているかだけ確認したい」という方も多いです。

元請から建設業許可を取るように言われた。

500万円以上の工事を受けたい。

協力会社登録で許可番号を求められた。

自分で調べたが、経管や専任技術者の要件が分からない。

申請できる状態なのか、まず確認してから依頼するか決めたい。

このような場合、建設業許可の要件確認だけを相談できるのか気になる方もいると思います。

結論として、建設業許可は、正式な申請依頼の前に、要件確認だけ相談することも可能です。

むしろ、建設業許可では、申請書を作る前に要件を確認することが非常に重要です。

経管、現在の制度でいう常勤役員等。

専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等。

財産的基礎。

社会保険。

営業所の実態。

誠実性。

欠格要件。

取得したい許可業種。

これらを確認しないまま申請準備を進めてしまうと、途中で要件不足が分かったり、必要書類が足りなかったりして、申請が止まることがあります。

要件確認だけの相談では、現時点で申請できる可能性があるのか、どの要件に不安があるのか、どの資料を追加で確認すべきかを整理します。

この記事では、建設業許可の要件確認だけ相談したい場合に、どのような内容を確認するのか、相談前に用意しておくとよい資料、正式依頼につなげるべきケースを解説します。

要件確認だけでも相談できるのか


建設業許可について、要件確認だけ相談することは可能です。

いきなり申請代行を正式依頼しなくても、まずは自社が許可を取れる状態なのかを確認することには大きな意味があります。

特に、次のような段階では、要件確認だけでも相談する価値があります。

・自社で建設業許可が取れるか知りたい
・経管になれる人がいるか不安
・専任技術者になれる人がいるか分からない
・資格がなくても実務経験で申請できるか確認したい
・500万円以上の工事を受けてよいか不安
・元請から許可を求められたが、何から始めればよいか分からない
・自分で申請するか行政書士に依頼するか迷っている
・必要書類が足りるか確認したい
・申請前に問題点だけ洗い出したい

要件確認だけの相談では、申請書類をすぐに作るわけではありません。

まずは、建設業許可を取るための前提条件を満たしているかを確認します。

ただし、要件確認は、単なる口頭確認だけで確定できるものではありません。

たとえば、「役員経験が5年以上あります」と言われても、その経験を資料で確認できるかが重要です。

「現場経験が10年以上あります」と言われても、取得したい許可業種に対応する工事経験なのか、請求書や注文書、工事写真などで確認できるかを見なければなりません。

そのため、要件確認だけの相談であっても、最終的には資料確認が必要になることがあります。

要件確認は、許可を保証するものではなく、申請可能性と不足点を整理するための相談です。

その前提を理解したうえで相談すると、今後の進め方がかなり明確になります。

要件確認は申請できるかを判断する入口


建設業許可では、要件確認が申請準備の入口になります。

申請書を作る前に、まず「申請できる状態なのか」を確認する必要があります。

建設業許可の申請では、主に次の内容を確認します。

・取得したい許可業種
・経管、常勤役員等
・専任技術者、営業所技術者等
・財産的基礎
・社会保険
・営業所の実態
・欠格要件
・申請に必要な資料

この確認をしないまま申請書を作成しても、途中で止まる可能性があります。

たとえば、経管候補者の経験年数が足りない場合。

専任技術者の資格が取得したい業種に対応していない場合。

10年実務経験を証明する資料が不足している場合。

営業所として使う場所の使用権限が不明確な場合。

社会保険に加入すべきなのに未加入の場合。

このような問題が後から分かると、申請までのスケジュールが大きく変わります。

要件確認だけの相談では、まず現状を整理します。

すぐに申請できそうなのか。

追加資料を集めれば申請できそうなのか。

申請時期を調整する必要があるのか。

資格取得や人材採用を検討した方がよいのか。

これらを早めに確認できます。

特に、元請から許可取得を求められている場合や、500万円以上の工事を受ける予定がある場合は、要件確認を早めに行うことが重要です。

急いで申請書を作るよりも、まず申請できる状態かを確認することが、結果的に早く安全に進めることにつながります。

まず取得したい許可業種を確認する


建設業許可の要件確認で最初に整理したいのが、取得したい許可業種です。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

建設工事の種類ごとに許可業種が分かれています。

たとえば、次のような業種があります。

・建築一式工事業
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・舗装工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・建具工事業
・消防施設工事業
・解体工事業

相談者側で、最初から正確に許可業種を判断できなくても問題ありません。

実際には、現在行っている工事内容や、今後受けたい工事内容を聞き取りながら、どの業種に該当する可能性があるかを整理します。

注意したいのは、工事名だけでは許可業種が分かりにくいケースです。

たとえば、「リフォーム工事」といっても、内装仕上工事、塗装工事、防水工事、大工工事、管工事、電気工事などが含まれることがあります。

「外構工事」といっても、とび・土工工事、舗装工事、タイル・れんが・ブロック工事、造園工事などが関係することがあります。

「改修工事」「修繕工事」「原状回復工事」といった表現も、中身によって業種が変わります。

取得したい業種が変わると、専任技術者に必要な資格や実務経験も変わります。

そのため、要件確認では、まず工事内容と許可業種を整理することが重要です。

相談時には、次のような資料があると確認しやすくなります。

・見積書
・請求書
・注文書
・契約書
・工事写真
・元請からの案内
・協力会社登録で求められている業種
・今後受けたい工事の内容が分かる資料

許可業種が曖昧なまま進めると、せっかく許可を取っても、実際に必要な工事に合わない可能性があります。

要件確認だけの相談でも、許可業種の整理は早めに行いましょう。

経管・常勤役員等の要件を確認する


建設業許可の要件確認で重要なのが、経管、現在の制度でいう常勤役員等の確認です。

経管は、建設業の経営業務を適正に管理できる体制があるかを見る要件です。

法人の場合は、常勤役員等のうち1人について、建設業に関する一定の経営経験などを確認します。

個人事業主の場合は、本人または支配人について確認します。

要件確認だけの相談では、まず次の点を確認します。

・法人か個人事業主か
・経管候補者は誰か
・法人役員としての経験があるか
・個人事業主として建設業を営んでいたか
・過去に建設業を営む会社で役員だったか
・支店長や営業所長としての経験があるか
・役員に次ぐ地位で補佐していた経験があるか
・現在、申請会社で常勤しているか
・他社勤務や他社役員があるか
・経験を証明できる資料があるか

経管で大切なのは、単に建設業界に長くいたことではありません。

建設業の経営業務を管理していた経験を説明できるかが重要です。

見積り、契約、請求、資金管理、下請対応、取引先対応など、建設業の経営に関わっていたかを確認します。

また、経験があるだけではなく、資料で確認できることが必要です。

確認資料としては、次のようなものがあります。

・履歴事項全部証明書
・閉鎖事項証明書
・過去の会社の登記簿
・確定申告書
・青色申告決算書
・請求書
・注文書
・契約書
・入金記録
・工事経歴資料
・役員報酬資料
・社会保険資料
・住民税資料
・在籍証明書
・組織図や職務権限資料

経管は、申請全体の中でも特に重要な要件です。

経管になれる人がいない場合、原則として申請準備は進めにくくなります。

逆に、経管候補者がいて、経験年数や資料の見通しが立てば、申請可能性をかなり判断しやすくなります。

要件確認だけの相談でも、経管候補者の経験と資料は必ず確認しておきたいポイントです。

専任技術者・営業所技術者等の要件を確認する


経管と並んで重要なのが、専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等の確認です。

専任技術者は、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験を持つ人を、営業所に常勤・専任で置く要件です。

要件確認だけの相談では、次の内容を確認します。

・専任技術者候補者は誰か
・役員か従業員か
・資格を持っているか
・資格証や合格証明書があるか
・その資格が取得したい業種に対応しているか
・資格がない場合、実務経験は何年あるか
・前職での経験を使う必要があるか
・実務経験を証明する資料があるか
・現在、営業所に常勤しているか
・他社勤務や他社の専任技術者登録がないか

資格で確認できる場合は、比較的整理しやすいことがあります。

ただし、資格があるからといって、すべての業種に使えるわけではありません。

取得したい許可業種に対応しているかを確認する必要があります。

資格がない場合は、10年実務経験などで確認できる可能性があります。

この場合は、工事内容、経験期間、本人の関与、証明者、資料の有無を確認します。

実務経験で確認する場合に重要な資料は、次のようなものです。

・実務経験証明書
・前職証明
・在籍証明
・給与資料
・社会保険資料
・雇用保険資料
・請求書
・注文書
・注文請書
・契約書
・見積書
・工事写真
・工事台帳
・作業日報
・入金記録
・確定申告書

注意したいのは、「現場に10年いた」「建設業界で10年働いた」というだけでは足りないことです。

取得したい許可業種に対応する工事経験を、資料で確認できる必要があります。

たとえば、塗装工事業を取りたいなら塗装工事の経験。

防水工事業を取りたいなら防水工事の経験。

内装仕上工事業を取りたいなら内装仕上工事の経験。

このように、業種と経験内容を合わせて整理します。

また、外注の職人や知人の資格者を名義だけ借りることはできません。

専任技術者は、申請会社の営業所に常勤・専任で勤務している必要があります。

要件確認だけの相談でも、資格、実務経験、現在の勤務実態を分けて確認することが大切です。

財産的基礎・社会保険・営業所を確認する


建設業許可の要件確認では、財産的基礎、社会保険、営業所も確認します。

経管や専任技術者に比べると後回しにされがちですが、これらも申請前に確認しておくべき重要な要件です。

まず、財産的基礎です。

一般建設業では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

要件確認では、次のような資料を確認します。

・直近の決算書
・貸借対照表
・預金残高が分かる資料
・金融機関の残高証明書
・融資証明書
・確定申告書
・青色申告決算書

自己資本が500万円に届いていない場合でも、残高証明書や融資証明書で確認できる可能性があります。

ただし、資料の名義や取得時期には注意が必要です。

次に、社会保険です。

建設業許可では、適切な社会保険に加入しているかも確認します。

主に、健康保険、厚生年金保険、雇用保険です。

要件確認では、次の点を確認します。

・法人か個人事業主か
・従業員を雇っているか
・健康保険・厚生年金に加入しているか
・雇用保険の対象者がいるか
・雇用保険に加入しているか
・建設国保に加入しているか
・適用除外に該当するか
・加入資料が手元にあるか

法人の場合、社会保険の確認は特に重要です。

建設国保に加入している場合は、厚生年金や適用除外との関係も整理する必要があります。

次に、営業所です。

建設業許可の営業所は、単なる住所ではありません。

建設工事の見積り、契約、請求、取引先対応、書類管理を行う実体のある場所です。

要件確認では、次の内容を確認します。

・営業所は自宅か賃貸事務所か
・賃貸借契約書があるか
・事務所利用が認められているか
・使用承諾書が必要か
・営業所写真を撮れる状態か
・机、電話、PC、書類棚があるか
・常勤役員等や専任技術者が勤務できるか

自宅、賃貸住宅、シェアオフィス、レンタルオフィス、バーチャルオフィスなどは、営業所として説明できるかを慎重に確認する必要があります。

要件確認だけの相談でも、財産的基礎、社会保険、営業所は早めに確認しておくと安心です。

欠格要件や過去の処分歴も確認する


建設業許可の要件確認では、欠格要件や過去の処分歴も確認します。

欠格要件に該当する場合、他の要件を満たしていても許可を受けられない可能性があります。

法人の場合は、会社だけでなく役員等も確認対象になります。

要件確認で確認しておきたいのは、次のような点です。

・過去に建設業許可の取消処分を受けていないか
・営業停止処分などを受けていないか
・一定の刑罰や罰金刑を受けたことがないか
・破産して復権を得ていない状態ではないか
・暴力団員等に該当しないか
・申請書や添付書類に虚偽記載がないか

欠格要件に関する内容は、相談しづらいこともあります。

しかし、ここを曖昧にしたまま申請すると、後で大きな問題になる可能性があります。

また、建設業許可は取得後も維持する必要があります。

申請時点で要件を満たしていても、許可後すぐに経管や専任技術者が不在になるような状態では不安が残ります。

そのため、要件確認では、現在だけでなく、許可取得後も維持できる体制かも確認します。

たとえば、専任技術者候補者が退職予定ではないか。

経管候補者が他社勤務を予定していないか。

営業所をすぐ移転する予定がないか。

社会保険の加入状況に変更予定がないか。

このような点も早めに確認しておくと安心です。

建設業許可は、取ることだけでなく、取った後に維持することも大切です。

要件確認だけの相談でも、欠格要件や許可後の維持体制まで確認しておきましょう。

要件確認だけ相談する場合に用意したい資料


建設業許可の要件確認だけを相談する場合、すべての資料を完璧にそろえておく必要はありません。

ただし、手元にある資料を用意しておくと、申請可能性を判断しやすくなります。

用意しておくとよい資料は、次のとおりです。

・履歴事項全部証明書
・定款
・直近の決算書
・法人税申告書控え
・確定申告書控え
・青色申告決算書
・資格証
・合格証明書
・請求書
・注文書
・契約書
・見積書
・工事写真
・工事台帳
・入金記録
・社会保険資料
・雇用保険資料
・営業所の賃貸借契約書
・営業所写真
・元請からの案内文
・協力会社登録で求められている資料

特に重要なのは、経管候補者と専任技術者候補者に関する資料です。

経管では、代表者や役員の建設業経営経験を確認します。

法人役員経験を使うのか、個人事業主経験を使うのか、前職経験を使うのかによって必要資料が変わります。

専任技術者では、資格で確認できるのか、実務経験で確認するのかを整理します。

資格がない場合は、過去の工事資料が重要です。

元請から建設業許可を求められている場合は、そのメールや案内文も用意しておくとよいです。

どの業種を求められているのか、いつまでに許可が必要なのかを確認しやすくなります。

資料が不足している段階でも、相談は可能です。

むしろ、要件確認だけの相談では、「何が足りないのか」を確認することが大切です。

手元にある資料だけでも、早めに確認することで、今後の進め方を整理しやすくなります。

まとめ


建設業許可の要件確認だけを相談したい場合でも、行政書士に相談することは可能です。

正式に申請代行を依頼する前でも、自社が建設業許可を取れる可能性があるか、どの要件に不安があるか、どの資料を追加で確認すべきかを整理できます。

建設業許可は、申請書を作成すれば誰でも取れるものではありません。

経管、現在の制度でいう常勤役員等。

専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等。

財産的基礎。

社会保険。

営業所の実態。

誠実性。

欠格要件。

取得したい許可業種。

これらを一つずつ確認する必要があります。

要件確認は、許可を保証するものではありません。

しかし、現時点で申請できそうか、何が足りないのか、どの順番で準備すべきかを判断するための重要な入口になります。

まず確認すべきなのは、取得したい許可業種です。

リフォーム工事、外構工事、改修工事などの表現だけでは業種が分かりにくいことがあります。

実際の工事内容、見積書、請求書、工事写真、元請からの案内をもとに確認しましょう。

経管については、建設業の経営業務を管理していた経験と、現在の常勤性を確認します。

専任技術者については、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験、そして営業所での常勤性・専任性を確認します。

資格がない場合は、10年実務経験などで確認できる可能性がありますが、取得したい業種に対応する工事資料が重要です。

財産的基礎、社会保険、営業所も確認が必要です。

決算書、残高証明書、社会保険資料、雇用保険資料、賃貸借契約書、営業所写真などを早めに整理しておくと、申請可能性を判断しやすくなります。

また、欠格要件や過去の処分歴に不安がある場合も、申請前に確認しておくことが大切です。

「建設業許可の要件確認だけ相談したい」

「まだ正式依頼するか迷っている」

「自社で許可が取れる状態か知りたい」

「経管や専任技術者に不安がある」

「資格がないが実務経験で申請できるか確認したい」

「必要書類が足りるか見てほしい」

このような場合は、最初から完璧に資料をそろえようとせず、まず現在の状況を整理することが大切です。

建設業許可は、要件確認だけの段階でも、相談しながら申請可能性や不足資料を確認できます。

許可取得を検討している方は、経管、専任技術者、財産的基礎、社会保険、営業所、取得したい許可業種を早めに整理し、まずは要件確認から進めておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
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新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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