受注拡大のために建設業許可を取りたい場合の確認ポイントを解説します。500万円以上の工事、大手元請との取引、協力会社登録、元請化、公共工事、必要な許可業種、経管・専技の要件、申請前に準備すべき資料をわかりやすく整理します。
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受注拡大のために建設業許可を取る意味
受注を広げたい建設業者にとって、建設業許可は大きな転機になることがあります。
これまで小規模な工事だけを受けていた会社でも、建設業許可を取得することで、受けられる工事の幅が広がります。
たとえば、次のような場面です。
・500万円以上の工事を受けたい
・大手元請の協力会社登録をしたい
・法人や管理会社から直接工事を受けたい
・下請だけでなく元請として仕事を取りたい
・公共工事や入札参加資格を目指したい
・取引先から建設業許可番号を求められた
・安全書類やグリーンサイトで許可情報を求められた
このような場面では、建設業許可の有無が受注に影響することがあります。
もちろん、建設業許可を取れば自動的に仕事が増えるわけではありません。
許可を取得した後も、営業、見積、施工実績、対応力、価格、信頼関係などは必要です。
しかし、建設業許可がないことで受けられない工事、登録できない元請、参加できない案件があるのも事実です。
特に、税込500万円以上の専門工事を受けたい場合には、原則として建設業許可が必要になります。
また、500万円未満の工事であっても、大手元請や法人取引では、協力会社登録の条件として建設業許可を求められることがあります。
そのため、受注拡大を考えている会社は、早い段階で自社が建設業許可を取得できるか確認しておくことが大切です。
「まだ具体的な案件は決まっていない」
「今は500万円未満の工事が中心」
「でも今後はもっと大きい工事を受けたい」
このような段階でも、建設業許可の要件確認をしておく意味はあります。
受注のチャンスが来てから慌てて準備するより、先に許可の見通しを立てておく方が、仕事を逃しにくくなります。
500万円以上の工事を受けられるようになる
受注拡大のために建設業許可を取る大きな理由の一つが、500万円以上の工事に対応できるようになることです。
建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。
たとえば、次のような工事です。
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・電気工事
・管工事
・足場工事
・外構工事
・解体工事
・屋根工事
・大工工事
・左官工事
・舗装工事
・建具工事
これまで税込500万円未満の工事だけを受けていた会社でも、少し規模の大きい案件が来ると、すぐに500万円を超えることがあります。
たとえば、店舗改修、工場修繕、マンション共用部工事、外壁塗装、屋上防水、設備更新、外構一式工事などです。
ここで注意したいのは、500万円基準は税抜ではなく税込で判断するという点です。
税抜460万円の工事でも、消費税を含めると税込506万円になります。
税抜480万円であれば税込528万円です。
税抜では500万円未満に見えても、税込では500万円以上になるケースがあります。
また、自社の手間代だけで判断するのも危険です。
材料費、設備費、資材費、運搬費などを含めて、工事全体の請負金額を確認する必要があります。
発注者や元請から材料を支給される場合でも、その材料費相当額を含めて判断することがあります。
「材料は元請支給だから関係ない」
「自社の施工費だけなら500万円未満」
「設備機器代は別だから許可はいらない」
このように考えると、判断を誤る可能性があります。
受注拡大を目指すなら、500万円以上の工事を受けられる体制を整えておくことは重要です。
建設業許可があれば、500万円基準を気にして案件を断る場面を減らせる可能性があります。
もちろん、許可業種に合った工事であることが前提です。
そのため、単に許可を取るだけでなく、今後受けたい工事に合った業種で許可を取得することが大切です。
大手元請・法人取引・協力会社登録で有利になることがある
建設業許可は、法律上必要な場面だけでなく、取引先からの信用確認としても重要になることがあります。
特に、大手元請、法人取引、管理会社、ハウスメーカー、ゼネコン、工場、店舗、公共工事に関係する会社などとの取引では、建設業許可を確認される場面があります。
たとえば、次のような場面です。
・協力会社登録で許可証の写しを求められる
・建設業許可番号を入力するよう求められる
・安全書類で許可業種を確認される
・グリーンサイトやCCUS関係で許可情報を確認される
・500万円未満でも取引条件として許可を求められる
・大手元請の社内審査で許可業者かどうかを確認される
このような場合、法律上ただちに建設業許可が必要な工事でなくても、取引先の社内ルールとして許可を求められることがあります。
つまり、建設業許可は「違反を避けるため」だけでなく、「取引先に選ばれるため」の要素にもなります。
建設業許可を持っている会社は、一定の経営体制、技術者、財産的基礎、営業所の実態などについて確認を受けた会社です。
そのため、取引先から見れば、協力会社として登録しやすい、一定の基準を満たしていると判断しやすいという面があります。
もちろん、建設業許可があるだけで必ず受注できるわけではありません。
しかし、許可がないことで登録できない、見積もりに進めない、発注できないと言われることはあります。
特に、今後大手元請との取引を広げたい会社は、建設業許可の取得を早めに検討する価値があります。
受注拡大を目指す場合は、現在の取引先だけでなく、今後取引したい相手がどのような条件を求めているかも確認しておくとよいでしょう。
下請から元請へ広げるきっかけになる
受注拡大を考える会社の中には、下請中心から元請へ広げたいという方もいます。
元請になれば、発注者と直接契約できます。
自社の名前で工事を受けられるようになり、利益率や営業の自由度が上がる可能性があります。
ただし、元請になる場合は、下請のときよりも請負金額が大きくなりやすいです。
下請としては300万円、400万円程度だった工事でも、元請として発注者と直接契約すると、材料費、外注費、管理費、諸経費などを含めて税込500万円を超えることがあります。
この場合、建設業許可が必要になる可能性があります。
また、元請として工事を受ける場合は、下請業者や協力会社を使うこともあります。
その場合、一般建設業許可で足りるのか、特定建設業許可が必要になるのかを確認する必要があります。
元請になるだけで必ず特定建設業許可が必要になるわけではありません。
一般建設業許可でも元請として工事を請け負うことはできます。
問題になるのは、元請として発注者から直接請け負った工事について、下請業者に一定金額以上の工事を発注する場合です。
下請契約の総額が、建築工事業以外では5,000万円以上、建築工事業では8,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要になる可能性があります。
つまり、元請として受ける工事金額と、下請に出す金額は分けて考える必要があります。
受注拡大のために建設業許可を取る場合は、次の点を整理しておきましょう。
・自社施工中心で元請を始めるのか
・協力会社を使って工事を組み立てるのか
・下請に出す金額はどの程度になるのか
・一般建設業許可で足りるのか
・将来的に特定建設業許可が必要になりそうか
下請から元請へ広げたい場合、建設業許可は重要な入口になります。
ただし、許可を取るだけでなく、元請として契約・現場・下請管理までできる体制を整えることが大切です。
公共工事・入札参加資格を目指す入口になる
受注拡大の方向性として、公共工事を目指す会社もあります。
公共工事に参加するためには、建設業許可が重要な前提になります。
ただし、建設業許可を取得しただけで、すぐに公共工事の入札に参加できるわけではありません。
公共工事を直接請け負うためには、一般的に次の流れを確認する必要があります。
建設業許可
↓
事業年度終了届
↓
経営状況分析
↓
経営事項審査
↓
入札参加資格申請
↓
入札参加資格者名簿への登録
↓
入札案件への参加検討
つまり、公共工事を目指す場合、建設業許可はスタート地点です。
その後、経営事項審査、いわゆる経審を受け、さらに愛知県、名古屋市、各市町村、国の機関など、参加したい発注機関ごとに入札参加資格申請を行う必要があります。
公共工事を目指す場合も、どの業種で許可を取るかが重要です。
舗装工事の公共工事を目指すなら舗装工事業、管工事を目指すなら管工事業、電気工事を目指すなら電気工事業、造園工事を目指すなら造園工事業、塗装工事を目指すなら塗装工事業、防水工事を目指すなら防水工事業が関係します。
また、建設業許可を取得した後は、毎年の事業年度終了届、変更届、更新申請などの管理も必要になります。
公共工事を目指す場合、この届出管理が特に重要です。
事業年度終了届が未提出のままだと、経審や入札参加資格の準備で支障が出ることがあります。
「今すぐ公共工事を取りたい」という段階でなくても、将来的に公共工事も視野に入れているなら、早めに建設業許可の取得可能性を確認しておく価値があります。
建設業許可を取っておくことで、将来的に経審や入札参加資格へ進む道を作りやすくなります。
どの業種の建設業許可を取るべきか確認する
受注拡大のために建設業許可を取る場合、最も重要なポイントの一つが許可業種です。
建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。
建設業許可には29の業種があり、自社が受けたい工事内容に対応した業種で許可を取得する必要があります。
たとえば、外壁塗装を広げたいなら塗装工事業、屋上防水やシーリングを広げたいなら防水工事業、クロスや床仕上げを広げたいなら内装仕上工事業、電気設備工事を広げたいなら電気工事業、水回りや配管工事を広げたいなら管工事業が関係します。
足場工事ならとび・土工工事業、解体工事なら解体工事業、屋根工事なら屋根工事業、外構工事なら内容に応じて、とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、造園工事業などを確認する必要があります。
ここで注意したいのは、営業上の工事名と、建設業許可の業種名が一致するとは限らないことです。
たとえば、次のような名称です。
・リフォーム工事
・改修工事
・原状回復工事
・外構工事
・修繕工事
・設備工事
・店舗工事
これらの名称だけでは、必要な許可業種は判断できません。
実際に何を施工するのか、見積内訳の中心は何か、どの工事が主たる内容なのかを確認する必要があります。
また、建築一式工事業の許可があれば、専門工事を何でも単独で請け負えるわけではありません。
建築一式工事業は、建築物を総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事です。
専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事に対応した許可業種が必要になることがあります。
受注拡大を目的に建設業許可を取る場合は、今の工事内容だけでなく、今後どの工事を増やしたいのかも確認しましょう。
現在は塗装工事が中心でも、防水工事も受けたいなら、防水工事業の許可が必要になる可能性があります。
内装工事が中心でも、電気や管工事まで受けたいなら、それぞれの業種を確認する必要があります。
受注拡大の方向性と許可業種がずれていると、せっかく許可を取っても使いにくくなります。
申請前に、必要な業種を整理しておくことが大切です。
一般建設業許可で足りるか特定建設業許可が必要か確認する
受注拡大を目指す場合、一般建設業許可で足りるのか、特定建設業許可が必要なのかも確認しておきましょう。
多くの会社が最初に取得を検討するのは、一般建設業許可です。
一般建設業許可でも、税込500万円以上の専門工事を受けることができます。
また、元請として工事を請け負うこともできます。
ただし、元請として発注者から直接請け負った工事について、下請業者に一定金額以上の工事を発注する場合は、特定建設業許可が必要になることがあります。
現在の基準では、建築工事業以外の場合、下請契約の総額が5,000万円以上になる場合に特定建設業許可が必要になります。
建築工事業の場合は、下請契約の総額が8,000万円以上になる場合です。
ここで重要なのは、元請として受ける工事金額そのものではなく、下請に出す金額です。
元請として1億円の工事を受けても、下請に出す金額が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で足りる場合があります。
一方で、元請として受けた工事の中で、複数の下請業者に発注する金額の合計が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要になる可能性があります。
受注拡大を考える場合は、今後の工事の取り方を整理しましょう。
・自社施工中心で拡大するのか
・協力会社を使って拡大するのか
・元請として大きな工事を受ける予定があるのか
・下請に出す金額が大きくなる可能性があるのか
・公共工事や大手案件を元請として受けたいのか
小規模な元請工事や自社施工中心の受注拡大であれば、まず一般建設業許可から検討するケースが多いです。
一方で、大きな元請工事を受け、複数の下請業者を使う予定があるなら、将来的に特定建設業許可が必要になる可能性もあります。
特定建設業許可は、一般建設業許可より要件が重くなります。
特定営業所技術者の要件や財産的基礎等の要件も厳しくなるため、早めに確認しておくことが大切です。
受注拡大前に確認すべき建設業許可の要件
受注拡大のために建設業許可を取りたい場合、まず自社が許可要件を満たせるかを確認する必要があります。
建設業許可は、申請すれば誰でも取れるものではありません。
主な要件として、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件、営業所の実態などがあります。
まず、常勤役員等の要件です。
以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多かった部分です。
法人であれば、常勤の役員の中に、建設業の経営業務について一定の経験を持つ人がいるかを確認します。
個人事業主の場合は、事業主本人の経験が問題になることが多いです。
受注拡大を目指す場合、この経営経験の証明が重要になります。
過去に建設業を営んでいた実績や、役員としての経験などを資料で確認する必要があります。
次に、営業所技術者等の要件です。
以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分です。
取得したい業種に対応する資格や実務経験を持つ人が、営業所に常勤している必要があります。
この要件でつまずく会社は少なくありません。
資格で要件を満たせる場合は比較的確認しやすいですが、資格がない場合は実務経験で申請できるかを確認します。
実務経験で申請する場合は、過去の工事内容を資料で証明する必要があります。
請求書、契約書、注文書、請書、工事経歴、入金記録、在籍資料などが関係します。
次に、財産的基礎です。
一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。
自己資本が不足している場合でも、金融機関の残高証明書で対応できる場合があります。
また、営業所の実態も必要です。
見積り、契約、請負に関する業務を行う営業所があるかを確認します。
単なる住所だけ、郵便物を受け取るだけの場所では、営業所として認められない可能性があります。
受注拡大のために建設業許可を取りたい場合は、まずこれらの要件を確認しましょう。
許可が取れるか不安な段階でも、工事内容、技術者候補、過去資料、決算書、営業所の状況を整理すれば、申請可能性を確認できます。
申請前に準備しておくとよい資料
受注拡大のために建設業許可を取得したい場合は、早めに資料を整理しておくことが大切です。
まず、自社の工事内容が分かる資料です。
請求書、契約書、注文書、請書、見積書、工事写真、工事経歴、入金記録などを整理しましょう。
どの業種で建設業許可を取るべきか、営業所技術者等の実務経験を証明できるかを確認するために必要になります。
次に、常勤役員等の経験を確認する資料です。
法人であれば、常勤の役員が建設業の経営業務に関する経験を持っているかが重要です。
登記事項証明書、過去の決算書、契約書、請求書、許可通知書などが関係することがあります。
個人事業主の場合は、確定申告書、工事請負契約書、請求書、入金記録などが重要になることがあります。
次に、営業所技術者等の資料です。
資格で申請する場合は、資格証や合格証明書を確認します。
実務経験で申請する場合は、過去の工事資料を整理します。
ここで注意したいのが、工事名が曖昧な資料です。
たとえば、次のような記載です。
・工事一式
・リフォーム工事一式
・改修工事一式
・外構工事一式
・修繕工事一式
・設備工事一式
このような記載だけでは、どの業種の経験として使えるか判断しにくい場合があります。
できるだけ、具体的な工事内容が分かる資料を探しておきましょう。
また、財産的基礎を確認するために、直近の決算書や残高証明書も必要になることがあります。
法人であれば、決算書、法人税申告書、勘定科目内訳書なども確認します。
個人事業主であれば、確定申告書や残高証明書などが関係します。
さらに、営業所の資料も必要です。
事務所の賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真、電話、机、書類保管場所など、営業所としての実態を確認できる資料を整理します。
受注拡大のために建設業許可を取りたい場合は、今の工事内容だけでなく、今後受けたい工事、取引したい元請、目指したい公共工事、取得したい業種まで含めて整理しておくと、申請方針を決めやすくなります。
まとめ
受注拡大のために建設業許可を取りたい場合、まずは自社がどの方向に仕事を広げたいのかを整理することが大切です。
建設業許可を取得することで、税込500万円以上の専門工事、大手元請との取引、協力会社登録、元請化、公共工事への準備など、受注の幅が広がる可能性があります。
ただし、建設業許可を取れば自動的に仕事が増えるわけではありません。
許可を活かすためには、どの業種で許可を取るのか、どの取引先を目指すのか、どの規模の工事を受けたいのかを明確にする必要があります。
建築一式工事以外の専門工事では、原則として税込500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。
この500万円基準は、税抜ではなく税込で判断します。
また、材料費や支給材料費相当額を含めて判断する場合があります。
受注拡大を目指すなら、500万円以上の工事を受ける可能性を見据えて、早めに許可取得を検討しておくと安心です。
また、建設業許可は1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。
塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、足場工事、外構工事、解体工事など、自社が増やしたい工事内容に応じて必要な許可業種を確認する必要があります。
元請として受注を広げたい場合は、一般建設業許可で足りるのか、将来的に特定建設業許可が必要になるのかも確認しましょう。
元請として発注者から直接請け負った工事について、下請契約の総額が建築工事業以外では5,000万円以上、建築工事業では8,000万円以上になる場合、特定建設業許可が必要になる可能性があります。
公共工事を目指す場合は、建設業許可を取得した後、事業年度終了届、経審、入札参加資格申請までの流れも確認する必要があります。
建設業許可は公共工事への入口ですが、許可だけで入札参加資格が取れるわけではありません。
「500万円以上の工事を受けたい」
「大手元請と取引したい」
「協力会社登録で許可番号を求められた」
「下請から元請に広げたい」
「公共工事も視野に入れたい」
「自社で建設業許可が取れるか不安」
このような場合は、現在の工事内容、今後受けたい工事、必要な許可業種、技術者候補、過去の工事資料、決算状況、営業所の状況を整理しておくことが大切です。
建設業許可は、許可が取れるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。
受注拡大のために建設業許可を検討している方は、現在の状況を確認したうえで、必要な許可業種、一般・特定の区分、申請可能性、準備すべき書類を早めに整理しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。


