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500万円以上の工事を受ける前に確認すべきこと|建設業許可の要否と注意点

500万円以上の工事を受ける前に確認すべき建設業許可のポイントを解説します。税込500万円基準、材料費・支給材料、契約分割、必要な許可業種、経管・専技の要件、元請から依頼された場合の対応をわかりやすく整理します。

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500万円以上の工事を受ける前に確認すべき理由


500万円以上の工事を受ける前には、建設業許可が必要かどうかを必ず確認しておく必要があります。

特に、これまで小規模な工事を中心に請け負ってきた会社や個人事業主の場合、元請や取引先から急に大きな工事の話が来ることがあります。

「今回の工事、500万円を超えそうだけど大丈夫か」

「元請からそのまま受けていいと言われている」

「材料費を抜けば500万円未満だから問題ないと思っている」

「契約を分ければ許可なしでも受けられるのではないか」

「建設業許可を取る前に契約してもよいのか」

このような状態で工事を受けてしまうと、後から建設業許可の問題が出てくる可能性があります。

建設業許可は、工事を施工する段階だけでなく、建設工事の完成を請け負う営業をするための許可です。

そのため、500万円以上の工事を受ける予定がある場合は、契約前の段階で許可の要否を確認しておくことが大切です。

また、500万円以上かどうかは、単に見積書の金額だけを見ればよいわけではありません。

税込金額で判断すること、支給材料費を含める場合があること、契約を分けても合算される場合があること、追加工事で500万円以上になることがあることなど、注意すべき点があります。

さらに、建設業許可は、どの業種でもよいわけではありません。

塗装工事なら塗装工事業、防水工事なら防水工事業、内装工事なら内装仕上工事業、電気工事なら電気工事業、足場工事ならとび・土工工事業など、工事内容に対応した許可業種が必要になります。

500万円以上の工事を受ける前に確認すべきことを整理しておくことで、無許可営業のリスクを避けるだけでなく、元請や取引先との信頼関係を守ることにもつながります。

建設業許可が必要になる500万円基準とは


建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。

ここでいう専門工事には、たとえば次のような工事があります。

・大工工事
・左官工事
・とび・土工工事
・石工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・タイル・れんが・ブロック工事
・鋼構造物工事
・鉄筋工事
・舗装工事
・板金工事
・ガラス工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・機械器具設置工事
・電気通信工事
・造園工事
・建具工事
・解体工事

これらの専門工事で、1件の請負代金が税込500万円以上になる場合は、対応する業種の建設業許可が必要になる可能性が高くなります。

一方、建築一式工事の場合は基準が異なります。

建築一式工事では、1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事などが軽微な工事として整理されています。

ただし、建築一式工事は「建物関係の工事なら何でも建築一式」という意味ではありません。

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事が建築一式工事です。

リフォーム工事、内装工事、塗装工事、防水工事、電気工事などを単独で請け負う場合は、それぞれの専門工事として判断する必要があります。

500万円以上の工事を受ける前には、まずその工事が専門工事なのか、建築一式工事なのかを確認しましょう。

多くの中小建設業者や専門工事業者の場合は、税込500万円基準が重要になります。

「500万円を少し超えるだけだから大丈夫」と考えるのではなく、500万円以上になる時点で、建設業許可の要否を確認する必要があります。

税込金額・材料費・支給材料を含めて判断する


500万円基準で特に注意したいのが、税込金額で判断するという点です。

税抜で見ると500万円未満でも、消費税を含めると500万円以上になる場合があります。

たとえば、税抜480万円の工事でも、消費税を含めると528万円になります。

この場合、専門工事では500万円未満とはいえません。

「税抜で500万円未満だから許可不要」と考えるのは危険です。

また、材料費の扱いにも注意が必要です。

工事によっては、材料費がかなり大きくなることがあります。

塗装工事、防水工事、内装工事、電気工事、管工事、外構工事、屋根工事、解体工事などでは、材料費、設備費、資材費、運搬費などが工事金額に大きく影響します。

さらに、元請や発注者から材料を支給される場合にも注意が必要です。

注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて判断することがあります。

つまり、自社の請求額だけを見れば500万円未満でも、支給された材料費を含めると500万円以上になる場合があります。

たとえば、電気設備や空調機器、住宅設備、建材、屋根材、塗料、防水材、内装材、フェンス、カーポートなどを元請や施主が支給する場合です。

このとき、自社の施工費だけで判断すると、実際の判断を誤る可能性があります。

「材料は元請が用意するから、自社は施工費だけで500万円未満」

「設備機器代は別だから、建設業許可はいらない」

「支給材だから請負金額には入らない」

このように単純に考えるのは危険です。

500万円以上の工事を受ける前には、税込金額、材料費、支給材料費、運搬費を含めて、工事全体の金額を確認しましょう。

契約を分ければ許可不要になるわけではない


500万円以上の工事を受ける前に、もう一つ注意したいのが契約分割です。

実務上、「契約を2つに分ければ、それぞれ500万円未満になるから建設業許可はいらないのではないか」と相談されることがあります。

しかし、正当な理由なく1つの工事を複数の契約に分けた場合、各契約の金額を合計して判断されることがあります。

つまり、契約書の枚数を分ければ許可不要になるわけではありません。

たとえば、次のようなケースです。

・内装工事を「下地工事」と「仕上げ工事」に分ける
・外構工事を「土間コンクリート」「フェンス」「カーポート」に分ける
・塗装工事を「外壁塗装」と「屋根塗装」に分ける
・防水工事を「下地補修」と「防水施工」に分ける
・電気工事を「配線工事」と「照明設備工事」に分ける
・解体工事を「建物解体」と「廃材撤去」に分ける

もちろん、工事の内容や時期、発注の経緯によって、別契約になること自体がすべて問題というわけではありません。

しかし、実態として1つの工事なのに、500万円基準を避けるためだけに契約を分けるのは危険です。

元請や発注者から「契約を分ければ大丈夫」と言われた場合でも、そのまま受け入れるのではなく、実態として1つの工事ではないかを確認する必要があります。

特に、同じ現場、同じ注文者、同じ工期、同じ目的の工事であれば、一体の工事と見られる可能性があります。

500万円以上の工事を受ける前には、契約書や見積書の分け方だけで判断するのではなく、工事全体の実態を確認しましょう。

無理に契約を分けるよりも、建設業許可を取得して適正に受注できる体制を整えた方が、今後の取引にもつながりやすくなります。

追加工事・変更契約で500万円以上になる場合に注意


最初の契約時点では500万円未満だった工事でも、追加工事や変更契約によって500万円以上になることがあります。

この点も非常に注意が必要です。

たとえば、当初は税込450万円の工事として契約したものの、工事中に追加作業が発生し、最終的に税込550万円になった場合です。

このような場合、軽微な建設工事として扱えるのかどうかを慎重に確認する必要があります。

工事現場では、追加工事や仕様変更は珍しくありません。

内装工事で追加の部屋や範囲が増える。

外構工事でカーポートやフェンスが追加される。

防水工事で下地補修の範囲が広がる。

塗装工事で屋根塗装や付帯部塗装が追加される。

電気工事で照明やコンセントが増える。

管工事で設備交換や配管ルート変更が追加される。

このような追加によって、当初500万円未満だった工事が500万円以上になることがあります。

そのため、500万円に近い工事を受ける場合は、最初から建設業許可の要否を慎重に確認しておく必要があります。

「当初契約は500万円未満だったから大丈夫」と考えていると、追加変更後に問題になる可能性があります。

特に、税込450万円から490万円程度の工事は注意が必要です。

追加工事が少し入っただけで500万円以上になる可能性があるためです。

また、追加工事を別契約にすればよいと考えるのも危険です。

実態として同じ工事に関する追加であれば、合算して判断される可能性があります。

500万円以上になりそうな工事を受ける前には、追加工事の可能性も含めて確認しましょう。

元請や発注者に対しても、追加工事が発生した場合の金額管理や許可の要否について、事前に整理しておくことが大切です。

どの業種の建設業許可が必要か確認する


500万円以上の工事を受ける前には、どの業種の建設業許可が必要かを確認する必要があります。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

建設業許可は29業種に分かれており、自社が請け負う工事内容に対応した業種の許可が必要になります。

たとえば、外壁塗装であれば塗装工事業、屋上防水やシーリング工事であれば防水工事業、クロスや床仕上げであれば内装仕上工事業、電気配線や照明設備であれば電気工事業、水回りや配管であれば管工事業が関係します。

足場工事であればとび・土工工事業、建物解体であれば解体工事業、屋根材のふき替えであれば屋根工事業、外構工事であれば内容に応じてとび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、造園工事業などが関係します。

ここで注意したいのは、工事名だけで判断しないことです。

「リフォーム工事一式」

「外構工事一式」

「改修工事一式」

「修繕工事一式」

このような名称だけでは、必要な許可業種は判断できません。

実際に何を施工するのか、どの工事が主たる工事なのか、見積内訳はどうなっているのかを確認する必要があります。

また、建築一式工事業の許可があれば、専門工事を何でも単独で請け負えるわけではありません。

建築一式工事業は、建築物を総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事です。

専門工事だけを単独で請け負う場合には、その専門工事に対応する業種の許可が必要になることがあります。

500万円以上の工事を受ける前には、金額だけでなく、工事内容に対応した業種を確認しましょう。

業種を間違えると、せっかく許可を持っていても、その工事に対応できない可能性があります。

現在持っている許可で対応できるか確認する


すでに建設業許可を持っている会社でも、500万円以上の工事を受ける前には、現在の許可で対応できるかを確認する必要があります。

建設業許可を持っているからといって、すべての工事に対応できるわけではありません。

まず確認すべきなのは、許可業種です。

受けようとしている工事内容と、現在持っている許可業種が合っているかを確認しましょう。

たとえば、塗装工事業の許可はあるが、防水工事業の許可はない。

内装仕上工事業の許可はあるが、管工事業や電気工事業はない。

とび・土工工事業の許可はあるが、解体工事業はない。

このような場合、受けようとしている工事内容によっては、現在の許可だけでは足りない可能性があります。

必要に応じて、業種追加を検討することになります。

次に、許可の有効期間です。

建設業許可は一度取れば永久に有効というものではありません。

有効期間があり、期限前に更新申請が必要です。

500万円以上の工事を受ける前に、許可の有効期間が切れていないか、更新期限が近くないかを確認しましょう。

また、変更届や事業年度終了届の提出状況も重要です。

商号変更、本店移転、役員変更、資本金変更、営業所技術者等の変更などがあった場合、変更届が必要になります。

毎事業年度終了後には、事業年度終了届を提出する必要があります。

これらが未提出のままになっていると、更新や業種追加で支障が出ることがあります。

元請や取引先から許可証の写しを求められたときに、現在の会社情報と許可情報が違っていると、確認される可能性があります。

すでに許可がある場合でも、500万円以上の工事を受ける前には、許可業種、有効期間、変更届、事業年度終了届の状況を確認しておくことが大切です。

まだ許可がない場合に確認すべき要件


まだ建設業許可を持っていない会社が、500万円以上の工事を受けたい場合は、まず許可を取得できるか確認する必要があります。

建設業許可は、申請すれば誰でも取れるものではありません。

主な要件として、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件、営業所の実態などがあります。

まず、常勤役員等の要件です。

以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多かった部分です。

法人であれば、常勤の役員の中に、建設業の経営業務について一定の経験を持つ人がいるかを確認します。

個人事業主の場合は、事業主本人の経験が問題になることが多いです。

次に、営業所技術者等の要件です。

以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分です。

取得したい業種に対応する資格や実務経験を持つ人が、営業所に常勤している必要があります。

この要件でつまずく会社は多いです。

資格があれば確認しやすいですが、資格がない場合は、過去の実務経験を資料で証明する必要があります。

請求書、契約書、注文書、工事経歴、入金記録、在籍資料などを整理しなければならないことがあります。

次に、財産的基礎です。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

自己資本が不足している場合でも、金融機関の残高証明書で対応できる場合があります。

また、営業所の実態も必要です。

見積り、契約、請負に関する業務を行う営業所があるかを確認します。

単なる住所だけ、郵便物を受け取るだけの場所では、営業所として認められない可能性があります。

500万円以上の工事を受けたい場合、まずはこれらの要件を確認しましょう。

許可が取れるか不安な段階でも、工事内容、技術者候補、過去資料、決算書、営業所の状況を整理することで、申請可能性を確認できます。

500万円以上の工事を受ける前に準備しておく資料


500万円以上の工事を受ける可能性がある場合は、早めに資料を準備しておくことが大切です。

まず、自社の工事内容が分かる資料です。

見積書、請求書、契約書、注文書、請書、工事写真、工事経歴などを整理しましょう。

どの業種で建設業許可を取るべきか判断するには、実際にどのような工事をしているかを確認する必要があります。

次に、常勤役員等の経験を確認する資料です。

法人であれば、役員が建設業の経営業務に関する経験を持っているかが重要です。

登記事項証明書、過去の決算書、契約書、請求書、許可通知書などが関係することがあります。

個人事業主の場合は、確定申告書、工事請負契約書、請求書、入金記録などが重要になることがあります。

次に、営業所技術者等の資料です。

資格で申請する場合は、資格証や合格証明書を確認します。

実務経験で申請する場合は、過去の工事資料が重要です。

請求書、契約書、注文書、請書、工事経歴、入金記録、在籍資料などを整理します。

ここで注意したいのが、工事名が曖昧な資料です。

「工事一式」「リフォーム工事一式」「外構工事一式」「改修工事一式」とだけ書かれていると、どの業種の実務経験として使えるか判断しにくい場合があります。

できるだけ、具体的な工事内容が分かる資料を探しておきましょう。

また、財産的基礎を確認するために、直近の決算書や残高証明書も必要になることがあります。

一般建設業許可では、自己資本や資金調達能力を確認するためです。

さらに、営業所の資料も必要です。

事務所の賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真、電話、机、書類保管場所など、営業所としての実態を確認できる資料を整理します。

500万円以上の工事を受ける話が出てから資料を集め始めると、思った以上に時間がかかることがあります。

元請や取引先から「すぐに許可番号を出してほしい」と言われても、建設業許可はすぐに取得できるものではありません。

今後500万円以上の工事を受けたい場合は、早めに要件と資料を確認しておくことが大切です。

まとめ


500万円以上の工事を受ける前には、建設業許可が必要かどうかを必ず確認することが大切です。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。

この500万円基準は、税抜ではなく税込で判断します。

また、自社の施工費だけでなく、材料費や支給材料費相当額、運搬費などを含めて判断する場合があります。

「材料は元請支給だから関係ない」「自社の手間代だけなら500万円未満」と単純に考えないよう注意しましょう。

また、1つの工事を正当な理由なく複数の契約に分けた場合は、合計額で判断されることがあります。

契約書を分ければ許可不要になるわけではありません。

さらに、当初は500万円未満だった工事でも、追加工事や変更契約によって500万円以上になることがあります。

500万円に近い工事を受ける場合は、追加工事の可能性も含めて慎重に確認しましょう。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、足場工事、外構工事、解体工事など、自社が受ける工事内容に応じて必要な許可業種を確認する必要があります。

すでに許可を持っている会社でも、現在の許可業種で対応できるか、有効期間が切れていないか、変更届や事業年度終了届が漏れていないかを確認しておくと安心です。

まだ許可がない場合は、自社が建設業許可を取得できるかを確認しましょう。

建設業許可を取得するには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件などを満たす必要があります。

特に、営業所技術者等の資格や実務経験証明でつまずくケースが多いため、過去の請求書、契約書、注文書、工事経歴、資格証などを早めに整理しておくことが重要です。

「500万円以上の工事を受けたい」

「元請から大きい工事を任せたいと言われた」

「許可が必要か分からない」

「どの業種で申請すればよいか分からない」

「自社で建設業許可が取れるか不安」

このような場合は、契約前に、工事内容、請負金額、支給材料の有無、必要な許可業種、技術者候補、過去の工事資料を整理しておきましょう。

建設業許可は、許可が取れるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

500万円以上の工事を受ける予定がある方は、現在の状況を確認したうえで、必要な許可業種、申請可能性、準備すべき書類を早めに整理しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

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新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

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88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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