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監査とは?建設業許可業者が確認される内容と注意点を解説

建設業許可における監査とは何か、行政による確認、立入検査、元請監査、社内監査との違いをわかりやすく解説します。営業所技術者、変更届、契約書、下請管理、事業年度終了届など、建設業者が確認しておきたいポイントを整理します。

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建設業許可における監査とは


建設業許可における監査とは、建設業者が建設業法や許可要件に沿って適正に営業しているかを確認することをいいます。

ただし、「監査」という言葉は、建設業許可の手続きで必ず決まった一つの意味だけで使われるわけではありません。

実務上は、行政庁による確認、立入検査、元請会社による取引先チェック、社内で行う許可管理の点検などを含めて、広い意味で「監査」と呼ばれることがあります。

たとえば、建設業許可を持っている会社であれば、営業所技術者等がきちんと常勤しているか、常勤役員等の要件を維持しているか、毎年の事業年度終了届を提出しているか、役員変更や本店移転の変更届を出しているかなどが重要になります。

また、工事契約や下請管理の面では、契約書や注文書・請書が整っているか、主任技術者や監理技術者を適切に配置しているか、一括下請負にあたるような状態になっていないかも確認ポイントになります。

監査は、会社を責めるためだけのものではありません。

現在の許可状況や書類管理に不備がないかを確認し、問題が大きくなる前に整えるための機会でもあります。

建設業許可は取得して終わりではなく、許可を維持しながら営業を続けていく必要があります。その意味で、監査の考え方を知っておくことは、建設業者にとって非常に重要です。

行政の監査と立入検査の違い


建設業許可の場面で「行政の監査」と言われる場合、実際には報告徴収や立入検査、行政による調査・確認を指していることが多いです。

立入検査とは、行政庁の職員が営業所や営業に関係する場所に立ち入り、帳簿書類や営業の実態を確認する手続きです。

一方で、監査という言葉は、もう少し広い意味で使われます。

たとえば、行政から書類の提出を求められる場合、営業所の実態を確認される場合、技術者の常勤性について説明を求められる場合なども、会社側から見ると「監査を受けている」と感じることがあります。

つまり、立入検査は行政による確認手続きの一つであり、監査はそれより広い意味で使われる言葉と考えると分かりやすいです。

行政による確認では、許可申請時の内容と現在の会社の実態が合っているかが見られます。

許可を取ったときには要件を満たしていても、その後に役員が変わった、営業所技術者等が退職した、本店を移転した、営業所を廃止した、事業年度終了届を出していないといった場合には、現在の許可状況に問題が出ることがあります。

行政から確認が入った場合は、単なる形式的な対応と考えず、許可要件や届出状況を整理したうえで対応することが大切です。

監査の対象になりやすい建設業者


監査や確認の対象になりやすいのは、建設業許可を持っている会社だけではありません。

建設業を営んでいる会社や個人事業主であれば、許可の有無にかかわらず確認の対象になる可能性があります。

たとえば、建設業許可を持っていない会社が、税込500万円以上の専門工事を請け負っている疑いがある場合は、無許可営業が問題になることがあります。

一方、建設業許可を持っている会社であれば、許可要件を現在も満たしているか、必要な変更届を出しているか、事業年度終了届を毎年提出しているか、営業所技術者等が適切に配置されているかが確認されることがあります。

特に注意したいのは、許可取得後に会社の状況が変わっているケースです。

役員が変わった、本店を移転した、営業所を追加した、営業所技術者等が退職した、資本金を変更した、商号を変更したといった場合には、建設業許可の変更届が必要になることがあります。

また、公共工事や大手元請との取引がある会社は、許可・経審・技術者・契約書・施工体制などを確認される場面が増えやすくなります。

監査は、大きな会社だけの話ではありません。

中小建設業者であっても、許可管理や契約管理が不十分であれば、確認や指摘の対象になる可能性があります。

監査が行われる主なきっかけ


監査や確認が行われるきっかけはさまざまです。

まず多いのが、建設業許可の更新申請のタイミングです。

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新申請では、毎年の事業年度終了届が提出されているか、役員変更や営業所技術者等の変更が適切に届け出られているか、現在も許可要件を満たしているかが確認されます。

そのため、普段は問題が表に出ていなかった会社でも、更新申請の段階で不備が見つかることがあります。

次に、変更届の未提出や届出内容の不一致がきっかけになることがあります。

たとえば、登記簿上は役員が変わっているのに建設業許可の変更届が出ていない、本店を移転しているのに届出がない、営業所技術者等が退職しているのに後任者の届出がない、といったケースです。

また、現場での事故、取引先からの情報提供、元請からの確認、公共工事や入札に関する調査、経審の内容確認などをきっかけに、許可や施工体制が確認されることもあります。

さらに、契約書面や下請代金、技術者配置、一括下請負など、建設業法違反が疑われる場合にも確認が入る可能性があります。

監査や確認は、突然大きな処分になるとは限りません。

ただし、行政や元請から確認が入った段階で、必要な書類や事実関係を整理できないと、問題が大きくなることがあります。

監査で確認されやすい書類


監査で確認されやすい書類は、大きく分けると、許可関係書類、会社関係書類、技術者関係書類、工事契約関係書類の4つです。

まず、建設業許可に関する書類です。

許可通知書、許可申請書の控え、更新申請書の控え、変更届の控え、事業年度終了届の控えなどが重要になります。

これらは、現在の許可内容と会社の実態が合っているかを確認するための基本資料です。

次に、会社関係書類です。

履歴事項全部証明書、定款、決算書、納税証明書、社会保険関係資料、営業所の賃貸借契約書、営業所写真などが関係することがあります。

技術者関係書類も重要です。

営業所技術者等の資格証、実務経験を示す資料、雇用関係資料、給与台帳、出勤簿、健康保険・厚生年金関係資料などが確認されることがあります。

さらに、工事契約関係書類も見られます。

工事請負契約書、注文書、請書、見積書、請求書、領収書、工事台帳、施工体制台帳、再下請通知書、安全書類などです。

書類が整っていない場合、会社の実態や適正な施工体制を説明しにくくなります。

監査で大切なのは、単に書類があるかどうかではなく、許可内容、会社の実態、技術者の配置、工事契約の内容が矛盾なく説明できることです。

営業所・技術者で確認されるポイント


建設業許可の監査で特に重要なのが、営業所と技術者です。

建設業許可における営業所は、単なる登記上の本店や連絡先ではありません。

建設工事の見積り、入札、請負契約の締結など、建設業の営業活動を実質的に行う場所である必要があります。

そのため、営業所としての実態があるか、机・電話・書類保管場所があるか、契約関係の業務を行っているか、営業所標識が掲示されているかなどが確認されることがあります。

自宅兼事務所の場合でも、営業所として使用できる状態かどうかが問題になります。

また、営業所技術者等の常勤性も重要です。

営業所技術者等は、許可を受けた業種について、営業所ごとに配置が必要な技術者です。資格や実務経験を満たしているだけでなく、その営業所に常勤していることが求められます。

名義だけ借りている、実際には別会社で働いている、常勤していることを説明できる資料がない、といった場合は非常に危険です。

さらに、常勤役員等についても確認されることがあります。

建設業の経営経験を持つ常勤役員等が現在も会社にいるか、退任していないか、後任者が要件を満たしているかが重要になります。

営業所と技術者は、建設業許可の土台です。ここに不備があると、許可の維持に直接影響する可能性があります。

契約書・下請管理で確認されるポイント


監査では、建設業許可の要件だけでなく、工事契約や下請管理も確認されることがあります。

建設業では、工事内容、請負代金、工期、支払条件、変更工事の扱いなどを契約書面で明確にしておくことが重要です。

契約書を作成していない、注文書・請書だけで内容が不十分、追加工事の金額を決めないまま施工している、工期変更を書面に残していないといった状態は、後からトラブルになる可能性があります。

特に元請として工事を請け負う場合は、下請管理が重要です。

下請契約書が整っているか、下請代金の支払条件に問題がないか、施工体制台帳や再下請通知書が必要な現場で整備されているか、一括下請負に近い状態になっていないかを確認する必要があります。

また、主任技術者や監理技術者の配置も重要な確認ポイントです。

現場ごとに必要な技術者を配置しているか、専任が必要な現場で他現場と兼任していないか、資格や実務経験が工事内容に対応しているかを整理しておく必要があります。

中小建設業者では、昔からの付き合いで「口頭でも大丈夫」「いつもの流れで問題ない」と考えているケースがあります。

しかし、監査や確認の場面では、実態を説明できる書類が必要になります。

契約書や注文書・請書、工事台帳、施工体制に関する資料は、日頃から整理しておきましょう。

元請監査・社内監査との違い


監査には、行政による確認だけでなく、元請会社による監査や、自社で行う社内監査もあります。

元請監査とは、元請業者が下請業者や協力会社に対して、許可、保険加入、技術者、契約書、安全書類、施工体制などを確認するものです。

特に大手元請や公共工事に関係する現場では、建設業許可の有無、許可業種、社会保険加入状況、主任技術者の資格、安全書類、作業員名簿などを確認されることがあります。

元請監査は行政処分そのものではありませんが、対応できない場合、取引継続や新規案件の受注に影響することがあります。

一方、社内監査は、自社の許可管理や現場管理を社内で点検することです。

たとえば、毎年の事業年度終了届を出しているか、変更届の漏れがないか、営業所技術者等の常勤性に問題がないか、契約書や工事台帳が保存されているかを確認します。

社内監査を定期的に行っておくと、行政や元請から確認を受けたときにも対応しやすくなります。

建設業許可は、取得後の管理が重要です。

行政の監査を受けてから慌てるのではなく、普段から自社で点検しておくことで、届出漏れや書類不足を防ぎやすくなります。

監査に備えて日頃から整えておくこと


監査に備えるためには、特別なことを急に始めるよりも、日頃の許可管理を整えておくことが重要です。

まず、建設業許可関係書類を一か所に整理しておきましょう。

許可申請書、更新申請書、変更届、事業年度終了届、許可通知書、営業所技術者等の資料、常勤役員等の資料などは、すぐ確認できる状態にしておくと安心です。

次に、変更事項が発生したときの確認体制を作ることが大切です。

役員変更、本店移転、商号変更、資本金変更、営業所の追加・廃止、営業所技術者等の変更があった場合、建設業許可の変更届が必要になることがあります。

社内では単なる登記変更や人事異動として処理していても、建設業許可上は重要な届出事項になることがあります。

また、毎年の事業年度終了届を忘れずに提出しましょう。

事業年度終了届が未提出のままになっていると、更新申請の際にまとめて整理する必要があり、負担が大きくなります。

さらに、工事契約関係の書類も整えておく必要があります。

契約書、注文書、請書、見積書、請求書、工事台帳、施工体制台帳、安全書類などを保存し、後から説明できる状態にしておきましょう。

監査に強い会社とは、何か特別な書類を作っている会社ではなく、普段から許可・契約・現場管理を整理している会社です。

まとめ


建設業許可における監査とは、建設業者が建設業法や許可要件に沿って適正に営業しているかを確認することをいいます。

実務上は、行政による報告徴収や立入検査、元請会社による確認、社内で行う許可管理の点検など、広い意味で使われることがあります。

監査では、建設業許可の内容、営業所の実態、営業所技術者等の常勤性、常勤役員等の要件、変更届、事業年度終了届、契約書、下請管理、現場技術者の配置などが確認されることがあります。

特に、役員変更、本店移転、営業所技術者等の退職、事業年度終了届の未提出、契約書面の不備などは、監査や更新申請のタイミングで問題になりやすい部分です。

建設業許可は、取得して終わりではありません。

許可を維持し、安心して事業を続けるためには、日頃から許可要件、届出状況、契約書類、現場管理を整えておく必要があります。

「変更届を出していないかもしれない」「事業年度終了届が未提出になっている」「営業所技術者等の常勤性に不安がある」「元請から監査書類を求められて困っている」という場合は、早めに現在の許可状況を整理しておくことが大切です。

建設業許可の取得・更新・変更届を検討している方は、自社の許可要件や届出状況を確認したうえで、必要な手続きを早めに進めておきましょう。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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