建設業の無許可営業のリスクについて解説します。500万円以上の工事、建築一式工事の基準、分割発注の注意点、元請・下請への影響、罰則や信用低下のリスクまでわかりやすく説明します。
建設業の無許可営業とは
建設業の無許可営業とは、本来であれば建設業許可が必要な工事を、許可を受けずに請け負って営業することをいいます。
建設業では、すべての工事について必ず許可が必要というわけではありません。
一定規模以下の軽微な建設工事であれば、建設業許可を受けていなくても請け負うことができます。
しかし、その範囲を超える工事を許可なしで請け負うと、建設業法上の問題になります。
実務では、
「今まで許可なしでやってきたから大丈夫」
「元請から頼まれた工事だから問題ない」
「一回だけなら大丈夫だろう」
と考えてしまうことがあります。
しかし、建設業許可が必要かどうかは、付き合いの長さや工事回数では決まりません。
請負金額や工事内容によって判断されます。
特に事業が成長して受注金額が大きくなってきた会社は注意が必要です。
これまで軽微な工事だけを請け負っていた会社でも、1件あたりの工事金額が大きくなると、知らないうちに許可が必要な工事へ踏み込んでしまうことがあります。
無許可営業は、単に「許可を取っていなかった」という事務的な問題ではありません。
罰則、元請からの取引停止、発注者とのトラブル、会社の信用低下につながる可能性がある重大なリスクです。
建設業許可が必要になる基準
建設業許可が必要かどうかを判断する基本は、軽微な建設工事に該当するかどうかです。
建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円未満であれば、原則として軽微な建設工事として許可なしで請け負うことができます。
一方、500万円以上になる場合は、建設業許可が必要になります。
この500万円には消費税も含まれる点に注意が必要です。
税抜で499万円だから大丈夫と思っていても、税込にすると500万円以上になる場合があります。
その場合、許可が必要になる可能性があります。
建築一式工事の場合は基準が異なります。
1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、軽微な建設工事として扱われます。
ただし、「建築一式工事」は単に建築関係の工事全般を意味するものではありません。
大工工事、内装工事、塗装工事、防水工事、屋根工事、電気工事などをすべて建築一式工事として考えるのは危険です。
自社の工事が建築一式工事なのか、専門工事なのかを正しく判断する必要があります。
500万円未満なら必ず安全とは限らない
建設業許可の相談では、「500万円未満なら許可はいらないんですよね」という質問を受けることがあります。
たしかに、建築一式工事以外では500万円未満が一つの基準になります。
しかし、500万円未満であれば常に何も気にしなくてよいというわけではありません。
まず、消費税込みで判定する必要があります。
見積書では税抜金額で表示している会社も多いため、税込で500万円以上になっていないか確認しなければなりません。
次に、材料費の扱いにも注意が必要です。
注文者が材料を提供する場合でも、その市場価格や運送費を含めて判断する場面があります。
また、一つの工事を形式的に複数の契約に分けて、それぞれ500万円未満にするような方法は危険です。
実態として一体の工事であれば、契約を分けたから許可不要になるとは限りません。
さらに、解体工事などは別途登録制度が関係する場合があります。
建設業許可が不要な軽微な工事であっても、他の法令上の登録や届出が必要になることがあります。
そのため、「500万円未満」という数字だけで判断するのではなく、工事内容、契約形態、材料費、発注者との関係を含めて確認することが重要です。
無許可営業で問題になりやすいケース
無許可営業で問題になりやすいのは、受注金額が少しずつ大きくなってきた会社です。
創業当初は小規模な修繕工事や部分工事だけを請け負っていたものの、元請からの信頼が増え、徐々に大きな工事を任されるようになることがあります。
その結果、気付いたら500万円以上の専門工事を請け負っていたというケースがあります。
また、リフォーム工事でも注意が必要です。
内装、設備、塗装、防水、外構などをまとめて請け負うと、金額が大きくなりやすくなります。
「小さな工事の組み合わせ」という感覚でも、契約全体で見ると軽微な工事の範囲を超えることがあります。
下請工事でも同じです。
元請から頼まれた工事だから許可はいらないというわけではありません。
下請であっても、許可が必要な規模の建設工事を請け負う場合には、必要な許可を取得している必要があります。
さらに、追加工事によって金額が増えるケースもあります。
当初契約は500万円未満だったものの、追加工事を含めると500万円以上になる場合があります。
このような場合は、追加契約の時点で許可要否を確認する必要があります。
工事を分ければよいという考え方は危険
無許可営業を避けるために、「契約を分ければ500万円未満になる」と考える方がいます。
しかし、この考え方は非常に危険です。
建設業許可の要否は、形式的な契約書の枚数だけで判断するものではありません。
実態として一つの工事であるにもかかわらず、許可を不要に見せるために契約を分割している場合、問題になる可能性があります。
例えば、同じ発注者、同じ現場、同じ工期、連続した工事内容であるにもかかわらず、契約書だけを複数に分けて、それぞれ500万円未満にするようなケースです。
このような方法は、実態に照らして一体の工事と見られる可能性があります。
また、元請から「分けて発注するから大丈夫」と言われた場合でも、その言葉だけを信じるのは危険です。
下請側にも、自社が請け負う工事が許可の必要な規模ではないか確認する責任があります。
契約を分けること自体が常に違法というわけではありません。
実際に工事内容や時期、目的が異なる別工事であれば、別契約になることはあります。
しかし、許可逃れを目的とした分割はリスクがあります。
金額が500万円前後になる場合は、契約の形式だけでなく、工事の実態を確認することが重要です。
元請・下請取引への影響
無許可営業は、自社だけの問題ではありません。
元請や発注者にも影響する可能性があります。
元請会社は、下請業者が必要な建設業許可を持っているかを確認する立場にあります。
特に大手元請や公共工事に関わる会社では、協力会社登録や安全書類の段階で許可通知書や許可証明書の提出を求められることがあります。
その際に必要な許可がないことが分かれば、現場に入れない、工事を発注できない、協力会社登録ができないということになりかねません。
また、すでに工事を受注している場合でも、途中で無許可が判明すると、元請との信頼関係に大きな影響が出ます。
元請側からすれば、法令遵守体制に問題がある下請業者へ継続して発注することはリスクになります。
下請側としても、せっかく技術力や実績があっても、許可がないために大きな仕事を受けられないという機会損失が発生します。
建設業許可は、単に法律上必要だから取るものではありません。
元請との取引を継続し、受注できる工事の幅を広げるための信用基盤でもあります。
今後500万円以上の工事を受ける可能性があるなら、早めに許可取得を検討することが重要です。
無許可営業の罰則リスク
無許可営業には罰則リスクがあります。
建設業法上、許可を受けずに建設業を営業した場合、重い処分や罰則の対象になる可能性があります。
無許可営業は、単なる届出忘れや事務ミスとは異なります。
本来必要な許可を受けずに、一定規模以上の建設工事を請け負って営業している状態だからです。
罰則の対象になると、会社の信用に大きな影響が出ます。
建設業は信用で成り立つ業界です。
行政処分や違反歴が取引先に知られれば、元請や発注者からの信頼を失う可能性があります。
また、将来的に建設業許可を取得しようとする際にも、過去の違反状況が問題になることがあります。
無許可営業は、発覚しなければよいという話ではありません。
元請からの確認、発注者からの相談、近隣トラブル、競合業者からの指摘、行政への通報、工事代金トラブルなど、さまざまなきっかけで問題化する可能性があります。
特に金額の大きい工事ほど、契約書、請求書、振込記録、施工体制書類などの証拠が残ります。
無許可で請け負った事実を後から隠すことは困難です。
信用低下・取引停止のリスク
無許可営業のリスクは、罰則だけではありません。
実務上は、信用低下や取引停止のリスクが非常に大きいです。
元請会社は、協力会社の法令遵守状況を重視します。
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負っていたことが分かれば、今後の発注を見送られる可能性があります。
また、発注者から見ても、無許可で工事を行っていた業者に対して不安を感じるのは当然です。
工事品質に問題がなかったとしても、法令を守っていない会社という印象を持たれてしまいます。
金融機関や取引先への影響も考えられます。
建設業許可は会社の信用力を示す資料として使われることがあります。
そのため、無許可営業が発覚すると、資金調達や取引条件に影響する可能性もあります。
さらに、従業員や職人の採用にも影響する場合があります。
法令遵守体制が弱い会社だと思われると、安心して働ける会社として見られにくくなります。
建設業では、技術力や価格だけでなく、法令遵守も重要な競争力です。
許可が必要な規模の工事を受けるなら、適切に許可を取得しておくことが、長期的な信用を守ることにつながります。
許可が必要か迷ったときの確認ポイント
建設業許可が必要か迷ったときは、まず請負金額を確認しましょう。
建築一式工事以外であれば、税込で500万円以上になるかどうかが大きな判断基準になります。
建築一式工事であれば、1,500万円未満か、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事に該当するかを確認します。
次に、工事の種類を確認します。
自社が請け負う工事が建築一式工事なのか、専門工事なのかを判断する必要があります。
ここを誤ると、許可要否の判断全体が間違ってしまいます。
また、材料費や追加工事の有無も確認しましょう。
当初見積では500万円未満でも、追加工事によって500万円以上になる可能性があります。
注文者支給材料がある場合にも、判断に影響することがあります。
さらに、契約を分けている場合は、実態として一つの工事ではないか確認する必要があります。
同一現場で連続して行う工事を形式的に分けているだけなら、リスクがあります。
判断に迷う場合は、自己判断で進めるのではなく、行政窓口や建設業許可に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
特に500万円前後の工事を継続的に受けるようになった会社は、早めに許可取得を検討した方が安全です。
まとめ
建設業の無許可営業とは、本来であれば建設業許可が必要な工事を、許可を受けずに請け負って営業することです。
建築一式工事以外では、1件の請負代金が税込500万円以上になる場合、原則として建設業許可が必要になります。
建築一式工事では、1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事かどうかが基準になります。
ただし、500万円未満であれば何でも安全というわけではありません。
税込金額、材料費、追加工事、契約分割、工事の実態などを含めて判断する必要があります。
無許可営業を行うと、罰則の対象になる可能性があるだけでなく、元請との取引停止、協力会社登録の拒否、発注者からの信用低下、金融機関や取引先への悪影響につながるおそれがあります。
特に、今後500万円以上の工事を受注する可能性がある会社は、無許可のまま進めるのではなく、早めに建設業許可の取得を検討することが重要です。
建設業許可は、単なる行政手続きではありません。
受注できる工事の幅を広げ、元請や発注者からの信用を高め、安心して事業を継続するための重要な基盤です。
許可が必要か迷った場合は、契約前に確認し、無許可営業のリスクを避けるようにしましょう。
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