退職を伝えた当日から会社に行かずに辞めることはできるのか、内容証明退職の法的ロジックを行政書士が解説します。民法627条の2週間ルール、有給消化、欠勤扱い、内容証明による退職通知の考え方をわかりやすく説明します。
「今日から会社に行きたくない」と感じている方へ
退職を考えている方の中には、数週間後に辞めたいというより、もう今日から会社に行きたくないという状態まで追い込まれている方がいます。
上司に会うのが怖い。
出社するとまた責められる。
退職を伝えたら引き止められるのが分かっている。
電話やLINEを見るだけで気分が悪くなる。
このような状態では、退職日をどうするか以前に、明日会社へ行けるかどうかが大きな問題になります。
退職について調べると、「退職は2週間前に言わないといけない」という情報が出てきます。
そのため、「退職を申し出ても2週間は必ず出社しなければならない」と思い込んでしまう方がいます。
しかし、ここは正しく整理する必要があります。
2週間ルールは、退職の申入れから雇用契約が終了するまでの期間に関する考え方です。
それは、退職を申し出た日から2週間、必ず毎日出社し続けなければならないという意味ではありません。
退職日までの期間を有給休暇で処理するのか、欠勤扱いにするのか、会社と合意して退職日を早めるのか。
この部分を整理できれば、当日から会社に行かずに退職手続きを進められる場合があります。
退職日と出社義務は分けて考える
退職の相談で混乱しやすいのが、退職日と出社の問題です。
退職日は、雇用契約がいつ終了するかという問題です。
一方で、出社するかどうかは、退職日までの期間をどのように扱うかという問題です。
この2つを同じものとして考えてしまうと、「退職日までは必ず会社へ行かなければならない」と感じてしまいます。
しかし、退職日まで在籍しているからといって、必ず出社しなければならないとは限りません。
有給休暇を取得している日であれば、出社しないことは自然です。
体調不良などで出社できない場合は、欠勤扱いになることもあります。
会社と合意できれば、退職日そのものを早めることもあります。
つまり、当日から会社に行かないことと、当日付で雇用契約が終了することは別です。
「即日退職」という言葉は、実際には「今日から会社に行かずに退職手続きを進めたい」という意味で使われることが多いです。
この場合、退職日は2週間後になることがあっても、その期間を有給休暇や欠勤で処理することで、出社しない形を作ることがあります。
重要なのは、無断で行かなくなるのではなく、退職の意思と退職日、退職日までの扱いを文書で会社に伝えることです。
民法627条の2週間ルールは「2週間出社しろ」という意味ではない
期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申入れから2週間で労働契約が終了するという考え方があります。
正社員や、契約期間の定めがないパート・アルバイトなどでは、この考え方が問題になります。
会社が「退職は認めない」と言っても、会社の同意がなければ退職できないというものではありません。
退職は、会社に許可をもらうまでお願いし続ける手続きではなく、労働者が退職の意思を明確に表示することで進められるものです。
ただし、この2週間という期間は、雇用契約の終了時期に関するルールです。
2週間の間、必ず出社して働かなければならないという意味ではありません。
有給休暇を使う場合もあります。
欠勤扱いになる場合もあります。
会社と合意して退職日を早める場合もあります。
そのため、退職を申し出た当日から出社しないことが、直ちに「2週間ルールに反する」という話になるわけではありません。
もちろん、無断欠勤のまま放置することはおすすめできません。
会社から連絡が続いたり、家族や緊急連絡先に連絡されたり、貸与品の返却や退職書類のやり取りでトラブルになることがあります。
会社に行かずに辞めたい場合ほど、文書で退職の意思を明確にすることが大切です。
当日から出社しない方法は大きく3つある
当日から出社しない形を作る方法は、大きく分けると3つあります。
1つ目は、有給休暇を使う方法です。
有給休暇が残っていれば、退職日までの期間について有給休暇を取得し、会社に行かずに退職日を迎える形を検討できます。
2つ目は、欠勤扱いにする方法です。
有給休暇がない場合や日数が足りない場合、退職日まで出社しない期間が欠勤扱いになることがあります。
この場合、その期間の給与は発生しないのが通常です。
3つ目は、会社と合意して退職日を早める方法です。
会社が当日付や数日後の退職に同意する場合は、合意により早い日付で退職できることがあります。
ただし、会社が同意しない場合に、常に当日付で退職できるわけではありません。
そのため、「当日から出社不要」といっても、法的に今日付で必ず退職できるという意味ではありません。
退職日まで会社に行かない状態を作るために、有給休暇、欠勤、合意退職をどう整理するかが重要です。
この整理をせずに、ただ会社に行かなくなると、無断欠勤のように扱われるおそれがあります。
退職通知では、退職日だけでなく、退職日までの扱いも文書で明確にする必要があります。
有給休暇が残っている場合
当日から出社しない形を作りやすいのは、有給休暇が残っている場合です。
退職日までの期間について有給休暇を取得できれば、在籍は続いていても出社しない形にできます。
退職前の有給休暇については、退職日までに取得することが重要です。
会社には一定の場合に時季変更権がありますが、退職日以降に時季を変更することはできません。
そのため、退職日までの期間に有給休暇を取得したい場合は、退職通知の中で明確に記載しておくことが大切です。
文面としては、「退職日までの期間について、年次有給休暇を取得いたします」といった形が考えられます。
会社から「引継ぎが終わっていないから有給は認めない」と言われることもあります。
しかし、退職日までにしか有給を消化できない以上、会社が退職日以降に時季を変更することはできません。
もっとも、有給休暇の残日数が分からない場合や、会社が有給残日数を争ってくる場合は、別途確認が必要になります。
有給がない場合は欠勤扱いになる可能性がある
有給休暇が残っていない場合でも、会社へ行くことが難しいことはあります。
心身の限界で出社できない。
会社へ行くと強い叱責を受ける可能性がある。
退職を伝えるために出社すること自体が大きな負担になっている。
このような場合は、退職日までの期間が欠勤扱いになる可能性を理解したうえで、会社に行かない形を取ることがあります。
欠勤扱いになれば、その期間の給与は発生しないことが通常です。
また、無断欠勤のように見える状態は避けるべきです。
何も伝えずに出社しないと、会社から安否確認として電話が続いたり、家族や緊急連絡先へ連絡されたりする可能性があります。
そのため、有給がない場合でも、退職の意思、退職日、退職日まで出社できないことを文書で整理して通知することが重要です。
「退職日まで出社は困難であるため、欠勤としてお取り扱いください」といった文言を入れるかどうかは、状況に応じて慎重に判断します。
欠勤扱いは、給与や社内手続きに関係します。
内容証明で退職日と出社しない意思を明確にする
当日から会社に行かずに退職手続きを進めたい場合、内容証明で退職の意思を通知する方法があります。
内容証明は、退職の意思表示を会社に伝えたことを記録に残しやすい方法です。
文面には、退職する意思、退職日、退職日まで有給休暇を取得すること、または出社が困難であるため欠勤扱いを希望すること、貸与品の返却方法、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法などを整理して記載します。
ここで大切なのは、会社への不満を長く書かないことです。
退職通知は、会社を責めるための文書ではありません。
退職の意思と退職日、退職日までの扱いを会社に明確に伝えるための文書です。
また、会社からの電話が負担になっている場合は、「今後の連絡は書面またはメールでお願いします」と記載することがあります。
これにより、電話や対面でのやり取りではなく、記録が残る方法で退職手続きを進めやすくなります。
会社から電話や出社要求が来た場合
内容証明で退職の意思を通知したあとでも、会社から電話が来ることがあります。
「一度会社に来て話せ」
「退職は認めていない」
「引継ぎが終わっていない」
「今日から来ないのは困る」
このように言われると、不安になる方も多いと思います。
しかし、退職の意思を文書で通知している場合、会社からの電話に必ず出なければならないわけではありません。
電話では記録が残りにくく、その場の雰囲気で不利な発言をしてしまうことがあります。
退職日、有給休暇、欠勤、出社の有無について曖昧な返答をしてしまうと、後から話がこじれます。
会社から連絡が来た場合は、メールや書面など、記録が残る方法に切り替えることが大切です。
「退職に関するご連絡は、記録保持のため書面またはメールにてお願いいたします」
このように短く伝えれば足ります。
会社から出社を求められた場合でも、必ず対面で話さなければならないとは限りません。
引継ぎ事項があるなら文書で提出する。
貸与品は郵送で返却する。
退職書類は自宅宛てに送ってもらう。
このように、会社へ行かずに対応できる事項は多くあります。
内容証明退職が向いているケース
内容証明による退職通知が向いているのは、会社と直接話すことが難しい場合です。
退職を伝えると怒られそうで怖い。
上司と電話したくない。
会社に行くこと自体が限界に近い。
退職届を受け取ってもらえない可能性がある。
退職日や有給取得希望を文書で明確にしておきたい。
このような場合、内容証明で退職の意思を通知することで、会社との直接やり取りを減らしながら手続きを進めやすくなります。
行政書士が対応できるのは、主に退職の意思・退職日・有給取得希望・貸与品の返却方法・今後の連絡方法などを、内容証明などの書面で明確に通知するサポートです。
未払い賃金や残業代の請求、損害賠償請求への反論など、会社との間で具体的な交渉や争いが必要になる場合は、対応できる範囲が異なりますが、まずは現在の状況を整理することが大切です。
会社に電話したくない、退職の意思を文書で伝えたい、会社に行かずに退職したいという場合には、内容証明による退職通知が現実的な選択肢になります。
まとめ
「当日から出社不要」という言葉は、今日付で必ず雇用契約が終了するという意味ではありません。
重要なのは、退職日と出社の問題を分けて考えることです。
民法627条の2週間ルールは、期間の定めのない雇用契約について、退職申入れから雇用契約が終了するまでの期間に関する考え方です。
これは、退職を申し出たあと2週間、必ず出社し続けなければならないという意味ではありません。
退職日までの期間については、有給休暇を取得する方法、欠勤扱いにする方法、会社と合意して退職日を早める方法があります。
有給休暇が残っていれば、退職日まで有給を取得して出社しない形を取れることがあります。
有給がない場合は、欠勤扱いとなり、その期間の給与が発生しない可能性があります。
会社に行かずに退職したい場合でも、無断欠勤のまま放置するのはおすすめできません。
退職の意思、退職日、有給取得希望または欠勤の扱い、貸与品の返却方法、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を文書で明確にすることが大切です。
「もう会社に行けない」
「2週間は出社しなければならないと思っていた」
「会社と直接話さずに退職したい」
このような場合は、内容証明による退職通知を検討してもよいでしょう。
退職は、会社に許可してもらうまで耐え続けるものではありません。
必要な意思表示と事務手続きを整えれば、当日から会社に行かずに退職へ進められる場合があります。
もう会社と一切連絡せずに、退職手続きを進めたい方へ
「連絡したくない」「引き止められるのが不安」という方でも問題ありません。
内容証明により、会社への直接連絡なしで退職手続きを進められます。
今の状態でも進められるか、その場でご案内できます。
正社員・派遣社員・契約社員
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