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今日もう行きたくない方へ|当日出社不要にする方法を専門家が解説

「今日もう会社に行きたくない」と感じている方へ、当日から出社しない形で退職手続きを進める方法を行政書士が解説します。民法627条、有給消化、欠勤扱い、内容証明による退職通知、会社から電話が来た場合の対応までわかりやすく説明します。

「今日もう行きたくない」と感じている方へ


朝起きた瞬間に、どうしても会社へ行けないと感じることがあります。

上司に会うのが怖い。

出社したらまた責められる気がする。

退職を伝えたら引き止められるのが分かっている。

電話やLINEの通知を見るだけで、気持ちが重くなる。

このような状態になると、退職したいというより、まず「今日をどう乗り切るか」で頭がいっぱいになります。

ただ、会社に行きたくないからといって、何も伝えずに休み続けると、会社から何度も電話が来たり、緊急連絡先に連絡されたり、退職手続きが進まなくなったりすることがあります。

大切なのは、無断で消えることではありません。

退職の意思、退職日、退職日まで出社しない期間の扱い、貸与品の返却方法、今後の連絡方法を文書で整理することです。

「今日もう行きたくない」という気持ちは、甘えではありません。

ただし、その気持ちを安全に退職手続きへつなげるには、会社に対して必要な意思表示を記録が残る形で行う必要があります。

当日出社不要と今日付退職は同じではない


まず整理したいのは、「当日出社不要」と「今日付退職」は同じではないということです。

当日出社不要とは、今日から会社に行かずに退職手続きを進めるという意味で使われることが多いです。

一方で、今日付退職とは、今日で雇用契約が終了することを意味します。

会社が今日付での退職に同意すれば、合意により今日付退職となることがあります。

しかし、会社が同意していない場合に、常に今日付で雇用契約が終了するわけではありません。

期間の定めのない雇用契約では、退職の申入れから2週間で終了するという考え方があります。

そのため、退職日自体は2週間後に設定しつつ、今日から退職日までの期間を有給休暇や欠勤で処理し、出社しない形にすることがあります。

つまり、「今日もう行きたくない」を実現するには、今日付で必ず退職させるというより、今日から会社に行かずに済む状態をどう整えるかが重要です。

この違いを理解しておくと、無理のない退職手続きが組み立てやすくなります。

退職の意思を明確に伝えることが第一歩


今日から会社に行かない形を取りたい場合でも、退職の意思を会社に伝えないまま放置するのは避けるべきです。

会社から見れば、本人が退職したいのか、体調不良なのか、事故やトラブルに巻き込まれているのか分かりません。

そのため、会社が電話をかけ続けたり、家族や緊急連絡先に連絡したりする可能性があります。

会社に行かずに退職したい場合は、まず退職の意思を明確にすることが大切です。

「退職したいです」

「もう行けません」

「辞めたいと思っています」

このような表現だけでは、会社から相談や希望として扱われる可能性があります。

退職の意思が固まっているのであれば、「〇年〇月〇日をもって退職いたします」と明確に記載する方が安全です。

退職理由を長く書く必要はありません。

会社への不満を細かく並べる必要もありません。

退職通知で重要なのは、会社を責めることではなく、退職する意思と退職日をはっきり伝えることです。

今日から出社しない場合ほど、退職意思を曖昧にしないことが大切です。

民法627条の2週間ルールは出社義務ではない


退職について調べると、「2週間前に言えば辞められる」という情報が出てきます。

この2週間ルールを見て、「退職を伝えてから2週間は必ず出社しなければならない」と思い込んでいる方がいます。

しかし、2週間ルールは、期間の定めのない雇用契約について、退職の申入れから雇用契約が終了するまでの期間に関する考え方です。

2週間、必ず毎日出社し続けなければならないという意味ではありません。

退職日までの期間をどう扱うかは、別の問題です。

有給休暇が残っていれば、有給休暇を取得して出社しない形を取れることがあります。

有給休暇がない場合や足りない場合は、欠勤扱いになる可能性があります。

会社と合意できれば、退職日を早めることもあります。

大切なのは、2週間という期間と、出社するかどうかを分けて考えることです。

「退職日は2週間後になるが、今日から出社しない」という運用が必要になる場面もあります。

この場合、無断欠勤のように見えないよう、退職日までの扱いを文書で整理して通知することが重要です。

有給休暇が残っている場合の進め方


今日から会社に行かずに退職したい場合、有給休暇が残っているかどうかは大きなポイントです。

有給休暇が残っていれば、退職日までの期間について年次有給休暇を取得し、そのまま出社せずに退職日を迎える形を検討できます。

退職予定者であっても、在籍中であれば有給休暇を取得できます。

会社には一定の場合に時季変更権がありますが、退職日以降に有給休暇の時季を変更することはできません。

そのため、退職日までの期間で有給休暇を取得したい場合は、退職通知の中で明確に記載しておくことが大切です。

文言としては、次のような形が考えられます。

退職日までの期間につきましては、残存する年次有給休暇を取得いたします。

ただし、有給残日数が分からない場合は注意が必要です。

退職日までの所定労働日数と、有給残日数が合っているかを確認する必要があります。

有給休暇を使って出社しない形を取る場合でも、退職日、有給取得期間、会社への到達日を整理しておくことが重要です。

有給がない場合や足りない場合の考え方


有給休暇が残っていない場合でも、今日から会社に行けないことはあります。

心身の限界で出社できない。

会社に行くと強い叱責を受ける可能性がある。

退職を伝えるために出社すること自体がつらい。

このような場合、退職日までの期間が欠勤扱いになる可能性を理解したうえで、出社しない形を取ることがあります。

欠勤扱いになれば、その期間の給与は発生しないのが通常です。

また、無断欠勤のままにすると、会社から連絡が続いたり、退職手続きがこじれたりすることがあります。

そのため、有給がない場合でも、退職の意思と退職日、退職日まで出社が困難であることを文書で整理して伝える方が安全です。

文言としては、状況に応じて次のような形が考えられます。

退職日までの期間につきましては、出社が困難であるため、欠勤としてお取り扱いくださいますようお願いいたします。

この表現を入れるかどうかは、状況によって慎重に判断します。

有給がない場合は、給与、欠勤、会社からの反応を踏まえて、退職通知の内容を整えることが大切です。

内容証明で退職日と出社しない期間を通知する


今日から会社に行かずに退職手続きを進めたい場合、内容証明で退職の意思を通知する方法があります。

内容証明を使うことで、いつ、どのような内容の文書を会社へ送ったのかを記録に残しやすくなります。

文面には、退職の意思、退職日、有給取得希望または欠勤の扱い、貸与品の返却方法、退職関係書類の送付依頼、今後の連絡方法を整理して記載します。

内容証明は、会社を攻撃するための文書ではありません。

退職に必要な事項を、電話や対面ではなく、記録が残る形で会社へ伝えるための方法です。

会社に行けない状態で退職を進める場合、電話で感情的に話すよりも、文書で冷静に伝える方が安全です。

会社から「退職は認めない」と言われそうな場合や、退職届を受け取ってもらえるか不安な場合にも、内容証明は使いやすい方法です。

ただし、内容証明を送ったからといって、書いた内容がすべて自動的に認められるわけではありません。

だからこそ、文面は慎重に作る必要があります。

退職日、有給、欠勤、貸与品、連絡方法を整理し、会社を過度に刺激しない表現にすることが重要です。

貸与品返却と退職書類の送付依頼も整理する


今日から会社に行かない場合でも、会社から貸与されている物があるなら返却する必要があります。

社員証、制服、鍵、名札、入館証、パソコン、スマートフォン、その他会社から貸与されている備品などがある場合は、退職に伴って返却します。

会社に行きたくない場合は、追跡可能な方法で郵送返却する形が現実的です。

レターパック、宅配便、簡易書留などを利用し、発送日、追跡番号、同封物を控えておくと安心です。

内容証明には、貸与品を同封することはできません。

そのため、退職通知は内容証明で送り、貸与品は別便で返却します。

また、退職関係書類の送付依頼も入れておくと、退職後のやり取りを減らしやすくなります。

離職票、源泉徴収票、社会保険関係書類など、退職後に必要となる書類は、自宅宛てに送付してほしい旨を記載しておくとよいでしょう。

今日から会社に行かない場合ほど、会社側が連絡したくなる理由を先回りして減らすことが大切です。

貸与品返却と退職書類の送付依頼を整理しておけば、退職後の余計なやり取りを減らしやすくなります。

会社から電話や出社要求が来た場合


内容証明で退職通知を送っても、会社から電話が来ることがあります。

「どういうことだ」

「一度会社に来て話してほしい」

「今日から来ないのは困る」

「退職は認めていない」

このように言われると、不安になる方も多いと思います。

しかし、退職の意思を文書で通知している場合、会社からの電話に必ず出なければならないわけではありません。

電話に出ると、その場の雰囲気に押されて、退職日や有給休暇、欠勤扱いについて曖昧な返答をしてしまう可能性があります。

会社から連絡が来た場合は、書面またはメールでの対応に切り替えることが大切です。

退職通知には、次のような文言を入れることがあります。

今後の退職手続きに関するご連絡につきましては、記録保持および行き違い防止のため、書面またはメールにてお願いいたします。

この文言は、必要な事務連絡まで拒否するものではありません。

電話や対面ではなく、記録が残る方法で進めたいという整理です。

今日から会社に行かない場合ほど、電話で反応するより、文書で落ち着いて対応することが大切です。

行政書士が対応できるのは、主に退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品の返却方法、今後の連絡方法などを、内容証明などの書面で明確に通知するサポートです。

ただし、会社から金銭請求を受けている場合や、未払い賃金・残業代などについて会社と条件交渉が必要になる場合は、まず状況を整理したうえで、内容証明による退職通知で対応できる範囲かを確認することが大切です。

会社と争いたいわけではなく、退職の意思を明確に伝えたい、会社と電話したくない、今日から会社に行かずに退職手続きを進めたいという場合には、内容証明退職が向いています。

まとめ


「今日もう会社に行きたくない」と感じた場合でも、何も伝えずに行かなくなるのはおすすめできません。

会社から電話が続いたり、緊急連絡先に連絡されたり、退職手続きがこじれたりする可能性があります。

当日出社不要にするためには、今日付で必ず退職させるというより、今日から会社に行かずに退職手続きを進める状態を整えることが大切です。

退職日は2週間後に設定しつつ、その期間を有給休暇や欠勤で処理することがあります。

有給休暇が残っていれば、退職日まで有給を取得して出社しない形を検討できます。

有給がない場合や足りない場合は、欠勤扱いになる可能性があります。

いずれの場合も、退職の意思、退職日、退職日までの扱い、貸与品の返却方法、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を文書で整理することが重要です。

内容証明を使えば、会社に退職意思を通知したことを後から確認しやすくなります。

「今日もう行きたくない」

「上司と話さずに辞めたい」

「当日から出社しない形で退職手続きを進めたい」

このような場合は、無断欠勤にする前に、内容証明による退職通知を検討してみてください。

退職は、会社と感情的に話し合うよりも、必要な意思表示と事務手続きを記録が残る形で整える方が安全です。

もう会社と一切連絡せずに、退職手続きを進めたい方へ

「連絡したくない」「引き止められるのが不安」という方でも問題ありません。
内容証明により、会社への直接連絡なしで退職手続きを進められます。
今の状態でも進められるか、その場でご案内できます。

正社員・派遣社員・契約社員

16,500円(税込・郵送費込)

パート・アルバイト

11,000円(税込・郵送費込)

追加料金なし(あとから費用が増えることはありません)

「このまま続けるのがつらい」と感じているなら、今のタイミングで動いて問題ありません。

※土日祝のご相談にも対応しています。

※ご相談のみでも問題ありません。状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。無理な契約は一切ありません。

お急ぎの方はお電話でも対応可能です(平日9:00〜18:00※土日祝も対応可)
TEL:052-887-4165

サービス内容を詳しく確認したい方は こちら

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