ブログ

退職日を会社が勝手に変更した場合どうなる?法律上の考え方

退職日を会社が勝手に変更した場合の考え方を行政書士が解説します。退職日を後ろ倒しされた場合、前倒しされた場合、有給消化中の退職日変更、内容証明で退職日を明確に通知する方法までわかりやすく説明します。

退職日を会社に変更されて不安な方へ


退職日を伝えたあとに、会社から別の日付を言われることがあります。

「その日は無理だから来月末にしてほしい」

「後任が決まるまで退職日は延ばす」

「有給は認めないから退職日は変更する」

「もう来なくていいから今日付で退職にする」

このように言われると、自分が決めた退職日は無効になるのか、会社が言う日まで働かなければならないのか、不安になる方は少なくありません。

退職日をめぐるトラブルは、退職の現場でよく起こります。

特に、人手不足の会社、退職者が出ると現場が回りにくい会社、上司が退職を快く思っていない会社では、退職日を会社側の都合で変えようとすることがあります。

しかし、退職日は会社が一方的に自由に変更できるものではありません。

退職する本人がどのような意思表示をしたのか、雇用契約に期間の定めがあるのか、退職日を後ろに延ばされたのか、前に早められたのかによって考え方が変わります。

大切なのは、会社の言葉にその場で流されず、自分がいつ退職する意思を表示したのかを記録に残すことです。

退職日は会社が一方的に決めるものではない


退職は、会社から許可をもらわなければ一切進まない手続きではありません。

期間の定めのない雇用契約であれば、労働者は退職の意思を表示することができ、原則として退職の申入れから一定期間が経過すれば労働契約は終了します。

そのため、会社が「その退職日は認めない」と言っているだけで、当然に退職日が変更されるわけではありません。

もちろん、円満退職を目指す場合には、会社と退職日を調整することもあります。

引継ぎ、後任者の手配、繁忙期の都合などを踏まえて、本人と会社が話し合い、退職日を変更すること自体はあります。

問題は、本人が同意していないにもかかわらず、会社が勝手に退職日を変更するケースです。

退職日を会社都合で後ろに延ばす場合も、前に早める場合も、本人の意思を無視して当然に処理できるわけではありません。

退職日について会社から別の日付を言われた場合は、まず「それに同意するのか」「同意しないのか」を明確にすることが重要です。

曖昧に返事をすると、会社から「本人も了承した」と扱われる可能性があります。

会社が退職日を後ろ倒しにしてきた場合


会社が退職日を後ろ倒しにしてくるケースは多くあります。

「今月末は無理だから来月末にして」

「後任が決まるまで辞められない」

「引継ぎが終わるまで退職日は変更する」

このように言われると、会社の都合に合わせなければならないように感じるかもしれません。

しかし、会社が人手不足であることや、後任が決まっていないことだけで、退職日を一方的に延ばせるわけではありません。

本人が退職日を明確に伝えている場合、会社側が別の日付を希望することはできても、本人の同意なく退職日を後ろにずらすことは問題があります。

もちろん、本人が納得して退職日を変更するのであれば、合意による変更として扱われることがあります。

しかし、本当は退職日を変えたくないのに、上司に強く言われて曖昧に返事をしてしまうと、後からトラブルになります。

退職日を後ろ倒しされたくない場合は、文書で「当初通知した退職日をもって退職する意思に変更はありません」と明確に伝えることが大切です。

電話で言い合いをするよりも、メールや書面など記録が残る方法で対応した方が安全です。

会社が退職日を前倒しにしてきた場合


会社が退職日を前倒しにしてくることもあります。

本人は月末退職を希望していたのに、会社から「もう今日で退職にします」と言われる。

有給消化を申し出たら、「それなら明日付で退職にする」と言われる。

退職を伝えた途端、「もう来なくていい」と言われる。

このようなケースでは、後ろ倒しとは別の問題が出てきます。

本人が希望した退職日より前に、会社が一方的に雇用関係を終了させようとしている場合、それは単なる退職日の変更ではなく、解雇に近い問題として考える必要が出てくることがあります。

会社が本人の同意なく退職日を早めると、退職日までの賃金や有給休暇、解雇予告の問題が生じる可能性があります。

そのため、会社から「今日付で退職」と言われた場合でも、すぐに同意した形にしないことが大切です。

「退職日は当初通知した日付を希望しており、会社から提示された前倒しの退職日には同意しておりません」

このように、同意していないことを記録に残す対応が必要になる場合があります。

ただし、会社との間で解雇や賃金の問題に発展している場合は、行政書士では対応できない領域になることがあります。

その場合は、労働基準監督署、労働局、弁護士などへの相談も検討すべきです。

有給消化中に退職日を変えられた場合


退職日をめぐるトラブルで多いのが、有給消化との関係です。

本人が退職日まで有給休暇を取得したいと伝えたところ、会社から「有給は認めない」「有給を使うなら退職日を早める」と言われることがあります。

退職前の有給休暇については、退職日以降に会社が時季を変更することはできません。

そのため、退職日までの期間に有給休暇を取得する形で退職したい場合は、退職通知の中で、有給休暇の取得希望を明確に記載することが重要です。

会社が一方的に退職日を早めてしまうと、本来取得する予定だった有給休暇が消化できなくなる可能性があります。

このような場合、単に「退職日が変わった」という話ではなく、有給休暇の扱いや賃金にも関わる問題になります。

会社から「有給は取らせない」「退職日を変更する」と言われた場合は、電話でそのまま了承しないよう注意しましょう。

有給を使って退職日まで出社しない形を希望する場合は、退職日と有給取得期間を文書で明確に伝えることが大切です。

退職願と退職届で意味合いが変わることがある


退職日をめぐるトラブルでは、自分が会社に提出した書類の表題や文面も重要になります。

「退職願」として提出した場合、会社に対して退職を願い出る形になり、会社との合意によって退職日を決める流れになりやすいことがあります。

一方で、退職の意思がすでに固まっている場合は、「退職届」や「退職通知書」として、退職の意思と退職日を明確に伝える方が適している場合があります。

もちろん、表題だけですべてが決まるわけではありません。

重要なのは、文面全体から、本人が退職を申し入れているのか、退職をお願いしているだけなのか、退職日を明確にしているのかという点です。

「退職したいと思っています」

「退職を検討しています」

「できれば〇月〇日に辞めたいです」

このような表現だと、会社から「まだ相談段階」と扱われる可能性があります。

退職日を会社に勝手に変更されたくない場合は、「〇年〇月〇日をもって退職いたします」といった形で、日付と意思を明確にすることが大切です。

会社との認識のズレを防ぐためにも、退職の文面は慎重に作成しましょう。

退職日をめぐるトラブルでやってはいけないこと


会社が退職日を勝手に変更してきた場合、焦って感情的に反応したくなることがあります。

しかし、退職日をめぐるトラブルでは、こちらの対応も後から確認される可能性があります。

強い言葉で会社を責める、電話で長時間言い合う、SNSに会社名を書いて批判する、貸与品を返却しない、会社からの必要な事務連絡まで完全に拒否する。

このような対応は避けた方が安全です。

会社の対応に問題がある場合でも、こちらが不適切な対応をしてしまうと、退職手続きが余計にこじれます。

特に、電話で「分かりました」「それでいいです」と答えてしまうと、会社から退職日の変更に同意したと扱われる可能性があります。

退職日を変更したくない場合は、曖昧な返答を避け、記録が残る方法で意思を伝えることが重要です。

「退職日は当初通知した〇年〇月〇日を希望しており、変更には同意しておりません」

このように、必要な内容を冷静に伝えることが大切です。

内容証明で退職日を明確に通知する方法


退職日を会社が勝手に変更してきた場合、内容証明で退職日を明確に通知する方法があります。

内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを記録として残す制度です。

退職の場面では、退職の意思、退職日、有給休暇の取得希望、貸与品の返却方法、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法などを文書で整理して通知できます。

会社から退職日を後ろ倒しにされている場合は、当初通知した退職日をもって退職する意思に変更がないことを記載します。

会社から退職日を前倒しにされている場合は、会社が提示した前倒しの退職日に同意していないことを明確にする必要がある場合もあります。

ただし、前倒しの退職日が解雇や賃金の問題に関わる場合は、行政書士だけでは対応できないことがあります。

その場合は、弁護士や労働局などへの相談が必要になる可能性があります。

内容証明は、会社と争うための文書ではありません。

退職日についての認識を明確にし、後から「聞いていない」「合意したはずだ」と言われるリスクを減らすための方法です。

自分で対応するのが難しい場合


退職日を会社に変更されると、自分で冷静に対応することが難しくなります。

退職日を延ばされて困っている。

有給消化をしたいのに退職日を早めると言われた。

会社からの電話で強く言われて、どう返事をすればよいか分からない。

このような状態で、自分一人で退職通知を作成したり、会社とやり取りしたりするのは大きな負担です。

行政書士に依頼する場合、退職の意思、退職日、有給休暇の取得希望、貸与品の返却方法、退職関係書類の送付依頼、今後の連絡方法などを整理した内容証明を作成できます。

会社を過度に刺激する表現を避けながら、退職日を明確に伝える文面に整えることができます。

行政書士が対応できるのは、主に書類作成や内容証明による通知です。

会社との交渉、未払い賃金や残業代の請求交渉、解雇や損害賠償請求への対応など、紛争性の高い代理対応が必要な場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。

ただ、会社に退職日を勝手に変えられそうで不安、退職日を文書で明確にしておきたい、会社と直接話したくないという場合には、内容証明による退職通知が現実的な選択肢になります。

まとめ


退職日を会社が勝手に変更してきた場合でも、会社の言う日付が当然に有効になるわけではありません。

会社が退職日を後ろ倒しにしてくる場合は、本人が同意しない限り、会社の都合だけで退職日を一方的に延ばせるわけではありません。

退職の意思が固まっている場合は、当初通知した退職日をもって退職する意思に変更がないことを、記録が残る方法で伝えることが大切です。

一方で、会社が退職日を前倒しにしてくる場合は、解雇や賃金、有給休暇の問題が関係することがあります。

本人が同意していないにもかかわらず、会社が一方的に退職日を早める場合は、慎重に対応する必要があります。

特に、有給消化中に退職日を早められると、本来取得する予定だった有給休暇や退職日までの賃金に影響する可能性があります。

退職日をめぐるトラブルでは、電話で曖昧に返事をしないことが重要です。

会社から別の日付を言われた場合は、同意するのか、同意しないのかを文書で明確にしましょう。

「退職日を勝手に変えられた」

「有給消化を認めず、退職日を変更すると言われた」

「会社と直接話すのが怖い」

このような場合は、内容証明で退職日と退職意思を明確に通知する方法があります。

退職日について会社と認識が食い違っている場合ほど、感情的なやり取りではなく、記録が残る文書で対応することが大切です。

もう会社と一切連絡せずに、退職手続きを進めたい方へ

「連絡したくない」「引き止められるのが不安」という方でも問題ありません。
内容証明により、会社への直接連絡なしで退職手続きを進められます。
今の状態でも進められるか、その場でご案内できます。

正社員・派遣社員・契約社員

16,500円(税込・郵送費込)

パート・アルバイト

11,000円(税込・郵送費込)

追加料金なし(あとから費用が増えることはありません)

「このまま続けるのがつらい」と感じているなら、今のタイミングで動いて問題ありません。

※土日祝のご相談にも対応しています。

※ご相談のみでも問題ありません。状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。無理な契約は一切ありません。

お急ぎの方はお電話でも対応可能です(平日9:00〜18:00※土日祝も対応可)
TEL:052-887-4165

サービス内容を詳しく確認したい方は こちら

関連記事

  1. 内容証明が効力を持つ理由|法的な意味を解説

  2. 退職後のトラブルに備える「証拠としての内容証明」の活用方法|会社…

  3. メールだけで退職は成立する?法律上の扱いと注意点

  4. 退職を言い出すのが怖いときの対処|会社に辞めたいと言えない場合

  5. 内容証明を送った後にやるべきこと|退職手続きの流れを解説

  6. 退職代行の料金相場と16,500円・11,000円(当事務所)の…

  7. 看護師が退職できないと言われた場合の対処|看護師の退職方法

  8. 退職後に会社から請求された場合の対処

PAGE TOP