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「退職は認めない」と言われたとき、内容証明でできること・できないこと【行政書士が整理】

上司や会社から「退職は認めない」と言われても、退職は労働者の権利です。本記事では、そのような場面で内容証明ができること・できないこと、退職日の考え方、会社側の典型的な反論への向き合い方を行政書士が整理して解説します。

1.「退職は認めない」は法律的に成り立つのか

上司や会社から

  • 「人手が足りないから退職は認めない」
  • 「今辞められては困る。許可しない」
  • 「代わりを連れてこないと退職は認めない」

といった言葉を掛けられ、
退職を諦めてしまう方は少なくありません。

しかし、結論から言うと、
「退職は認めない」という会社側のスタンスは法律的には成り立ちません。

退職は、
「会社が認めるかどうか」ではなく、
労働者が一方的に行う“意思表示” で決まるからです。


2.退職は許可制ではなく「意思表示」で成立する

退職のルールは、
民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)をベースに考えます。


◎民法627条の原則

  • 期間の定めのない雇用は
    労働者が解約の申入れをしてから2週間経過で終了
  • 会社の「承諾」は要件ではない

つまり、

「退職届を受け取らないから退職は無効だ」

という会社の主張は、
法律の建付けから外れています。


◎会社の役割は「退職手続きの事務処理」に過ぎない

会社側は、

  • 社会保険の資格喪失手続
  • 給与・退職金の精算
  • 離職票の発行

などの事務処理を行いますが、
退職の可否を決める権限者ではありません。

ここを正しく理解することが、
退職トラブル対応の第一歩です。


3.内容証明でできること(退職を前提に進めるための役割)

では、
「退職は認めない」と言われたとき、
内容証明はどのように役立つのでしょうか。


◎できること① 退職の意思表示を「到達」させて証拠を残す

本書面をもって退職の意思を通知いたします。
退職日は本書面の到達日といたします。

このような文言で、
退職の意思表示が会社に到達した日 をはっきりさせられます。

内容証明+配達証明を用いれば、

  • いつ
  • 誰に
  • どのような内容で

退職の通知をしたかを第三者に説明できる形で残せます。


◎できること② 会社が退職届を受け取らなくても「到達」を成立させる

口頭や手渡しの場合、

  • 受け取りを拒否される
  • 書類を破棄される
  • 「聞いていない」と言われる

といったリスクがあります。

内容証明郵便は受取拒否されても、
郵便局側の処理によって「到達」と評価されるため、
会社の“拒否”で退職を妨げられることはなくなります。


◎できること③ 「電話は控えてほしい」等の希望を伝える

退職拒否がある職場では、
感情的な電話・呼び出しが繰り返されることもあります。

内容証明の中で、

心身の負担が大きいため、直接のお電話はお控えいただけますと幸いです。
ご連絡は書面またはメールにてお願いいたします。

といった 「連絡手段の希望」 を伝えることも可能です。


◎できること④ 退職理由を簡潔に事実ベースで示す

長時間労働やハラスメント行為が続き、勤務継続が困難であるため、退職の意思を通知いたします。

など、
事実ベースで背景事情を簡潔に書いておくことで、
将来の紛争予防にもつながります。


4.内容証明ではできないこと(誤解されがちなポイント)

一方で、
内容証明には限界もあります。


✖ できないこと① 会社に「退職を承諾させる」効力

内容証明はあくまで「通知手段」「証拠化のツール」です。
これ自体が 何か特別な“強制力”を持っているわけではありません。

退職は、
内容証明を出したから成立するのではなく、
意思表示が会社に到達した結果として成立 します。

内容証明はその「到達」を証明しやすくする手段、という位置づけです。


✖ できないこと② 会社に退職手続を強制させる

内容証明を送っても、

  • 離職票を出してくれない
  • 社会保険の手続きを遅らせる
  • 源泉徴収票を出してくれない

といった問題が起きる可能性はゼロではありません。

この段階になると、

  • 労基署
  • 年金事務所
  • ハローワーク
  • 弁護士

など、別ルートの対応が必要となるケースもあります。


✖ できないこと③ 残業代や慰謝料を「請求」すること(行政書士対応の場合)

行政書士が関与する内容証明では、
会社との交渉・金銭請求は行えません。

  • 「未払い残業代〇円を支払え」
  • 「損害賠償を請求する」

といった文言は、
弁護士領域(交渉・紛争)に踏み込むため記載しません。


5.退職日の考え方と「到達日退職」という選択肢

「退職は認めない」と言われたとき、
退職日をどう設定するかも重要なポイントです。


◎原則:2週間後退職(民法627条)

  • 期間の定めのない雇用の場合
  • 解約の申入れから2週間経過で終了

◎例外:即日退職(やむを得ない事由がある場合)

  • パワハラ・モラハラ
  • 長時間労働・過重労働
  • 労働条件の著しい相違
  • 心身の不調

などがある場合、
民法628条に基づき、
到達日退職(即日退職)の主張余地 があります。


◎内容証明での書き方イメージ

退職日は本書面の到達日といたします。
長時間労働やハラスメント行為により心身の不調が出ており、
勤務継続が困難な状況であるため、やむを得ず即時の退職を申し入れるものです。

といった形で、
退職日と理由をセットで記載しておく と整理しやすくなります。


6.会社側がよく言うセリフと、その法的整理

実務上よく聞かれる会社側のセリフと、
それに対する整理を簡潔にまとめます。


■「退職は認めない」

→ そもそも退職は承認制ではなく、意思表示で決まります。


■「代わりを見つけるまで辞めるな」

→ 代替要員の確保は会社の責任であり、労働者の義務ではありません。


■「繁忙期だから無理だ」

→ 繁忙期を理由に退職を拒否することはできません。


■「引き継ぎが終わっていない」

→ 引き継ぎは望ましいものの、退職の要件ではありません。
 内容証明の文中で「可能な範囲で資料を整理した」旨を記載しておくとより安全です。


■「就業規則で〇ヶ月前申告と書いてある」

→ 民法の原則(2週間)と比べて不合理に長い場合、
 その効力は限定的と解されます。
 特に中小企業では“慣習的運用”に過ぎないことも多いです。


7.実務的な進め方|出社・連絡をどうするか

「退職は認めない」と言われた場面で、
実務的にどう動くかをステップで整理します。


◎ステップ1:やり取りはなるべく書面・メールに切り替える

口頭での押し問答は避け、

  • メール
  • 手紙
  • 内容証明

など、記録が残る手段を優先します。


◎ステップ2:内容証明で退職の意思表示・退職日を明記

本書面をもって退職の意思を通知いたします。
退職日は本書面の到達日といたします。

とするか、事情に応じて

退職日は本書面の到達日から2週間後といたします。

とするかを選択します。


◎ステップ3:電話連絡は控えてもらう旨を記載

心身の負担が大きいため、直接のお電話はお控えいただき、
書面またはメールでのご連絡をお願いいたします。

これにより、
感情的な引き止めや長時間の説得を避けやすくなります。


◎ステップ4:貸与物は郵送返却で完結させる

  • 社員証
  • カギ
  • PC・制服

などは、
出社せずに郵送で返却することも可能です。


◎ステップ5:退職後に必要書類・給与の支給状況を確認

  • 給与明細・未払い賃金
  • 源泉徴収票
  • 離職票

等の発行については、
別途メール等で淡々と確認します。


8.まとめ|「認めない」と言われても、退職は成立させられる

「退職は認めない」という言葉は、
非常に強い圧力を伴うため、
多くの方がそこで諦めてしまいます。

しかし、法的には

  • 退職は許可制ではなく意思表示で決まる
  • 退職届の受け取り拒否で退職は無効にならない
  • 内容証明を使えば「到達」と「日付」が明確になる
  • 退職日も、原則2週間ルール+事情に応じた即日退職の余地がある

という整理になります。

内容証明は、
会社と戦うための“武器”というより、
感情的な押し引きから距離を取り、
淡々と退職を成立させるための“手段”
です。

「認めない」と言われても、
法律に基づいて手順を踏めば、
きちんと職場を離れることは十分可能です。

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