商標権侵害の警告書|無断使用の停止を求める内容証明の書き方

自社で商標登録している名称やロゴを、他社が無断で使用している。

ホームページやECサイト、広告などで似た名称を使われており、正式に使用停止を求めたい。

このような場合は、商標登録の内容と相手方の使用状況を整理し、警告書を内容証明で通知する方法があります。

商標に関する警告書では、単に「うちの名前を勝手に使わないでください」と伝えるのではなく、登録商標、指定商品・役務、相手方の使用状況、求める対応などを整理することが重要です。

この記事では、商標権侵害について警告書を作成するときのポイントを分かりやすく解説します。

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商標を無断使用されて困っている方へ


自社で長く使用しているブランド名を、別の事業者が使っている。

商標登録している名称とよく似た名称でサービスを販売している。

自社のロゴをホームページやSNSに無断掲載されている。

このような状況を発見した場合、まず相手方へ正式に使用停止を求めたいと考えることがあります。

商標権は、登録した商標について一定の範囲で独占的に使用できる権利です。

そのため、第三者による使用状況によっては、商標の使用停止や表示の削除などを求める警告書を送ることを検討します。

ただし、相手が似た名称を使っているというだけで、すぐに強い警告文を送ればよいわけではありません。

まずは、

自社がどの商標を登録しているのか。

どの商品・サービスについて登録しているのか。

相手方は何にその名称やロゴを使用しているのか。

を整理することが大切です。

まず自社の商標登録内容を確認する


商標権侵害について警告書を作成する場合、最初に確認したいのが自社の商標登録です。

特に、

登録商標

商標登録番号

商標権者

指定商品・指定役務

などを確認します。

たとえば、自社があるサービス名を商標登録していたとしても、商標権は名称だけを単独で見るものではありません。

その商標について、どのような商品やサービスを指定して登録しているのかも重要です。

文字として登録しているのか。

ロゴとして登録しているのか。

文字と図形を組み合わせた商標なのか。

この点も確認します。

警告書を作成するときは、「自社がこの名称を使っている」だけではなく、どの登録商標を根拠として通知するのかを明確にすることがポイントです。

商標登録証や登録情報が手元にあれば、まず確認しておきましょう。

相手方がどのように商標を使用しているか確認する


次に確認したいのが、相手方の使用状況です。

同じ名称や似た名称であっても、どこで、どのように使用されているのかによって状況は変わります。

たとえば、

商品名として使用している。

サービス名として使用している。

店舗名として表示している。

ホームページに掲載している。

ECサイトの商品ページで使用している。

広告に使用している。

SNSアカウントや投稿で使用している。

商品そのものやパッケージに表示している。

このような使用方法があります。

警告書を作成する前に、相手方が何の商品・サービスについて、どの表示を、どのように使用しているのかを整理しましょう。

また、自社の登録商標と完全に同じ名称だけではなく、類似する名称やロゴが問題になる場合もあります。

そのため、商標名だけで判断せず、登録内容と実際の使用状況を照らし合わせて確認することが重要です。

警告する前に使用状況の証拠を保存する


相手方へ警告書を送る前に、現在の使用状況を保存しておくことも重要です。

警告書が届いた後に、相手方がホームページやSNSから表示を削除することがあるからです。

たとえば、

ホームページ。

ECサイト。

商品販売ページ。

広告。

SNS。

パンフレット。

商品パッケージ。

店舗看板。

などで無断使用を確認した場合は、どこでどのように使用されていたのか分かる資料を保存しておきます。

ホームページであれば、URLだけではなく、表示内容や確認日が分かるように保存しておくと整理しやすくなります。

商品であれば、写真、購入記録、販売ページなども確認します。

警告書そのものに証拠をすべて添付するとは限りません。

しかし、文案を作る際には、

「どこで」

「どのような表示が」

「どの商品・サービスについて」

使用されているのかを確認できる状態にしておくことが大切です。

相手方に何を求めるのか整理する


商標権侵害の警告書では、相手方に何を求めるのかを明確にします。

代表的なのは、商標の使用停止です。

しかし、実際にはそれだけでは足りない場合があります。

たとえば、

商標・類似表示の使用を停止してほしい。

ホームページから名称やロゴを削除してほしい。

ECサイトの商品ページを削除してほしい。

広告掲載を停止してほしい。

SNS上の表示を削除してほしい。

商品や包装への表示を停止してほしい。

在庫や販促物について対応してほしい。

今後使用しない旨を回答してほしい。

といった内容です。

警告書では、単に、

「商標権を侵害しているのでやめてください」

と書くのではなく、具体的にどの行為を止めてほしいのかを整理することが重要です。

相手方が読んだときに、何をすればよいのか分かる文面にしましょう。

ホームページ・ECサイト・SNSの表示削除を求める場合


現在では、商標の使用がインターネット上で行われているケースも多くあります。

たとえば、自社と同じブランド名を使ったサービスサイトが公開されている。

ECサイトの商品ページに登録商標と同じ名称が使われている。

SNSのプロフィールや投稿で、自社のロゴが使用されている。

このようなケースです。

警告書では、使用停止だけでなく、現在公開されている表示の削除を具体的に求めることがあります。

たとえば、

「貴社ウェブサイト〇〇に掲載されている当該表示を削除してください」

というように、対象となるページを特定します。

複数のページや媒体で使用されている場合は、それぞれ整理しておくと分かりやすくなります。

また、削除後に再び同じ表示を使用されないよう、今後の使用停止についても合わせて通知することがあります。

ネット上の無断使用は変更や削除が容易だからこそ、警告前の証拠保存と、削除を求める対象の特定が重要です。

警告書では回答期限を明確にする


商標権侵害について警告書を送る場合は、相手方に対応期限や回答期限を設けることがあります。

たとえば、

「本書到達後〇日以内に当該表示の使用を停止してください」

「令和〇年〇月〇日までに削除のうえ、その旨を書面またはメールで回答してください」

という形です。

期限がなければ、相手方がいつ対応すればよいのか分かりません。

また、

「速やかに削除してください」

「早急に回答してください」

だけでは、具体的な期限が曖昧です。

そのため、何を、いつまでに行ってほしいのかをセットで記載することがポイントです。

相手方から回答を求めたい場合は、

使用を停止したのか。

該当する表示を削除したのか。

今後使用しないのか。

について回答を求めることもできます。

内容証明で送る場合は、いつ、どのような要求をしたのかを記録として残しやすくなります。

商標権侵害の警告書に何を書くか


商標権侵害の警告書では、相手方が読んだときに、何が問題で、何を求められているのか分かるように整理します。

基本的には、

自社の登録商標

商標登録番号

対象となる指定商品・指定役務

相手方が使用している表示

その使用場所や方法

求める使用停止・削除等の内容

対応期限・回答期限

などを整理します。

たとえば、

「当社は、〇〇について商標登録第〇〇号の商標権を有しています。」

と自社の権利を明らかにします。

そのうえで、

「貴社ウェブサイトにおいて〇〇の表示が使用されていることを確認しました。」

と対象行為を特定し、

「本書到達後〇日以内に当該表示の使用を停止し、該当ページから削除してください。」

と求める対応を記載します。

重要なのは、強い言葉を並べることではなく、権利・対象となる使用・求める対応を明確にすることです。

商標権侵害の警告書を弊所に依頼する場合


商標を無断使用されていると思っても、

「何を確認してから警告すればよいのか分からない」

「商標登録番号は分かるが、警告書に何を書けばよいのか分からない」

「ホームページやSNSの表示を正式に削除してほしい」

「相手方へ内容証明で警告書を送りたい」

ということがあります。

坂下行政書士事務所では、商標登録に関する資料、相手方の使用状況、ホームページや広告等の資料、これまでのやり取りなどを確認しながら、相手方へ送付する警告書・内容証明の文案を作成します。

最初から警告書の文章を考えていただく必要はありません。

どの登録商標についての問題なのか。

相手方がどのように使用しているのか。

使用停止だけを求めるのか。

ホームページ等からの削除や回答まで求めるのか。

といった内容を整理しながら文案を整えていきます。

「商標を無断使用されているので、まず正式な警告書を送りたい」

という段階から、手元の資料と現在の状況を確認しながら進めることができます。

まとめ


登録商標やブランド名、ロゴなどを第三者に無断使用されている場合は、警告書によって正式に使用停止を求める方法があります。

その際は、まず、

どの商標を登録しているのか。

指定商品・指定役務は何か。

相手方がどの商品・サービスについて使用しているのか。

どこで、どのように使用しているのか。

何を停止・削除してほしいのか。

を整理することが大切です。

また、ホームページやECサイト、SNSなどで使用されている場合は、警告前に現在の表示内容を保存しておきましょう。

そのうえで、使用停止、表示削除、回答など、相手方に求める対応と期限を明確にした警告書を作成します。

商標権侵害の警告書では、相手を強く非難することよりも、自社の権利と対象となる使用、求める対応を明確に伝えることが重要です。

「登録商標を無断使用されている」

「自社のブランド名やロゴを削除してほしい」

「正式な警告書を内容証明で送りたい」

「手元の資料から警告書を作成してほしい」

このような場合は、商標登録の内容と相手方の使用状況を確認しながら、警告書・内容証明の文案を整理するところからご相談いただけます。

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