「会社に行きたくない」状態でも、バックレではなく“合法的に出社を止める方法”があります。本記事では、内容証明を使った退職手続きと、無断欠勤との決定的な違いを行政書士が専門的に解説します。
1.「バックレ」と「合法的な出社ストップ」の違い
まず最初に明確にしておくべきなのは、
バックレ=無断欠勤のまま音信不通になる行為 を指すのに対し、
内容証明を使った「出社ストップ」は
公式な退職手続きを踏んだ合法的な手段 であるという点です。
◎バックレ
- 何の連絡もなく無断欠勤
- 会社側からすれば「行方不明」扱い
- トラブル・感情的衝突のリスクが高い
- 証拠がなく、退職日の主張が困難
◎合法的な出社ストップ(内容証明退職)
- 書面で退職の意思表示
- 配達証明により到達が証明される
- 会社に“認めるか否か”の判断権はない
- とにかく安全・確実で、無断欠勤ではない
- 退職日や返却物が整理されているため、会社が混乱しない
つまり、
「今日から行かない」ことは同じでも、法的安全性が圧倒的に違う
ということです。
2.退職は“会社の了承不要”の一方的行為
退職の本質は
「通知が到達すれば成立」 する一方的行為であり、
会社の承諾は必要ありません。
これは民法627条で明確に定められています。
◎会社は「辞めるな」と言う権利がない
退職を拒否することは法的に不可能。
了承も不要。
◎退職届が会社に届く=退職手続き開始
通知が到達した時点で、
以後は勤務義務が事実上消失します。
◎つまり、電話も面談も不要
退職に必要なのは「通知」のみ。
会話や交渉は義務ではありません。
この考え方が、
出社ストップの法的ロジックの基盤 になります。
3.内容証明を使うと出社が不要になる理由
内容証明は退職を安全に成立させるための最強ツールです。
出社不要になる理由は次のとおり。
■① 退職日が書面で確定する
内容証明で
- 到達日退職
- 本日付退職(効力は到達日)
- 有給消化後退職
などの退職日設定を行うため、
会社の裁量が入りません。
■② 退職意思が明確に記録される
バックレは意思表示が曖昧。
一方、内容証明には法的証明力があります。
■③ 電話・出社の必要性が消える
会社側も
「意思は受け取った。書類を処理するだけ」
という状況になるため、連絡が減ります。
■④ 到達=効力発生日となる
最短で翌日から退職が成立し、
業務命令に従う必要がなくなります。
■⑤ 返却物・書類手続きも郵送で完結
バックレと違い、会社が困る理由がありません。
4.バックレが危険な3つの理由
◎① 懲戒解雇のリスクが残る
無断欠勤が続くと、就業規則に基づき
「懲戒解雇」扱いされる可能性があります。
※実際に損害賠償されることは稀だが、履歴に残る恐れあり。
◎② 退職日の主張が困難
連絡をしていないため、
会社は「退職日は欠勤開始日とは認めない」と主張可能。
内容証明なら日付が確定します。
◎③ 給与・有給・離職票などの手続きが滞る
バックレは以下の問題を引き起こしやすい:
- 給与の確定が遅れる
- 有給が未消化になる
- 離職票発行が遅延
- 社会保険の資格喪失時期が曖昧になる
内容証明なら上記が最短で処理されます。
5.合法的に出社を止めるためのステップ
◎STEP1:退職日の設定(3パターン)
- 到達日退職
- 本日付退職
- 有給消化後退職
心理状態・緊急度・勤務形態によって最適解を選びます。
◎STEP2:内容証明を作成
盛り込む内容は以下:
- 退職の意思表示
- 退職日
- 返却物リストと返却方法
- 直接連絡を控えるお願い文
- 書面のみで対応する旨
- 出社しないことの合理性
◎STEP3:内容証明を発送(配達証明付き)
発送=退職手続きの開始。
会社は受取拒否しても到達扱いになるケースが多い。
◎STEP4:メール・FAXで補完通知
これによって
「確実に届いている」
状態が成立します。
◎STEP5:到達日の確認
到達=退職意思の効力発生。
ここから出社は不要。
◎STEP6:電話・メッセージが来た場合の対応
- 着信拒否で問題なし
- SMSで「退職は通知済みです」と返信すれば十分
6.内容証明に入れるべき文言と書き方
ここでは行政書士が実務で用いる
“合法ギリギリ最大限の効果がある文言” を紹介します。
■① 退職の意思表示
本書面をもって、貴社との雇用契約を終了する意思を通知いたします。
■② 退職日設定
退職日は、本書面の到達日といたします。
■③ 出社不要につながる根拠付け
本書面の到達後は、業務引継ぎ等について書面にてご対応くださいますようお願い申し上げます。
心身の負担が大きく、出社による対応が困難な状況です。
■④ 電話抑止
直接の電話連絡は控えていただけますと幸いです。必要なご連絡は書面(メール・郵便)にてお願いいたします。
■⑤ 貸与物返却
貸与物は○月○日に郵送にて返却予定です。
これらの文言により、
“バックレではない正式な手続き” が成立します。
7.当日から会社に行かなくてもよい理由(法的根拠)
◎① 退職届提出後の欠勤=懲戒対象にならない
裁判例では、退職届提出後の欠勤に対して
懲戒解雇を認めたケースはほぼありません。
◎② 民法627条は“出社義務”を定めた条文ではない
「2週間働け」という条文ではなく、
「労働契約が2週間後に終了するだけ」の規定。
◎③ 会社は退職を拒否できない
引き止めは可能だが、法的効力はゼロ。
◎④ 心理的負担が重い場合は“安全配慮義務”が優先
無理な出社要求は、会社の義務違反となる可能性あり。
◎⑤ 内容証明が到達すれば退職が成立
この瞬間から、
「会社に行かなければならない理由」
が法的に消えます。
8.まとめ|バックレではなく“正しい退職手続き”を
最後に本記事の結論を整理します。
◎バックレと合法退職の違い
- バックレ:無断欠勤・トラブル・不利益
- 内容証明退職:公式・合法・安全・証拠あり
◎合法的な出社ストップは以下を満たせば成立
- 内容証明で通知
- 到達日を退職日として記載
- 心理的負担による出社困難を明示
- 返却物・手続きを郵送で完結
- 会社に“電話不要”とお願い
◎会社に行けない状態でも辞められる
行政書士のサポートにより、
バックレずに、合法的に、静かに会社を離れることができます。


