民法627条と即日退職の関係|「2週間ルール」は出社義務ではない

民法627条の「2週間前の予告」は、即日退職を禁止する規定ではありません。本記事では、即日退職が認められる理由、出社義務の有無、安全に辞めるためのポイントを行政書士が解説します。


1.民法627条とは?(まず結論)


民法627条は、
「期間の定めのない雇用」は
退職の申入れから2週間で終了する
と定めています。

◎最初に結論

  • 民法627条は「退職日の決まり方」を示した条文であり
  • 退職届提出後2週間働けという義務ではない
  • よって、即日退職(本日付退職)は法的に可能

ここが最も重要なポイントです。

会社側ですら誤解しているケースが多く、
「2週間は働け」と言われてしまうことがありますが、
これは法的には誤りです。


2.「2週間ルール」は出社義務ではない理由


民法627条の趣旨は
“労働契約がいつ終了するか” を決めているだけであり、
“どこまで働かなければならないか” を定めたものではありません。

■退職届提出後の「労務提供義務」は事実上消失する

退職届が会社に到達した後、
会社は通常、引き継ぎや退勤処理を前提とした対応をとります。

しかし、実務上は

  • 出社しなくても懲戒できない
  • 欠勤を理由に損害賠償はほぼ認められない
  • 精神不調・安全配慮の観点から出社義務を課しにくい

という運用が一般的です。

■2週間=“雇用契約の終了日”であり“労務義務”ではない

裁判例でも、
「2週間働け」という解釈は否定されています。


3.即日退職が可能な法的根拠


即日退職が可能である理由は大きく3つあります。

◎① 民法627条は「退職日の確定」を定めているだけ

退職届提出直後に欠勤しても、
退職が無効になるわけではありません。

◎② 懲戒解雇にできない

退職届提出後の欠勤を理由に懲戒することは、
裁判例で否定されています。

◎③ 損害賠償は極めて例外的でしか認められない

「あなたが来なかったせいで損害が出た」
という会社側の主張は、ほぼ認められません。

要するに、
即日辞めることによって法的責任を負うケースは極めて稀
ということです。


4.会社側がよく誤解している点


退職トラブルの多くは、
会社側の誤解・法律知識不足に起因しています。

■誤解①:「2週間働かないと辞められない」

→ × 誤り
退職日は2週間後だが、出社義務ではない。

■誤解②:「即日退職は違法」

→ × 退職の意思表示は一方的に可能。

■誤解③:「退職を認めない」

→ × 会社に拒否権はない。

■誤解④:「有給は使わせない」

→ × 時季変更権を乱用できず、退職時の有給消化は広く認められる。

会社側がこのような誤解を持っている場合、
書面で意思表示を行うことが極めて重要です。


5.安全な即日退職を実現するポイント


即日退職は合法とはいえ、
次の点を押さえて進める必要があります。

◎ポイント①:退職届は“到達”させる

メール・口頭・LINEでは不十分。
確実に到達が証明できる方法が必要。

◎ポイント②:退職日設定を誤らない

  • 本日付退職
  • 到達日退職
  • 有給消化後退職

どれを採用するかでリスクが変わる。

◎ポイント③:会社との接触を最小限に

心理的に追い込まれている場合、
電話や対面での引き止めは危険。

書面で淡々と処理すべき。

◎ポイント④:返却物や社会保険を整理する

即日退職後の事務処理がスムーズでないと、
会社とのやり取りが再発する可能性がある。


6.内容証明が即日退職と相性が良い理由


内容証明は、即日退職スキームにおいて
“中心となるツール”です。

■理由①:到達日=退職日を確定できる

一般郵便では証明力が弱い。

■理由②:受取拒否でも到達扱い

会社側の妨害が無意味になる。

■理由③:会社の不当行為を抑止

法的文書であるため、
強引な引き止めを防ぎやすい。

■理由④:「今日から出社不要」の説明がしやすい

行政書士は法的根拠を示しながら
出社義務の実質的消失を案内できる。


7.弊所が行う「退職代行サービス」


弊所の退職代行サービスでは、
以下のように即日退職を安全に構築します。

◎STEP1|状況ヒアリング

雇用形態・有給・未払い・返却物など整理。

◎STEP2|退職日設定

  • 本日付
  • 到達日
  • 有給消化後

最適パターンを選択。

◎STEP3|内容証明作成

退職意思表示・退職日・返却物・連絡制限など
必要事項を法的に整合した形で文章化。

◎STEP4|発送

配達証明付きで会社に郵送。

◎STEP5|到達後の行動指針

本日以降の出社不要の理由を説明し、
会社から連絡が来た場合の受け答えテンプレートを共有。


8.まとめ|即日退職は“合法的に可能”


民法627条は、
「2週間前に退職を申し入れれば契約が終了する」
と定めた条文であり、

  • 即日退職を禁止しているわけではなく
  • 2週間働く義務を課しているわけでもない

という点が最も重要です。

内容証明を活用することで、
退職日の確定・証拠保全・不当行為の抑止が可能になり、
安全に即日退職を実現できます。

行政書士による支援は、
交渉を行わない安全な枠組みで
「今日から会社に行かなくてよい状態」を作る手段として最適です。

電話連絡なしで、法的に安全に退職したい方へ

行政書士が内容証明を用いて、最短当日の退職手続きまでサポートします。
初回のご相談は無料で承っています。

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