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契約更新を断る通知書を作成したい場合|送る前に確認すべきポイント

契約更新を断る通知書を作成したい方へ、契約期間、自動更新条項、更新拒絶の通知期限、通知方法、精算、貸与物返却、内容証明で送る場合の注意点を行政書士が解説します。契約更新を断る前に確認すべきポイントを整理しましょう。

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契約更新を断る通知書を作成したい方へ


契約期間が満了するので、次回の更新を断りたい。

自動更新の契約になっているため、更新しない意思を正式に伝えたい。

取引先との契約を円満に終了したいが、どのような通知書を送ればよいのか分からない。

このような場合、契約更新を断る通知書を作成することがあります。

契約更新を断る通知書は、契約期間満了後に契約を更新しない意思を相手方に伝えるための書面です。

業務委託契約、顧問契約、保守契約、サービス契約、継続取引契約、管理契約、月額契約などで使われることがあります。

特に、自動更新条項がある契約では注意が必要です。

契約書に「契約期間満了日の〇日前までに更新しない旨を通知しない限り、自動的に更新される」といった定めがある場合、期限までに通知しないと契約が更新された扱いになることがあります。

そのため、契約更新を断る場合は、契約期間、更新条項、通知期限、通知方法、送付先を確認したうえで通知書を作成することが大切です。

通知書を内容証明で送る場合は、文案だけでなく、宛名、住所、発送日、配達証明、控えの保管も確認しましょう。

契約更新を断る通知は契約解除とは少し違う


契約更新を断る通知は、契約解除通知とは少し違います。

契約解除通知は、契約期間中に、相手方の不履行や契約書の解除条項などを理由として、契約を終了させる場面で使われることがあります。

一方、契約更新を断る通知は、現在の契約期間が終わるタイミングで、次の期間に更新しない意思を伝えるものです。

つまり、契約期間中の解除ではなく、契約期間満了による終了や、自動更新の拒絶として整理することが多いです。

たとえば、1年間の業務委託契約で、契約期間満了日の30日前までに更新しない旨を通知すれば契約が終了する、という内容になっている場合があります。

この場合、相手方に契約違反があるかどうかにかかわらず、契約書に定められた期限までに更新拒絶の通知をすることで、契約終了を目指すことになります。

そのため、通知書の文面でも、相手方を責める必要がないケースがあります。

「契約を解除します」と強く書くよりも、「契約期間満了日をもって終了し、以後更新しない」ことを明確に書く方が適している場合があります。

まずは、今回の通知が解除通知なのか、解約通知なのか、更新拒絶通知なのかを整理しましょう。

まず契約期間と自動更新条項を確認する


契約更新を断る通知書を作成する前に、まず契約期間を確認します。

契約期間は、契約書の冒頭や契約期間の条項に書かれていることが多いです。

いつからいつまでの契約なのか。

契約期間は1年なのか、6か月なのか、1か月なのか。

契約期間満了後はどうなるのか。

この点を確認します。

次に、自動更新条項を確認します。

継続契約やサービス契約では、契約期間満了後に自動更新される内容になっていることがあります。

たとえば、契約期間満了日の一定期間前までに、どちらからも更新しない旨の通知がない場合、同一条件でさらに1年間更新する、というような条項です。

このような条項がある場合、更新を断るには、契約書で定められた期限までに通知する必要があります。

自動更新条項を見落とすと、契約を終了したつもりでも、相手方から「更新されています」と言われる可能性があります。

契約更新を断りたい場合は、まず契約期間と自動更新条項を確認し、いつまでに通知すべきかを整理しましょう。

更新拒絶の通知期限を確認する


契約更新を断る場合、通知期限の確認は非常に重要です。

契約書には、更新しない場合の通知期限が定められていることがあります。

たとえば、次のような内容です。

・契約期間満了日の30日前までに通知する
・契約期間満了日の1か月前までに書面で通知する
・更新しない場合は満了日の2か月前までに申し出る
・所定の方法で更新拒絶の意思表示をする

このような定めがある場合、期限を過ぎると、自動更新された扱いになる可能性があります。

特に、継続取引契約、顧問契約、保守契約、業務委託契約、サービス契約では、更新期限を見落としやすいです。

「更新しないつもりだった」と考えていても、相手方に期限までに通知していなければ、契約書上は更新される内容になっていることがあります。

そのため、通知書を作成する前に、契約期間満了日と通知期限をカレンダーで確認しましょう。

通知期限が近い場合は、文案作成だけでなく、発送日と相手方への到達日も意識する必要があります。

内容証明で送る場合、発送した日と相手に届く日は同じとは限りません。

更新拒絶の通知では、「いつ相手に届いたか」が問題になることもあるため、余裕を持って準備することが大切です。

通知方法・送付先を契約書で確認する


契約更新を断る通知書を作成する場合は、通知方法と送付先も確認しましょう。

契約書には、通知方法について定められていることがあります。

たとえば、

・書面で通知する
・内容証明郵便で通知する
・メールで通知できる
・契約書記載の住所へ送付する
・本店所在地宛てに通知する
・担当部署宛てに通知する

このような定めがある場合、契約書に沿った方法で通知することが大切です。

契約書に「書面で通知する」と書かれている場合、LINEや口頭だけでは不十分とされる可能性があります。

契約書に通知先が記載されている場合は、その住所へ送ることを検討します。

会社宛ての場合、本店所在地、営業所、店舗、担当部署など、複数の送付先が考えられることがあります。

どこに送るべきか迷う場合は、契約書、請求書、メール署名、法人登記情報、ホームページなどを確認しましょう。

また、相手方の住所が古い場合もあります。

契約書作成時から移転している可能性がある場合は、現在の所在地も確認する必要があります。

通知書は、相手に届かなければ意味が弱くなります。

更新を断る意思を確実に伝えるためにも、通知方法と送付先を事前に確認しましょう。

通知書には更新しない意思を明確に書く


契約更新を断る通知書では、更新しない意思を明確に書くことが大切です。

曖昧な表現では、相手方に正しく伝わらない可能性があります。

たとえば、

「今後の契約について検討しています」

「継続は難しいと考えています」

「契約内容について見直したいです」

このような表現だけでは、契約更新を断る通知としては不明確になることがあります。

更新拒絶通知として送る場合は、どの契約について、いつの契約期間満了をもって終了し、以後更新しないのかを明確にします。

契約日、契約名、契約当事者、契約番号、サービス名、業務内容などが分かる場合は、文案に反映します。

たとえば、文案では次のような趣旨を整理することがあります。

・対象となる契約を特定する
・契約期間満了日を確認する
・満了日をもって契約を終了する意思を示す
・以後、契約を更新しない旨を伝える
・必要に応じて精算や返却物の対応を求める

重要なのは、相手方が読んだときに、「契約更新を断る通知である」と分かることです。

相手を責める表現よりも、更新しない意思と終了日を明確にすることを優先しましょう。

未払い・精算・返却物の扱いを整理する


契約更新を断る通知書では、契約終了後の処理も整理しておく必要があります。

契約期間満了で終了する場合でも、未払い、精算、返却物、資料、アカウント、秘密保持などの問題が残ることがあります。

たとえば、未払い報酬がある場合は、契約終了とは別に支払いを求める必要があります。

前払い分がある場合は、返金があるのか、返金されない契約なのかを確認します。

月額契約の場合は、契約終了月の料金をどう扱うのかも確認します。

また、相手方に資料や貸与物を渡している場合は、契約終了後に返却を求めることがあります。

鍵、カード、端末、資料、備品、マニュアル、アカウント情報、顧客データなどが関係する場合があります。

Web管理、SNS運用、広告運用、システム保守などでは、アカウント権限やデータの引き継ぎも問題になることがあります。

通知書では、必要に応じて、精算、支払い、返却、権限移管、データ返還、秘密保持義務の確認などを入れることがあります。

ただし、すべてを詰め込みすぎると、文面が分かりにくくなります。

契約更新を断る通知の主目的を保ちながら、必要な範囲で終了後の対応を整理しましょう。

取引関係を悪化させすぎない文面にする


契約更新を断る場合、相手方に不満があることもあります。

対応が遅い。

サービス内容に満足できない。

費用対効果が合わない。

今後の方針が変わった。

他社に切り替えたい。

このような理由があっても、通知書にすべて書く必要があるとは限りません。

契約更新を断る通知では、相手方の契約違反を責めるよりも、契約期間満了に伴い更新しない意思を伝えることが中心になります。

必要以上に強い文面にすると、相手方が反発し、契約終了時の精算や引き継ぎで揉める可能性があります。

たとえば、

「貴社の対応に不満があるため、今後一切取引しません」

「サービスの質が低いため、契約を終了します」

「信用できないため更新しません」

このような表現は、相手方を刺激しやすくなります。

もちろん、相手方の不履行を理由に契約解除する場合は、必要な事実関係を書くことがあります。

しかし、単に更新しない通知で足りる場合は、理由を細かく書きすぎない方がよいこともあります。

契約更新を断る通知書では、更新しない意思、対象契約、終了日、終了後の対応を冷静に整理しましょう。

取引関係を完全に悪化させずに終了したい場合は、文面のトーンにも注意が必要です。

行政書士に相談する場合の確認ポイント


契約更新を断る通知書を作成したい場合は、行政書士に相談して文案を整理する方法があります。

行政書士は、契約終了通知書、更新拒絶通知書、内容証明などの文案作成を中心にサポートできます。

相談時には、まず契約書を確認します。

契約日、契約名、契約当事者、契約期間、自動更新条項、更新拒絶の通知期限、通知方法、通知先、精算、貸与物返却、秘密保持などを確認します。

次に、現在の状況を整理します。

なぜ契約更新を断りたいのか。

契約期間満了日はいつか。

通知期限は過ぎていないか。

すでに相手に連絡しているのか。

未払い、返金、精算、返却物の問題があるのか。

今後も別の取引関係を残したいのか、完全に終了したいのか。

このような事情によって、通知書の文案は変わります。

また、契約書だけでなく、請求書、領収書、振込記録、LINE、メール、チャット履歴、発注書、納品書などがあると、文案作成が進めやすくなります。

行政書士に相談するメリットは、契約書の通知期限や自動更新条項を確認しながら、更新拒絶通知として必要な内容を整理しやすくなる点です。

まとめ


契約更新を断る場合は、更新拒絶通知書や契約終了通知書を作成することがあります。

特に、自動更新条項がある契約では、期限までに更新しない意思を通知しないと、契約が更新された扱いになる可能性があります。

まずは、契約書を確認しましょう。

契約期間、自動更新条項、更新拒絶の通知期限、通知方法、通知先を確認することが重要です。

契約更新を断る通知は、契約解除通知とは少し違います。

相手方の不履行を理由に契約期間中に解除するのではなく、契約期間満了時に更新しない意思を伝えるものとして整理することが多いです。

そのため、必ずしも相手方を強く責める必要はありません。

通知書では、対象契約、契約期間満了日、更新しない意思、契約終了日を明確に書きましょう。

必要に応じて、未払い、精算、返却物、アカウント、資料、秘密保持などの終了後の対応も整理します。

内容証明で送る場合は、文案だけでなく、宛名、住所、発送日、配達証明、控えの保管も確認しましょう。

「契約更新を断る通知書を作成したい」

「自動更新を止めるために内容証明を送りたい」

「契約書を見ながら更新拒絶通知の文案を整えたい」

このような場合は、契約書、相手方情報、契約期間、通知期限、これまでのやり取り、終了後の精算や返却物を整理し、契約更新を断る通知書としてどのような文案にすべきか確認するところから始めましょう。

ご相談から内容証明作成・発送までの流れ

内容証明は、ただ強い言葉を書けばよいものではありません。
送る目的、相手方との関係、請求内容、証拠の有無などを確認したうえで、文案を整理して進めます。

1

無料相談・状況確認

まずは、どのような相手に、何を伝えたいのかを確認します。契約解除、催告、返還請求、退職通知など、内容証明を検討している理由を整理します。

2

資料・事実関係の確認

契約書、請求書、LINE、メール、領収書、相手方とのやり取りなど、文案作成に必要な資料を確認します。

3

対応範囲・費用のご案内

内容証明として整理できる内容か、行政書士として対応できる範囲かを確認したうえで、費用の目安をご案内します。

4

文案作成

感情的な表現を避け、通知したい内容、請求内容、期限、今後の対応などを内容証明に適した形で整理します。

5

内容確認・修正

作成した文案をご確認いただき、事実関係や希望内容に合わせて必要な修正を行います。

6

発送手続き・控えのご案内

内容証明の発送方法、配達証明、控えの保管方法などをご案内します。発送サポートが必要な場合もご相談いただけます。

7

送付後の注意点のご案内

相手方から連絡が来た場合、すぐに感情的に返信せず、内容を確認したうえで次の対応を整理することが大切です。

※相手方との交渉、紛争対応、訴訟対応、損害賠償請求の代理などが必要になる場合は、対応できる範囲が異なります。当事務所では、内容証明の文案作成・通知書作成を中心にサポートします。

内容証明の作成でお困りの方へ

「この内容でも送れる?」「どう書けばよいか分からない」という段階でも構いません。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、
現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。

内容証明作成

16,500円~(税込)

※内容・ボリュームにより変動します。正式な費用は事前にご案内します。

「どこまで書いてよい?」「この内容でも送れる?」という段階でも、感情的な表現を避け、内容証明に適した形で文案を整理します。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況を確認したうえで、進め方をご案内します。

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