会社から呼び出されているが行きたくない方へ、出向かずに退職意思を伝える方法を行政書士が解説します。呼び出し連絡への対応、内容証明による退職通知、有給消化、欠勤扱い、貸与品返却、退職書類の送付依頼までわかりやすく説明します。
会社に行くのがつらい方へ
会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進められる場合があります。
「上司に連絡したくない」「引き止められるのが不安」「明日から会社に行きたくない」など、今の状況でもご相談いただけます。
内容証明による退職通知で進められるか、まずは状況をお伺いします。
※ご相談のみでも問題ありません。電話が難しい場合は、LINEやフォームだけで状況をお送りいただけます。無理な契約は一切ありません。
会社に呼び出されているが行きたくない方へ
退職したいと伝えた後や、出社できなくなった後に、会社から「一度来てください」「直接話しましょう」「会社に来ないと手続きできません」と呼び出されることがあります。
上司と会いたくない。
社長や店長に怒られそう。
退職理由をしつこく聞かれそう。
会社に行ったら、そのまま引き止められそう。
「今日だけ働いて」と言われたら断れない気がする。
このような不安があると、会社から呼び出されているだけで苦しくなると思います。
特に、普段から上司や責任者の言い方が強い職場では、「来てください」という連絡が、実際には説教や引き止めの場に見えてしまうことがあります。
会社側は事務手続きや確認のつもりかもしれません。
しかし、本人にとっては、会社へ行くこと自体が大きな負担です。
ただ、会社に呼び出されているからといって、必ず退職の話をするために出向かなければならないわけではありません。
退職の場面で大切なのは、会社に退職の意思と退職日を明確に伝えることです。
呼び出しに応じることそのものが目的ではありません。
会社へ行くのが難しい場合は、退職の意思、退職日、有給休暇、欠勤扱い、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を文書で整理し、内容証明で通知する方法があります。
呼び出しに行きたくないと感じるのは自然なこと
会社から呼び出されているのに行きたくないと感じると、「自分が逃げているだけではないか」と責めてしまう方がいます。
社会人なら会社へ行って説明すべきではないか。
最後くらい直接話すべきではないか。
呼び出しを断るのは失礼ではないか。
このように考えて、余計に苦しくなることがあります。
しかし、会社に行きたくないと感じる背景には、それなりの理由があるはずです。
上司が怖い。
店長や社長に責められそう。
退職理由を聞かれたくない。
会社に行くと退職意思が揺らぎそう。
職場に入るだけで強いストレスを感じる。
このような状態で無理に会社へ行くと、冷静に退職意思を伝えることが難しくなる場合があります。
退職の話は、本来、本人の意思を会社に伝える手続きです。
相手の前でうまく説明できるかどうかより、退職の意思が会社に明確に届いているかが重要です。
会社に行くことが怖い場合は、無理に呼び出しに応じる前に、文書で何を伝えるべきかを整理しましょう。
退職のために必ず会社へ行く必要はあるのか
会社から「来ないと退職手続きできない」と言われると、会社へ行かなければ退職できないように感じるかもしれません。
しかし、退職の意思表示は、必ず対面で行わなければならないものではありません。
退職の意思は、会社に明確に届く方法で伝えることが大切です。
その方法は、電話や面談だけではありません。
文書で退職の意思を通知する方法もあります。
会社が呼び出したい理由には、いくつか考えられます。
退職理由を聞きたい。
今後の出社予定を確認したい。
有給休暇や欠勤扱いを確認したい。
貸与品の返却を求めたい。
退職書類や最終給与の説明をしたい。
引き継ぎについて確認したい。
このうち、退職日、有給休暇、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法は、文書で整理できることがあります。
もちろん、会社側が確認したい事項があること自体はあります。
しかし、それが必ず「会社へ出向いて面談すること」を意味するわけではありません。
会社に行きたくない場合は、呼び出しに応じるかどうかだけで悩むのではなく、会社が確認したい内容を文書で先に整理することが大切です。
呼び出しに応じると退職意思が曖昧になることがある
会社に呼び出されている場合に注意したいのは、出向いた場で退職意思が曖昧になることです。
会社へ行くと、その場で返答を求められることがあります。
「今日だけは働いてほしい」
「今月いっぱいは出てほしい」
「代わりが見つかるまで待ってほしい」
「退職日は会社と相談して決めよう」
「一度冷静に考え直してほしい」
このように言われたとき、強く断れない方もいます。
本当は退職したいのに、その場を早く終わらせるために「分かりました」「考えます」「一度出勤します」と答えてしまうことがあります。
本人としては、その場しのぎの返事だったとしても、会社側は「本人が了承した」と受け取るかもしれません。
また、呼び出しの場で退職理由を詳しく聞かれることもあります。
職場への不満、上司への不満、人間関係の不満を感情的に話してしまうと、退職手続きとは別のトラブルになる場合があります。
会社へ行くこと自体が悪いわけではありません。
落ち着いて話せる関係であれば、会社で退職手続きを確認することもあります。
ただ、会社へ行くことで退職意思が揺らぎそうな場合や、相手のペースに巻き込まれそうな場合は、先に文書で退職意思を明確にすることを検討しましょう。
何も返事をせずに放置する前に注意したいこと
会社に呼び出されているが行きたくない場合、「もう返事をしない」「呼び出しの連絡を無視する」と考える方もいます。
会社に行きたくない。
電話もしたくない。
返信したらさらに強く呼び出されそう。
それなら何も返さない方が楽だと思うこともあるでしょう。
気持ちは分かります。
しかし、何も返事をせずに放置し続けると、会社からの連絡が増える可能性があります。
上司から何度も電話が来る。
LINEやSMSで「今すぐ連絡しろ」と言われる。
社長や店長から直接連絡が来る。
自宅や緊急連絡先に連絡される。
同僚から確認の連絡が来る。
会社から見ると、本人がなぜ来ないのか、退職意思があるのか、今後出社するつもりがあるのかが分かりません。
そのため、確認の連絡が続きやすくなります。
会社へ行きたくない場合でも、退職の意思や今後の連絡方法は会社へ伝える必要があります。
単に無視するのではなく、退職通知として必要事項を文書で整理しましょう。
呼び出しに行かない場合ほど、会社が確認したい内容を先回りして伝えることが大切です。
会社へ行かずに文書で整理すべき内容
会社に呼び出されているが行きたくない場合は、会社が呼び出しで確認したい内容を、文書で整理することが重要です。
会社が知りたいのは、退職理由だけとは限りません。
退職日、今後の出社予定、有給休暇、欠勤扱い、貸与品、退職書類、連絡方法などを確認したい場合があります。
これらを文書で明確にしておけば、呼び出しに応じなくても退職手続きに必要な情報を伝えやすくなります。
退職通知を作る前に、少なくとも次の点を整理しておきましょう。
- 会社名・勤務先名・所在地
- 退職通知の宛先
- 退職の意思が固まっていること
- 退職希望日
- 退職理由をどう書くか
- 退職日まで出社する予定があるか
- 有給休暇の残日数
- 有給がない場合、欠勤扱いになる可能性
- 会社から貸与されている物
- 退職書類の送付先
- 今後の連絡方法をどうしたいか
- 会社から金銭請求や損害賠償の話をされていないか
退職理由については、詳しく書きすぎる必要はありません。
「一身上の都合」と整理する方法があります。
会社へ行きたくない場合ほど、退職理由を長く説明するより、退職日や退職後の事務手続きを明確にすることが大切です。
内容証明で退職通知を送る方法
会社に呼び出されているが行きたくない場合、内容証明による退職通知を検討できます。
内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを記録に残しやすい方法です。
電話や面談で退職を伝える場合、会話内容が後から確認しにくくなります。
会社から「まだ退職日は決まっていない」「話し合いの途中だった」と言われる不安もあります。
LINEやメールだけで退職を伝える場合も、会社から何度も返信を求められ、呼び出しや話し合いの流れに戻されることがあります。
内容証明では、退職の意思、退職日、有給取得希望、欠勤扱いの可能性、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を一つの文書にまとめることができます。
会社に行くことが難しい場合でも、会社宛てに退職意思を文書で明確に伝えることができます。
ただし、内容証明を発送した日と、会社に到達する日は同じではありません。
退職の意思表示は、会社に到達してから効力が問題になります。
そのため、「今日呼び出されているが行けない」という問題と、「退職通知が会社へ届くタイミング」は分けて考える必要があります。
内容証明は、会社を攻撃するための文書ではありません。
会社に出向かず、退職意思と必要事項を冷静に通知するための実務的な方法です。
退職日・有給・欠勤扱いを明確にする
会社に呼び出されているが行きたくない場合でも、退職日、有給休暇、欠勤扱いは文書で明確にする必要があります。
会社側が確認したいことの多くは、今後の出社予定と退職日です。
この点が曖昧だと、会社から「一度来て話してください」と言われやすくなります。
退職日は、雇用契約が終了する日です。
一方で、退職日まで会社に行かない期間をどう扱うかは、有給休暇や欠勤の問題になります。
有給休暇が残っている場合は、退職日までの期間について年次有給休暇を取得し、出社せずに退職日を迎える形を検討できます。
退職日までの期間につきましては、残存する年次有給休暇を取得いたします。
有給休暇がない場合や、退職日までの日数に対して有給が足りない場合は、欠勤扱いになる可能性があります。
退職日までの期間につきましては、出社が困難であるため、欠勤としてお取り扱いくださいますようお願いいたします。
また、会社からの呼び出しや面談を避けたい場合は、今後の連絡方法も文書で整理します。
今後の退職手続きに関するご連絡につきましては、記録保持および行き違い防止のため、電話または面談による呼び出しではなく、書面またはメールにてお願いいたします。
このように、退職日、有給休暇、欠勤扱い、連絡方法を文書で明確にしておけば、会社に行かずに退職手続きを進めやすくなります。
会社から再度呼び出された場合の対応
退職の意思を伝えた後も、会社から再度呼び出されることがあります。
「一度会社に来てください」
「直接話さないと認めません」
「退職手続きには来社が必要です」
「退職理由を説明してください」
「最後くらい顔を出してください」
このような連絡が来ると、行かなければならないように感じるかもしれません。
しかし、会社に行くことで退職意思が揺らぎそうな場合や、説教・引き止めが不安な場合は、慌てて出向かない方が安全なことがあります。
まず、着信履歴、留守番電話、LINE、SMS、メールの内容を保存しましょう。
そのうえで、会社が何を求めているのかを整理します。
退職理由を聞きたいだけなのか。
退職日や有給休暇の確認なのか。
貸与品返却や退職書類の事務連絡なのか。
引き止めや説教が目的になっているのか。
金銭請求や損害賠償の話が含まれているのか。
内容によって対応は変わります。
退職手続きに必要な事務連絡であれば、書面やメールで対応できることがあります。
一方で、退職理由を何度も聞かれたり、人格を否定するような内容が含まれていたりする場合は、無理に会社へ行く必要はありません。
特に、「来ないなら給料を払わない」「損害を請求する」「親に連絡する」などと言われている場合は、すぐに謝罪や支払いの約束をしないことが大切です。
まず状況を整理し、内容証明による退職通知で対応できる範囲かを確認しましょう。
会社からの連絡を完全に無視するのではなく、必要な連絡は書面またはメールで受ける形に整えることが現実的です。
まとめ
会社に呼び出されているが行きたくない場合でも、退職を諦める必要はありません。
また、必ず会社へ行って上司、店長、社長、代表、院長と直接話さなければ退職できないわけでもありません。
退職の意思は、会社に明確に届く方法であれば、書面で通知することもできます。
ただし、会社からの呼び出しを何も伝えずに無視し続けるだけでは、電話、LINE、SMS、メール、緊急連絡先への確認が増える可能性があります。
大切なのは、呼び出しに応じて説得されることではありません。
退職の意思、退職日、有給取得希望、欠勤扱い、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を、会社へ文書で明確に伝えることです。
会社に行きたくない場合や、退職意思を伝えた記録を残したい場合は、内容証明による退職通知を検討できます。
内容証明では、退職に必要な事項を一つの文書に整理できます。
また、今後の連絡方法については、記録保持および行き違い防止のため、電話または面談による呼び出しではなく、書面またはメールでお願いする文言を入れることがあります。
行政書士が対応できるのは、主に退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品の返却方法、今後の連絡方法などを、内容証明などの書面で明確に通知するサポートです。
ただし、会社から金銭請求を受けている場合や、未払い賃金・残業代などについて会社と条件交渉が必要になる場合は、まず状況を整理したうえで、内容証明による退職通知で対応できる範囲かを確認することが大切です。
「会社に呼び出されているが行きたくない」
「会社へ行くと怒られそうで怖い」
「呼び出しではなく文書で退職意思を伝えたい」
このような場合は、会社へ行くかどうかで悩み続ける前に、退職通知として何を伝えるべきかを整理しましょう。
退職は、呼び出しに応じて話し合うよりも、必要な意思表示と事務手続きを文書で整える方が安全な場合があります。
ご相談から退職通知の発送までの流れ
会社と直接やり取りするのが不安な方でも、LINE相談から手続きを進められます。
状況を確認したうえで、内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
LINE・フォームで無料相談
現在の勤務状況、退職希望日、会社から言われていることなどをお伺いします。
対応可否と進め方のご案内
内容証明による退職通知で進められるか、当事務所で対応できる範囲をご案内します。
ご依頼・お支払い
内容にご納得いただいた場合のみ正式にご依頼いただきます。無理な契約はありません。
退職通知書の作成
退職意思、退職日、今後の連絡方法、貸与品の返却、必要書類の発行依頼などを整理して文書を作成します。
内容証明郵便で発送
作成した退職通知書を、内容証明郵便により会社へ発送します。発送後は追跡番号等もご案内します。
発送後の対応についてご案内
会社から連絡や書面が届いた場合の確認ポイントについて、対応可能な範囲でご案内します。
※会社との交渉、未払い賃金の請求、損害賠償請求への対応などが必要な場合は、行政書士では対応できる範囲が限られます。その場合は、状況に応じて適切な相談先をご案内します。
会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進めたい方へ
「連絡したくない」「引き止められるのが不安」という方でも、まずはご相談ください。
内容証明による退職通知で、会社と直接やり取りせずに退職手続きを進められる場合があります。
今の状態でも進められるか、状況を確認したうえでご案内します。
正社員・派遣社員・契約社員
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