職場のモラハラ・パワハラが原因で会社を辞めたい方へ。退職理由をどこまで伝えるか、内容証明による退職通知、即日退職、有給休暇、会社からの電話や貸与品返却まで行政書士が解説します。
退職についてお悩みの方へ
会社と直接やり取りせずに、
退職手続きを進めたい方へ
「会社に連絡したくない」「引き止められるのが不安」という段階でもご相談いただけます。
現在の状況を確認し、内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
ご相談のみでも問題ありません。まずは現在の状況をお聞かせください。
モラハラ・パワハラ職場を辞めたい方へ
「上司から繰り返し人格を否定されている」
「職場で無視され、必要な情報も自分だけ教えてもらえない」
「退職を伝えたら、さらに強く責められそうで怖い」
このような状況では、仕事を辞めたいと思っていても、上司へ直接伝えること自体が大きな負担になります。
電話をかけようとしても体が動かない、会社へ向かうと吐き気がする、退職を切り出した後の反応を考えると眠れないという方もいます。
職場のパワハラは、一般に、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するものをいいます。
精神的な攻撃だけでなく、無視や仲間外れ、遂行できない仕事の強制、合理的な理由なく仕事を与えない行為、私生活への過度な介入なども問題になる場合があります。
もっとも、退職するために、まず会社から「パワハラである」と正式に認定してもらう必要はありません。
パワハラの認定を求めることと、現在の職場を辞めることは分けて考えられます。
会社と直接話すことが難しい場合は、内容証明によって退職意思を明確に通知し、出社や電話連絡を減らしながら退職手続きを進める方法があります。
モラハラを理由に退職することはできるのか
モラハラやパワハラを受けている場合でも、退職の基本的な考え方は通常の退職と同じです。
期間の定めがない雇用契約では、労働者から会社へ退職を申し入れることができます。会社が「認めない」「人手不足だから困る」と言ったとしても、本人の退職意思まで消えるわけではありません。
また、退職理由を会社が納得しなければ辞められないというものでもありません。
本人が勤務継続を望んでいないのであれば、パワハラの有無について会社と結論を出してから退職する必要はありません。
「会社にパワハラを認めさせたい」という目的と、「できるだけ早く会社から離れたい」という目的では、必要な手続きが異なります。
まず職場から距離を置きたい場合は、退職意思、退職日、到達日以降の出社、有給休暇、今後の連絡方法を整理することが優先されます。
退職理由にモラハラをどこまで書くべきか
退職通知書に、これまで受けた暴言や嫌がらせをすべて書く必要はありません。
内容証明による退職通知の主な目的は、退職意思と必要な事務事項を会社へ明確に伝えることです。
上司の発言を一つずつ記載し、誰の行為がパワハラに当たるかを詳細に主張すると、会社が反論し、退職手続きよりも事実関係の争いが前面に出ることがあります。
会社から離れることを優先するのであれば、退職理由は簡潔に整理する方法があります。
例えば、心身への負担が大きく勤務継続が困難であることや、直接の電話・面談による対応が難しいことを伝えます。
一方で、将来的にパワハラの事実を説明する可能性がある場合は、通知書へすべて書かないとしても、手元の記録まで削除する必要はありません。
会社へ送る退職通知の内容と、自分の手元で保管する詳しい記録を分けて考えることが大切です。
会社からパワハラと認定されていなくても退職できる
パワハラに該当するかどうかは、言動の内容、業務上の必要性、頻度、周囲の状況、本人が受けた影響などを踏まえて判断されます。
そのため、会社へ相談しても「指導の範囲だ」「パワハラではない」と言われることがあります。
しかし、会社がパワハラと認めないことと、本人が退職できるかどうかは別問題です。
退職通知では、「パワハラであることを認めなければ退職しない」という構成にする必要はありません。
会社が事実関係を争ってきた場合でも、退職意思そのものを明確にしておけば、パワハラの認定を待たずに退職手続きを進められます。
「証拠が十分ではないから依頼できない」「診断書がなければ退職できない」と考える必要もありません。
現在の勤務状況や雇用契約を確認し、退職通知として何を記載するかを整理するところから始められます。
会社へ行かずに退職意思を伝える方法
上司と顔を合わせることや電話で話すことが難しい場合は、書面で退職意思を伝える方法があります。
メールや郵送でも意思を伝えることはできますが、会社から「届いていない」「退職とは聞いていない」と言われる不安がある場合は、内容証明と配達証明を利用する方法が適しています。
内容証明を利用すると、いつ、どのような文書を、誰から誰宛てに差し出したかを記録として残せます。
配達証明を付ければ、会社へ配達された事実と日付も確認しやすくなります。
これにより、会社へ出向いて退職届を手渡したり、上司へ電話して了承を得たりしなくても、退職意思を明確に伝えられます。
重要なのは、単に「もう会社へ行きません」と伝えるのではなく、退職日や退職日までの扱いも併せて整理することです。
何も伝えずに欠勤を続けるのではなく、退職通知を到達させたうえで出社しない形に切り替えることで、会社からの安否確認や家族への連絡も減らしやすくなります。
即日退職と民法の2週間ルール
パワハラやモラハラがある場合、「内容証明を送れば即日退職できる」と考える方もいます。
会社が即日退職に同意すれば、その日を退職日として処理することは可能です。
一方、会社の同意がない場合、期間の定めがない雇用契約では、原則として退職の申入れから2週間を経過することで雇用契約が終了します。
そのため、内容証明が会社へ到達した日から2週間後を退職日として設定する方法があります。
ただし、この2週間は、必ず出社し続けなければならない期間という意味ではありません。
退職日まで有給休暇を取得したり、出社できない期間を欠勤として整理したりすることで、内容証明の到達日から会社へ行かずに進められる場合があります。
なお、契約社員など期間の定めがある雇用契約では、期間途中の退職について個別の確認が必要です。
パワハラがあれば一律に即日退職が成立すると決めつけず、雇用契約、心身の状態、会社との合意、有給休暇などを確認して退職日を設定しましょう。
内容証明の到達日から出社しない場合
内容証明が会社へ届いた日から出社しない場合は、退職日までの期間をどう扱うかを明確にします。
有給休暇が残っている場合は、退職日までの所定労働日について、有給休暇を取得する旨を退職通知書へ記載します。
有給休暇が足りない場合や残っていない場合は、退職日までの期間が欠勤扱いになる可能性があります。
欠勤となった日は、通常、その日数分の給与は支給されません。
それでも、内容証明で退職意思と出社しない意向を伝えておけば、会社に何も伝えず休み続ける状態とは区別しやすくなります。
会社へ行くことで体調が悪化する可能性がある場合は、無理に対面で退職を伝えることだけにこだわる必要はありません。
心身の不調が強い場合は、休養や医療機関への相談を優先しながら、書面による退職手続きを検討することが大切です。
内容証明による退職通知に記載する内容
モラハラ・パワハラ職場へ送る退職通知には、感情的な主張ではなく、退職手続きに必要な事項を記載します。
主に整理する内容は次のとおりです。
- 明確な退職意思
- 希望する退職日
- 到達日以降の出社について
- 有給休暇の取得希望
- 今後の連絡方法
- 家族や緊急連絡先への連絡を控えてほしい旨
- 貸与品の返却方法
- 離職票など退職関係書類の送付依頼
退職意思は「退職したいです」ではなく、「退職いたします」と明確にします。
電話連絡が大きな負担になる場合は、今後の連絡を書面またはメールで行ってほしい旨も記載できます。
ただし、会社からの連絡を完全に拒絶するのではなく、貸与品返却や退職書類など、必要な事務連絡を記録が残る方法で行う形にします。
退職前に残しておきたい記録
退職通知へ詳しいパワハラの内容を書かない場合でも、手元にある記録は保管しておきましょう。
例えば、次のようなものです。
- 言動があった日時、場所、相手、内容を記載したメモ
- 会社や上司とのメール・LINE
- 録音データ
- 勤怠記録や業務指示書
- 社内相談窓口へ相談した履歴
- 体調変化の記録
- 医療機関の受診資料
メモだけですべての事実が証明できるわけではありませんが、後から経緯を説明する際の資料になります。
すでに手元にある資料を保存することが基本であり、無理に会社へ出社して新しい証拠を集める必要はありません。
退職を優先する場合は、記録を残すことと会社へ退職意思を伝えることを並行して進めます。
会社から電話や出社を求められた場合
内容証明が到達した後でも、会社から電話やLINEが来ることがあります。
「直接説明してほしい」「一度会社へ来てほしい」「退職は認めない」と言われると、再び心理的な負担を感じるかもしれません。
退職通知で意思を明確に伝えている場合、電話で同じ説明を繰り返す必要性は高くありません。
電話に出ることで強く責められたり、退職意思が揺らいだりする可能性がある場合は、書面またはメールでの連絡を依頼できます。
例えば、次のように伝えます。
心身への負担および行き違い防止のため、今後の退職手続きに関するご連絡は、書面またはメールにてお願いいたします。
会社から必要な確認が届いた場合は、退職通知の内容を不用意に変更せず、回答が必要な事項だけを記録が残る方法で対応します。
貸与品返却と退職書類の受取り
会社へ行かずに退職する場合でも、社員証、制服、鍵、パソコン、スマートフォンなどの貸与品は返却する必要があります。
会社へ持参することが難しい場合は、宅配便やレターパックなど追跡できる方法で返却します。
発送前に返却物の写真を撮り、同封物と追跡番号を控えておくと、後から確認しやすくなります。
一方、会社から受け取る退職関係書類については、退職通知書で自宅への送付を依頼します。
離職票、源泉徴収票、雇用保険や社会保険に関する書類など、退職後に必要となる書類があります。
貸与品の返却と退職書類の受取りをあらかじめ書面で整理しておけば、退職後に会社と連絡する回数を減らしやすくなります。
まとめ|会社と直接話せない場合も書面で退職意思を伝えられる
職場のモラハラやパワハラにより、上司への電話や出社が難しくなっている場合でも、退職を諦める必要はありません。
退職するために、まず会社からパワハラと認定してもらったり、すべての被害を証明したりする必要はありません。
会社から離れることを優先する場合は、退職意思、退職日、到達日以降の出社、有給休暇、今後の連絡方法を整理し、内容証明で通知する方法があります。
内容証明は会社を攻撃するための文書ではなく、本人の退職意思と必要な事務事項を記録が残る形で伝えるためのものです。
「上司が怖くて退職を言い出せない」
「明日から会社へ行くことが難しい」
「電話をせずに退職意思を伝えたい」
「パワハラの証拠が十分か分からない」
このような段階でもご相談いただけます。
当事務所では、現在の勤務状況、雇用契約、退職希望日、有給休暇、貸与品などを確認し、内容証明による退職通知で進められるかをご案内しています。
一人で会社へ連絡することが難しい場合は、無断で出社しなくなる前に、現在の状況をお聞かせください。
退職についてお悩みの方へ
会社と直接やり取りせずに、
退職手続きを進めたい方へ
「会社に連絡したくない」「引き止められるのが不安」という段階でもご相談いただけます。
現在の状況を確認し、内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
ご相談のみでも問題ありません。内容をご確認いただいたうえで正式にご依頼いただけます。
ご相談から退職通知の発送まで
勤務状況や退職希望日などをお伺いします。
内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
退職日や今後の連絡方法などを整理して文書を作成します。
作成した退職通知書を会社へ発送し、発送後の対応もご案内します。
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