請負契約と委任契約はどう違う?報酬の支払い条件や責任範囲の違いを行政書士がわかりやすく解説。契約書作成時の注意点も紹介します。
1. 請負契約と委任契約の基本的な違い
「請負契約」と「委任契約」は、どちらも業務を依頼して報酬を支払う契約形態ですが、目的と責任の範囲が異なります。
- 請負契約(うけおいけいやく):
依頼された仕事を「完成させること」が目的です。完成後に報酬が発生します。
例)建設工事、Webサイト制作、システム開発など。 - 委任契約(いにんけいやく):
仕事の「遂行そのもの」が目的です。成果物の完成までは求めません。
例)顧問業務、コンサルティング、調査業務など。
つまり、請負契約は「結果に責任を持つ契約」、委任契約は「過程に責任を持つ契約」と言えます。
この違いを理解しておかないと、トラブル時に責任の所在が曖昧になってしまいます。
2. 報酬の発生時期と成果責任の違い
請負契約と委任契約では、報酬が発生するタイミングも異なります。
- 請負契約:仕事が完成したときに報酬が発生(民法第632条)
成果物に欠陥があれば、修補や損害賠償の責任が発生します。 - 委任契約:業務を遂行した時点で報酬が発生(民法第648条)
成果物の完成までは義務づけられませんが、誠実に業務を行う「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」があります。
たとえば、行政書士や税理士などの顧問契約は委任契約の一種です。
月ごとに業務を遂行することで報酬が発生し、「結果」ではなく「過程」に対して支払いが行われます。
一方、建設業やデザイン制作など、完成した成果物を納品する場合は請負契約が基本です。
「納品後に修正」「完成の定義があいまい」などで揉めるのは、請負契約の典型的なトラブルです。
3. 契約書作成時の注意点
契約書を作成する際は、契約の目的を明確にして、請負か委任かを区別しておくことが重要です。
これを曖昧にすると、トラブル時に「どちらの契約だったのか」が争点になります。
注意すべきポイントは次のとおりです。
- 契約の目的を具体的に書く
例:「本契約は、依頼者の依頼に基づき、○○システムを設計・開発・納品することを目的とする。」
これにより「完成が目的=請負」と判断されます。 - 報酬発生の条件を明記する
「成果物の納品時」「業務遂行後○日以内」など、支払いのタイミングを明確にします。 - 責任の範囲を定義する
請負契約では「瑕疵担保責任」、委任契約では「善管注意義務」を踏まえて条文を設計します。 - 中途解除のルールを設ける
委任契約はいつでも解除できますが、請負契約では一方的な解除が難しいため、双方の同意が必要です。
行政書士は、これらの条文を実際の取引内容に合わせて調整し、双方が安心できる契約書に仕上げます。
4. 業務委託契約との関係を整理しよう
実務では、「業務委託契約」という言葉がよく使われますが、これは請負契約または委任契約の総称です。
つまり、「業務委託」という言葉そのものに法律的な定義はありません。
契約書を作成する際は、業務内容が「成果物の納品型(請負)」なのか、「業務遂行型(委任)」なのかを判断し、それに応じた条項を盛り込むことが大切です。
たとえば、デザイナーやエンジニアへの外注は請負型が多く、顧問契約や調査業務などは委任型になります。
どちらの性質も併せ持つ場合には、「一部請負・一部委任」として混合契約にすることも可能です。
このように、業務の性質を正しく区別することで、契約のリスクを最小限に抑えられます。
5. まとめ:契約の性質を理解してトラブルを防ぐ
請負契約と委任契約は、一見似ていますが、法律上の性質が異なります。
特に、報酬の支払い時期・責任の有無・解除の可否などが違うため、実務で混同するとトラブルの原因になります。
契約書を作成する際は、「業務の目的」「成果の有無」「報酬発生の条件」を明確に記載しましょう。
これにより、契約トラブルの多くを未然に防ぐことができます。
行政書士は、請負・委任・業務委託の違いを踏まえ、実態に合った契約形態を提案します。
「どの契約書を使えばいいかわからない」「請負と委任のどちらにすべきか迷う」という場合は、早めに専門家に相談するのが安心です。


