契約前に契約書を専門家に確認してもらうべき理由を知りたい方へ。相手方から提示された契約書をそのままサインするリスク、支払条件、契約期間、解除条件、損害賠償、秘密保持、成果物の権利関係など、契約前に確認すべきポイントを行政書士が解説します。
契約書の作成・内容確認を検討中の方へ
契約前の不安な段階でも、まずは内容確認からご相談いただけます。
「相手方から契約書を渡された」「このままサインして大丈夫か不安」「ひな形を自社用に直したい」など、契約書に関する不安は早めの確認が大切です。
業務委託・売買契約・秘密保持契約(NDA)など、取引内容に合わせて契約書の確認・作成をサポートします。
※ご相談のみでも問題ありません。契約書の作成・内容確認・修正方針など、状況に応じてご案内します。
契約前に契約書を確認してもらうべきか迷っている方へ
契約書を交わす前に、「この契約書を専門家に確認してもらうべきか」と迷うことがあります。
相手方から契約書を渡された。
内容を確認して署名・押印するように言われた。
契約書の文章が難しく、意味がよく分からない。
大きな問題はなさそうに見えるが、このままサインしてよいか不安。
このような場合、契約前に契約書の内容確認をしておくことは重要です。
契約書は、取引条件を確認するための書面です。
報酬、支払時期、納期、契約期間、途中解約、損害賠償、秘密保持、成果物の取扱いなど、契約後の責任や負担に関わる内容が書かれています。
一見すると一般的な内容に見えても、実際には自社にとって不利な条項が入っていることがあります。
また、必要な条項が抜けている場合もあります。
契約前であれば、内容を確認し、必要に応じて修正や追加を検討できます。
しかし、契約後に気づいても、相手方が簡単に変更に応じてくれるとは限りません。
この記事では、契約前に契約書を専門家に確認してもらうべき理由と、確認時に見ておきたいポイントを解説します。
契約書はサインしてからでは変更しにくい
契約書の内容確認で最も大切なのは、サイン前に行うことです。
契約書に署名・押印すると、原則としてその内容を理解し、合意したものとして取引が進みます。
後から「よく読んでいなかった」「そういう意味だと思わなかった」と感じても、すぐに変更できるとは限りません。
もちろん、相手方が合意すれば契約内容を変更できる場合もあります。
しかし、相手方にとって有利な条項であれば、契約後に修正を求めても応じてもらえないことがあります。
たとえば、途中解約がしにくい契約になっていた場合、契約後に「やはり途中解約できるようにしたい」と伝えても、相手方が承諾しなければ変更は難しくなります。
損害賠償の範囲が広く定められていた場合も、トラブルが起きてから修正するのは簡単ではありません。
契約前であれば、まだ交渉や修正の余地があります。
「この条項は修正した方がよいのか」
「このまま受け入れても問題ないのか」
「相手方に確認すべき点はどこか」
これらを整理できるのが、契約前の内容確認です。
契約書は、サインしてから読むものではなく、サインする前に確認するものです。
相手方の契約書は相手方の立場で作られていることがある
相手方から提示された契約書は、相手方の立場を前提に作られていることがあります。
もちろん、相手方に悪意があるとは限りません。
ただ、契約書を作成した側が、自社にとってリスクを抑えやすい内容にしていることはあります。
たとえば、支払期限が相手方に有利になっている場合があります。
途中解約の条件が、相手方には有利で、自社には不利になっていることもあります。
損害賠償の範囲が広く、自社だけが重い責任を負う内容になっている場合もあります。
秘密保持義務や競業避止の範囲が広すぎて、通常の事業活動に支障が出る可能性がある場合もあります。
相手方が用意した契約書だからといって、すべて自社にとって問題がないとは限りません。
特に、契約書を提示された側は、相手方の文面を前提に確認することになります。
そのため、内容を理解しないままサインするのではなく、自社の立場から見て不利な条項がないか確認することが大切です。
専門家に確認してもらうことで、契約書の文言が自社にどのような影響を与えるのかを整理しやすくなります。
専門家に確認してもらうことで分かること
契約書を専門家に確認してもらう目的は、難しい法律用語を解説してもらうことだけではありません。
実際の取引内容と契約書の内容が合っているかを確認することが重要です。
契約書にはきれいな文章が並んでいても、実際の取引内容とずれていれば意味がありません。
たとえば、実際には継続的な業務なのに、単発の業務を前提にした契約書になっている場合があります。
納品物がある取引なのに、納品や検収の条項が不十分な場合もあります。
成果物の著作権やデータの取扱いが決まっていない場合もあります。
専門家に確認してもらうことで、次のような点を整理しやすくなります。
- 契約書が取引内容に合っているか
- 自社に不利な条項がないか
- 必要な条項が抜けていないか
- 修正を検討した方がよい箇所はどこか
- 相手方に確認すべき点はどこか
- このままサインする前に注意すべき点は何か
契約書の確認は、単に「問題あり・問題なし」と判断するものではありません。
どこに注意すべきか、どの程度のリスクがあるか、修正するならどの方向がよいかを整理する作業です。
支払条件・契約期間・解除条件の確認
契約前に特に確認したいのが、支払条件、契約期間、解除条件です。
これらは、契約後の実務に大きく関わります。
支払条件では、報酬や代金の金額、支払期限、支払方法、税込・税別、振込手数料、支払遅延時の対応などを確認します。
業務委託契約では、追加作業が発生した場合の費用も重要です。
当初の業務範囲を超える作業を依頼されたとき、別途費用を請求できるのか。
修正対応は何回まで含まれるのか。
仕様変更があった場合、納期や費用を見直せるのか。
このあたりが曖昧だと、後からトラブルになりやすいです。
契約期間では、いつからいつまでの契約なのか、自動更新されるのか、更新しない場合は何日前までに通知するのかを確認します。
解除条件では、途中解約できるのか、何日前までに通知が必要なのか、解除時の報酬精算はどうなるのかを確認します。
契約は、始めるときだけでなく、終わるときのことも考えておく必要があります。
損害賠償・秘密保持・禁止事項の確認
損害賠償、秘密保持、禁止事項も、契約前に確認しておきたい重要な条項です。
損害賠償条項では、どのような場合に責任を負うのか、責任の範囲が広すぎないか、上限があるかを確認します。
特に、自社が業務を受ける側の場合、損害賠償の範囲が広すぎると、取引金額を超える責任を負う可能性があります。
秘密保持条項では、秘密情報の範囲、利用目的、開示できる相手、秘密保持義務の期間を確認します。
秘密情報の範囲が広すぎると、通常の事業活動に支障が出ることがあります。
一方で、自社の情報を守る立場であれば、秘密情報の範囲が狭すぎると不安が残ります。
禁止事項では、競業避止、顧客への直接接触禁止、再委託禁止、データ持ち出し禁止などが問題になることがあります。
これらの条項は、内容によっては事業活動を制限することがあります。
そのため、契約前に、自社の実務で対応可能な内容になっているか確認することが大切です。
文章としては一般的に見えても、実務上の負担が大きい条項は少なくありません。
成果物・著作権・データの取扱いの確認
業務委託契約書や制作業務に関する契約書では、成果物や著作権、データの取扱いも重要です。
デザイン、文章、写真、動画、システム、資料、ロゴ、ホームページなどの成果物について、権利関係を確認しておく必要があります。
著作権は誰に帰属するのか。
相手方はどこまで利用できるのか。
自社は実績として掲載できるのか。
元データを渡す必要があるのか。
二次利用や再利用はできるのか。
これらが曖昧なままだと、契約後にトラブルになることがあります。
たとえば、制作したデザインを別の案件で再利用できると思っていたのに、契約書上は相手方に権利が移転している場合があります。
逆に、相手方が自由に使えると思っていた成果物について、利用範囲が限定されていたというケースもあります。
成果物の取扱いは、契約金額や業務範囲にも関係します。
どこまでの権利を渡すのかによって、報酬や納品物の範囲を考える必要があるためです。
契約前に専門家に確認してもらうことで、成果物やデータの扱いを整理しやすくなります。
ひな形や過去の契約書を使う場合も注意が必要
契約書を作成するとき、ネット上のひな形や過去に使った契約書を利用することがあります。
ひな形は便利ですが、そのまま使ってよいとは限りません。
ひな形は一般的な内容で作られているため、自社の取引内容に合っていないことがあります。
過去の契約書も同じです。
以前の取引では問題なかったとしても、今回の取引にそのまま使えるとは限りません。
相手方が違う。
取引金額が違う。
業務範囲が違う。
納期や契約期間が違う。
秘密情報や成果物の取扱いが違う。
このような違いがあれば、契約書の内容も見直す必要があります。
ひな形や過去の契約書を使う場合でも、契約前に確認しておくことで、不要な条項が入っていないか、必要な条項が抜けていないかを整理できます。
「ひな形を使っているから大丈夫」と考えるのではなく、「今回の取引に合っているか」を確認することが大切です。
契約書は、見た目が整っているかよりも、実際の取引に合っているかが重要です。
契約前の内容確認を依頼する前に準備するもの
契約前に契約書の内容確認を依頼する場合は、確認してほしい契約書のデータを準備しましょう。
Wordデータがあると、修正候補を整理しやすい場合があります。
PDFや画像でも、内容が読めれば確認できることがあります。
あわせて、取引内容が分かる資料も準備しておくとスムーズです。
契約書の文章だけを見ても、実際の取引内容と合っているかまでは分からないことがあるからです。
準備しておくとよいものは、次のようなものです。
- 確認してほしい契約書のデータ
- 取引内容をまとめたメモ
- 相手方の氏名・会社名・住所などの情報
- 見積書・発注書・注文書
- 報酬・代金・支払条件が分かる資料
- 納期・契約期間が分かる資料
- 相手方とのメールやチャットのやり取り
- 特に不安な条項をまとめたメモ
- 相手方への返答期限
すべてを完璧に整理できていなくても問題ありません。
「この契約書でサインしてよいか不安」
「相手方から送られてきた契約書を見てほしい」
「ひな形を使っているが、今回の取引に合っているか確認したい」
このような段階でも相談できます。
契約前に確認することで、修正した方がよい箇所や、相手方に確認すべき点を整理しやすくなります。
まとめ
契約書は、契約前に専門家に確認してもらうことで、不利な条項や不足している内容に気づきやすくなります。
契約書は、サインしてからでは変更しにくい書面です。
後から「よく読んでいなかった」「そういう意味だとは思わなかった」と感じても、相手方が変更に応じてくれるとは限りません。
相手方から提示された契約書は、相手方の立場を前提に作られていることがあります。
そのため、自社の立場から見て、支払条件、契約期間、解除条件、損害賠償、秘密保持、禁止事項、成果物の取扱いなどを確認することが大切です。
専門家に確認してもらうことで、契約書が取引内容に合っているか、自社に不利な条項がないか、必要な条項が抜けていないか、修正を検討した方がよい箇所はどこかを整理できます。
また、ネット上のひな形や過去の契約書を使う場合も、そのまま使えるとは限りません。
今回の取引内容に合っているかを契約前に確認することが大切です。
契約前の内容確認を依頼する場合は、契約書のデータ、取引内容のメモ、見積書、発注書、相手方とのメール、不安な条項、返答期限などを準備しておくとスムーズです。
ただし、すでに相手方とトラブルになっている場合や、損害賠償請求、未払い金の回収、具体的な交渉が必要な場合は、契約書の内容確認とは対応範囲が異なることがあります。
「このままサインしてよいか不安」
「相手方から提示された契約書を確認してほしい」
「契約前に不利な条項がないか見てほしい」
このような場合は、契約前の段階で早めに契約書の内容確認を相談しましょう。
ご相談から契約書作成・内容確認までの流れ
契約書の作成・内容確認は、取引内容や相手方との関係、契約書の有無によって進め方が変わります。
まだ内容が固まっていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な対応と費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
契約書を新しく作成したいのか、相手方から提示された契約書を確認したいのか、現在の状況を確認します。
取引内容・契約書の確認
業務内容、報酬、納期、契約期間、解除条件、損害賠償、秘密保持など、契約書に反映すべき内容を整理します。
お見積もり・正式依頼
契約書の種類、分量、確認範囲、修正の必要性などを踏まえて、正式な費用をご案内します。
契約書の作成・内容確認
新規作成の場合は取引内容に合わせて契約書を作成し、内容確認の場合は契約書の確認ポイントや修正候補を整理します。
修正・調整
ご希望や取引内容に応じて、文言の修正、条項の追加・削除、分かりにくい表現の調整を行います。
納品・内容説明
完成した契約書や確認結果をお渡しし、重要な確認ポイントや今後の使い方についてご案内します。
※相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、対応できる範囲が異なります。契約前の書面作成・内容確認を中心にサポートします。
契約書の作成・内容確認でお困りの方へ
「この内容で契約して大丈夫か不安」「ひな形をそのまま使っている」という段階でも構いません。
業務委託・売買契約・秘密保持契約(NDA)などについて、
取引内容を確認したうえで、契約書の確認ポイントや修正・作成の方向性、費用の目安をご案内します。
契約書作成(新規)
16,500円~(税込)
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11,000円~(税込)
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相手方から提示された契約書でも、そのまま進めず「このまま契約して大丈夫か」を一度ご確認ください。
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