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賃貸借契約の解約通知を内容証明で送る場合の注意点

賃貸借契約の解約は日常的に行われる一方、解約通知の方法や時期を誤ると、余分な賃料請求やトラブルに発展しやすい分野です。
本記事では行政書士の実務視点から、賃貸借契約の解約通知を内容証明で送る場合のポイントと注意点を整理します。

1. 賃貸借契約の解約で起きやすいトラブル

賃貸借契約の解約では、次のようなトラブルが頻発します。

・解約通知が届いていないと言われる
・解約日を巡る争い
・余分な賃料を請求される
・更新扱いされた

これらの多くは、解約通知の方法と証拠不足に起因します。


2. なぜ内容証明で解約通知を送るのか

内容証明を使う最大の理由は、解約の意思表示が「いつ」「どの契約について」行われたかを確定させるためです。

・解約通知の到達日
・解約の意思表示の内容

を公的に残せるため、解約日・賃料精算を巡る紛争防止に有効です。


3. 解約前に必ず確認すべき契約内容

内容証明を送る前に必ず賃貸借契約書を確認します。

■ 主な確認ポイント
・解約予告期間(1か月前、2か月前など)
・解約方法の指定
・更新条項
・特約の有無

これを確認せずに解約通知を出すと、無効・未到達扱いされる可能性があります。


4. 内容証明に記載すべき基本事項

賃貸借解約の内容証明では、次の事項を簡潔に記載します。

■ 基本構成
・物件の特定(住所・号室)
・契約日
・解約の意思表示
・解約希望日
・明渡し予定

記載内容は特定性・明確性が重要です。


5. 解約日の考え方と注意点

賃貸借契約では、「通知日」と「解約日」が異なる点に注意が必要です。

・解約予告期間を満たす必要がある
・到達日を基準にカウントされる

内容証明を用いることで解約予告期間の起算日を明確にできます。


6. 注意点①:口頭・メール通知の危険性

口頭やメールでの解約連絡は、後から否定されやすいのが実情です。

・言った/聞いていない
・メールが届いていない

と争われると借主側が不利になりがちです。


7. 注意点②:原状回復・明渡しとの関係

解約通知と、原状回復・鍵の返却は別問題です。

内容証明では、
・解約意思表示
・明渡し予定

までに留め、原状回復費用の評価・交渉には踏み込まないのが安全です。


8. まとめ|賃貸借解約は「時点管理」が重要

賃貸借契約の解約では、「いつ通知したか」が結果を左右します。

内容証明を使うことで、
・解約通知の時点を固定
・不要な賃料請求を防止
・後日の紛争を回避

することが可能です。

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