「退職したいけど、有給休暇を消化できるのか心配…」「退職代行を使うと有給は無効になるの?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、退職時に有給をきちんと消化するためのポイントと、退職代行を通じて上手に有給取得を伝える方法を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
そもそも有給は退職時に使えるの?
労働基準法第39条により、6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇の取得権が発生します。
そしてこの有給休暇は、退職前に使い切ることが可能です。会社が「有給は使えない」と主張することは違法となります。
実際によくあるケース
- 「退職までに有給をすべて使いたい」と申し出たら拒否された
- 「有給を使うと迷惑がかかる」と言われた
- 有給申請すらさせてもらえなかった
このようなトラブルを避けるためにも、退職時の有給取得にはポイントがあります。
有給を消化する3つのコツ
- 事前に計画を立てておく
退職日から逆算して、何日有給を取る必要があるかを整理しましょう。 - 退職日を明記して伝える
「○月○日をもって退職したい。残りの○日間は有給消化にあてたい」と明確に伝えるのがポイントです。 - 書面で伝える
口頭よりも書面(メールや退職届など)で伝えるほうが記録に残るため安心です。
退職代行で有給を伝える方法
退職代行を使う場合、本人の代わりに退職意思を伝えるだけでなく、有給消化の希望も同時に伝えることが可能です。
行政書士が対応するメリット
- 内容証明郵便など、法的に有効な方法で通知ができる
- 有給消化の意向を明文化して確実に伝達
- 企業と直接やり取りする必要がない
有給取得の流れ(退職代行利用時)
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STEP 1:ご相談時に「有給を使いたい」と伝える
⇒ ご希望に応じて、有給消化の意向を退職通知に明記します。 -
STEP 2:行政書士が有給取得の意思を文書で通知
⇒ 法的に有効な内容証明で、有給消化を会社に要請します。 -
STEP 3:会社側が有給の承認・スケジュール確認
⇒ 原則、正当な理由がなければ拒否できません。 -
STEP 4:有給消化後、退職完了
⇒ 最終出社なしで、スムーズに退職が完了します。
注意点:有給が使えないケースはある?
以下のような場合、有給が使えないこともあるため注意が必要です。
- そもそも付与されていない(6か月未満の勤務など)
- 使用済みで残っていない
- 取得可能日数と退職までの日数が合わない
まとめ:退職代行でも有給は使える!
退職時の有給取得は、法的にも労働者の権利です。正しく主張すれば、退職代行を利用しても有給は取得できます。
特に、行政書士が対応する退職代行であれば、有給の伝達も文書で行えるため安心です。