不利な契約書を渡されたと感じた方へ。相手方から提示された契約書で確認すべき支払条件、契約期間、途中解約、損害賠償、秘密保持、禁止事項、成果物の権利関係などを行政書士が解説します。
契約書の作成・内容確認を検討中の方へ
契約前の不安な段階でも、まずは内容確認からご相談いただけます。
「相手方から契約書を渡された」「このままサインして大丈夫か不安」「ひな形を自社用に直したい」など、契約書に関する不安は早めの確認が大切です。
業務委託・売買契約・秘密保持契約(NDA)など、取引内容に合わせて契約書の確認・作成をサポートします。
※ご相談のみでも問題ありません。契約書の作成・内容確認・修正方針など、状況に応じてご案内します。
不利な契約書を渡されたと感じた方へ
取引先や相手方から契約書を渡されたとき、「なんとなく不利な内容ではないか」と感じることがあります。
支払条件が厳しい気がする。
途中で解約しにくそうに見える。
損害賠償の範囲が広すぎる気がする。
禁止事項が多く、通常の業務に影響しそう。
成果物や著作権の取扱いが自社に不利ではないか不安。
このような場合、内容をよく理解しないまま署名・押印するのは避けた方が安全です。
契約書は、一度サインすると、原則としてその内容に合意したものとして取引が進みます。
後から「この条項は不利だった」「そういう意味だとは思わなかった」と感じても、相手方が簡単に変更に応じてくれるとは限りません。
もちろん、契約書が相手方に有利な内容になっているからといって、必ず問題があるとは限りません。
契約書は、取引の内容や当事者の立場によって、どちらかに一定の義務や責任が課されることがあります。
大切なのは、本当に自社にとって過度な負担になっていないか、受け入れてよい内容なのか、修正を検討した方がよい箇所はどこかを確認することです。
この記事では、不利な契約書を渡されたと感じたときに、サイン前に確認すべきポイントを解説します。
不利に見える契約書でも、まずは内容を整理する
契約書を読んでいて「不利だ」と感じても、まずは落ち着いて内容を整理することが大切です。
契約書には、難しい表現や法律用語が使われていることがあります。
そのため、実際には一般的な条項であっても、強い内容に見えることがあります。
一方で、見た目は一般的な文章でも、実務上は自社に大きな負担を与える条項が入っていることもあります。
たとえば、「損害を賠償する」という表現自体は契約書によくあります。
しかし、その範囲が無制限なのか、直接損害に限られるのか、上限があるのかによって、負担は大きく変わります。
また、「契約期間は1年間とする」と書かれていても、自動更新条項がある場合は、何もしなければ契約が継続することがあります。
不利かどうかを判断するには、条文の一部だけを見るのではなく、契約書全体と取引内容をあわせて確認する必要があります。
まずは、どの条項が気になっているのか、自社がどの立場なのか、実際の取引内容と合っているのかを整理しましょう。
相手方に有利な内容になっていないか確認する
相手方から渡された契約書は、相手方の立場を前提に作られていることがあります。
もちろん、相手方に悪意があるとは限りません。
ただ、契約書を作成する側は、自社のリスクを抑えるために条項を整えることが多いです。
その結果、提示された側にとっては不利な内容になっている場合があります。
たとえば、相手方には解除しやすい内容になっているのに、自社からは解除しにくい契約になっていることがあります。
相手方の支払期限が遅く設定されている場合もあります。
自社だけが広い損害賠償責任を負う内容になっていることもあります。
秘密保持義務や禁止事項が、自社にだけ重く課されている場合もあります。
確認したいのは、単に「相手方に有利かどうか」だけではありません。
自社がその内容を理解したうえで受け入れられるか。
取引金額や業務内容に対して責任が重すぎないか。
通常の業務に支障が出ないか。
相手方に修正をお願いした方がよい箇所はないか。
このような視点で確認することが大切です。
支払条件・報酬・追加費用を確認する
不利な契約書かどうかを確認するうえで、まず見たいのが支払条件です。
報酬や代金の金額は正しいか。
税込なのか、税別なのか。
支払期限はいつか。
前払いなのか、後払いなのか。
検収後払いなのか。
振込手数料はどちらが負担するのか。
支払いが遅れた場合の対応はどうなるのか。
これらは、契約後の資金繰りや報酬回収に直結します。
特に、自社が仕事を受ける側の場合は、支払時期をしっかり確認する必要があります。
納品後すぐに支払われると思っていたのに、契約書では「検収完了後の翌月末払い」となっていることもあります。
また、追加作業や仕様変更の費用も重要です。
当初の業務範囲を超える作業を依頼された場合、別途費用を請求できるのか。
修正対応は何回まで含まれるのか。
相手方の都合で作業が増えた場合、納期や報酬を見直せるのか。
このあたりが契約書に書かれていないと、後から「これも契約に含まれている」と言われる可能性があります。
不利な契約書かどうかは、金額だけでなく、その金額にどこまでの業務や責任が含まれるのかを見て判断することが大切です。
契約期間・自動更新・途中解約を確認する
契約期間や途中解約も、不利な内容になりやすい部分です。
契約期間はいつからいつまでなのか。
契約は自動更新されるのか。
更新しない場合は何日前までに通知が必要なのか。
途中解約はできるのか。
途中解約する場合、違約金や精算が発生するのか。
これらを確認しないままサインすると、契約を終了したいときに困ることがあります。
特に注意したいのが、自動更新です。
契約期間が1年間と書かれていても、更新拒絶の通知をしない限り、同じ条件で自動更新される契約があります。
また、途中解約できると書かれていても、「3か月前までに書面で通知すること」などの条件が付いている場合があります。
自社が仕事を受ける側の場合は、途中解約時の報酬精算も重要です。
作業途中で契約を終了された場合、すでに行った作業分の報酬を請求できるのか。
前払いを受けている場合、返金が必要なのか。
未完成の成果物をどう扱うのか。
不利な契約書では、相手方からは解除しやすい一方で、自社からは解除しにくい内容になっていることもあります。
契約を始める前に、終わるときの条件も確認しておきましょう。
損害賠償・責任範囲を確認する
損害賠償条項は、不利な契約書かどうかを判断するうえで特に重要です。
「相手方に損害を与えた場合は一切の損害を賠償する」
「相手方に生じたすべての損害を賠償する」
このような表現がある場合、責任の範囲が広すぎないか確認する必要があります。
契約違反によって損害が発生した場合に責任を負うこと自体は、契約書上よくある内容です。
ただし、責任の範囲が無制限に広がっていると、取引金額を超える大きな責任を負う可能性があります。
特に、自社が業務を受ける側の場合は注意が必要です。
たとえば、数万円から数十万円の契約であっても、損害賠償の範囲が広すぎると、想定以上のリスクを負うことがあります。
確認したいのは、次のような点です。
- どのような場合に損害賠償責任を負うのか
- 直接損害に限定されているか
- 逸失利益や間接損害まで含まれていないか
- 損害賠償額の上限があるか
- 自社だけが重い責任を負う内容になっていないか
- 免責される場合が定められているか
損害賠償条項は、業務範囲、秘密保持、禁止事項、解除条件とも関係します。
一つの条項だけを見て判断せず、契約書全体の中で確認しましょう。
秘密保持・禁止事項・競業避止を確認する
秘密保持、禁止事項、競業避止も、不利な内容になりやすい条項です。
秘密保持条項では、秘密情報の範囲、利用目的、開示できる相手、秘密保持義務の期間を確認します。
秘密情報の範囲が広すぎると、通常の業務に支障が出ることがあります。
たとえば、相手方から受け取った情報だけでなく、取引に関連する情報すべてが秘密情報とされている場合、どこまで管理すべきか分かりにくくなることがあります。
禁止事項では、再委託禁止、顧客への直接接触禁止、営業禁止、データ持ち出し禁止などが問題になります。
これらの条項は、内容によっては必要なものです。
しかし、範囲が広すぎると、自社の事業活動に影響することがあります。
特に競業避止条項には注意が必要です。
契約期間中だけでなく、契約終了後も一定期間、同種の業務を行えない内容になっている場合があります。
範囲や期間が広すぎると、今後の営業活動や取引に影響する可能性があります。
禁止事項や競業避止は、文章としては短くても、実務上の影響が大きいことがあります。
自社の通常業務で守れる内容かどうかを確認しましょう。
成果物・著作権・データの取扱いを確認する
業務委託契約書や制作業務に関する契約書では、成果物や著作権、データの取扱いも重要です。
デザイン、文章、写真、動画、システム、資料、ロゴ、ホームページなどの成果物について、権利関係がどう定められているかを確認しましょう。
著作権は誰に帰属するのか。
相手方に譲渡するのか。
利用許諾にとどめるのか。
元データを渡す必要があるのか。
自社の実績として掲載できるのか。
二次利用や再利用ができるのか。
これらが曖昧なままだと、契約後にトラブルになることがあります。
特に、自社が制作側の場合、契約書上で成果物の権利がすべて相手方に移転する内容になっていることがあります。
その場合、制作物を別案件で再利用できない、実績として掲載できない、元データの引渡しまで求められるといった可能性があります。
もちろん、成果物の権利を相手方に移すこと自体が必ず悪いわけではありません。
ただし、その条件が報酬や業務範囲に見合っているかは確認が必要です。
成果物やデータの取扱いは、契約後の事業活動にも関わるため、サイン前に確認しておきましょう。
内容確認を依頼する前に準備するもの
不利な契約書を渡されたと感じた場合は、確認してほしい契約書のデータを準備しましょう。
Wordデータがあれば、修正候補やコメントを整理しやすくなります。
PDFでも内容確認は可能です。
ただし、修正案を作る場合は、編集できるデータがあるとスムーズです。
あわせて、取引内容が分かる資料も準備しておくとよいです。
契約書の文章だけを見ても、実際の取引内容に合っているかまでは分からないことがあるからです。
準備しておくとよいものは、次のとおりです。
- 相手方から提示された契約書のデータ
- 取引内容をまとめたメモ
- 自社が提供する側か、依頼する側かの情報
- 見積書・発注書・注文書
- 報酬・代金・支払条件が分かる資料
- 納期・契約期間が分かる資料
- 相手方とのメールやチャットのやり取り
- 特に不利だと感じている条項のメモ
- 相手方への返答期限
「どこが不利なのか自分では分からないが、不安なので見てほしい」という相談でも問題ありません。
ただ、気になっている部分があれば、最初に伝えておくと確認しやすくなります。
たとえば、「損害賠償の条項が重い気がする」「途中解約できるか不安」「禁止事項が広すぎるように見える」といった形です。
返答期限がある場合は、早めに共有しましょう。
急ぎの場合は、優先して確認すべき範囲を整理して進めることが大切です。
まとめ
不利な契約書を渡されたと感じた場合は、そのままサインする前に内容を確認することが大切です。
相手方が作成した契約書は、相手方の立場を前提に作られていることがあります。
もちろん、相手方に悪意があるとは限りません。
ただ、自社にとって負担が大きい条項や、必要な条項が抜けている場合があります。
不利な契約書かどうかを確認するには、支払条件、契約期間、自動更新、途中解約、損害賠償、秘密保持、禁止事項、競業避止、成果物や著作権の取扱いを確認しましょう。
特に、支払時期が遅すぎる場合、追加作業の費用が定められていない場合、途中解約しにくい場合、損害賠償の範囲が広すぎる場合、競業避止や禁止事項が重すぎる場合は注意が必要です。
また、業務委託契約や制作業務では、成果物や元データの取扱いも重要です。
内容確認を依頼する場合は、契約書データ、取引内容のメモ、見積書、発注書、相手方とのメール、不利だと感じている条項、返答期限などを準備しておくとスムーズです。
ただし、すでに相手方とトラブルになっている場合や、損害賠償請求、未払い金の回収、具体的な交渉が必要な場合は、契約書の内容確認とは対応範囲が異なることがあります。
「不利な契約書を渡された気がする」
「このままサインしてよいか不安」
「どこが問題なのか分からないので確認してほしい」
このような場合は、契約前の段階で早めに契約書の内容確認を相談しましょう。
ご相談から契約書作成・内容確認までの流れ
契約書の作成・内容確認は、取引内容や相手方との関係、契約書の有無によって進め方が変わります。
まだ内容が固まっていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な対応と費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
契約書を新しく作成したいのか、相手方から提示された契約書を確認したいのか、現在の状況を確認します。
取引内容・契約書の確認
業務内容、報酬、納期、契約期間、解除条件、損害賠償、秘密保持など、契約書に反映すべき内容を整理します。
お見積もり・正式依頼
契約書の種類、分量、確認範囲、修正の必要性などを踏まえて、正式な費用をご案内します。
契約書の作成・内容確認
新規作成の場合は取引内容に合わせて契約書を作成し、内容確認の場合は契約書の確認ポイントや修正候補を整理します。
修正・調整
ご希望や取引内容に応じて、文言の修正、条項の追加・削除、分かりにくい表現の調整を行います。
納品・内容説明
完成した契約書や確認結果をお渡しし、重要な確認ポイントや今後の使い方についてご案内します。
※相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、対応できる範囲が異なります。契約前の書面作成・内容確認を中心にサポートします。
契約書の作成・内容確認でお困りの方へ
「この内容で契約して大丈夫か不安」「ひな形をそのまま使っている」という段階でも構いません。
業務委託・売買契約・秘密保持契約(NDA)などについて、
取引内容を確認したうえで、契約書の確認ポイントや修正・作成の方向性、費用の目安をご案内します。
契約書作成(新規)
16,500円~(税込)
内容確認(相手方案のチェック)
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