契約書の修正だけを行政書士に依頼できるのか知りたい方へ。相手方から提示された契約書、ネット上のひな形、過去に使った契約書を修正したい場合の注意点や、依頼前に整理すべき内容をわかりやすく解説します。
契約書の作成・内容確認を検討中の方へ
契約前の不安な段階でも、まずは内容確認からご相談いただけます。
「相手方から契約書を渡された」「このままサインして大丈夫か不安」「ひな形を自社用に直したい」など、契約書に関する不安は早めの確認が大切です。
業務委託・売買契約・秘密保持契約(NDA)など、取引内容に合わせて契約書の確認・作成をサポートします。
※ご相談のみでも問題ありません。契約書の作成・内容確認・修正方針など、状況に応じてご案内します。
契約書の修正だけ依頼したい方へ
契約書について相談したいとき、「一から作成してほしいわけではない」というケースがあります。
すでに契約書のひな形がある。
相手方から契約書案を渡されている。
過去に使った契約書を今回も使いたい。
ただ、このまま使ってよいのか不安がある。
一部の条項だけ直したい。
このような場合、契約書の修正だけを行政書士に依頼できるのか気になる方も多いと思います。
結論からいうと、契約書の修正だけでも相談できます。
契約書を一から作る必要がない場合でも、既存の契約書を確認し、今回の取引内容に合わせて文言を修正したり、不足している条項を追加したり、不利な条項を調整したりすることがあります。
特に、業務委託契約書、売買契約書、秘密保持契約書、NDA、継続取引に関する契約書などは、ひな形を少し直すだけで使える場合もあれば、取引内容に合わせて大幅な修正が必要になる場合もあります。
大切なのは、「修正だけで足りるのか」「新しく作り直した方がよいのか」を最初に確認することです。
この記事では、契約書の修正だけを行政書士に依頼できるのか、どのような契約書で修正依頼が多いのか、依頼前に何を準備すべきかを解説します。
契約書の修正だけでも依頼できる
契約書に関する依頼は、新規作成だけではありません。
すでにある契約書を前提に、内容確認や修正を依頼することもできます。
たとえば、ネット上のひな形を使いたい場合、ひな形をそのまま使うのではなく、今回の取引に合うように修正することがあります。
また、相手方から提示された契約書について、自社にとって不利な内容がないか確認し、修正を検討した方がよい箇所を整理することもあります。
過去に使っていた契約書を再利用する場合も、取引内容が変わっていれば修正が必要です。
契約金額、業務範囲、納期、契約期間、支払条件、秘密情報の有無、成果物の権利関係などが変われば、契約書の内容も見直す必要があります。
契約書の修正では、単に言葉をきれいに整えるだけではありません。
取引内容に合っているか。
不利な条項がないか。
必要な条件が抜けていないか。
相手方に提示しやすい表現になっているか。
後からトラブルになりそうな点が残っていないか。
こうした点を確認しながら修正します。
「契約書を一から作るほどではないが、このまま使うのは不安」という場合は、修正だけの相談から始めることができます。
修正依頼が多い契約書の例
契約書の修正依頼が多いものとしては、業務委託契約書、売買契約書、秘密保持契約書、取引基本契約書などがあります。
業務委託契約書では、業務範囲、報酬、支払時期、納期、修正対応、再委託、契約期間、途中解約、成果物の権利関係などが問題になりやすいです。
売買契約書では、売買対象、代金、引渡し、検査、不具合があった場合の対応、支払遅延、解除条件などを確認します。
秘密保持契約書・NDAでは、秘密情報の範囲、利用目的、開示できる相手、秘密保持義務の期間、契約終了後の取扱いなどが重要です。
取引基本契約書では、継続的な取引を前提に、個別契約との関係、発注方法、納品、検収、支払、解除、損害賠償などを整理する必要があります。
これらの契約書は、ひな形や相手方案があることも多いです。
しかし、ひな形や相手方案があるからといって、そのまま使えるとは限りません。
契約書は、取引の内容や自社の立場によって、確認すべき点が変わります。
同じ業務委託契約書でも、自社が仕事を受ける側なのか、外注先に依頼する側なのかで、注意点は異なります。
修正依頼をする場合は、契約書の種類だけでなく、自社がどの立場なのかを伝えることが大切です。
ひな形を自社用に修正したい場合
契約書のひな形を自社用に修正したいという相談はよくあります。
インターネット上には、業務委託契約書、売買契約書、秘密保持契約書などのひな形が多くあります。
ただ、ひな形は一般的な内容で作られているため、そのまま自社の取引に使えるとは限りません。
たとえば、業務委託契約書のひな形でも、実際にはホームページ制作なのか、SNS運用なのか、動画編集なのか、営業代行なのか、コンサルティングなのかによって、必要な条項は変わります。
納品物がある取引であれば、納品方法、検収、修正対応、成果物の権利関係が重要になります。
継続的な業務であれば、契約期間、自動更新、途中解約、月額報酬の支払条件などを確認する必要があります。
ひな形を修正する場合は、次のような視点で確認します。
- 今回の取引内容に合っているか
- 自社の立場に合っているか
- 不要な条項が入っていないか
- 必要な条項が抜けていないか
- 支払条件や納期が明確か
- 解除条件や損害賠償が重すぎないか
- 相手方に提示して違和感のない表現か
ひな形は、契約書作成の出発点としては便利です。
しかし、自社の取引に合わせて修正してから使うことが大切です。
相手方から提示された契約書を修正したい場合
相手方から契約書を提示され、その内容を修正したいというケースもあります。
取引先から契約書案が届いた。
内容確認を求められている。
署名・押印前に不利な条項がないか見てほしい。
気になる部分を修正して相手方に返したい。
このような場合は、契約書の内容確認と修正候補の整理を行います。
相手方が作成した契約書は、相手方の立場を前提に作られていることがあります。
もちろん、相手方に悪意があるとは限りません。
ただ、作成した側に有利な内容になっていたり、自社にとって負担が大きい条件が入っていたりすることはあります。
特に確認したいのは、報酬・支払条件、契約期間、自動更新、途中解約、損害賠償、秘密保持、競業避止、成果物の権利関係などです。
相手方に修正を求める場合は、単に強い表現で直せばよいわけではありません。
取引を前に進めるためには、相手方が受け入れやすい表現に整えることも重要です。
たとえば、「全面的に削除してください」と伝えるよりも、「この範囲に限定する形ではどうか」といった修正の方が、実務上進めやすい場合があります。
契約書の修正は、自社を守ることと、取引を円滑に進めることのバランスが大切です。
過去に使った契約書を修正したい場合
過去に使った契約書を、今回の取引でも使いたいという場合もあります。
以前の取引で使った契約書があると、ゼロから作成するより早く進められることがあります。
ただし、過去の契約書をそのまま使い回すのは注意が必要です。
契約書は、取引内容に合わせて作るものです。
過去の契約書が当時の取引に合っていたとしても、今回の取引にも合うとは限りません。
相手方が違う。
取引金額が違う。
業務範囲が違う。
納期や契約期間が違う。
秘密情報の有無が違う。
成果物の権利関係が違う。
このような違いがある場合は、契約書の修正が必要です。
また、過去の契約書には、当時は問題にならなかった不明確な表現が残っていることもあります。
たとえば、業務範囲が曖昧だったり、追加作業の扱いが書かれていなかったり、途中解約時の報酬精算が決まっていなかったりする場合です。
今回の取引で同じ問題が起きないように、過去の契約書をもとにしながら、必要な部分を見直すことが大切です。
過去の契約書がある場合は、「この契約書を今回も使いたいが、修正が必要か確認したい」と相談すると進めやすくなります。
修正だけ依頼するときに確認するポイント
契約書の修正だけを依頼するときは、どの部分を修正したいのかを整理しておくとスムーズです。
ただし、依頼者側で修正箇所を完全に特定できていなくても問題ありません。
「全体を見たうえで、修正した方がよい箇所を教えてほしい」という相談も可能です。
修正時に確認する主なポイントは、次のようなものです。
- 契約の目的と取引内容が合っているか
- 報酬・代金・支払条件が明確か
- 納期・引渡し・検収が整理されているか
- 契約期間・自動更新・途中解約が適切か
- 損害賠償の範囲が広すぎないか
- 秘密保持義務が過度に重くないか
- 成果物や著作権の取扱いが明確か
- 禁止事項が実務上対応可能な内容か
- 不要な条項や矛盾する条項がないか
- 相手方に提示しやすい表現になっているか
契約書の修正では、文言の細かい言い回しだけでなく、取引全体のバランスを見ることが大切です。
ある条項だけを修正すると、別の条項との整合性が崩れることがあります。
たとえば、契約期間を変更する場合は、自動更新や途中解約の条項も確認する必要があります。
損害賠償を修正する場合は、責任制限や解除条件との関係も確認します。
修正だけの依頼であっても、契約書全体との整合性を意識することが重要です。
修正前に準備しておきたい資料
契約書の修正を依頼する場合は、修正したい契約書のデータを準備しましょう。
Wordデータがあると、修正候補を整理しやすい場合があります。
PDFや画像でも、内容が読めれば確認できることがあります。
あわせて、取引内容が分かる資料も用意しておくとスムーズです。
契約書だけを見ても、実際の取引内容に合っているかまでは分からないことがあります。
準備しておくとよい資料は、次のようなものです。
- 修正したい契約書のデータ
- 相手方から届いたメールや修正依頼
- 取引内容をまとめたメモ
- 見積書・発注書・注文書
- 報酬・納期・契約期間が分かる資料
- 過去に使った契約書
- 参考にしたいひな形
- 特に不安な条項をまとめたメモ
また、どのような方向で修正したいのかも伝えると、作業が進めやすくなります。
自社に不利な内容を減らしたい。
相手方に提示しやすい柔らかい表現にしたい。
報酬や納期を明確にしたい。
損害賠償の範囲を限定したい。
秘密保持条項を整えたい。
成果物の権利関係を明確にしたい。
このような希望がある場合は、相談時に伝えましょう。
まだ方向性が決まっていない場合でも、契約書を確認しながら修正方針を整理できます。
修正だけでは対応が難しいケース
契約書の修正だけで対応できるケースは多くあります。
ただし、状況によっては、修正だけでは足りない場合もあります。
たとえば、ひな形が今回の取引にまったく合っていない場合です。
一部修正ではなく、契約書全体を作り直した方がよいことがあります。
また、相手方から提示された契約書が極端に一方的な内容になっている場合も、単純な文言修正では対応しにくいことがあります。
その場合は、どの条項を優先して修正すべきか、相手方にどのように返すべきかを慎重に整理する必要があります。
さらに、すでに相手方とトラブルになっている場合も注意が必要です。
相手方から損害賠償を請求されている。
未払い金を回収したい。
契約違反を主張したい。
契約解除をめぐって争いになっている。
このような場合は、契約書の修正や内容確認だけでは対応できないことがあります。
相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、対応できる範囲が異なります。
行政書士が中心的にサポートできるのは、契約前の書面作成、内容確認、文言整理、修正方針の確認などです。
契約書の修正を依頼する場合は、契約前の確認なのか、すでに問題が起きた後の対応なのかを整理しておくことが大切です。
まとめ
契約書は、一から作成する場合だけでなく、修正だけを行政書士に依頼することもできます。
ネット上のひな形を自社用に直したい場合、相手方から提示された契約書を修正したい場合、過去に使った契約書を今回の取引に合わせて直したい場合などは、修正だけの相談が可能です。
ただし、契約書の修正は、単に言葉を整えるだけではありません。
取引内容に合っているか、不利な条項がないか、必要な条項が抜けていないか、契約書全体の整合性が取れているかを確認する必要があります。
業務委託契約書では、業務範囲、報酬、納期、修正対応、途中解約、成果物の権利関係などが重要です。
売買契約書では、売買対象、代金、支払条件、引渡し、検査、不具合があった場合の対応などを確認します。
秘密保持契約書・NDAでは、秘密情報の範囲、利用目的、共有できる相手、秘密保持義務の期間などが問題になります。
修正だけを依頼する場合は、修正したい契約書のデータ、取引内容が分かる資料、相手方からのメール、見積書や発注書、特に不安な条項を準備しておくとスムーズです。
ただし、ひな形が取引内容に合っていない場合や、契約書全体の作り直しが必要な場合は、修正ではなく新規作成を検討した方がよいこともあります。
また、すでに相手方とトラブルになっている場合や、損害賠償請求、未払い金の回収、具体的な交渉が必要な場合は、契約書修正とは対応範囲が異なることがあります。
「契約書を一から作るほどではない」
「ひな形を自社用に直したい」
「相手方から提示された契約書の気になる部分だけ修正したい」
このような場合は、まず契約書の内容確認から始め、修正だけで足りるのか、新しく作成した方がよいのかを整理しましょう。
ご相談から契約書作成・内容確認までの流れ
契約書の作成・内容確認は、取引内容や相手方との関係、契約書の有無によって進め方が変わります。
まだ内容が固まっていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な対応と費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
契約書を新しく作成したいのか、相手方から提示された契約書を確認したいのか、現在の状況を確認します。
取引内容・契約書の確認
業務内容、報酬、納期、契約期間、解除条件、損害賠償、秘密保持など、契約書に反映すべき内容を整理します。
お見積もり・正式依頼
契約書の種類、分量、確認範囲、修正の必要性などを踏まえて、正式な費用をご案内します。
契約書の作成・内容確認
新規作成の場合は取引内容に合わせて契約書を作成し、内容確認の場合は契約書の確認ポイントや修正候補を整理します。
修正・調整
ご希望や取引内容に応じて、文言の修正、条項の追加・削除、分かりにくい表現の調整を行います。
納品・内容説明
完成した契約書や確認結果をお渡しし、重要な確認ポイントや今後の使い方についてご案内します。
※相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、対応できる範囲が異なります。契約前の書面作成・内容確認を中心にサポートします。
契約書の作成・内容確認でお困りの方へ
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