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元請に建設業許可の取得予定を伝える方法|説明時の注意点

元請に建設業許可の取得予定を伝えるときの注意点を解説します。許可取得予定・申請準備中・申請済みの違い、伝えてはいけない表現、500万円基準、必要な許可業種、元請に確認すべきこと、申請前に準備すべき資料をわかりやすく整理します。

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元請に建設業許可の取得予定を伝えるときの基本


元請から建設業許可を求められたとき、まだ許可を持っていない会社は、どのように伝えるべきか迷うことがあります。

たとえば、次のような場面です。

・協力会社登録で建設業許可番号を求められた
・安全書類で許可証の写しを求められた
・グリーンサイトやCCUSで許可情報の入力が必要になった
・500万円以上の工事を発注したいので許可を取ってほしいと言われた
・大手元請から今後は許可業者でないと取引が難しいと言われた
・許可取得予定なら登録できるか確認したい

このような場合、元請に対して「建設業許可を取る予定です」と伝えたくなると思います。

しかし、伝え方には注意が必要です。

まだ許可を持っていないのに、許可を持っているように見える言い方をしてはいけません。

また、要件確認ができていない段階で、「必ず取れます」「〇月〇日までに許可が出ます」と断言するのも避けるべきです。

建設業許可は、申請すれば必ず取れるものではありません。

常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件などを確認し、必要書類をそろえたうえで申請する必要があります。

そのため、元請に建設業許可の取得予定を伝える場合は、現在どの段階なのかを正確に伝えることが大切です。

「要件確認中」なのか。

「申請準備中」なのか。

「申請書類を作成中」なのか。

「行政庁へ申請済み」なのか。

「許可通知待ち」なのか。

この違いを曖昧にしないことが、元請との信頼関係を守るうえで重要です。

「取得予定」「申請準備中」「申請済み」は分けて伝える


元請に建設業許可の取得予定を伝えるときは、現在の状況を分けて説明しましょう。

特に、「取得予定」「申請準備中」「申請済み」は意味が違います。

取得予定とは、これから建設業許可を取りたいと考えている段階です。

まだ要件確認や書類準備が終わっていない場合も含まれます。

この段階で「許可を取ります」と伝えること自体はできますが、実際に申請できるかどうかは別問題です。

申請準備中とは、必要な許可業種、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所などを確認し、必要書類を集めている段階です。

この段階では、まだ申請は完了していません。

元請に伝えるなら、「現在、建設業許可の申請に向けて要件確認と書類準備を進めています」という表現が現実的です。

申請済みとは、実際に行政庁へ申請書類を提出し、受付されている段階です。

この段階になって初めて、「申請済み」と言えます。

申請書類を作っているだけ、行政書士に相談しているだけ、必要書類を集めているだけでは、申請済みとはいえません。

許可通知待ちとは、申請が受理され、行政庁の審査を待っている段階です。

ただし、この段階でも、まだ許可が下りたわけではありません。

補正や追加確認が入ることもあります。

元請には、次のように段階を分けて伝えると誤解が少なくなります。

・現在、要件確認中です
・現在、申請に向けて書類を準備しています
・現在、行政庁へ申請済みで審査中です
・許可通知が届き次第、許可番号と許可証の写しを共有します

このように、現在地を正確に伝えることが大切です。

許可を持っているように見える伝え方は避ける


まだ建設業許可を持っていない場合、元請への伝え方で最も避けたいのは、許可を持っているように見える表現です。

たとえば、次のような伝え方は危険です。

「建設業許可はあります」

「許可番号は後で送ります」

「許可はもうすぐ取れます」

「申請しているので大丈夫です」

「許可取得済みとして進めてください」

実際にはまだ許可がないのに、このように伝えると、元請が許可業者として扱ってしまう可能性があります。

協力会社登録、安全書類、契約、見積、発注手続きに影響することもあります。

特に、税込500万円以上の専門工事を受ける予定がある場合、建設業許可の有無は非常に重要です。

許可がない状態で許可業者であるかのように伝えて契約や受注を進めると、後から大きなトラブルになる可能性があります。

また、他社の許可番号を使ったり、別会社の許可証を提出したりすることも絶対に避けるべきです。

建設業許可は、会社や個人事業主ごと、許可業種ごとに取得するものです。

他社の許可番号を借りて自社の許可のように見せることはできません。

元請から許可番号を求められた場合は、許可がないなら正直に伝えることが大切です。

そのうえで、取得に向けてどこまで進んでいるのか、いつ頃申請できそうなのか、許可取得予定でも登録や取引継続が可能なのかを確認しましょう。

信用を守るためには、できないことをできると言わないことが重要です。

許可取得予定を伝える場合でも、「現在は未取得です」という前提を明確にしておきましょう。

いつ許可が下りるかを安易に断言しない


元請に建設業許可の取得予定を伝えるとき、もう一つ注意したいのが、許可が下りる時期を安易に断言しないことです。

建設業許可は、要件確認、書類収集、申請書作成、行政庁への申請、審査という流れで進みます。

行政庁に申請した後も、補正や追加資料の確認が入ることがあります。

そのため、「必ず〇月〇日までに許可が下ります」と断言するのは避けた方が安全です。

特に、まだ要件確認が終わっていない段階では、許可が取れるかどうかも確定していません。

営業所技術者等の資格や実務経験、常勤役員等の経験、財産的基礎、営業所の実態、過去資料の有無によって、申請準備にかかる時間は変わります。

よくあるのが、元請から「いつ許可番号が出ますか」と聞かれるケースです。

この場合、正確には、次のように分けて考える必要があります。

・要件確認にかかる期間
・必要書類を集める期間
・申請書類を作成する期間
・行政庁へ申請してから審査される期間
・補正や追加資料対応の期間

申請後の標準処理期間だけを見て、全体の許可取得時期を判断すると危険です。

実務上は、申請前の資料整理や要件確認に時間がかかることも多いです。

そのため、元請には次のように伝えるとよいでしょう。

「現在、申請に向けて要件確認と資料準備を進めています」

「申請後の審査期間とは別に、資料収集と確認に時間を要する場合があります」

「申請できる見込みと時期が整理でき次第、改めてご報告します」

「行政庁へ申請済みとなった段階で、受付状況を共有します」

このように、予定は伝えつつも、確定していないことは確定として伝えないことが大切です。

今回の工事が税込500万円以上か確認する


元請に建設業許可の取得予定を伝える前に、今回の工事が税込500万円以上になるかを確認しましょう。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上になる場合、建設業許可が必要になります。

たとえば、次のような工事です。

・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・電気工事
・管工事
・足場工事
・外構工事
・解体工事
・屋根工事
・大工工事
・左官工事
・舗装工事
・建具工事

ここで注意したいのは、税抜ではなく税込で判断することです。

税抜460万円の工事でも、消費税を含めると税込506万円になります。

税抜480万円であれば税込528万円です。

税抜では500万円未満に見えても、税込では500万円以上になることがあります。

また、材料費や支給材料にも注意が必要です。

自社の施工費だけでは500万円未満でも、発注者や元請から支給される材料費相当額を含めると500万円以上になる場合があります。

「材料は元請支給だから関係ない」

「自社の請求額は施工費だけだから500万円未満」

「設備機器代は別だから許可不要」

このように単純に判断するのは危険です。

元請に取得予定を伝える場合は、今回の工事が法律上、許可を必要とする工事なのかを確認しておくことが大切です。

もし今回の工事が税込500万円以上であれば、許可が下りる前に契約や受注を進めてよいのか、慎重に確認する必要があります。

一方で、今回の工事が500万円未満であっても、元請の社内ルールや協力会社登録の条件として建設業許可を求められることがあります。

その場合は、法律上の要否とは別に、取引先の登録条件として対応を考える必要があります。

どの業種の建設業許可が必要か確認する


元請に建設業許可の取得予定を伝えるときは、どの業種の許可を取得する予定なのかも確認しておきましょう。

建設業許可は、1つ取得すればすべての工事に対応できるものではありません。

建設業許可には29の業種があり、実際に請け負う工事内容に対応した業種の許可が必要になります。

元請から「建設業許可を取ってください」と言われても、どの業種の許可を求めているのかを確認しなければなりません。

たとえば、外壁塗装なら塗装工事業、屋上防水やシーリングなら防水工事業、クロスや床仕上げなら内装仕上工事業、電気配線や照明設備なら電気工事業、水回りや配管なら管工事業が関係します。

足場工事ならとび・土工工事業、建物解体なら解体工事業、屋根材のふき替えなら屋根工事業、外構工事なら内容に応じて、とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、造園工事業などを確認する必要があります。

ここで注意したいのは、元請が使っている工事名と、建設業許可の業種名が一致するとは限らないことです。

たとえば、次のような名称です。

・リフォーム工事
・改修工事
・原状回復工事
・外構工事
・修繕工事
・設備工事
・店舗工事

これらの名称だけでは、必要な許可業種を判断できません。

実際に何を施工するのか、見積内訳の中心は何か、どの工事が主たる内容なのかを確認する必要があります。

また、建築一式工事業の許可があれば、専門工事を何でも単独で請け負えるわけではありません。

専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事に対応する許可業種が必要になることがあります。

元請に取得予定を伝える場合は、「建設業許可を取る予定です」だけではなく、「〇〇工事業の許可取得に向けて確認中です」と伝えられる状態にしておくと、話が進みやすくなります。

元請に確認しておきたいこと


建設業許可の取得予定を元請に伝える前に、元請へ確認しておきたいことがあります。

まず、許可番号が必要な理由です。

今回の工事が税込500万円以上になるため法律上必要なのか、元請の社内ルールとして協力会社登録に必要なのか、安全書類やシステム入力上必要なのかを確認しましょう。

次に、必要な許可業種です。

元請から「建設業許可」とだけ言われても、どの業種の許可が必要か分からないことがあります。

塗装工事業なのか、防水工事業なのか、内装仕上工事業なのか、電気工事業なのか、管工事業なのか、とび・土工工事業なのか、解体工事業なのかを確認する必要があります。

次に、いつまでに許可番号が必要なのかです。

建設業許可は、すぐに番号が出るものではありません。

要件確認、書類収集、申請、審査に時間がかかります。

元請が求める期限が現実的なのかを確認しておきましょう。

次に、許可取得予定でも登録や取引継続が可能かどうかです。

元請によっては、許可番号が出るまで登録できない場合があります。

一方で、申請準備中または申請済みであることを伝えれば、一定期間待ってもらえる場合もあります。

また、申請済みであることを証明する資料が必要かどうかも確認しましょう。

元請に確認しておきたい項目を整理すると、次のようになります。

・なぜ建設業許可が必要なのか
・今回の工事は税込500万円以上になるのか
・必要な許可業種は何か
・許可番号はいつまでに必要か
・取得予定でも協力会社登録できるか
・申請準備中でも取引継続できるか
・申請済みであれば受付情報の共有が必要か
・許可証の写し以外に必要な資料はあるか

この確認をしてから取得予定を伝えることで、元請とのやり取りが整理しやすくなります。

取得予定と伝える前に要件確認をしておく


元請に「建設業許可を取得予定です」と伝える前に、できるだけ要件確認をしておきましょう。

まだ何も確認していない段階で取得予定と伝えると、後から要件を満たせないことが分かり、元請との信頼関係に影響する可能性があります。

建設業許可で確認すべき主な要件は、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件などです。

まず、常勤役員等の要件です。

以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多かった部分です。

法人であれば、常勤の役員の中に、建設業の経営業務について一定の経験を持つ人がいるかを確認します。

個人事業主であれば、事業主本人の経験が問題になることが多いです。

次に、営業所技術者等の要件です。

以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分です。

取得したい業種に対応する資格や実務経験を持つ人が、営業所に常勤している必要があります。

資格で申請する場合は、資格証や合格証明書を確認します。

実務経験で申請する場合は、過去の工事資料を確認する必要があります。

次に、財産的基礎です。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

自己資本が不足している場合でも、金融機関の残高証明書で対応できる場合があります。

さらに、営業所の実態も確認します。

見積り、契約、請負に関する業務を行う営業所があるか、事務所として使える状態かを確認します。

元請に取得予定を伝える前に、最低限、次の資料を整理しておくとよいでしょう。

・取得したい許可業種が分かる資料
・今回の工事内容や見積書
・過去の請求書、契約書、注文書、請書
・工事写真や工事経歴
・資格証や合格証明書
・役員経験や個人事業主経験が分かる資料
・決算書や残高証明書
・営業所の使用権限が分かる資料

要件確認ができていれば、元請にも「取得予定」と伝えやすくなります。

反対に、要件確認ができていない場合は、「取得予定です」と断言するより、「取得に向けて要件確認中です」と伝える方が安全です。

元請への伝え方の例


元請に建設業許可の取得予定を伝える場合は、現在の状況に応じて表現を変えましょう。

まだ要件確認中の場合は、次のような伝え方が考えられます。

「現在、建設業許可の取得に向けて、必要な許可業種と申請要件を確認しております。確認が取れ次第、今後の申請予定について改めてご報告いたします。」

この段階では、まだ申請できるか確定していないため、「申請済み」「取得確定」といった表現は避けます。

申請準備中の場合は、次のような伝え方が考えられます。

「現在、建設業許可の申請に向けて必要書類を準備しております。許可業種は〇〇工事業で確認を進めており、申請時期の見込みが立ち次第、改めてご報告いたします。」

この表現であれば、許可取得に向けて動いていることは伝わりますが、まだ許可があるとは誤解されにくいです。

行政庁へ申請済みの場合は、次のように伝えられます。

「建設業許可については、〇〇工事業で行政庁へ申請済みです。現在は審査中のため、許可通知が届き次第、許可番号および許可通知書の写しを共有いたします。」

申請済みの場合でも、許可が下りたわけではないため、「取得済み」とは言わないようにします。

許可が下りた後は、次のように伝えます。

「建設業許可が下りましたので、許可番号および許可通知書の写しを共有いたします。今後の登録手続きに必要な事項がありましたらご指示ください。」

元請への伝え方で大切なのは、現在の状況を正確に伝えることです。

許可がない段階では、未取得であることを明確にする。

申請していない段階では、申請済みとは言わない。

申請済みでも、許可取得済みとは言わない。

許可通知が届いて初めて、許可番号や許可証の写しを共有する。

この流れを守ることで、元請との信頼関係を保ちやすくなります。

まとめ


元請に建設業許可の取得予定を伝えるときは、現在の状況を正確に伝えることが大切です。

まだ許可を持っていないのに、許可を持っているように見える表現をしてはいけません。

また、要件確認が終わっていない段階で、「必ず取れます」「〇月〇日までに許可が下ります」と断言するのも避けるべきです。

建設業許可は、申請すれば必ず取れるものではありません。

常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件などを確認し、必要書類をそろえたうえで申請する必要があります。

元請に伝える場合は、「要件確認中」「申請準備中」「申請済み」「許可通知待ち」「許可取得済み」を分けて説明しましょう。

この区別を曖昧にすると、元請が許可業者として登録してしまったり、契約や安全書類の手続きで誤解が生じたりする可能性があります。

また、建設業許可の取得予定を伝える前に、今回の工事が税込500万円以上になるのか、どの業種の許可が必要なのか、元請の社内ルールとして許可が必要なのかを確認しておきましょう。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、足場工事、外構工事、解体工事など、実際に請け負う工事内容に応じて必要な許可業種を確認する必要があります。

元請には、許可番号がいつまでに必要なのか、取得予定でも協力会社登録や取引継続が可能なのか、申請済みの場合にどの資料を共有すればよいのかも確認しましょう。

「元請に建設業許可の取得予定をどう伝えればよいか分からない」

「まだ申請前だが、許可を取る予定と伝えてよいか不安」

「許可番号を求められているが、まだ取得していない」

「申請準備中と申請済みの違いをどう説明すればよいか分からない」

「どの業種で申請すべきか分からない」

このような場合は、元請へ回答する前に、現在の工事内容、請負金額、必要な許可業種、技術者候補、過去の工事資料、申請可能性を整理しておくことが大切です。

建設業許可は、許可が取れるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

元請に建設業許可の取得予定を伝える必要がある方は、現在の状況を確認したうえで、伝え方、必要な許可業種、申請可能性、準備すべき書類を早めに整理しておくと安心です。

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