出勤時間を過ぎてから「もう会社に行けない」と感じた方へ、無断欠勤のまま放置せずに退職手続きを進める方法を行政書士が解説します。退職意思の伝え方、欠勤扱い、有給消化、内容証明による退職通知、会社から電話が来た場合の対応までわかりやすく説明します。
会社に行くのがつらい方へ
会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進められる場合があります。
「上司に連絡したくない」「引き止められるのが不安」「明日から会社に行きたくない」など、今の状況でもご相談いただけます。
内容証明による退職通知で進められるか、まずは状況をお伺いします。
※ご相談のみでも問題ありません。電話が難しい場合は、LINEだけで状況をお送りいただけます。無理な契約は一切ありません。
出勤時間を過ぎてから「もう行けない」と感じた方へ
出勤時間を過ぎてしまったあとに、「もう今日は会社に行けない」と感じることがあります。
目覚ましは鳴っていたのに体が動かなかった。
会社へ向かう準備をしていたのに、途中で苦しくなった。
上司からの着信を見て、どうしても折り返せなかった。
もう遅刻どころではなく、このまま退職したいと思ってしまった。
このような状態になると、頭の中が混乱します。
今から会社に電話すべきなのか。
遅刻として行くべきなのか。
休むべきなのか。
このまま退職を伝えてよいのか。
出勤時間を過ぎているため、「今さら連絡しても怒られるだけだ」と感じてしまう方もいます。
しかし、会社に行けない状態で何も伝えずに放置すると、会社から電話が続いたり、緊急連絡先に連絡されたり、退職手続きが進まなくなったりする可能性があります。
出勤時間を過ぎてから退職したい場合でも、必要な手順を踏むことはできます。
大切なのは、遅刻してしまったことだけに焦点を当てるのではなく、退職の意思、退職日、今日以降の出社しない期間の扱いを整理することです。
出勤時間を過ぎたからといって退職できないわけではない
出勤時間を過ぎてしまうと、「もう自分が悪いから退職なんて言い出せない」と感じる方がいます。
しかし、出勤時間を過ぎたことと、退職の意思を伝えられるかどうかは別の問題です。
遅刻や欠勤が発生しているとしても、退職したい意思が固まっているのであれば、会社に退職の意思を伝えることはできます。
ただし、伝え方は重要です。
「今日行けません」
「もう無理です」
「辞めます」
このような短い連絡だけでは、会社から見ると、今日だけ休みたいのか、退職したいのか、退職日はいつなのかが分かりません。
出勤時間を過ぎた後ほど、会社は本人の状況を確認しようとします。
そのため、退職の意思を伝える場合は、退職日や今後の連絡方法も含めて整理する必要があります。
また、「今日から退職したい」と思っても、今日付で雇用契約が当然に終了するとは限りません。
会社が今日付退職に同意する場合は別ですが、会社の同意がない場合には、退職日までの期間を有給休暇や欠勤扱いで整理し、出社しない形を取ることがあります。
出勤時間を過ぎたから終わりではありません。
ここからどう整理して会社へ伝えるかが大切です。
まず無断欠勤のまま放置しないことが大切
出勤時間を過ぎてしまったとき、一番避けたいのは、何も伝えずにそのまま放置することです。
本人としては、もう退職するつもりかもしれません。
しかし、会社に退職意思が届いていなければ、会社は正式に退職の申出を受けたとは判断できません。
会社から見ると、本人が体調不良なのか、事故に遭ったのか、寝坊なのか、無断欠勤なのか分からない状態になります。
その結果、電話が何度も来ることがあります。
LINEやメールが届くこともあります。
家族や緊急連絡先に確認される可能性もあります。
会社から貸与されている物がある場合は、その確認も必要になります。
会社に行きたくないから連絡を避けたのに、結果として会社からの連絡が増えてしまうことがあります。
この状態は、精神的にも大きな負担になります。
退職したい意思が固まっている場合は、無断欠勤のまま時間を過ごすより、退職の意思と退職日を文書で整理して会社に伝える方が安全です。
会社に電話できない場合でも、退職意思を伝える方法はあります。
当日の欠勤連絡と退職意思の通知は分けて考える
出勤時間を過ぎてから退職したい場合、当日の欠勤連絡と退職意思の通知を分けて考えることが大切です。
当日の欠勤連絡は、「今日出社できない」という事実を会社に伝えるものです。
一方で、退職意思の通知は、「いつ退職するのか」「退職日までどう扱うのか」を会社に伝えるものです。
この2つを一緒にしてしまうと、文面が曖昧になります。
「今日行けません。辞めます」
このような連絡だけでは、会社が退職日や有給休暇、欠勤扱いを判断しにくくなります。
会社から確認の電話が来る原因にもなります。
会社に電話できる状態であれば、最低限、今日出社できないことだけを伝え、その後に退職通知を文書で送る方法があります。
電話が難しい場合は、メールや文書で今日出社できないことを伝えたうえで、退職通知は内容証明で整理する方法も考えられます。
大切なのは、「今日行けない」という連絡だけで退職手続きを終わらせようとしないことです。
退職の意思、退職日、退職日までの扱い、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を整理して伝える必要があります。
電話できない場合は書面で退職意思を伝える
出勤時間を過ぎた後、会社から着信が来ていても、どうしても電話に出られないことがあります。
上司の声を聞くのが怖い。
怒られるのが分かっている。
電話口で責められたら何も言えなくなりそう。
このような状態で無理に電話に出ると、相手の勢いに押されてしまうことがあります。
「今日中に行きます」
「退職は少し考えます」
「一度会社に行って話します」
本当は退職したいのに、このように答えてしまうと、退職の意思が曖昧になってしまいます。
退職の意思は、必ず電話で伝えなければならないものではありません。
会社に退職の意思が明確に伝わる方法であれば、書面で通知することもできます。
会社と直接話したくない場合は、退職通知書を郵送する方法があります。
退職意思を伝えた記録を残したい場合は、内容証明を使うこともできます。
退職通知では、「退職したいです」ではなく、「〇年〇月〇日をもって退職いたします」と明確に記載することが大切です。
電話できないなら、電話以外の方法に切り替える。
その方が、退職意思を冷静に伝えやすくなります。
内容証明で退職通知を送る意味
内容証明は、退職の意思を会社に文書で伝え、その内容を記録に残しやすくする方法です。
いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを確認しやすくできます。
出勤時間を過ぎてから退職したい場合、会社とのやり取りが感情的になりやすいです。
会社から電話が来る。
上司からLINEが来る。
「今すぐ来い」と言われる。
「退職は認めない」と言われる。
このような場面で、その場で返答すると、退職日や有給休暇、欠勤扱いについて曖昧な返事をしてしまうことがあります。
内容証明では、退職の意思、退職日、有給取得希望、欠勤扱いの可能性、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を一つの文書に整理できます。
ただし、内容証明を発送した日と、会社に到達する日は同じではありません。
退職の意思表示は、会社に到達してから効力が問題になります。
そのため、出勤時間を過ぎた当日の扱いと、内容証明による退職通知は分けて考える必要があります。
内容証明は、今日の欠勤を消すためのものではありません。
退職の意思と今後の手続きを文書で整えるための方法です。
退職日・有給・欠勤扱いを整理する
出勤時間を過ぎてから退職したい場合、退職日と今日以降の扱いを整理する必要があります。
退職日は、雇用契約が終了する日です。
一方で、出勤時間を過ぎた今日の扱いや、退職日まで会社に行かない期間は、有給休暇や欠勤扱いの問題になります。
有給休暇が残っている場合は、退職日までの期間について年次有給休暇を取得する形を検討できます。
退職予定者であっても、在籍中であれば有給休暇を取得できます。
退職日以降に有給休暇を移すことはできないため、退職日までの期間で有給休暇を取得したい場合は、文書で明確に伝えます。
退職日までの期間につきましては、残存する年次有給休暇を取得いたします。
有給休暇がない場合や日数が足りない場合は、退職日までの期間が欠勤扱いになる可能性があります。
欠勤扱いになれば、その期間の給与は発生しないのが通常です。
出勤時間を過ぎた当日についても、会社の勤怠処理上、欠勤や有給として扱われるかどうかを整理する必要があります。
退職通知の文面では、退職日まで出社が困難であることを記載することがあります。
退職日までの期間につきましては、出社が困難であるため、欠勤としてお取り扱いくださいますようお願いいたします。
この文言を入れるかどうかは、状況によって慎重に判断します。
会社から電話が来た場合の対応
出勤時間を過ぎてから会社に行っていない場合、会社から電話が来る可能性は高くなります。
「今どこにいるのか」
「なぜ来ないのか」
「すぐに会社へ来てほしい」
「退職の話は直接聞く」
このように言われると、不安になる方も多いと思います。
しかし、退職の意思を文書で通知する方針を決めている場合、会社からの電話に必ず出なければならないわけではありません。
電話に出ると、相手の口調に押されて、退職日や有給休暇、欠勤扱いについて不利な返答をしてしまう可能性があります。
会社からの連絡は、書面またはメールでの対応に切り替える方が安全です。
内容証明には、次のような文言を入れることがあります。
今後の退職手続きに関するご連絡につきましては、記録保持および行き違い防止のため、書面またはメールにてお願いいたします。
この文言は、会社からの連絡を完全に拒否するものではありません。
必要な事務連絡は受ける前提で、電話や対面ではなく、記録が残る方法にしてほしいという整理です。
出勤時間を過ぎていると焦ってしまいますが、焦って電話に出て曖昧な返答をするより、退職通知として何を伝えるかを整理する方が大切です。
貸与品返却と退職書類の送付依頼も忘れない
出勤時間を過ぎてから退職したい場合でも、会社から貸与されている物があれば返却する必要があります。
社員証、制服、鍵、名札、入館証、パソコン、スマートフォン、その他会社から貸与されている備品などがある場合は、退職に伴って返却します。
会社に持参したくない場合は、追跡可能な方法で郵送返却する形が現実的です。
レターパック、宅配便、簡易書留などを利用し、発送日、追跡番号、同封物を控えておくと安心です。
内容証明には貸与品を同封できません。
退職通知は内容証明で送り、貸与品は別便で返却します。
また、退職後に必要となる書類の送付依頼も入れておきましょう。
離職票、源泉徴収票、社会保険関係書類などは、退職後の生活や手続きに関わる重要な書類です。
自宅宛てに送付してほしい旨を文書で伝えておけば、退職後のやり取りを減らしやすくなります。
出勤時間を過ぎてから退職する場合、会社は本人に確認したい事項が多くなりがちです。
返却物や退職書類まで先回りして整理しておくことで、会社からの電話や確認連絡を減らしやすくなります。
まとめ
出勤時間を過ぎてから退職したい場合でも、退職の意思を会社へ伝えることはできます。
出勤時間を過ぎたからといって、退職できなくなるわけではありません。
ただし、何も伝えずにそのまま放置すると、会社から電話が続いたり、緊急連絡先に連絡されたり、退職手続きが進まなかったりする可能性があります。
当日の欠勤連絡と、退職意思の通知は分けて考えましょう。
今日出社できないことと、退職日をいつにするかは別の問題です。
退職日までの期間は、有給休暇や欠勤扱いとして整理することがあります。
会社と電話したくない場合や、退職意思を伝えた記録を残したい場合は、内容証明による退職通知を検討できます。
内容証明では、退職の意思、退職日、有給取得希望、欠勤扱い、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を整理できます。
行政書士が対応できるのは、主に退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品の返却方法、今後の連絡方法などを、内容証明などの書面で明確に通知するサポートです。
ただし、会社から金銭請求を受けている場合や、未払い賃金・残業代などについて会社と条件交渉が必要になる場合は、まず状況を整理したうえで、内容証明による退職通知で対応できる範囲かを確認することが大切です。
「出勤時間を過ぎてしまった」
「もう今日は会社に行けない」
「このまま退職したい」
このような場合は、無断欠勤のまま放置する前に、退職通知として何を伝えるべきかを整理しましょう。
退職は、会社と感情的に話し合うよりも、必要な意思表示と事務手続きを文書で整える方が安全です。
ご相談から退職通知の発送までの流れ
会社と直接やり取りするのが不安な方でも、LINE相談から手続きを進められます。
状況を確認したうえで、内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
LINEで無料相談
現在の勤務状況、退職希望日、会社から言われていることなどをお伺いします。
対応可否と進め方のご案内
内容証明による退職通知で進められるか、当事務所で対応できる範囲をご案内します。
ご依頼・お支払い
内容にご納得いただいた場合のみ正式にご依頼いただきます。無理な契約はありません。
退職通知書の作成
退職意思、退職日、今後の連絡方法、貸与品の返却、必要書類の発行依頼などを整理して文書を作成します。
内容証明郵便で発送
作成した退職通知書を、内容証明郵便により会社へ発送します。発送後は追跡番号等もご案内します。
発送後の対応についてご案内
会社から連絡や書面が届いた場合の確認ポイントについて、対応可能な範囲でご案内します。
※会社との交渉、未払い賃金の請求、損害賠償請求への対応などが必要な場合は、行政書士では対応できる範囲が限られます。その場合は、状況に応じて適切な相談先をご案内します。
会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進めたい方へ
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