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決算変更届の必要書類とは?建設業許可業者が準備すべき書類を徹底解説

建設業許可の決算変更届に必要な書類を解説します。工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、納税証明書、事業報告書など、建設業許可業者が毎年準備すべき書類と注意点をわかりやすく説明します。

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決算変更届とは


決算変更届とは、建設業許可を受けた業者が、毎事業年度終了後に提出する届出です。

正式には「事業年度終了届」と呼ばれることもあります。

建設業許可業者は、許可を取得した後も、毎年の決算内容や工事実績を行政庁へ報告する必要があります。

そのために提出するのが決算変更届です。

決算変更届では、その事業年度にどのような工事を行ったのか、完成工事高はいくらだったのか、会社の財務状況はどうだったのかを整理して提出します。

具体的には、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、納税証明書などが中心になります。

ここで注意したいのは、決算変更届は税務申告とは別の手続きだという点です。

税理士が法人税申告をしていても、建設業許可の決算変更届が自動的に提出されるわけではありません。

税務申告は税務署等へ行う手続きであり、決算変更届は建設業許可を受けている行政庁へ行う建設業法上の届出です。

決算変更届を提出していないと、更新申請や業種追加申請の際に問題になることがあります。

建設業許可を維持するためには、毎年の決算後に必要書類を準備し、期限内に提出することが重要です。

決算変更届は毎年提出が必要


決算変更届は、建設業許可を取得した年だけ提出すればよいものではありません。

許可を維持している限り、毎事業年度終了後に提出する必要があります。

法人であれば、会社の決算期が終わった後、税務申告書や決算書が完成したタイミングで、建設業許可用の届出書類を作成します。

提出期限は、事業年度終了後4か月以内とされるのが一般的です。

たとえば、3月決算の会社であれば、7月末までに提出するイメージです。

ただし、実際の提出期限や必要書類は、許可行政庁の案内に従って確認する必要があります。

実務上多いのは、決算変更届を数年分まとめて提出するケースです。

「更新まで何もしなくてよいと思っていた」

「税理士が決算をしているから建設業許可の届出も済んでいると思っていた」

という理由で、決算変更届が未提出になっていることがあります。

しかし、決算変更届を放置すると、更新申請の直前に過去分をまとめて作成しなければならなくなります。

この場合、費用も手間も大きくなります。

さらに、過去の工事資料や請求書が見つからず、工事経歴書の作成に苦労することもあります。

決算変更届は、毎年の許可維持業務として、決算後に必ず対応する体制を作っておくことが大切です。

決算変更届で必要になる主な書類


決算変更届で必要になる書類は、法人か個人か、許可行政庁の運用、会社の状況によって異なる場合があります。

法人の建設業許可業者で一般的に必要になる主な書類は、次のようなものです。

まず、事業年度終了届の表紙にあたる変更届出書です。

次に、その年度の工事実績を示す工事経歴書を作成します。

さらに、直前3年の各事業年度における工事施工金額を作成します。

財務関係では、貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表などが必要になります。

会社の規模や形態によっては、附属明細表が必要になる場合もあります。

また、納税証明書も必要です。

株式会社の場合は、事業報告書を添付することもあります。

これらの書類は、単にバラバラに作ればよいものではありません。

工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、税務決算書の数字が整合していることが重要です。

たとえば、財務諸表の完成工事高と、工事経歴書や直前3年の工事施工金額の内容が不自然にずれていると、補正や確認の原因になります。

決算変更届の必要書類は、会社の一年間の建設業実績と財務状況を行政庁へ示すための資料です。

正確に整理して提出することが重要です。

工事経歴書


工事経歴書は、決算変更届の中でも特に重要な書類です。

その事業年度に完成した建設工事について、許可業種ごとに整理して記載します。

工事名、発注者、元請・下請の別、工事場所、配置技術者、請負代金、工期などを記載するのが一般的です。

工事経歴書を作成するためには、その年度に行った工事を一覧化する必要があります。

請求書、契約書、注文書、工事台帳、売上台帳などを確認しながら、完成した工事を整理します。

ここで注意したいのは、単に売上があったものを並べればよいわけではないという点です。

建設業許可上の工事経歴書では、許可業種ごとに工事を整理する必要があります。

たとえば、塗装工事業の許可を持っている会社であれば、塗装工事に該当する工事を記載します。

複数業種を持っている会社では、どの工事がどの業種に該当するかを判断しなければなりません。

リフォーム工事や改修工事では、内装仕上工事、塗装工事、防水工事、大工工事、管工事など、複数の工種が含まれることがあります。

その場合、工事内容に応じて適切に分類する必要があります。

工事経歴書は、決算変更届だけでなく、更新申請、業種追加、経営事項審査を考えるうえでも重要な資料になります。

毎年正確に作成しておくことが、後の手続きを楽にするポイントです。

直前3年の各事業年度における工事施工金額


直前3年の各事業年度における工事施工金額は、過去3事業年度の完成工事高を整理する書類です。

この書類では、許可を受けている建設業の種類ごとに、完成工事高を記載します。

工事経歴書がその年度の工事内容を個別に示す資料であるのに対し、直前3年の工事施工金額は、業種ごとの売上推移を示す資料と考えると分かりやすいです。

作成するときは、各年度の完成工事高を確認します。

そのうえで、許可業種ごとに金額を分けて記載します。

複数業種の許可を持っている会社では、どの売上がどの業種に該当するのかを整理する必要があります。

ここで重要なのは、財務諸表との整合性です。

財務諸表上の完成工事高と、直前3年の工事施工金額に記載する金額が大きくずれていると、確認が必要になることがあります。

また、工事経歴書との整合性も重要です。

工事経歴書では塗装工事として記載しているのに、直前3年の工事施工金額では別の業種に集計していると、不自然な内容になります。

建設業以外の売上がある会社では、完成工事高と兼業売上を分ける必要があります。

たとえば、物品販売、資材販売、保守点検、設計業務などがある場合、それを建設工事の完成工事高に含めてよいか慎重に確認しなければなりません。

この書類は数字だけの資料に見えますが、工事経歴書と財務諸表をつなぐ重要な書類です。

財務諸表


決算変更届では、建設業許可用の財務諸表を作成します。

法人の場合、主に貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表などが必要になります。

会社の規模によっては、附属明細表が必要になる場合もあります。

ここで注意したいのは、税務申告用の決算書をそのまま提出すればよいわけではないという点です。

税理士が作成した決算書をもとに、建設業許可用の様式に合わせて組み替える必要があります。

建設業許可用の財務諸表では、完成工事高、完成工事原価、兼業売上、兼業原価などの区分が重要です。

建設業以外の売上がある会社では、売上をどのように区分するかを確認しなければなりません。

また、建設業特有の勘定科目にも注意が必要です。

完成工事未収入金、未成工事支出金、未成工事受入金、工事未払金などが該当します。

会社の会計処理によっては、税務申告用の決算書では別の科目で表示されていることもあります。

その場合、建設業許可用の財務諸表へどのように反映するか確認が必要です。

財務諸表は、工事経歴書や直前3年の工事施工金額と連動します。

完成工事高の数字が一致していないと、補正や確認の原因になることがあります。

そのため、財務諸表を作成する際は、税務決算書、工事経歴書、売上台帳を照合しながら進めることが大切です。

納税証明書


決算変更届では、納税証明書も必要になります。

納税証明書は、会社が税金を申告・納付していることを確認するための書類です。

取得する証明書の種類や税目を間違えると、再取得が必要になるため注意が必要です。

実務上よくあるのは、税務署で取得する国税の納税証明書と、県税事務所で取得する県税の納税証明書を混同するケースです。

建設業許可の手続きでは、提出先や手続き内容によって必要な納税証明書が異なります。

決算変更届で必要なものがどの証明書なのか、事前に確認してから取得することが大切です。

また、納税証明書は年度の確認も重要です。

提出する事業年度に対応した証明書を取得する必要があります。

誤った年度の証明書を添付すると、補正や再取得の原因になります。

納税証明書は、取得自体は難しい書類ではありません。

しかし、種類、税目、年度、取得先を間違えると手続きが止まります。

特に提出期限が近い場合、再取得だけでも時間のロスになります。

行政書士へ依頼する場合は、納税証明書を自社で取得するのか、行政書士が取得代行するのかを事前に確認しておくとよいでしょう。

事業報告書・附属明細表などが必要になるケース


決算変更届では、会社の形態や規模によって、事業報告書や附属明細表などが必要になる場合があります。

株式会社の場合、事業報告書を添付する運用があります。

事業報告書は、その事業年度の会社の事業内容や状況を記載する書類です。

税務申告書類とは別に、会社法上の計算書類等に関連する書類として作成されるものです。

また、一定の会社では附属明細表が必要になることもあります。

附属明細表は、財務諸表の内容を補足するための書類です。

ただし、すべての会社で必ず同じ書類が必要になるわけではありません。

法人か個人か、株式会社か合同会社か、会社の規模、許可行政庁の取扱いによって、必要書類が変わることがあります。

そのため、毎年同じ書類だけを機械的に提出すればよいと考えるのは危険です。

様式改正や運用変更がある場合もあるため、提出前に最新の手引きや様式を確認することが重要です。

また、決算変更届の提出と同時に、別の変更届が必要になることもあります。

たとえば、決算期中に役員変更や本店移転、資本金変更があった場合です。

この場合、決算変更届だけではなく、該当する変更届も提出する必要があります。

必要書類を確認する際は、決算に関する書類だけでなく、その年度中に会社情報の変更がなかったかも確認しましょう。

書類準備でよくある不備


決算変更届の書類準備でよくある不備は、工事経歴書と財務諸表の数字が合っていないことです。

工事経歴書で整理した工事実績と、財務諸表上の完成工事高に不自然なずれがあると、確認が必要になる場合があります。

次に多いのが、直前3年の工事施工金額との不一致です。

工事経歴書では特定の業種に記載しているのに、直前3年の工事施工金額では別業種に集計していると、整合性が取れません。

また、完成工事高と兼業売上の区分が曖昧なケースもあります。

建設工事ではない売上を完成工事高に含めてしまうと、財務諸表や工事施工金額の内容が不正確になります。

納税証明書の不備もよくあります。

証明書の種類、税目、年度、取得先を間違えると、再取得が必要になります。

さらに、会社情報の変更届漏れも注意が必要です。

決算変更届を作成する際に、役員変更、本店移転、商号変更、資本金変更などがあったことが分かる場合があります。

その変更届が未提出であれば、別途対応が必要です。

書類準備では、単に必要書類を集めるだけでなく、内容の整合性を確認することが重要です。

工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、納税証明書、登記情報が全体として矛盾していないかを確認してから提出しましょう。

まとめ


決算変更届の必要書類は、建設業許可業者が毎年準備すべき重要な資料です。

主な書類として、事業年度終了届の表紙、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、納税証明書などがあります。

法人の場合は、貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表などを建設業許可用の様式で作成します。

会社の形態や規模によっては、事業報告書や附属明細表が必要になることもあります。

特に重要なのは、工事経歴書と財務諸表です。

工事経歴書では、その年度に完成した工事を許可業種ごとに整理します。

財務諸表では、税務申告用の決算書をもとに、建設業許可用の様式へ組み替えます。

完成工事高、完成工事原価、兼業売上、兼業原価の区分には注意が必要です。

また、直前3年の工事施工金額と財務諸表、工事経歴書の整合性も重要です。

数字や業種分類に不自然な点があると、補正や確認の原因になります。

納税証明書は、種類、税目、年度、取得先を間違えないようにしましょう。

決算変更届は税務申告とは別の手続きです。

税理士が決算申告をしていても、建設業許可の決算変更届が自動的に提出されるわけではありません。

毎年の決算後に必要書類を確認し、期限内に提出することが大切です。

決算変更届を毎年きちんと提出しておけば、更新申請や業種追加申請もスムーズに進めやすくなります。

反対に、未提出のまま放置すると、更新前に過去分をまとめて作成することになり、費用も手間も大きくなります。

建設業許可を安定して維持するためにも、決算変更届の必要書類を正しく理解し、毎年確実に準備しておきましょう。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
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新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

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88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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