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建設業許可が不要な工事とは?軽微な工事の考え方を解説

建設業許可が不要な工事とは何かをわかりやすく解説。軽微な工事の基準、500万円未満の考え方、許可不要でも注意が必要なケース、実務上のポイントについて説明します。

建設業許可が不要な工事とは


建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる制度です。

一方で、すべての工事に許可が必要というわけではありません。

建設業法では、一定範囲の「軽微な工事」のみを行う場合には、建設業許可は不要とされています。

そのため、

・個人事業の職人
・小規模リフォーム業者
・地域密着型工事会社

などでは、許可なしで営業しているケースもあります。

ただし、

「許可不要=何でも自由」

というわけではありません。

実務上は、

・500万円基準
・追加工事
・元請対応

などで問題になるケースもあります。

そのため、まずは「どこまでが許可不要なのか」を正しく理解することが重要です。

軽微な工事の基本ルール


建設業法では、軽微な工事について次のように定めています。

■建築一式工事以外

1件500万円未満(税込)

■建築一式工事

1件1,500万円未満(税込)
または
延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

これらに該当する場合は、原則として建設業許可不要です。

例えば、

・塗装工事
・内装工事
・電気工事
・設備工事
・解体工事

などでは、

1件500万円未満(税込)

であれば、軽微な工事として扱われる可能性があります。

500万円未満の考え方


実務上もっとも重要なのが、

「500万円未満」

の考え方です。

ここで注意したいのが、

・税込で判断される
・材料費込みで判断される
・1件ごとで判断される

という点です。

例えば、

・人工代200万円
・材料費350万円

の場合、

合計550万円

として扱われる可能性があります。

また、

「年間500万円まで」

ではなく、

「1件ごと」

で判断されます。

そのため、

年間売上が大きくても、1件ごとの工事がすべて500万円未満であれば、法律上は許可不要となるケースがあります。

許可不要になりやすい工事の具体例


実際に許可不要となるケースには、次のようなものがあります。

■小規模な内装工事

例えば、

・クロス張替え
・床張替え
・小規模店舗改装

などで、1件500万円未満(税込)の場合です。

■小規模塗装工事

住宅塗装や部分補修など、小規模案件中心であれば、許可不要となるケースがあります。

■軽微な設備工事

エアコン交換、簡易配管工事など、小規模案件のみを扱う場合です。

■一人親方の小規模工事

地域密着型で、

・小工事中心
・元請からの応援中心

というケースでは、許可なしで営業している例もあります。

許可不要でも注意が必要なケース


一方で、

「許可不要だと思っていたが実際は危険」

というケースもあります。

例えば、

■追加工事込みで500万円を超えるケース

当初契約は450万円でも、

追加工事込みで550万円

になる場合があります。

■契約分割

本来一体工事であるにもかかわらず、

・契約を分ける
・請求を分ける

ことで500万円未満にしているケースです。

実態として一体工事と判断される可能性があります。

■元請から許可取得を求められるケース

法律上は不要でも、

「許可業者のみ」

としている元請会社もあります。

実務上よくある勘違い


建設業許可では、軽微な工事について多くの誤解があります。

■税抜で考えている

現在は税込で判断されます。

■材料費を除いている

材料費込みで判断されます。

■年間売上で考えている

1件ごとで判断されます。

■契約を分ければ問題ないと思っている

実態として一体工事と見られる可能性があります。

■許可不要なら法的リスクがないと思っている

実際には、元請対応や契約内容によって問題になるケースもあります。

元請対応で許可が必要になるケース


最近では、

「500万円未満しかやっていない」

会社でも、建設業許可取得を求められるケースがあります。

理由としては、

・コンプライアンス管理
・施工体制管理
・下請管理

などです。

特に近年は、

・社会保険加入
・CCUS
・許可番号確認

などを重視する元請会社が増えています。

そのため、

法律上は不要でも、

「実務上は必要」

になるケースがあります。

許可取得を検討した方がよいケース


法律上は許可不要でも、次のような場合には取得を検討する会社が多いです。

・今後売上を伸ばしたい
・元請案件を増やしたい
・公共工事を視野に入れている
・法人化を進めている
・取引先から求められている

また、建設業許可を持っていることで、

・信用力
・金融機関評価
・採用面

に影響するケースもあります。

そのため、

「今は不要だから絶対取らない」

ではなく、

「今後必要になるか」

まで含めて考えることが重要です。

まとめ|「許可不要」の正しい理解が重要


建設業法では、一定範囲の軽微な工事については建設業許可不要とされています。

しかし実際には、

・500万円基準
・追加工事
・契約分割
・元請対応

など、注意すべきポイントが多くあります。

また、

法律上は不要でも、

「実務上は必要」

になるケースも増えています。

特に近年は、元請会社側の管理も厳しくなっているため、

「昔からこうだった」

だけでは通用しない場面もあります。

そのため、

・現在の工事内容
・契約状況
・今後の事業方針

を整理しながら、必要に応じて建設業許可取得を検討することが重要です。

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