退職連絡が怖い、会社からの電話が取れない方へ、電話や対面ではなく内容証明で退職意思を伝える方法を行政書士が解説します。退職日、有給消化、欠勤扱い、貸与品返却、会社から電話が来た場合の対応までわかりやすく説明します。
退職連絡が怖くて動けない方へ
退職したい気持ちは固まっているのに、会社へ連絡することが怖くて動けない方がいます。
上司に電話したら怒られそう。
退職理由を問い詰められそう。
電話口で責められたら、うまく答えられる自信がない。
会社から着信があるだけで、心臓が強く鳴ってしまう。
このような状態になると、退職の意思を伝えるだけでも大きな負担になります。
特に、普段から上司の口調が強い職場や、退職を言い出しにくい雰囲気の会社では、電話一本かけることが何日もできないことがあります。
退職について調べると、「まずは直属の上司に相談しましょう」と書かれていることがあります。
円満退職であれば、それが自然な場合もあります。
しかし、すでに心身の限界を感じている方や、会社からの電話を見るだけで苦しくなる方にとっては、電話や対面で退職を伝えることが現実的ではないこともあります。
そのような場合は、電話で無理に話すのではなく、内容証明などの書面で退職の意思を伝える方法を検討できます。
退職連絡が怖いからといって、退職を諦める必要はありません。
大切なのは、自分で電話できない状態を責めることではなく、会社に退職意思を伝える方法を切り替えることです。
電話が取れない状態を責める必要はない
会社から電話が来ても取れない。
折り返さなければいけないと分かっていても、どうしても手が動かない。
着信履歴を見るだけで気持ちが重くなる。
このような状態になると、「自分が悪い」「社会人として失格なのではないか」と考えてしまう方がいます。
しかし、退職をめぐる連絡が強いストレスになっている場合、電話に出られないこと自体を責めすぎる必要はありません。
電話は、その場で相手に反応しなければならない連絡手段です。
上司の口調が強い場合や、引き止められることが分かっている場合、冷静に話せなくなることがあります。
電話で話すと、相手の勢いに押されて、本当は言いたくないことを言ってしまうこともあります。
「やっぱり少し考えます」
「一度会社に行きます」
「退職日は会社に任せます」
このような返答をしてしまうと、退職の意思が曖昧に扱われる可能性があります。
退職連絡が怖い方に必要なのは、無理に電話に出る勇気ではありません。
記録が残る方法で、退職の意思と退職日を冷静に伝える準備です。
電話が取れないなら、電話以外の方法に切り替えることを考えましょう。
ただし、何も伝えずに放置するのは危険
電話が怖いからといって、会社に何も伝えないまま出社しなくなるのはおすすめできません。
会社から見ると、本人が退職したいのか、体調不良なのか、事故に遭ったのか、単に無断欠勤しているのか分かりません。
そのため、会社から電話が何度も来ることがあります。
場合によっては、緊急連絡先や家族に連絡されることもあります。
また、退職の意思が会社に伝わっていないと、退職日、有給休暇、欠勤扱い、貸与品返却、退職書類の発行などが進みにくくなります。
「もう会社に行きたくない」という気持ちが強いときほど、会社と一切関わりたくないと思うかもしれません。
しかし、退職を安全に進めるには、最低限の意思表示と事務連絡は必要です。
問題は、その方法です。
電話や対面で話す必要があるとは限りません。
会社に退職の意思が明確に届く形で、退職日や今後の連絡方法を文書にして伝えることが重要です。
何も伝えずに放置するのではなく、電話以外の方法で退職手続きへ切り替える。
ここが、退職連絡が怖い方にとって大切な分岐点です。
退職の意思表示は電話でなくてもできる
退職の意思表示は、必ず電話でしなければならないものではありません。
会社に退職の意思が明確に伝わる方法であれば、書面で退職通知を送ることもできます。
退職届を手渡しする方法もありますが、会社に行くこと自体がつらい方にとっては現実的ではない場合があります。
その場合、退職通知書を郵送で会社へ送る方法があります。
メールやFAXで伝える方法もありますが、会社から「確認していない」「正式な退職届ではない」と言われる不安がある場合は、内容証明を使う方が安心です。
内容証明で退職通知を送る場合、退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品の返却方法、退職関係書類の送付依頼、今後の連絡方法を一つの文書に整理できます。
退職の意思が固まっている場合は、「退職したいです」ではなく、「〇年〇月〇日をもって退職いたします」と明確に書くことが大切です。
曖昧な表現では、会社から「まだ相談段階だ」と扱われる可能性があります。
電話が苦手な方ほど、文書の中で退職意思をはっきり示す必要があります。
電話を避ける代わりに、文書で明確に伝える。
これが、会社と直接話さずに退職手続きを進める基本です。
内容証明で退職意思を伝える意味
内容証明は、退職の意思を記録に残すための方法です。
いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを後から確認しやすくできます。
会社に退職届を普通郵便で送った場合、会社から「届いていない」と言われる不安があります。
電話で伝えた場合も、録音などがなければ、後から内容を確認しにくいことがあります。
内容証明を使えば、退職の意思や退職日を記載した文書を会社へ送ったことを記録として残しやすくなります。
ただし、内容証明は、文書に書いた内容がすべて真実であることを証明するものではありません。
また、会社を攻撃するための文書でもありません。
退職の場面で内容証明を使う目的は、会社と争うことではなく、退職に必要な事項を冷静に伝え、後から確認できる形にしておくことです。
退職連絡が怖い方にとって、内容証明の大きな意味は、電話で説明しなくても退職の意思を伝えられる点です。
電話口で言い負かされる不安がある場合でも、文書であれば、退職日や連絡方法を落ち着いて整理できます。
退職日と出社しない期間を整理する
退職連絡が怖い方の多くは、退職を伝えた後も会社に行きたくないと感じています。
そのため、退職日だけでなく、退職日までの期間をどう扱うかが重要になります。
退職日は、雇用契約がいつ終了するかという問題です。
一方で、退職日まで会社に出社するのか、有給休暇を取得するのか、欠勤扱いになるのかは別の問題です。
期間の定めのない雇用契約であれば、退職の申入れから2週間で終了するという考え方があります。
ただし、この2週間は、必ず毎日出社しなければならないという意味ではありません。
有給休暇が残っている場合は、退職日までの期間について年次有給休暇を取得し、そのまま出社せずに退職日を迎える形を検討できます。
有給休暇がない場合や日数が足りない場合は、欠勤扱いになる可能性があります。
欠勤扱いになれば、その期間の給与は発生しないのが通常です。
会社と話したくない場合ほど、退職日と出社しない期間の扱いを文書で整理しておくことが大切です。
有給休暇や欠勤扱いの考え方
退職通知を送った後、退職日まで出社しない形を取りたい場合、有給休暇の残日数を確認する必要があります。
有給休暇が残っていれば、退職日までの所定労働日に年次有給休暇を充てることがあります。
退職予定者であっても、在籍中であれば有給休暇を取得できます。
退職日以降に有給休暇を移すことはできないため、退職日までの期間で有給休暇を取得したい場合は、退職通知の中で明確に記載しておくことが大切です。
文言としては、次のような形が考えられます。
退職日までの期間につきましては、残存する年次有給休暇を取得いたします。
有給休暇が足りない場合は、足りない期間が欠勤扱いになる可能性があります。
その場合、給与が発生しない期間が生じることがあります。
ただし、有給が足りないからといって、退職の意思を伝えないまま休み続けるのは避けるべきです。
退職日まで出社が困難である場合は、文書でその扱いを整理する必要があります。
電話が取れない状態であればなおさら、会社が状況を把握できるよう、必要な情報を文書で伝えることが重要です。
会社から電話が来た場合の対応
内容証明で退職通知を送っても、会社から電話が来ることがあります。
「どういうことだ」
「一度電話に出なさい」
「退職は認めていない」
「会社に来て話してほしい」
このような連絡があると、また怖くなってしまう方も多いと思います。
しかし、退職の意思を文書で通知している場合、会社からの電話に必ず出なければならないわけではありません。
電話に出ると、相手の勢いに押されて、退職日、有給休暇、出社の有無について曖昧な返答をしてしまう可能性があります。
会社から連絡が来た場合は、書面またはメールでの連絡に切り替えることが安全です。
内容証明には、次のような文言を入れることがあります。
今後の退職手続きに関するご連絡につきましては、記録保持および行き違い防止のため、書面またはメールにてお願いいたします。
この文言は、会社からの連絡を完全に拒絶するものではありません。
必要な事務連絡には対応しつつ、電話や対面ではなく、記録が残る方法で進めたいという整理です。
電話が取れない方にとっては、連絡手段を文書中心に切り替えるだけでも、退職手続きの負担が大きく下がります。
貸与品返却と退職書類の送付依頼も入れておく
会社と電話で話さずに退職したい場合、貸与品の返却と退職関係書類の送付依頼も文書に入れておくと安心です。
会社から借りている物が残っていると、会社が連絡してくる理由になります。
社員証、制服、鍵、名札、入館証、パソコン、スマートフォン、その他会社から貸与されている備品などがある場合は、退職に伴って返却する必要があります。
会社に行きたくない場合は、追跡可能な方法で郵送返却する形が現実的です。
レターパック、宅配便、簡易書留などを利用し、発送日、追跡番号、同封物を控えておくと安心です。
内容証明には、貸与品を同封することはできません。
そのため、退職通知は内容証明で送り、貸与品は別便で返却します。
また、離職票、源泉徴収票、社会保険関係書類など、退職後に必要となる書類は、自宅宛てに送付してほしい旨を記載しておきましょう。
退職後のやり取りを減らすには、会社が確認したくなる事項を先回りして文書で整理することが重要です。
行政書士が対応できるのは、主に退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品の返却方法、今後の連絡方法などを、内容証明などの書面で明確に通知するサポートです。
ただし、会社から金銭請求を受けている場合や、未払い賃金・残業代などについて会社と条件交渉が必要になる場合は、まず状況を整理したうえで、内容証明による退職通知で対応できる範囲かを確認することが大切です。
会社と争いたいわけではなく、退職の意思を明確に伝えたい、会社と電話したくない、退職後の連絡方法を整理したいという場合には、内容証明退職が向いています。
まとめ
退職連絡が怖い、会社からの電話が取れないという状態で悩んでいる方は少なくありません。
電話に出られないこと自体を責めすぎる必要はありません。
ただし、会社に何も伝えないまま放置すると、電話が続いたり、緊急連絡先に連絡されたり、退職手続きがこじれたりする可能性があります。
退職の意思表示は、必ず電話や対面で行わなければならないものではありません。
会社に退職の意思が明確に伝わる方法であれば、内容証明などの書面で通知する方法があります。
内容証明を使えば、退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品の返却方法、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を文書で整理できます。
会社から電話が来た場合でも、必要な連絡は書面またはメールで対応する形に切り替えることができます。
「退職連絡が怖い」
「上司からの電話が取れない」
「会社と直接話さずに退職したい」
このような場合は、無理に電話で話そうとする前に、内容証明による退職通知を検討してみてください。
退職は、会社と感情的に話し合うよりも、必要な意思表示と事務手続きを記録が残る形で整える方が安全です。
もう会社と一切連絡せずに、退職手続きを進めたい方へ
「連絡したくない」「引き止められるのが不安」という方でも問題ありません。
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