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契約書における瑕疵担保・品質保証条項の基本と注意点を行政書士が解説

納品後の不具合対応や品質保証はどう定めるべき?瑕疵担保・保証条項の基本構成と実務上の注意点を行政書士がわかりやすく解説します。

1. 瑕疵担保・品質保証条項とは?

瑕疵担保・品質保証条項とは、納品物や成果物に不具合(瑕疵)があった場合に、どのように修補・交換・賠償するかを定めた条項です。
いわば「納品後の責任」を明確化するものであり、製品・システム・建設・制作など、あらゆる分野の契約で欠かせない要素です。

2020年の民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」として整理されました。
つまり、「契約内容どおりの品質・性能でない場合」に発注者は修補請求や損害賠償を求められることになります。

契約書では、このルールを前提に、責任期間・対応方法・範囲を具体的に取り決めておくことが実務上のポイントです。


2. なぜ品質保証を明記する必要があるのか

品質保証条項を設ける目的は、主に次の3つに整理できます。

  1. 契約不適合責任の範囲を明確化するため
     契約で求められる品質がどの程度かを定義しておくことで、納品後のトラブルを防ぎます。
     例:Webサイトで「スマホ対応」「セキュリティ実装」を要件に含めるなど。
  2. 保証期間を限定し、責任を無期限にしないため
     「納品後1年」など期間を設定しないと、将来的に責任を問われ続けるおそれがあります。
  3. 修補・再納品のルールを決めておくため
     不具合発生時の対応手順を事前に決めておけば、実務処理がスムーズになります。

品質保証条項は、「納品後も責任を追う」ためではなく、「責任の範囲を整理する」ための条項なのです。


3. 条文例と保証期間の考え方

(1)一般的な条文例

第○条(瑕疵担保・品質保証)
1.乙は、本契約に基づき納入した成果物について、納品日から1年間、契約内容に適合しない瑕疵がないことを保証する。
2.前項の期間内に瑕疵が発見された場合、乙は無償で修補または再納品を行うものとする。
3.ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
 (1)甲の使用上の誤りまたは改変によるもの
 (2)第三者の製品・システムに起因するもの
 (3)不可抗力による損壊・障害

このように、保証の範囲と除外条件を明記しておくことが重要です。

(2)保証期間の設定目安
  • 製品・機械などの物品納入契約:6か月〜1年程度
  • システム・ソフトウェア開発:3か月〜6か月
  • 建設・製造請負契約:1〜2年(法令基準あり)

また、保証期間を過ぎても隠れた欠陥(隠れ瑕疵)が発見された場合、損害賠償請求が可能な場合もあるため、期間の「起算点」と「除外条件」を慎重に設計する必要があります。


4. 実務でのトラブル事例と対策

瑕疵担保・品質保証に関するトラブルは、実務で非常に多く発生します。
代表的な例と対策を挙げます。

  1. 納品後の軽微な不具合が繰り返される
     → 契約で「軽微な不具合は修補義務の対象外」と明記。
  2. 使用後に欠陥が見つかり、損害賠償を請求された
     → 保証期間を明確に区切り、過失がない場合は免責できるようにしておく。
  3. 改修範囲をめぐる争い
     → 「契約不適合の範囲に限り無償修補」「追加仕様は別途費用」と明文化。
  4. 保証と保守が混同される
     → 「保証」は契約内容の適合性を担保するものであり、「保守」は別途契約で対応する。
      → 契約書で両者を分けて記載することが重要。

行政書士の立場では、こうしたトラブルを未然に防ぐため、保証範囲・期間・免責条件を3点セットで明記することを推奨しています。


5. まとめ:品質保証は信頼維持の基盤

品質保証条項は、契約の「納品後」を支える安全弁です。
過剰な責任を負わないようにしつつ、顧客との信頼を守るためのバランスが求められます。

設計時のポイントは次の3点です。

  1. 契約内容との適合性(不具合の定義)を明確にする
  2. 保証期間と除外事由を明文化する
  3. 保証と保守を区別し、費用負担を明確にする

弊所では、業種や取引規模に応じて、「責任を限定しつつ誠実に対応できる契約書」を設計します。
品質保証はリスク管理であると同時に、企業の信頼を支える最も実務的な条項です。

瑕疵担保・品質保証条項を整備したい方へ
行政書士が、製品・システム・制作物などに応じた保証条項を設計します。
納品後のトラブルを防ぎ、信頼される契約体制を整えましょう。

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