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念書・覚書・合意書作成をお受けできないケース|行政書士が解説

念書・覚書・合意書は、
トラブルを未然に防ぐための「簡易文書」として有効です。

しかし、すべてのケースで作成できるわけではありません。
状況によっては、行政書士として受任できないケースが明確に存在します。

本記事では行政書士が、
「なぜお受けできないのか」「どこからが対象外なのか」を
実務目線で整理します。

1. なぜ「お受けできないケース」があるのか

行政書士は、
文書作成・書面整理に特化した資格です。

そのため、

  • 紛争解決
  • 交渉代理
  • 権利主張・回収

といった業務は行えません。

無理に受けることは、
依頼者にとっても不利益になるため、
対応不可の線引きが重要になります。


2. すでに紛争が発生している場合

次のような状態では、
念書・覚書・合意書の作成はお受けできません。

  • すでに揉めている
  • 相手が強く反発している
  • 主張が真っ向から対立している

この段階では、
文書作成だけで解決することは困難であり、
弁護士対応が適切です。


3. 交渉・請求・条件調整が必要な場合

行政書士は、

  • 条件交渉
  • 金銭請求
  • 回収交渉

を行うことができません。

たとえば、

  • 「相手にこの条件で合意させたい」
  • 「支払いを迫ってほしい」
  • 「妥協案を提示してほしい」

といった要望がある場合、
念書作成のみでは対応不可となります。


4. 相手方が弁護士を立てている場合

相手方が弁護士を立てている場合、
すでに法的紛争段階に入っています。

このケースでは、

  • 文書をこちらで作成しても意味が薄い
  • 直接弁護士対応が必要
  • 手続きの方向性が異なる

ため、行政書士での受任はできません。


5. 権利義務が確定していない・不明確な場合

念書・覚書・合意書は、
内容が明確であることが前提です。

次のような場合はお受けできません。

  • 何を約束するのか決まっていない
  • 将来の不確定事項が大きい
  • 内容が抽象的すぎる

この場合、
まず整理や交渉が必要になり、
文書作成だけでは不十分です。


6. 行政書士が対応できる範囲の整理

行政書士が対応できるのは、
次の範囲に限られます。

  • トラブル予防段階
  • 合意内容がすでに固まっている
  • 文書化することで整理できる

この条件を満たす場合にのみ、
念書・覚書・合意書作成が可能です。


7. まとめ|断ることも専門家の役割

お受けできないケースを明確にすることは、
依頼者を守るためでもあります。

無理に作成すると、

  • 状況が悪化する
  • 時間と費用を失う
  • 取り返しがつかなくなる

といったリスクがあります。

断る判断も、専門家の責任ある対応です。

このケース、作成できるか迷っている方へ

行政書士が状況を整理したうえで、
作成可能かどうかを事前に判断します。

念書・覚書・合意書 作成サポート

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