契約書と覚書は、どちらも当事者間の取り決めを文書化するものですが、
役割・使われ方・注意点には明確な違いがあります。
「契約書を作るほどではないが、口約束のままでは不安」
「覚書で済ませても大丈夫なのか判断したい」
本記事では行政書士が、契約書と覚書の違い・使い分け・注意点を
実務の視点からわかりやすく整理します。
目次
1. 契約書と覚書の基本的な違い
結論から言うと、
契約書と覚書に法的な効力差はありません。
いずれも、当事者双方の合意が成立すれば
法的拘束力を持つ契約文書です。
違いが生じるのは、
- どの範囲まで取り決めているか
- どの場面で使われるか
- 実務上どう扱われているか
という運用面です。
2. 契約書とはどのような文書か
契約書は、取引や約束ごとの内容を
包括的・網羅的に定める文書です。
契約書に記載されることが多い内容
- 契約の目的
- 当事者の権利義務
- 代金・報酬・支払方法
- 履行期限・解除条件
- 損害賠償・違約金
- 紛争時の対応
契約書は、将来トラブルになった場合を想定して
予防的に詳細まで定める点が特徴です。
3. 覚書とはどのような文書か
覚書は、契約書ほど詳細ではないものの、
当事者間の合意事項を簡易的に整理する文書です。
覚書が使われる代表的な場面
- 既存契約の補足・変更
- 一部条件のみを明文化したい場合
- 重要ポイントだけを確認したい場合
覚書は、「覚えておく」「確認しておく」という
認識合わせの意味合いが強い文書です。
4. 契約書と覚書の違いを比較
| 項目 | 契約書 | 覚書 |
|---|---|---|
| 内容の網羅性 | 高い | 必要部分のみ |
| 想定場面 | 本取引・重要契約 | 補足・簡易合意 |
| 分量 | 多い | 少ない |
| 実務上の扱い | 主文書 | 補助的文書 |
重要なのは、
「覚書だから軽い」「契約書だから重い」ではない
という点です。
内容次第では、覚書でも
契約書と同等以上の責任が生じることがあります。
5. 覚書で足りるケース・足りないケース
覚書で足りるケース
- 既存契約の一部条件を補足する
- 金額・期限など限定的な合意
- 信頼関係が一定程度ある
覚書では足りないケース
- 初めての取引
- 金額・責任が大きい
- 将来トラブルになりやすい内容
「覚書で済ませた結果、
後から争いになった」という相談は少なくありません。
6. 作成時に注意すべきポイント
- 覚書の前提となる契約関係を明記する
- 曖昧な表現を避ける
- 条件・期限・方法を具体化する
- 「覚書」と名付けただけで安心しない
文書の名称よりも、
記載内容がどこまでの合意を示しているかが重要です。
7. 行政書士に依頼する意義
行政書士は、
契約書・覚書などの法務文書作成を専門としています。
行政書士に依頼するメリット
- 内容の整理・構造化ができる
- 不利な条項・抜け漏れを防げる
- 非弁リスクのない安全な対応
- 契約書までは不要なケースにも柔軟対応
「覚書で本当に足りるか」の判断も含めて
事前整理ができる点が強みです。
8. まとめ|文書の目的で選ぶことが重要
契約書と覚書は、
どちらが上位という関係ではありません。
大切なのは、
- 何を守りたいのか
- どこまで決めたいのか
- 将来のトラブルを想定しているか
という目的に合った文書を選ぶことです。


