ブログ

契約書と覚書の違いをわかりやすく解説|行政書士が実務目線で整理

契約書と覚書は、どちらも当事者間の取り決めを文書化するものですが、
役割・使われ方・注意点には明確な違いがあります。

「契約書を作るほどではないが、口約束のままでは不安」
「覚書で済ませても大丈夫なのか判断したい」

本記事では行政書士が、契約書と覚書の違い・使い分け・注意点
実務の視点からわかりやすく整理します。

1. 契約書と覚書の基本的な違い

結論から言うと、
契約書と覚書に法的な効力差はありません。

いずれも、当事者双方の合意が成立すれば
法的拘束力を持つ契約文書です。

違いが生じるのは、

  • どの範囲まで取り決めているか
  • どの場面で使われるか
  • 実務上どう扱われているか

という運用面です。


2. 契約書とはどのような文書か

契約書は、取引や約束ごとの内容を
包括的・網羅的に定める文書です。

契約書に記載されることが多い内容

  • 契約の目的
  • 当事者の権利義務
  • 代金・報酬・支払方法
  • 履行期限・解除条件
  • 損害賠償・違約金
  • 紛争時の対応

契約書は、将来トラブルになった場合を想定して
予防的に詳細まで定める点が特徴です。


3. 覚書とはどのような文書か

覚書は、契約書ほど詳細ではないものの、
当事者間の合意事項を簡易的に整理する文書です。

覚書が使われる代表的な場面

  • 既存契約の補足・変更
  • 一部条件のみを明文化したい場合
  • 重要ポイントだけを確認したい場合

覚書は、「覚えておく」「確認しておく」という
認識合わせの意味合いが強い文書です。


4. 契約書と覚書の違いを比較

項目契約書覚書
内容の網羅性高い必要部分のみ
想定場面本取引・重要契約補足・簡易合意
分量多い少ない
実務上の扱い主文書補助的文書

重要なのは、
「覚書だから軽い」「契約書だから重い」ではない
という点です。

内容次第では、覚書でも
契約書と同等以上の責任が生じることがあります。


5. 覚書で足りるケース・足りないケース

覚書で足りるケース

  • 既存契約の一部条件を補足する
  • 金額・期限など限定的な合意
  • 信頼関係が一定程度ある

覚書では足りないケース

  • 初めての取引
  • 金額・責任が大きい
  • 将来トラブルになりやすい内容

「覚書で済ませた結果、
後から争いになった」という相談は少なくありません。


6. 作成時に注意すべきポイント

  • 覚書の前提となる契約関係を明記する
  • 曖昧な表現を避ける
  • 条件・期限・方法を具体化する
  • 「覚書」と名付けただけで安心しない

文書の名称よりも、
記載内容がどこまでの合意を示しているかが重要です。


7. 行政書士に依頼する意義

行政書士は、
契約書・覚書などの法務文書作成を専門としています。

行政書士に依頼するメリット

  • 内容の整理・構造化ができる
  • 不利な条項・抜け漏れを防げる
  • 非弁リスクのない安全な対応
  • 契約書までは不要なケースにも柔軟対応

「覚書で本当に足りるか」の判断も含めて
事前整理ができる点が強みです。


8. まとめ|文書の目的で選ぶことが重要

契約書と覚書は、
どちらが上位という関係ではありません。

大切なのは、

  • 何を守りたいのか
  • どこまで決めたいのか
  • 将来のトラブルを想定しているか

という目的に合った文書を選ぶことです。

契約書までは不要だが、覚書で足りるか迷っている方へ

行政書士が、覚書で足りるケースかどうかを整理し、
トラブル予防を前提とした文書作成をサポートします。

念書・覚書・合意書 作成サポート

関連記事

  1. 文書を作っただけで安心してはいけないケース|行政書士が解説

  2. 覚書を作る前に整理すべきポイント|行政書士が実務解説

  3. 合意書が向いているケース・向いていないケース|行政書士が整理

  4. 念書はどんな場面で使うべき?|行政書士が実務目線で解説

  5. 念書・覚書・合意書の違いとは?|行政書士が実務目線で解説

  6. 弁護士に依頼すべきケースとの線引き|行政書士が実務目線で解説

  7. 念書・覚書・合意書作成をお受けできないケース|行政書士が解説

  8. 行政書士が作成できる法務文書の範囲|できること・できないことを整…

PAGE TOP