フランチャイズ契約解除の内容証明|契約を終了するときの書き方と確認ポイント

フランチャイズ契約を終了したいものの、どのように本部や加盟店へ通知すればよいのか分からない。

契約書には中途解約や解除について書かれているものの、違約金や通知期限もあり、自分で判断するのが不安。

このような場合は、フランチャイズ契約書の内容を確認したうえで、契約終了の意思を内容証明で正式に通知する方法があります。

フランチャイズ契約は、一般的な取引契約よりも契約終了後の処理が多く、ロイヤルティの精算、商標・看板の使用停止、マニュアルや貸与物の返還なども確認しておくことが大切です。

この記事では、フランチャイズ契約解除の内容証明を作成するときに確認したいポイントを分かりやすく解説します。

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フランチャイズ契約を終了したい方へ


フランチャイズに加盟したものの、契約を終了したい。

事業を続けることが難しくなった。

本部との関係を見直したい。

契約内容が守られていないため、契約解除を検討している。

本部側から加盟店との契約を終了したい。

このように、フランチャイズ契約を終了したい事情はさまざまです。

ただし、フランチャイズ契約は継続的な契約であり、「辞めたいので今日で終了します」と通知するだけでは足りないことがあります。

契約書には、契約期間、中途解約、契約違反による解除、通知期限、違約金、契約終了後の義務などが細かく定められていることがあります。

そのため、まずは契約書を確認し、どの方法で契約を終了するのかを整理することが大切です。

そのうえで、契約解除・解約の意思を正式に記録として残したい場合に、内容証明による通知を検討します。

まずフランチャイズ契約書を確認する


フランチャイズ契約を解除・解約したい場合、最初に確認するのは契約書です。

特に確認したいのが、

契約期間

自動更新

中途解約

解除事由

通知期限

違約金・解約金

契約終了後の義務

です。

たとえば、

「契約期間中の中途解約には〇か月前までの通知が必要」

「期間満了の〇か月前までに通知しなければ自動更新する」

「一定の契約違反があった場合は解除できる」

といった規定が設けられていることがあります。

フランチャイズ契約は契約書ごとの差が大きいため、一般的なひな形だけを見て判断するのではなく、実際に締結している契約書を確認して文案を作ることが重要です。

契約を終了したいと思った段階で、まず解除・解約に関係する条項を確認しましょう。

中途解約と契約違反による解除を整理する


フランチャイズ契約を終了する方法として、中途解約と契約違反を理由とする解除では考え方が異なります。

中途解約は、契約そのものに定められた方法に従って契約期間の途中で終了させる方法です。

たとえば、

「3か月前までに書面で通知することで解約できる」

と定められている場合、その条項に沿って通知を行います。

一方で、相手方が契約上の義務を守っていない場合は、契約違反を理由とした解除を検討することがあります。

たとえば、

ロイヤルティ等の支払いがない。

本部または加盟店が契約上禁止されている行為をしている。

秘密保持義務に反している。

ブランドや商標を契約に反する方法で使用している。

このような事情です。

大切なのは、「契約を辞めたい」という結論だけではなく、どの契約条項に基づいて終了させるのかを整理することです。

契約書と現在の状況を照らし合わせて確認しましょう。

通知期限と契約終了日を確認する


フランチャイズ契約の内容証明では、契約終了日を明確にすることが重要です。

そのためには、契約書に定められている通知期限を確認します。

たとえば、契約終了の3か月前までに通知する必要がある場合、通知日から逆算して終了日を設定する必要があります。

また、期間満了によって契約を終了したい場合でも、自動更新条項が設けられていることがあります。

「契約期間が終われば自動的に終了する」と思っていたところ、通知しなかったため契約が更新されてしまうことも考えられます。

そのため、

いつ契約期間が満了するのか。

自動更新される契約なのか。

何日前までに通知する必要があるのか。

を確認しましょう。

内容証明では、

「令和〇年〇月〇日をもって本契約を終了する旨通知します」

というように、いつ契約が終了するのか分かる文面にすることが大切です。

違約金・解約金について確認する


フランチャイズ契約を途中で終了する場合、特に確認しておきたいのが違約金や解約金です。

契約書によっては、中途解約について一定の金銭負担が定められていることがあります。

たとえば、

残存契約期間に応じた違約金。

一定期間分のロイヤルティ。

定額の解約金。

貸与物や設備に関する精算。

などです。

そのため、中途解約を通知する前に、契約書の違約金・損害賠償・中途解約に関する条項を確認しておくことが重要です。

また、同じフランチャイズ契約でも、契約違反を理由とする解除と、自己都合による中途解約では扱いが異なることがあります。

内容証明を作成するときは、単に解除の意思を書くのではなく、契約終了の根拠となる条項や現在の状況を整理したうえで文案を作ります。

「違約金の条項があるから契約を終了できない」と最初から決めつけるのではなく、まず契約書全体を確認することが大切です。

契約終了時のロイヤルティや未精算金を整理する


フランチャイズ契約を終了するときは、それまでの取引について精算が必要になることがあります。

たとえば、

ロイヤルティ。

商品仕入代金。

広告分担金。

システム利用料。

本部からの立替金。

加盟店に対する支払金。

保証金。

などです。

契約終了を通知すると同時に、これまでの未精算金が残っていないか確認しましょう。

加盟店側から解約する場合でも、本部側から解除する場合でも、契約終了日までに発生した金銭関係を整理しておくことが大切です。

内容証明の中ですべての精算内容を細かく記載する必要があるとは限りません。

しかし、契約終了と同時に支払いや返還を求めたい事項があるのであれば、どこまで通知書へ入れるのかを検討します。

契約解除だけを通知するのか。

未精算金についても合わせて通知するのか。

この点も文案を作成する前に整理しておきましょう。

商標・看板・マニュアルなど契約終了後の処理を確認する


フランチャイズ契約では、契約が終了した後にも対応しなければならない事項があります。

代表的なのが、ブランドや営業資産の取扱いです。

たとえば、

商号や商標の使用停止

店舗看板の撤去

ホームページやSNS上の加盟店表示の削除

制服や販促物の使用停止

マニュアルの返還

貸与機器・端末の返却

顧客情報や営業資料の取扱い

などです。

フランチャイズは、本部のブランド、ノウハウ、営業方法などを利用して事業を行う仕組みであるため、契約終了後の処理について契約書に細かな規定が設けられていることがあります。

そのため、契約解除の内容証明を作成するときは、契約を終了することだけではなく、終了後に何をしなければならないのかまで確認しておくことが重要です。

本部側から解除を通知する場合は、加盟店へ商標使用の停止や看板撤去などを求めることがあります。

加盟店側から解約する場合も、返還物や撤去期限を確認しておくと、その後の手続きが進めやすくなります。

フランチャイズ契約解除の内容証明に何を書くか


フランチャイズ契約解除の内容証明では、相手方が読んだときに、どの契約をいつ終了するのか分かるように整理します。

基本的には、

対象となるフランチャイズ契約

契約締結日

解除・解約の根拠

契約終了日

必要に応じて解除理由

契約終了後に必要となる返還・使用停止など

を整理します。

たとえば、

「令和〇年〇月〇日付で締結したフランチャイズ契約について、同契約第〇条に基づき、令和〇年〇月〇日をもって本契約を終了する旨通知します。」

という形で、対象となる契約と終了日を明確にします。

そのうえで、必要に応じて、

貸与物の返還。

商標・ロゴの使用停止。

看板の撤去。

資料の返却。

精算手続き。

などを記載します。

内容証明では、これまでの不満をすべて書き並べるのではなく、契約を終了する意思と、その後必要となる対応を明確に伝えることが大切です。

フランチャイズ契約解除の内容証明を弊所に依頼する場合


フランチャイズ契約を終了したい場合、

「契約書のどの条項を使えばよいのか分からない」

「中途解約なのか解除なのか整理できていない」

「違約金についても書かれていて、自分だけでは判断しにくい」

「契約終了後に何を返却すればよいのか分からない」

ということがあります。

坂下行政書士事務所では、フランチャイズ契約書と現在の状況を確認し、契約終了の目的に合わせた内容証明の文案を作成します。

契約期間、中途解約条項、解除条項、通知期限などを確認しながら、実際に相手方へ伝える内容を整理します。

また、契約終了後の商標使用、看板、マニュアル、貸与物、精算事項などについても、契約書に定めがある場合は確認しながら文案を整えます。

「フランチャイズを辞めたいが、まず何を確認すればよいか分からない」

「契約書は手元にあるので、解除通知を作ってほしい」

という段階からでも、契約書と現在の状況を確認しながら進めることができます。

まとめ


フランチャイズ契約を解除・解約したい場合は、まず契約書を確認することが重要です。

特に、

契約期間

自動更新

中途解約条項

契約違反による解除

通知期限

違約金・解約金

契約終了後の義務

を確認しましょう。

そのうえで、どの契約について、どの条項に基づき、いつ契約を終了するのかを内容証明で明確に伝えます。

また、フランチャイズ契約では、契約終了後のロイヤルティ等の精算、商標・ロゴの使用停止、看板の撤去、マニュアルや貸与物の返還なども確認しておくことが大切です。

契約解除の通知だけではなく、契約終了後まで見据えて文案を作成することがポイントです。

「フランチャイズ契約を終了したいが、契約書のどこを確認すればよいか分からない」

「中途解約の通知を内容証明で送りたい」

「契約終了日や返還事項まで含めて文案を整えたい」

このような場合は、フランチャイズ契約書と現在の状況を確認しながら、内容証明の文案を整理するところからご相談いただけます。

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